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アメリカ合衆国ワシントン州での離婚手続の全体像については、次のページで解説をしました。
本稿では、同州の離婚手続の中で決定される事項の中で、特に財産分与に焦点を当てて、解説をしたいと思います。
ワシントン州における財産分与は、離婚に際して、婚姻期間中に積み上げられた夫婦共有財産(community property)を分ける制度であり、基本的な考え方については、日本法と共通する点が多くあります。
以下、その詳細について解説をします。
〇財産分与の対象となる「夫婦共有財産」とは
ワシントン州においては、夫婦が婚姻中に得た資産は、原則「夫婦共有財産(community property)」と評価されます。そのため、婚姻期間中に夫または妻が得た収入が貯金されている場合、これは、日本における考え方と同じく、原則財産分与の対象となります。これは片方のみが働いて収入を得ており、もう片方は全く働いていなくても、同じです。
また、婚姻後に得た収入を原資に購入した不動産や、これを賃貸することによって得た家賃収入、婚姻後に得た収入を投資に回したことで得た配当金や利益など、夫婦共有財産を原資に取得した財産は、すべて「夫婦共有財産」となります。
なお、「夫婦共有財産」については、自分の持分を超える分については、配偶者の許可がなければ自由に処分をすることはできません。例えば、婚姻期間中に得た収入を原資に不動産を購入したり、それを売却したりするには、夫婦双方の同意が必要となります。
〇財産分与の対象とならない「特有財産」とは
夫婦が婚姻前から有していた財産や、婚姻後に、夫婦の一方が贈与や相続によって取得した財産、そしてこれらを原資に取得した財産については、これを取得した人の特有財産(separate property)と評価され、財産分与の対象となりません。
特有財産については、その権利が、取得した配偶者にのみ帰属するので、夫婦共有財産と異なり、単独で処分することが可能です。例えば、妻が婚姻前に不動産の購入費用の支払いを終え不動産を取得している場合、これについては、夫の関与等無く処分をすることができます。
ただし、特有財産として評価をしてもらうためには、夫婦共有財産と混同しないように、別口座で管理する等の工夫が必要です。特有財産であることの明確な証拠がなければ、特有財産と評価されずに、夫婦共有財産とみなされてしまうからです。
〇例外的な場合
上記で述べたものが、基本的なルールですが、婚前契約(prenuptial agreement)や夫婦間の財産契約(postnuptial agreement)が締結されている場合には、この契約内容が不当で違法とみなされない限りは、その契約通りに財産を分けることになります。
夫婦共有財産合意書(Community Property Agreement)などを作ることで、特有財産を含むその時点でお互いが持っている財産や、これから得るすべての財産を夫婦共有財産とすることも可能です。
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※ワシントン州での実際の離婚手続きは、現地の弁護士にご依頼いただくかたちとなります。
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