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不貞行為による慰謝料請求権の時効は何年?

不貞行為の慰謝料請求権には消滅時効があり、一定期間権利を行使しないと請求できなくなります。
時効期間は「いつから数えるか(起算点)」によって異なり、大きく分けて「3年」と「20年」の2つの期間が存在します。
まずは各時効の仕組みと、離婚慰謝料との違いを正しく理解しましょう。
不貞行為の事実と不貞相手を知った時(主観的起算点)から3年
被害者が「不貞行為の事実」および「不貞相手」の両方を知った時点から3年が経過すると、不貞相手に対する慰謝料請求権は時効によって消滅します(参照:民法|第724条1号)。
時効の進行が始まるのは、具体的に以下の2点を認識した時からです。
- 損害の発生(不貞の事実)
- 加害者の特定(不貞相手の氏名や住所)
単に浮気を疑っている段階では、時効期間は進行しません。判例上、「知った時」とは、損害賠償請求が事実上可能な程度に損害と加害者を知った時を意味するとされています。(最高裁昭和48年11月16日判決)
不貞相手の氏名・住所等を特定し、その者に対して現実に請求が可能になった時点から時効の進行が始まる点に注意が必要です。
不貞行為があった時(客観的起算点)から20年
被害者が不貞の事実を知っていたかどうかにかかわらず、不貞行為が行われた時点から20年が経過した場合も、不貞相手に対する慰謝料請求権は時効によって消滅します(参照:民法|第724条2号)。
不貞行為から20年以上経過した後に初めて不貞の事実を知ったとしても、この期間を過ぎていれば原則として慰謝料請求は認められません。
| 時効期間 | 起算点(時効の進行が始まる時点) |
|---|---|
| 3年 | 不貞行為および不貞相手を知った時 |
| 20年 | 不貞行為があった時 |
3年の消滅時効は「知った時」から進行するため、発覚が遅れれば時効の起算点も後ろ倒しになり、時効の完成は先延ばしになります。他方で、20年の消滅時効は事実認識に関係なく不貞行為時から進行するため、20年という絶対的な期限が存在することになります。
このように、民法上、不貞行為による慰謝料請求権の時効期間は「損害及び加害者を知った時から3年」と「不貞行為があった時から20年」の2種類があり、どちらかの時効が完成すれば、慰謝料請求権は消滅します。なお、これは民法の改正(2020年4月1日施行)に従い、2020年3月31日以前の行為は「除斥期間扱い」・2020年4月1日以降の行為は「消滅時効扱い」と区別されます。
除斥期間は更新・完成猶予の対象外であり、改正後の消滅時効とは法的性質が異なる点に注意が必要です。
離婚慰謝料の時効は「離婚成立時から3年」
不貞行為が原因で離婚に至った場合、不貞行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料とは別に、離婚によって被る精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)を請求できる可能性があります。
もっとも、最高裁判所は、特段の事情がない限り、不貞相手である第三者に対して離婚に伴い発生する離婚慰謝料を請求することはできないとの立場をとっています(最高裁平成31年2月19日判決)。このような最高裁判所の考え方を前提とすると、離婚慰謝料を請求できる相手は原則として配偶者のみ、ということになります。
この離婚慰謝料の消滅時効は、不貞行為の時期にかかわらず、民法第724条1号により損害発生時(=離婚成立時)から3年です(損害および加害者を知った時からの進行)。
両者は法的に異なる性質を持つため、以下のように区別して整理しましょう。
| 慰謝料の種類 | 内容 |
|---|---|
| 不貞慰謝料 | 不貞行為そのものが与えた精神的苦痛への賠償 |
| 離婚慰謝料 | 離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛への賠償 |
すでに不貞行為から時間が経ち、不貞慰謝料請求権が消滅時効にかかっている場合でも、離婚から3年以内であれば配偶者に離婚慰謝料として請求できる余地が残されています。
【ケース別】不貞行為による慰謝料請求権の時効の起算点

慰謝料請求権の消滅時効において最も判断が難しいのが、時効進行の開始時点となる「起算点」の認定です。起算点を誤って認識すると、まだ時間があると思っていても、気づかないうちに請求権を失うリスクがあります。
ここでは、判断に迷いやすい代表的な4つのケースにおける起算点の考え方を見ていきましょう。
ケース1:不貞相手と不貞行為の事実を「同時に知った」場合
不貞行為の事実を知り、同じタイミングで不貞相手も特定できた場合、両者が判明した日が3年の時効の起算点となります。
具体的には、配偶者のスマートフォンから不貞行為の決定的な証拠を発見し、不貞相手の氏名や連絡先まで把握できたようなケースです。
法律上、以下の2つの条件が揃った時点で「損害および加害者を知った」とみなされます。
- 不貞行為の事実を認識した(損害の発生)
- どこの誰であるかを特定した(加害者の特定)
この場合、条件が揃った日の「翌日」から3年の消滅時効の進行がスタートします。最も一般的なパターンですが、そのまま放置すると時効を迎えてしまう恐れがあるため、早期に対応を進めましょう。
ケース2:不貞行為の事実は知っていたが、「相手が誰か」を後で知った場合
配偶者の不貞行為に気づいていても、不貞相手が具体的にどこの誰かまでは分からないという状況では、3年の消滅時効の進行は始まりません。不貞相手の氏名や住所が特定できなければ、その者を相手に法的な損害賠償請求を行いようがないからです。
興信所の調査などで不貞相手の素性が判明し、実際に損害賠償請求が可能になった時点から初めて3年の時効期間が進行することになります。
不貞行為の事実認識と不貞相手の特定状況による時効の進行可否は、以下のとおりです。
| 状況 | 時効の進行 |
|---|---|
| 不貞の事実のみ知っている | 進行しない |
| 不貞の事実を知り、不貞相手も特定できた | 進行する |
ただし、不貞行為のもう一人の加害者、すなわち配偶者についてはその特定に欠くところはなく、配偶者に対する慰謝料請求権の時効は別途進行している点には注意が必要です。
ケース3:不貞行為が「継続している」場合の時効の起算点
不貞関係が長期間継続している場合、原則として「個々の不貞行為ごと」に別々に時効が進行します。
他方で、最初の不貞行為から最後の不貞行為までの間に「一個の行為と認められる一体性」がある場合には、一連の行為全体をひとまとまりと捉え、最後の不貞行為時を慰謝料請求権全体の時効の起算点とする判断がなされることもあります。
ただし、このような一体性が認められるかは個別の事案により異なり、単に関係が継続していたというだけでは不十分です。
継続的な不貞行為の時効の起算点に関する「原則」と「例外」の考え方は、以下の表のとおりです。
| 考え方 | 起算点の基準 | 特徴 |
|---|---|---|
| 原則 | 個別の不貞行為ごと | 古い行為から順に時効消滅する |
| 例外 | 一連の不貞行為終了時 | 不貞行為が継続していた全期間分の慰謝料を請求できる可能性がある |
どちらの判断になるかは個別の事情次第であり、必ずしも例外が適用されるとは限りません。関係が続いているからといって安心せず、早めに行動を起こすことが大切です。
ケース4:「離婚後」に不貞行為の事実を知った場合
離婚が成立した後になって元配偶者の不貞行為が発覚した場合でも、不貞相手への慰謝料請求は可能です。このケースでも、起算点は「不貞の事実と不貞相手を知った日」となります。
そのため、離婚から数年が経過していても、発覚してから3年以内であれば権利を行使できる可能性があります。
ただし、請求にあたっては以下の「2つの期間制限」をクリアしているか確認しなければなりません。
- 不貞行為の事実と不貞相手を知ってから3年
- 不貞行為があった時から20年
不貞行為の事実や不貞相手を知ってから3年以内であっても、不貞行為自体から20年が経過している場合は、慰謝料請求権が時効消滅しているため注意が必要です。
不貞行為による慰謝料請求権の時効の進行を止める4つの方法

「時効完成まであとわずかしかない」という場合でも、法的な手続を行うことで、時効の進行を一時的に止めたり、ゼロからリセットしたりすることが可能です。これらを法律用語で「時効の完成猶予」や「更新」と呼びます。
ここでは、時効の進行を止めるために有効な4つの具体的な方法を紹介します。
対策1. 内容証明郵便による「催告」を行う(6か月の時効の完成猶予)
最も手軽で迅速に行えるのが、内容証明郵便を利用した「催告(さいこく)」です。
不貞相手に対して「慰謝料を請求します」という意思を、公的に証明できる形で通知します。この手続を行うことで、時効の完成を「6か月間」だけ先延ばしにすることが可能です。(参照:民法|第150条1項)
ただし、催告による時効の完成猶予はあくまで一時的な措置に過ぎません。一度催告を行っても、その後何もしなければ6か月後には時効が完成してしまいます。
民法第150条2項により、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を持ちません。
そのため、この6か月の猶予期間中に、以下のような第147条1項各号に定める措置を講じる必要があります。
- 訴訟提起
- 支払督促の申立て
- 民事調停の申立て など
対策2. 訴訟(裁判)を提起する(時効の完成猶予・更新)
裁判所へ訴訟を提起すれば、その間は時効の進行がストップします(時効の完成猶予)。さらに、判決の確定や和解が成立した場合には、それまで進行した時効がリセットされ、ゼロから改めて時効期間が進行することになります(民法第147条2項。時効の更新)。
なお、判決などで確定した権利の時効期間は、民法第169条第1項により、元々の3年ではなく、新たに「10年」となります。
期間が延びることで、給与の差し押さえといった、慰謝料を確実に回収するための強制執行の手続も、時間をかけて着実に行えるようになるでしょう。
対策3. 支払督促・調停の申し立てをする(時効の完成猶予・更新)
訴訟以外にも、裁判所を通じた手続を利用することで、時効の完成猶予や更新の効果を得られます。
具体的な手続きは以下の2つです。
| 手続き名 | 概要 |
|---|---|
| 支払督促 | 簡易裁判所の書記官から相手に支払いを命じてもらう簡易な手続 |
| 慰謝料請求調停 | 裁判所で調停委員を交えて話し合い、合意を目指す手続 |
これらの手続が成立し権利が確定すれば、訴訟で確定判決を得た場合などと同様に時効は更新され、新たに10年の時効期間が始まります。訴訟よりも費用や手間の負担が軽いため、状況に応じて検討するとよいでしょう。
対策4. 相手方に「債務を承認」させる(更新)
裁判所を通さずに時効を更新する強力な方法が「債務の承認」です(民法第152条)。相手方が「私には慰謝料を支払う義務があります」と認める行為であり、その時点で時効はリセットされます。
法的な「承認」に該当する具体的な行動は、以下のとおりです。
- 慰謝料の一部を支払う(1円でも支払えば承認とみなされる)
- 「支払います」と記載した念書や誓約書を差し入れる
- 「支払いを少し待ってほしい」と猶予を求める
相手が一度でも債務を承認すれば、それまで進行した時効はリセットされ、再びゼロから時効の進行が始まります。債務の承認は口頭でも成立しますが、トラブルを避けるため、書面や録音で記録を残すことが重要です。
時効期間が過ぎてしまったら慰謝料請求は一切できない?

「不貞行為の発覚時期から計算してみたら、すでに3年の時効期間を過ぎていた」という場合でも、直ちに請求権が消滅するわけではありません。
実は、法律上の時効制度には、期間経過後でも権利を行使できる可能性がある重要なルールが存在します。
ここでは、時効期間が経過してしまった場合の法的な仕組みと、その後の対応について解説します。
不貞相手から「時効の援用」がなければ慰謝料請求は可能
日本の法律では、時効期間が経過しただけで、自動的に慰謝料請求権が消えるわけではありません。
権利を確定的に消滅させるには、不貞相手(加害者)が「時効期間が過ぎたので、もう支払いません」と明確に主張する必要があります。これを「時効の援用(えんよう)」といいます。(参照:民法|第145条)
時効期間が経過していても、不貞相手が「時効を援用する」という意思表示を行うまでは、請求権は法律上消滅しません。
援用は、交渉段階・調停・訴訟いずれの場面でも主張できます。
| 状況 | 権利の状態 |
|---|---|
| 時効期間経過のみ | 請求権は消滅していない |
| 相手が時効を援用 | 請求権は消滅する |
したがって、不貞相手が援用という仕組みを知らなかったり、不貞行為に対する罪悪感を持っていたりする場合は、時効期間経過後であっても請求に応じてもらえる可能性があります。
時効完成後に任意で支払ってもらうことは可能?
時効期間が経過した後であっても、不貞相手が任意で(自らの意思で)支払うことに問題はありません。法的な強制力はなくなっていても、不貞相手が道義的責任を感じて支払うことは有効な弁済として認められます。
また、不貞相手が「時効利益を放棄した」とみなされるケースでは、時効完成後でも支払いを受けられる可能性があります。
「時効利益の放棄」とは、時効期間が過ぎた後に(時効期間経過後の行為である点が、前述の時効期間進行中の「債務の承認」とは異なります。)、相手が「支払います」と約束したり、少額でも一部を支払ったりする行為です。時効利益を放棄した場合、相手は後から「やっぱり時効だった」と主張することはできなくなります。
「時効利益の放棄」とみなされる具体的な行為の例は、以下のとおりです。
- 「分割で支払いたい」と申し出る
- 支払いの一部を行う
- 支払いを認める念書にサインする
相手が一度でもこのような行為を行った場合、信義則上、時効の援用は許されなくなります。時効が完成しても諦めず、まずは相手の意思や対応を確認してみる価値はあるでしょう。
不貞行為による慰謝料を請求するときの3つのポイント

確実に慰謝料を獲得するためには、時効の管理だけでなく、戦略的な行動が不可欠です。証拠が不十分なまま行動を起こしたり、法的な判断を誤ったりすると、本来得られるはずの慰謝料を得られなくなる可能性があります。
ここでは、慰謝料請求を成功させるために押さえておきたい3つの重要なポイントを紹介します。
1. 不貞行為の客観的な証拠を集めておく
不貞慰謝料請求において最も重要な要素は「証拠」の有無です。不貞相手が不貞行為を否定した場合、客観的な証拠がなければ裁判で事実を認めてもらうことは困難になります。
不貞行為を客観的に証明するには、「肉体関係があったこと(不貞行為)」を直接的、あるいは間接的であっても確実に証明できる証拠が不可欠です。
証拠の具体例とそれぞれの証拠能力の高さは、以下のとおりです。
| 証拠の例 | 証明力の高さ |
|---|---|
|
ラブホテルへの出入り写真や動画 性行為を直接推認させるLINEや音声 不貞行為が明らかになる探偵事務所の調査報告書 |
高い |
|
宿泊を伴う旅行の領収書 親密な内容のメールや手紙 |
中程度~低い |
|
食事をしただけのレシート GPSの移動履歴(ホテル滞在の証明なし) |
低い |
時効が迫っている場合でも、焦って証拠不十分なまま請求するより、まずは確実な証拠を確保することを優先すべきケースもあります。
どの程度の証拠が必要か、判断が難しい場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
2. 先に時効の進行を止める手続を進めることも視野に入れる
証拠集めに時間がかかりそうで、その間に時効が完成してしまう恐れがある場合は、まず「時効の進行を止める」手続を最優先に行いましょう。
前述した「内容証明郵便による催告」を行えば、時効の完成を6か月間だけ時効の完成を猶予させることが可能です。
この猶予期間を活用して、以下のような準備を整えることができます。
- 不足している証拠を追加で収集する
- 弁護士と協議して訴訟の準備を進める
- 相手方の住所や資産状況を調査する
「もう間に合わないかもしれない」と諦める前に、まずは時効の完成猶予の措置が取れないか検討することが重要です。
3. 早めに弁護士に相談する
不貞行為の慰謝料請求は、当事者同士の話し合いでは感情的になりやすく、解決が困難なケースが少なくありません。また、時効の起算点の判断や適切な証拠の選別は、専門的な法律知識が必要になります。
弁護士に相談することで得られる具体的なメリットは以下のとおりです。
- 個別の事情に応じた正確な時効期間の計算ができる
- 証拠の内容や収集方法に関するアドバイスが受けられる
- 不貞相手との交渉や書面作成をすべて任せられる
- 精神的な負担を大幅に軽減できる
特に時効完成が迫っている事案では、初動のスピードと的確な判断が結果を大きく左右します。リスクを最小限に抑えるためにも、早めの相談がおすすめです。
不貞行為による慰謝料請求権の時効に関してよくある質問
10年前の不貞行為で慰謝料請求はできますか?
「いつ不貞の事実を知ったか」によって結論が異なります。不貞行為の事実を知ったタイミングとそれぞれの判断基準は以下のとおりです。
| 不貞行為の事実を知ったタイミング | 請求の可否 |
|---|---|
| 不貞行為の事実と不貞相手を知ってから3年以内 | 請求可能 |
| 不貞行為の事実と不貞相手を知ってから3年経過 | 請求困難(時効成立) |
| 不貞行為から20年経過 | 請求困難(時効成立又は除斥期間経過) |
例えば、不貞行為の事実と不貞相手を10年前に知っていた場合は、すでに3年の時効が経過しているため請求は困難です。しかし、「最近になって初めて10年前の出来事を知った」というケースであれば、知った時点から3年以内は請求できる可能性が高いでしょう。
ただし、行為から20年が経過すると、事実を知っていたか否かにかかわらず請求権は消滅するため、請求手続きは早めに進める必要があります。
結婚していないパートナーが浮気した場合、慰謝料は請求できますか?
単なる交際相手(恋人)の浮気に対しては、原則として慰謝料請求は認められません。法律による保護の対象となるのは、法律婚の夫婦、またはそれに準ずる関係に限られるためです。
婚姻届を出していなくても「内縁関係(事実婚)」や「婚約中」であると認められれば、請求できる可能性があります。
関係性による請求可否の目安は以下のとおりです。
| パートナーとの関係 | 慰謝料請求の可否 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 交際のみ | 原則不可 | 同居や将来の婚姻の約束がない自由な交際 |
| 内縁関係(事実婚) | 可能 | 長期間の同居や家計の共有など、実質的な夫婦関係がある |
| 婚約関係 | 可能 | 結納や指輪の交換、式場予約など、婚姻の合意が客観的に認められる |
内縁関係と認められるには、単なる同棲ではなく「婚姻届は出していないものの、お互いに夫婦という認識があるか」「社会的に夫婦と見なされているか」などが総合的に判断されます。
過去の不貞行為が原因で離婚はできますか?
過去の不貞行為であっても、それが引き金となって「婚姻関係が破綻した」と認められれば、離婚原因になり得ます。民法第770条1項1号は「配偶者に不貞な行為があったとき」を法定離婚事由の一つとして定めているためです。
裁判所が離婚を認めるかどうかは、主に以下の要素が考慮されます。
- 不貞行為から現在までの期間
- 不貞発覚後の夫婦生活の状況
- 現在の夫婦関係の破綻度合い
不貞行為から長期間が経過し、その後に平穏な夫婦生活を送っていたような場合は、「婚姻関係は修復されていた」「不貞行為により婚姻関係は破綻しなかった(不貞を許した)」と判断され、離婚が認められにくくなることもあります。
不貞相手が特定できない場合、時効はどうなりますか?
不貞相手の氏名や住所が特定できない間は、その相手に対する時効(3年)は進行しません。加害者を特定できない状態では、損害賠償請求権を行使できないためです。
その後、興信所の調査や自力での証拠収集により不貞相手がどこの誰か判明した時点から、初めて3年の時効の進行がスタートします。
ただし、配偶者と不倫相手では時効の進行が異なります。それぞれの時効の考え方は以下のとおりです。
| 請求相手 | 時効の進行状況 |
|---|---|
| 配偶者 | 加害者としての特定に欠けるところはないため、不貞行為の事実を知った時点で進行する |
| 不貞相手 | 不貞行為の事実を知ったことに加え、加害者としての特定が必要であり、氏名や住所が判明するまで進行しない |
以上を前提にすると、配偶者への慰謝料請求権については時効消滅していても、特定できていない不貞相手に対する慰謝料請求権については時効が完成せず、消滅していないケースがあります。
まとめ|不貞行為の時効管理は複雑。起算点に不安があれば今すぐ弁護士へ相談しよう
不貞行為の慰謝料請求権には時効が存在しますが、そのカウントがいつ始まるかの「起算点」の判断は非常に複雑です。
わずかな解釈の違いで時効が成立してしまい、本来受け取れるはずの慰謝料をすべて失ってしまうリスクも決してゼロではありません。
「もう時効が成立してしまったかもしれない」「不貞相手が特定できないまま時間が経ってしまった」といった状況では、離婚・男女問題に精通した弁護士への相談がおすすめです。専門的な視点から精査すれば、まだ時効が完成しておらず、請求が可能であるケースも少なくありません。
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