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離婚後、親権者の変更は可能?難しい?

結論から言えば、離婚後に一度決めた親権者を変更することは可能です。
ただし、それは「簡単」という意味ではありません。
親権は子どもの人生に重大な影響を与えるため、変更には家庭裁判所の許可が必須であり、相応の理由が求められます。「元パートナーが憎いから」といった感情的な理由や、単に「自分が育てたいから」という希望だけでは、変更は認められません。
親権者変更とは?父母の合意だけでは変更できない
親権者の変更は、父母が話し合って合意するだけでは法的な効力を持ちません。
家庭裁判所での「親権者変更調停」または「審判」の手続きを経る必要があります。これは、親権の変更が父母の都合ではなく、あくまで「子どもの利益」のために行われるべきものだからです。
例えば、「親権者を父親から母親に変更する」という合意書を作成しても、それだけでは戸籍上の親権者は変更されません。法的に親権者の変更を行うには、家庭裁判所への申し立てと所定の手続きが必要であることを理解しておきましょう。
親権者変更が認められるための判断基準は「子どもの利益」
家庭裁判所は、親権者を変更するかどうかを判断する際に、唯一「子どもの利益」を基準にしています。つまり、どちらの親がより子どもの福祉にかなった環境を提供できるかを総合的に見て判断します。
裁判所は、以下のような多様な事情を総合的に考慮して判断します。
- 現在の親権者による監護(養育)の状況
- 変更を希望する側の監護体制や意欲
- 子どもの年齢や発達段階
- 子ども自身の意思(特に15歳以上の場合は重視されます)
- 変更が子どもに与える精神的・環境的な影響
家庭裁判所は、子どもが現在の生活環境に十分適応しているとき、その環境を変えることが子どもに精神的負担を与えるおそれがあると判断します。そのため、環境を変える「必要性」が見当たらない場合には、親権変更の申立ては認められにくくなります。
親権者と監護者の違い
親権の変更を考える際、「親権者」と「監護者」の違いを理解しておくことが重要ですす。
親権は、大きく分けて以下の2つの権利・義務から成り立っています。
| 権利の種類 | 概要 |
|---|---|
| 身上監護権 | ・子どもの世話や教育、しつけを行う権利・義務 ・「監護者」が担う役割 |
| 財産管理権 | 子ども名義の財産を管理し、法律行為(契約など)を代理する権利・義務 |
通常、親権者=監護者ですが、父母の合意や裁判所の判断により、親権者と監護者を分けることも法的には可能です。
ただし実務上、裁判所は親権と監護権を分離することには消極的であるのが実情です。子どもの福祉のために特に必要が認められる場合など、例外的な事情がない限り、分離を認められません。
親権者の変更が認められやすい5つのケース

家庭裁判所が「子どもの利益」のために親権者の変更が必要だと判断しやすいのは、主に以下のようなケースです。
現在の親権者による養育が、子どもの心身の健全な成長を妨げていると客観的に認められる状況が該当します。
- 親権者による虐待・育児放棄(ネグレクト)がある
- 親権者が病気・長期入院している
- 親権者が死亡・行方不明になった
- 子どもが15歳以上で、親権者変更を強く望んでいる
- 再婚など、生活環境が大きく変化した
親権者による虐待・育児放棄(ネグレクト)がある
現在の親権者が子どもに対して虐待や育児放棄(ネグレクト)をしている事実が認められる場合、親権者の変更が認められる可能性があります。
具体的には、親権者が子どもに対して以下のような行為をしているケースです。
- 殴る、蹴るなどの身体的虐待
- 暴言、罵倒、無視、子どもの自尊心を傷つける言葉の繰り返しなどの精神的な虐待
- 食事を与えない、不潔な環境に置くなどの育児放棄(ネグレクト)
これらは、子どもの生命と安全を守るために親権者変更が認められやすい典型的なケースです。
ただし、親権者変更を申し立てる側は、虐待や育児放棄の事実を客観的な証拠(診断書、写真、児童相談所の記録など)によって立証する必要があります。
ご自身での立証に不安がある場合は、弁護士に相談し、証拠収集や児童相談所との連携を行うことも検討しましょう。
親権者が病気・長期入院している
親権者変更は、親権者自身の病気や長期入院によって認められることもあります。
具体的には、以下のような状況で事実上、子どもの監護が困難になった場合です。
- 親権者が重い病気や精神疾患を患った場合
- 事故などで長期入院した場合
このケースでは、たとえ親権者に養育の意思があっても、現実的に子どもの世話ができないため、「子どもの利益」の観点から親権者変更が検討されます。
親権者の心身の回復の見込みが立たない場合や、養育に支障が出る期間が長期にわたる場合、変更の必要性が高いと判断されるでしょう。
親権者が死亡・行方不明になった
親権者が死亡したり行方不明になったりすることで、変更が認められるケースもあります。
ただし、このようなケースでは、自動的にもう一方の親が親権者になるわけではない点に注意しましょう。
生存している親が親権者になるためには、家庭裁判所に「親権者変更」の審判を申し立てる必要があります。
親権者が行方不明になった場合も同様に、子どもの監護や財産管理を行う者がいなくなるため、家庭裁判所で親権者変更の手続きが必要です。
この場合は「未成年後見人」が選任されるまでの暫定的な措置として、もう一方の親が親権者となることもあります。
子どもが15歳以上で、親権者変更を強く望んでいる
子どもが15歳以上の場合、家庭裁判所は親権者変更の審判において、必ず本人の意見を聞かなければならないと法律で定められています。
15歳に満たない場合でも、年齢や発達段階に応じて、その意思は慎重に考慮されます。
子ども自身が明確な意思で「もう一方の親と暮らしたい」と強く望んでいる場合、その意思は親権者変更を判断する上で非常に重要な要素です。
再婚など、生活環境が大きく変化した
親権者が再婚し、再婚相手と子どもとの関係が極めて悪い場合や、逆に親権者でない親が再婚し、安定した養育環境を整えた場合なども考慮されます。
例えば、親権者の再婚相手が子どもを虐待している、あるいは子どもの養育に非協力的であるといった事情は、変更が認められる理由になるでしょう。
ただし、単に「再婚した」という事実だけでは変更理由になりません。あくまでその変化が「子どもの利益」にどう影響するかが問われます。
親権者の変更が認められにくい5つのケース

一方で、親権者の変更を希望しても、認められにくいケースも存在します。
申し立て側の準備不足や、動機が「子どもの利益」に沿っていないと判断される場合は、親権者変更が認められにくいでしょう。
親権者の変更が認められにくい具体的なケースとしては、以下の5つのようなケースがあげられます。
ケース1. 感情的な主張ばかりしてしまい、客観的な証拠がない
「相手は親権者としてふさわしくない」「もっと自分の方がうまく育てられる」といった感情的な主張だけを繰り返しても、裁判所に親権者変更を認めてもらうことは困難です。
親権者変更が認められるためには、客観的な証拠をもとに主張を行う必要があります。
例えば、相手の育児放棄を主張する場合は以下のような証拠が不可欠です。
- 学校の欠席記録
- 食事を与えられていないことが分かる写真
- 医師の診断書
このような客観的な証拠がなく、水掛け論に終始してしまうと、申し立ては棄却される可能性が高くなるでしょう。
ケース2. 「子どもの利益」を具体的に主張・立証できない
子どもの利益を具体的に主張、立証できていない場合、親権者変更が認められない場合があります。
親権変更の申し立てでは、単に「今の親権者より経済力がある」といった主張だけでは不十分です。
「なぜ現状が子どもの利益に反し、自分が親権者になることが子どもの利益にかなうのか」を、具体的な証拠とともに示す必要があります。
そのため、親権者変更を申し立てる際は、以下のような内容を示しましょう。
- 変更後の住環境・通学・保育
- サポートしてくれる親族の存在 など
子どもを育てるための具体的な監護計画が現状よりも優れていることを主張・立証できれば、親権者変更が認められやすくなります。
ケース3. 子どもの意思を軽視・無視してしまう
子ども自身の意思を軽視したり無視したりする行為があると、親権者変更が認められにくくなります。
具体的には、子どもが現在の生活に満足しており、親権者の変更を望んでいないにもかかわらず、申立て側の都合で無理やり変更しようとするようなケースです。
特に子どもがある程度の年齢に達している場合、その意思は重く受け止められます。
子どもの気持ちを無視した親権変更は、かえって子どもの精神状態を不安定にさせる「子どもの利益に反する行為」とみなされ、裁判所から認められにくくなるでしょう。
ケース4. 申立ての動機が自己中心的だと判断される
親権者変更の申し立ての動機が「子どものため」ではなく、自己中心的なものであると判断されると、認められません。
自己中心的な動機の例は、以下のとおりです。
- 元パートナー(現親権者)への嫌がらせのため
- 養育費を支払いたくないため
- 自分の親(子どもの祖父母)を喜ばせるため
- 世間体が悪いから
これらは全て「親の都合」であり、「子どもの利益」とは無関係と判断されます。
親権者変更は、あくまでも「子どもの利益」のために必要であると裁判所が判断した場合に認められるものです。
ケース5. 現状の環境が安定していて親権者変更の必要性がないと判断される
子どもが置かれている環境が安定しており、親権者変更の必要性が認められない場合は、申し立てが棄却される可能性があります。
裁判所は、親権者を変更すること自体が、子どもに転校や引っ越しなどの大きな環境変化を強いる可能性があり、精神的な負担になり得ると考えます。
現在の親権者のもとで、子どもの生活環境や精神状態が安定していると判断される場合、「あえて環境を変える必要性がない」として、変更が認められないでしょう。
親権者変更の申し立て側が「自分の方がうまくやれる」と考えていても、現状に大きな問題がなければ、変更は認められにくいのが実情です。
親権者変更の具体的な手続きの流れ【5ステップ】

実際に親権者を変更するには、家庭裁判所での法的な手続きが必要です。あらかじめ手続きの流れを把握し、スムーズに進められるよう準備を進めましょう。
その具体的な流れを5つのステップで解説します。
STEP1:家庭裁判所へ「親権者変更調停」を申し立てる
まずは、相手方(現在の親権者)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てます。
調停とは、裁判官と調停委員が間に入り、話し合いによって解決を目指す手続きです。
この段階では、なぜ親権者の変更が必要なのかを具体的に記載した申立書や、戸籍謄本などの必要書類を提出します。
なお、親権者変更は必ずしも調停から申し立てなければならないわけではありません。相手が話し合いに応じないなど、当初から合意形成が困難だと予想される場合には、いきなり「審判」を申し立てることもあります。
STEP2:調停期日の調整・呼び出しを行う
申立てが受理されると、裁判所が第1回目の調停期日(話し合いの日)を決定し、申立人と相手方の双方に「呼出状」を送付します。
通常、申し立てから1ヶ月程度先に最初の期日が設定されます。
調停は平日の日中に行われるため、仕事などのスケジュール調整が必要です。
STEP3:調停で話し合いを進める
調停期日当日、申立人と相手方は別々の待合室で待ち、交互に調停室に呼ばれて調停委員に自分の主張を伝えます。
相手と顔を合わせずに話し合いを進められるのが原則です。
調停委員は、双方の意見や証拠、家庭裁判所調査官による調査結果(子どもの状況や意思の調査)などを踏まえ、解決案を探っていきます。
調停は1回で終わることは少なく、1〜2ヶ月に1回のペースで、数回にわたって行われるのが一般的です。
STEP4:合意ができれば「調停成立」、不成立の場合は審判手続きに進む
話し合いの結果、双方が親権者の変更に合意し、裁判所もその合意が「子どもの利益」にかなうと判断すれば、「調停成立」です。
その際は、合意内容をまとめた「調停調書」が作成されます。これは判決と同じ法的効力を持つものです。
話し合いがまとまらず「調停不成立」となった場合、家庭裁判所が職権で審判手続きに移行し、裁判官が最終判断を行います。
当事者の主張や提出資料をもとに、裁判官が一方的に判断を下す(話し合いではない)点が、調停との違いです。
審判では、裁判官が双方の主張や全ての資料を審査し、親権者を変更するかどうかの最終的な判断を下します。
STEP5:役所へ親権者変更届を提出する
調停成立または審判確定によって親権者の変更が認められても、手続きは完了ではありません。
調停が成立した日、または審判が確定した日から10日以内に、以下のいずれかの役所へ「親権者変更届」を提出する必要があります。(参照:裁判所|親権者変更の調停・審判を申し立てる方へ)
- 申立人の本籍地または住所地
- 子どもの本籍地
親権者変更の届出には、調停調書の謄本(または審判書の謄本)と、確定証明書が必要です。
その際、あわせて戸籍謄本などの書類の提出が求められることもあるため、事前に市区町村役場へ確認しておきましょう。
この「親権者変更届」の提出手続きを行うことで、戸籍の記載が変更され、法的に親権者変更が完了します。
参照:裁判所|親権者変更調停
親権変更の手続きに必要な書類は?
親権者変更調停を申し立てる際は、家庭裁判所へ複数の書類を提出する必要があります。
不備があると手続きが遅れる原因になるため、漏れなく準備しましょう。 申立てに必要な主な書類や費用は、以下のとおりです。
| 必要書類 | 詳細 |
|---|---|
| 親権者変更調停申立書 | 裁判所のウェブサイトから書式をダウンロード、もしくは裁判所の窓口で直接受け取ることが可能です。 |
| 当事者目録 | 申立人、相手方、子どもの情報を記載します。 |
| 事情説明書 | ・親権変更が必要な理由を具体的に記載する重要な書類です。 裁判所のウェブサイトから書式をダウンロード、もしくは裁判所の窓口で直接受け取ることが可能です。 |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 以下の関係者全員分が必要です。 ・子ども ・申立人 ・相手方(親権者) ※通常、発行から3ヶ月以内のものを求められます。(参照:裁判所|親権者変更調停を申し立てる方へ) |
| 収入印紙 | 子ども1人につき1,200円分を申立書に貼付します。 |
| 連絡用の郵便切手 | ・裁判所が当事者へ連絡(呼出状送付など)に使う切手です。 ・金額(数千円程度)は各裁判所によって異なるため、事前に確認が必要です。 |
参照:裁判所|親権者変更調停
戸籍謄本は、それぞれの本籍地がある役所(市区町村役場)で取得します。 遠方の場合は、郵送での取り寄せも可能です。
なお、事案によっては、以下のような追加の資料提出を求められることがあります。
- 親権者の虐待を理由とする場合:医師の診断書やケガの写真
- 育児放棄を立証する場合:学校の欠席記録など
どのような追加資料が有効か不明な場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
親権変更の手続きや必要書類の準備にご不安がある方は、ぜひ丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。
親権者変更にかかる時間はどのくらい?
申立てから解決までにかかる時間は、事案によって大きく異なるため、一概には言えません。
ただし、目安として以下2つのパターンを想定しておくとよいでしょう(調停から始める場合)。
| 解決パターン | 期間の目安 | 概要 |
|---|---|---|
| 1. 調停で合意できる場合 | 3ヶ月〜半年程度 | ・双方の主張がまとまりやすく、裁判所も変更を妥当と判断した場合です。 ・調停期日は1〜2ヶ月に1回程度開かれます。 ・2〜3回の期日で合意できれば、比較的短期間で終了します。 |
| 2. 対立して審判に移行する場合 | 1年~それ以上 | ・双方の意見が対立し、調停が不成立になると審判手続きに移ります。 ・この場合、裁判官が「子どもの利益」に基づき最終的な判断を下します。 |
親権者変更では「調停での話し合いが円滑に進むかどうか」が、結論が出るまでの期間を左右する大きなポイントです。
審判に移行すると、解決までの時間は長期化する傾向にあります。
特に家庭裁判所調査官が子どもの意思確認(面談)や家庭訪問、学校への聞き取りなどを行うケースでは、注意が必要です。これらの調査には数ヶ月単位の時間がかかるため、結論が出るまで1年以上を要することも珍しくありません。
親権者変更にかかる費用の内訳

親権者変更の手続きにかかる費用は、大きく分けて2種類あります。具体的には「裁判所に支払う実費」と「弁護士に依頼する場合の費用」です。
それぞれの手続きで、どのような費用が必要になるかを解説します。
親権者変更調停の申し立てにかかる費用
ご自身で調停を申し立てる場合、費用は裁判所に納める実費のみであり、比較的少額で手続きを進めることができます。
関係者の人数等によっても変動しますが、約5,000円〜10,000円になるのが一般的です。
親権者変更調停の申し立てにかかる費用の主な内訳は、以下の表のとおりです。
| 費用項目 | 金額(目安) | 概要 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 子ども1人につき 1,200円 | ・申立書に貼付して納付します。 ・対象となる子どもの人数分が必要です。 |
| 郵便切手 | 1,000円程度 | ・裁判所からの呼出状送付など、連絡用に使われます。 ・金額は申立て先の裁判所によって異なります。 |
| 戸籍謄本(全部事項証明書)取得費 | 1通 450円 | 関係者(申立人、相手方、子ども)の全員分が必要です。 |
郵便切手の正確な金額は、申し立ての前に管轄の家庭裁判所へ確認しましょう。これらの実費は、手続きをご自身で行う場合の最低限の費用となります。
弁護士費用(依頼する場合)
親権変更の手続きを弁護士に依頼する場合は、上記の実費に加えて弁護士費用が発生します。
弁護士依頼にかかる費用体系は法律事務所によって大きく異なるため、必ず正式な依頼の前に見積もりを確認しましょう。
一般的な費用の内訳と相場は、以下のとおりです。
| 費用項目 | 金額(目安) | 概要 |
|---|---|---|
| 相談料 | 30分 5,000円〜1万円 | ・法律相談にかかる費用です。 ・初回相談は無料としている事務所も多くあります。 |
| 着手金 | 50万円程度 | ・弁護士に依頼した時点で支払う費用です。 ・調停の結果にかかわらず、原則として返金はされません。 |
| 報酬金 | 50万円程度 | ・事件終了時に支払う費用です。 ・親権変更が認められた場合などには、「成功報酬」が加算される場合があります。 |
| 実費 | 数万円程度 | ・弁護士の交通費、郵便費、印紙代など、手続き上で発生する費用です。 ・着手金や報酬金とは別に請求されます。 |
弁護士に依頼すると費用はかかりますが、法的に有利な主張の組み立てや証拠収集を任せられます。
煩雑な裁判所の手続きや相手方との交渉を一任できる点は、大きなメリットです。精神的な負担を軽減し、より良い結果を目指すための投資ともいえるでしょう。
丸の内ソレイユ法律事務所は、親権変更の複雑な手続きや交渉をサポートしております。弁護士依頼にかかる費用面も含めて、お気軽にご相談ください。
別居期間1年未満で夫が親権を獲得した事例
実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。
ご依頼の経緯
Hさんの妻は非常にハードな内容のチャットレディをしていました。(軽い精神的な病気も抱えていた)
見かねたHさんは子供を連れて家出し、別居を開始しました。
別居中もHさんは、ブログに育児の状況を載せて妻にも子供が見れるようにしていました。
しかし、別居から3,4ヶ月経った段階で妻が訴訟を起こしました。
当事務所の対応
Hさんは弁護士に依頼し、裁判の結果親権を獲得しました。
別居期間1年未満のスピード解決でした。(面会交流は月に1回です)
関連記事:別居期間1年未満で夫が親権を獲得した事例
上記のようなトラブルの際は、ぜひ弊所にご相談ください。女性の初回相談は無料ですので、離婚時の財産分与にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
親権者変更に関するよくある質問
親権変更に子どもの意思は反映されますか?
子どもの意思は、親権変更を判断する上で非常に重要な要素として考慮されます。 家庭裁判所は、子どもの年齢や発達段階に応じた本人の気持ちを慎重に把握しようと努めています。(参照:裁判所|親権者変更調停)
なお、家事事件手続法で定められている、子どもの年齢ごとの対応は以下のとおりです。
| 子どもの年齢 | 裁判所の対応 |
|---|---|
| 15歳以上 | 裁判所は、親権変更の審判をする前に必ず本人の意見を聴かなければならないと義務付けられている(家事事件手続法第169条第2項)。 |
| 15歳未満 | 意見聴取は義務ではないが、年齢や発達の程度に応じて、その意思を把握するよう努め、判断材料とする。 |
15歳未満の場合、多くは家庭裁判所調査官が子どもと面談を行い、子どもがどちらの親と暮らしたいか、現在の生活に不満はないかなどを直接確認します。
必要に応じて、学校での様子や家庭訪問を通じて、生活実態の調査が行われることもあるでしょう。
ただし、子どもの意思がそのまま通るとは限りません。一方の親が不適切な影響(高価な物を買い与える、相手の悪口を吹き込むなど)を与えている可能性も考慮されます。裁判所は、子どもの意思を尊重しつつ、最終的には「子どもの利益」の観点から総合的に判断を下すことになります。
父親が親権を取れる確率はどのくらいですか?
実際のところ、離婚後に主に育児を担ってきた側(主たる監護者)が母親であることが多く、統計上は母親が親権者となる割合が高いという事実があります。
ただし、最近では父親が積極的に育児に関わり、面会交流や養育参加の実績を示すことで親権を獲得できた事例も増加傾向です。
裁判所は「性別」ではなく、継続的な養育実績・生活基盤・子どもの意思を総合的に見て判断します。
そのため、父親であっても、以下の点を客観的な証拠に基づいて具体的に主張・立証できれば、親権変更が認められる可能性は十分にあります。
- これまで子どもと良好な面会交流を続けてきた実績
- 現在の親権者(母親)による監護が不適切である客観的な証拠(虐待、ネグレクトなど)
- 自身(父親)が引き取った場合の、安定的かつ具体的な養育環境(監護計画)
統計上、離婚時には主に育児を担ってきた「主たる監護者」が母親であるケースが多い傾向があり、結果として母親が親権者となりやすいのが実情です。ただし親権変更においては、判断の前提が異なります。現状の親権者による監護に問題があり、変更の必要性があるかが厳しく問われるのです。
民法改正で親権者変更はどうなりますか?
2024年5月に、離婚後の「共同親権」を選択可能とする民法改正案が成立し、2026年5月までに施行を予定しています。(参照:法務省|民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)
この改正は、離婚「後」の親権のあり方や、変更申立てにも影響を及ぼすことが予想されます。
主な変更点は、離婚時に父母の協議によって「単独親権」か「共同親権」を選べるようになる点です。
これに伴い、離婚後に事情が変化した場合の親権変更の申し立ても、以下のように多様化する可能性があります。
| 親権者変更申し立てのパターンの例 | 詳細 |
|---|---|
| 1. 単独親権 → 共同親権 への変更 | 離婚時に単独親権とした後、父母の関係が改善し、「共同で子育てに関わりたい」と共同親権への変更を申し立てるケース。 |
| 2. 共同親権 → 単独親権 への変更 | 離婚時に共同親権を選んだものの、父母間の対立が激化し、共同での親権行使が「子どもの利益」に反すると判断されるケース。 |
ただし、いずれの申立てであっても、家庭裁判所が「子どもの利益」を最優先に判断されます。父母の都合だけで安易に変更が認められるものではなく、変更の必要性が厳格に審査される点は変わりません。
父親から母親に親権変更する場合に必要なものは?
父親から母親へ変更する場合も、その逆であっても、法的な手続きや必要なものは基本的に同じです。性別によって申立ての難易度や必要書類が変わることはありません。
どちらの場合も、家庭裁判所に「親権者変更調停」又は「親権者変更審判」を申し立てる必要があります。
その際、申立人(母親)が準備すべき主なものは、以下の3点です。
| 準備するもの | 具体例 |
|---|---|
| 1. 申立書類一式 | ・親権者変更調停申立書 ・戸籍謄本(子ども、申立人、相手方) ・収入印紙(子ども1人につき1,200円) ・郵便切手(数千円程度) |
| 2. 親権者変更の必要性を裏付ける証拠 | ・現在の親権者(父親)による虐待や育児放棄の証拠(写真、診断書、録音など) ・子どもが不登校になっている記録 ・養育環境が不適切であることが分かる資料 |
| 3. 申立人(母親)側の監護体制 | ・母親が子どもを引き取った後の具体的な監護計画 ・住環境(部屋の間取り図など) ・収入を証明する資料(源泉徴収票など) ・サポートしてくれる親族(祖父母など)の存在 |
特に重要なのは、「2.変更の必要性(証拠)」と「3.引き受け後の体制(監護計画)」です。現在の親権者による監護が「子どもの利益」に反していることを客観的に示す必要があります。同時に、申立人自身がより適切な監護を行えることを具体的に立証しなくてはなりません。
まとめ|親権者変更の手続きやトラブルは早めに弁護士への依頼しよう
離婚後の親権者変更は、父母の合意だけではできず、必ず家庭裁判所の手続きが必要です。
裁判所は「子どもの利益」を最優先に判断するため、申立て側は「なぜ変更が必要なのか」を客観的な証拠に基づいて具体的に立証しなければなりません。感情的な主張や準備不足では、変更が認められるのは難しいのが実情です。
親権者の変更を真剣にお考えの場合、手続きは複雑で精神的な負担も大きいため、一人で抱え込まずに専門家へ相談することをおすすめします。
離婚問題や親権に詳しい弁護士であれば、あなたの状況を法的に分析し、必要な証拠の収集や具体的な監護計画の作成、裁判所での手続きを力強くサポートしてくれるでしょう。
親権の変更を実現するためには、家庭裁判所を納得させる法的な主張と証拠が不可欠です。
丸の内ソレイユ法律事務所は、離婚・親権問題に精通した弁護士が、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最善の解決策をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
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