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親権争いになったらどうすればいい?母親が負ける場合や有利に進めるポイントを弁護士が解説

親権争いになったらどうすればいい?母親が負ける場合や有利に進めるポイントを弁護士が解説

「親権争いになったらどう対応すればいい?」
「親権は母親なら絶対有利と聞いたけれど、本当だろうか?」
親権争いは、夫婦にとって最も感情的になりやすい問題の一つです。しかし、親権は「どちらの親が子どもを愛しているか」を競うものではありません。
あくまでも「子どもの利益と福祉」を最優先に考えるため、これまでの「監護実績や経済的・心身の安定性などを客観的な証拠で示すことが大切です。
この記事では、親権の決まり方の基本的な流れや、裁判所が重視する5つの原則を解説します。

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親権争いとは?親権の決め方と基本的な流れ

親権争いとは、離婚する夫婦が「どちらが子どもの親権者になるか」を巡って対立することです。

親権者を決める際は、常に「子の利益」が最優先されます。親の希望や都合ではなく、子どもが心身ともに健やかに成長できる環境はどちらかを、客観的な視点で判断します。

まずは基本的な言葉の定義と、親権者が決まるまでの流れを理解しておきましょう。

「親権」と「監護権」の違い

「親権」と「監護権(かんごけん)」は、法的には異なる権利義務を含みます。

親権とは、子どもの財産を管理する「財産管理権」と、子どもの世話や教育をする「監護権(身上監護権)」の二つを合わせたものです。

一方、監護権(身上監護権)は、親権の一部を指すものです。

用語 意味・内容
親権 子どもの財産を管理する「財産管理権」と、子どもの世話や教育をする「監護権(身上監護権)」の両方を含む権利義務。
監護権(身上監護権) 子どもと生活を共にし、身の回りの世話や教育、しつけを行う権利義務。(民法820条
財産管理権 子どもの財産を管理し、法律行為(契約など)を代理する権利義務。(民法824条

日本の現在の法律(単独親権制度)では、離婚後は父母のどちらか一方が親権者となります。

通常は、親権者が監護権も持ち、子どもと一緒に生活しますが、例外的に「親権者は父親、監護権者は母親」というように、両者を分離するケースもゼロではありません。

これは、父母の合意がある場合や、裁判所が子の福祉のためにそれが最適と判断した場合に限られます。

親権が決まるまでの流れ・期間の目安

親権者は、離婚届に記載して初めて法的に確定するものです。

離婚協議(話し合い)から始まり、合意できなければ離婚調停や裁判など法的な手続きに移行する流れで、親権者を決定します。

ステップ 内容 目安となる期間
1. 離婚協議(話し合い) 夫婦間で親権者や養育費、面会交流などについて話し合いを行う。
合意できれば、離婚届を提出して完了となる。
数週間〜数ヶ月
2. 離婚調停(家庭裁判所での話し合い) 協議で合意できない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てる。
調停委員が間に入り、合意を目指す。
約6ヶ月〜1年程度
3. 離婚裁判(訴訟) 調停でも合意に至らない(不成立)場合、「離婚訴訟」を提起する。
裁判官が、双方の主張や証拠に基づき、親権者を判決で決定する。
約1年〜2年以上

まずは夫婦間での冷静な話し合いが基本です。協議の段階から弁護士に相談することで、法的な見通しを持った上で交渉を進められるでしょう。

親権争いに不安のある方は、離婚や親権問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。女性の初回相談は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

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親権争いで「母親が有利」は本当?

「親権争いでは、母親が圧倒的に有利だ」という話をよく聞きます。この通説は、統計データを見ると事実である側面もあります。

厚生労働省の「人口動態調査」によると、2023年に離婚した夫婦のうち、母親(妻)が全児の親権者となった割合は約9割でした。一方で、父親(夫)が全児の親権者となった割合は約1割に留まっています。なお、この割合は協議離婚を含む届出上の親権指定結果であり、親権を裁判で争ったケースの勝敗割合ではありません。

このデータからも、現状では多くのケースで母親が親権を獲得していることが分かります。

しかし、これは「女性だから」という理由だけで有利になっているわけではありません。

裁判所は「これまでの主たる監護者はどちらか」を非常に重視します。日本では伝統的に母親が育児の中心を担ってきた家庭が多いため、結果として母親が親権者となるケースが多くなっているのです。

逆に言えば、もし父親が主に育児を担ってきたなら、父親が有利になるため、「母親だから大丈夫」と油断することはできません。

親権争いで重視される5つの原則とは?

家庭裁判所が親権者を決定する際、唯一の基準は「子の利益」です。

その「子の利益」を判断するために、実務上、以下の5つの原則が重視されます。

これらは法律で明文化されているわけではありませんが、裁判例の積み重ねによって形成されてきた考え方です。

1. どちらがどのくらい育児に関わってきたか(監護の実績・継続性)

裁判所が最も重視するのが「監護の継続性」の原則です。これは、子どもがこれまで育ってきた生活環境を急激に変えることは、子どもの精神的安定に悪影響を及ぼすという考え方です。

そのため、別居前から現在に至るまで、主に子どもの世話(監護)をしてきた実績のある親が、親権者として優先されやすくなります。

「子どもの世話」の主な例は以下のとおりです。

  • 食事の準備や介助
  • 入浴、着替えの手伝い
  • 保育園や学校の送迎
  • 病気の際の看病や通院
  • 学校行事への参加、宿題のサポート

日常的な育児にどれだけ深く関わってきたかが、客観的な証拠(育児日記、連絡帳など)と共に判断されます。

2. 子どもとの信頼関係が強いのはどちらか(母性優先の原則)

特に子どもが乳幼児(0歳〜5歳程度)の場合、「母性優先の原則」が考慮されることがあります。

これは、乳幼児期の子どもの健全な発達には、母親によるきめ細やかな監護が不可欠であるという考え方です。

ただし、近年は、価値観の変化や育児環境の多様化に伴い、この原則の重要度は相対的に低下している傾向にあります。

例えば、父親が主夫として育児を全面的に担ってきた場合、その父親の「父性」が母性と同様に評価されることになります。

形式的に「母親(女性)」であることよりも、実際に「母親的な役割」を果たし、子どもと強い愛着関係・信頼関係を築いている親が優先されているのです。

3. 子ども自身がどちらと暮らしたいと考えているか(子の意思の尊重)

子どもの年齢が一定以上に達している場合、「子の意思の尊重」の原則が重要視されます。子ども自身が、どちらの親と暮らしたいと考えているか、その意見が判断材料です。

特に、15歳以上の子どもの場合、家庭裁判所はその意思を尊重しなければならないと「家事事件手続法」で定められています。

第六十五条 家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。

引用:家事事件手続法|第65条

2 家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。

引用:家事事件手続法|第169条2項

ただし、その意思が親による誘導やプレッシャーによるものではなく、子どもの本心からのものであるか、慎重に判断されます。

4. きょうだいが離れて暮らすことにならないか(兄弟姉妹不分離の原則)

子どもが複数いる場合、「兄弟姉妹不分離の原則」が考慮されます。

兄弟姉妹は、お互いに精神的に支え合いながら成長していく存在です。

離婚によって兄弟姉妹が別々の親に引き取られ、離れ離れになることは、子の情緒的な安定を著しく害する可能性があると考えられています。そのため、特段の事情がない限り、きょうだいは分離せず、まとめて一方の親が監護すべきとされるのです。

例外的に分離が認められるのは、長期間別居している、子の年齢差が大きく生活環境が異なるなどのケースに限られます。

5. 別居する親側との面会交流に協力的かどうか(面会交流への寛容性)

「面会交流への寛容性」の原則(フレンドリーペアレント・ルール)も、近年非常に重視されています。

これは、子どもの健全な成長のためには、離婚して別居する親とも定期的に交流し、愛情を感じ続けることが重要であるという考え方です。

そのため、親権を希望する親が、相手(別居親)と子どもとの面会交流に協力的・寛容的な姿勢を見せているかは、親権者としての適格性を判断する重要なポイントになります。

「相手が憎いから子どもを会わせない」といった態度は、子の利益を考えていないとみなされ、不利にはたらく可能性があります。

親権争いで母親が負ける・不利になる可能性がある5つのケース

親権争いは、統計上は母親が有利ではあるものの、絶対ではありません。「子の利益」に反すると判断されれば、母親であっても親権者になれず、親権争いに負ける可能性があります。

特に注意すべきケースは以下の5つです。

ケース1:育児放棄(ネグレクト)や虐待の事実がある

子どもに対する虐待や育児放棄(ネグレクト)は、親権者として最も不適格と判断される要因です。

具体的には以下の行為が該当します。

  • 身体的虐待(殴る、蹴るなど)
  • 精神的虐待(暴言、無視、きょうだい間での差別など)
  • ネグレクト(食事を与えない、不衛生な環境に置く、病気でも病院に連れて行かないなど)

虐待やネグレクトは「子の利益」に真っ向から反する行為です。

客観的な証拠(医師の診断書、児童相談所の介入記録、写真など)によって、こうした事実が母親に認められる場合、親権の獲得は極めて困難になるでしょう。

ケース2:心身の健康状態に著しい問題がある

母親の心身の健康状態に著しい問題がある場合、親権争いで不利になる可能性があります。

親が病気や障害を持っていること自体が、即座に不利になるわけではありません。

しかしその病状が重く、安定した育児を継続することが著しく困難であると判断される場合は、不利になる可能性があります。

具体的な例としては、以下のとおりです。

  • 重い精神疾患(うつ病、統合失調症、アルコールや薬物への依存症など)入退院を繰り返している
  • 自傷他害の恐れがある

過去には、妻の精神状態が不安定で、子が安定した生活を送れていないと判断され、別居期間が1年未満であったにもかかわらず夫が親権を獲得した事例 もあります。

ケース3:子どもを置いて家を出るなど、監護実績がない

「監護の継続性」の原則は、母親にも同様に適用されます。

例えば、母親が不貞行為(不倫)の相手と同棲するため、あるいは単に家事が嫌になったなどの理由で、子どもを配偶者(父親)のもとに置いて家を出た場合です。

その後、父親が安定して子どもの監護を行っている実績が積み上がれば、裁判所は「現在の安定した環境を変えるべきではない」と判断する可能性が高くなります。

母親であっても、自ら監護を放棄したとみなされれば、親権争いで極めて不利になるでしょう。

ケース4:一方的な「連れ去り別居」を行った

別居の際に、母親が子どもを連れて家を出る行為は、DVからの避難など正当な理由があれば問題視されません。

しかし、その態様が「一方的な連れ去り」と判断されると、不利になることがあります。

「一方的」と判断されやすいのは、以下のようなケースです。

  • 主に監護していたのが相手(父親)であったのに、合意なく一方的に子どもを連れ去った。
  • 連れ去った後、相手に居場所を告げず、子どもとの面会を一切拒否した。
  • 裁判所から子の引き渡しを命じる決定(審判や仮処分)が出たにもかかわらず、従わなかった。

こうした行為は、子の利益よりも自己の都合を優先する行動とみなされ、親権者としての適格性を疑われます。

ケース5:面会交流を頑なに拒否するなど非協力的である

母親の「寛容性の原則」に反する行動も、不利な要因となります。

例えば、離婚協議中や調停中に、相手(父親)と子どもが面会することについて、正当な理由なく頑なに拒否し続けるケースがあげられます。

「自分が憎いから会わせない」という親の感情は、子の利益とは別問題です。

相手にDVや虐待の恐れがあり、子の安全が確保できないといった正当な理由がない限り、非協力的な態度は親権者として不適格と判断されるリスクを高めます。

子どもの「もう一方の親に会いたい」という気持ちを尊重できない親とみなされてしまい、親権争いで不利になる可能性があるでしょう。

親権争いを有利に進めるための4つのポイント

親権争いでは、自分が「子の利益」にとって最適な親権者であることを、感情論ではなく客観的な事実と証拠で示す必要があります。

有利に進めるために押さえておくべきポイントを解説します。

1. 監護実績を示す客観的な証拠を集める

「自分がこれまで育児を担ってきた」という主張は、親権争いで最も重要です。

しかし、口頭で主張するだけでは証拠にならないため、客観的な証拠をどれだけ集められるかが親権争いを有利に進める鍵となります。

監護実績の証拠例 詳細
育児日記 日々の食事、睡眠、健康状態、子どもの様子などを記録したもの。
母子手帳 予防接種や検診の記録。
保育園や学校の連絡帳 保護者欄に自分が主に記入・対応していたことが分かるもの。
病院の診察券、領収書 子どもが病気や怪我をした際に自分が通院させていた証拠。
学校やPTAの資料 学校行事や面談に参加していた記録。
子どもとの写真や動画 日常的に子どもと密接に関わっていた様子が分かるもの

これらの証拠は収集に時間がかかる場合もあるため、別居する前から継続的に集めておきましょう。

2. 経済的な安定性や心身の健康を示す

親権の判断で経済力が最優先されることはありません。しかし、子どもを育てるための最低限の経済的基盤や、親自身の健康は必要です。

経済面や心身の安定性を示すポイントを、以下の表にまとめました。

主張内容 詳細
経済面 収入証明書や預貯金通帳のコピー、離婚後の就職先(内定通知書など)を準備し、相手に請求する養育費も重要な収入源として主張する
住環境 離婚後に住む場所(実家、賃貸物件、公営住宅の申込み状況など)を確保し、子どもが生活できる環境であることを示す。
健康面 持病がある場合は、通院や服薬で病状が安定しており、育児に支障がないことを示す医師の診断書などを準備する。

これらを参考に、「自分は経済的に自立し、心身ともに健康で、安定した育児が可能である」ことを示しましょう。

3. 面会交流には協力的な姿勢を見せる

相手に対する感情は横に置き、子どもの福祉の観点から「寛容な姿勢」を示すことが極めて重要です。

DVや虐待の恐れといった正当な理由がない限り、面会交流には前向きに応じる姿勢を見せましょう。

直接会うことに抵抗がある場合でも、以下のような代替案を提示することが考えられます。

  • 第三者機関(面会交流支援団体)を利用する。
  • 調停委員を通じて、場所や時間、頻度などのルールを冷静に協議する。
  • まずは手紙や写真の交換、オンライン(ビデオ通話)での交流から提案する。

このような協力的な態度は、裁判所に「子の利益を最優先に考えられる親」であると評価されます。

4. 弁護士に相談して法的な主張を一貫させる

親権争いはあくまでも法的な手続きであるため、感情的な主張は調停や裁判の場で逆効果になることさえあります。

早い段階で離婚問題に強い弁護士に相談することが、有利な解決への近道です。

<弁護士に相談するメリット>

  • 法的な観点から「子の利益」に沿った主張を整理してくれる。
  • どのような証拠が有効か、具体的にアドバイスをもらえる。
  • 調停や裁判で代理人として、一貫性のある主張を展開してくれる。
  • 相手方との交渉窓口となり、精神的な負担が大幅に軽減される。

特に相手が弁護士を立ててきた場合、法的な知識で劣る個人が対等に交渉するのは困難です。お子様の将来を守るためにも、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

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親権争いになった場合に必要な手続き【3ステップ】

親権は、離婚と同時に決定する必要があります。

「親権」だけを単独で争う調停や訴訟は、原則としてありません(※離婚成立後に親権者変更を求める場合は別です)。

あくまで、離婚手続きの一環として親権者が決められます。

その法的な手続きは、以下の3ステップで進みます。

STEP1:夫婦間の話し合い(協議)で親権を決める

離婚の第一歩は、夫婦間での「協議《きょうぎ》」(話し合い)です。

親権者をどちらにするか、養育費の金額、面会交流の頻度や方法などを話し合います。

この段階で双方が合意できれば、離婚届の親権者欄に記入し、役所に提出すれば離婚が成立します。

STEP2:話し合いで決まらなければ「調停」で親権争いの解決を目指す

夫婦間での協議がまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申し立てます。

調停は、裁判官と調停委員(民間から選ばれた男女各1名)が間に入り、双方の意見を個別に聞きながら、合意点を探る話し合いの場です。

親権が争点になる場合、家庭裁判所調査官が子の生活環境や意思を調査し、報告書を作成することもあります。

この調査官の意見は、その後の判断に大きな影響を与えることがあります。

調停で親権者を含む離婚条件すべてに合意できれば、「調停調書」が作成され、離婚が成立します。

STEP3:調停でもまとまらなければ「裁判」で親権を決める

調停でも合意に至らず「不成立」となった場合、次のステップは「離婚訴訟(裁判)」です。

調停と異なり、裁判は話し合いの場ではありません。

双方が法的な主張と証拠(証人尋問などを含む)を提出し合い、最終的に裁判官が「判決」として離婚の可否や親権者を強制的に決定します。

裁判では、これまでに解説した「監護実績」や「子の意思」などの諸事情が総合的に考慮されます。

別居期間1年未満で夫が親権を獲得した事例

実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。

ご依頼の経緯

Hさんの妻は非常にハードな内容のチャットレディをしていました。(軽い精神的な病気も抱えていた)

見かねたHさんは子供を連れて家出し、別居を開始しました。

別居中もHさんは、ブログに育児の状況を載せて妻にも子供が見れるようにしていました。

しかし、別居から3,4ヶ月経った段階で妻が訴訟を起こしました。

当事務所の対応

Hさんは弁護士に依頼し、裁判の結果親権を獲得しました。

別居期間1年未満のスピード解決でした。(面会交流は月に1回です)

関連記事:別居期間1年未満で夫が親権を獲得した事例

上記のようなトラブルの際は、ぜひ弊所にご相談ください。女性の初回相談は無料ですので、離婚時の財産分与にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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親権争いに関するよくある質問

親権争いは経済力がない(専業主婦など)と不利になりますか?

経済力がないこと「だけ」が理由で不利になることはありません。親権者を決める最大の基準は「子の利益」であり、経済力はその一要素に過ぎないためです。

経済的な不足分については、相手(父親)から受け取る養育費や、児童扶養手当などの公的扶助によって補うことが前提とされています。

ただし、住環境や親の心身の健康など、子どもと生活するための最低限の基盤を確保できる見通しは示す必要があります。

父親が親権を取るパターンはありますか?

統計上の割合としては母親より少ないですが、以下のようなパターンでは父親が親権者となる可能性が高くなります。

  • 父親が別居前から主たる監護者であった(例:主夫、育児休業を長く取得していたなど)。
  • 母親側に虐待やネグレクト、重い精神疾患など、監護能力に重大な問題がある。
  • 子どもが15歳以上で、明確に「父親と暮らしたい」という意思を示している。
  • 母親が子どもを置いて家を出てしまい、父親が長期間安定した監護を続けている。

親権者は「父親」「母親」といった性別ではなく、あくまでも「どちらが子の利益に適うか」で判断されます。

親権争いの調停で聞かれることは何ですか?

「親権争いの調停」とは、多くの場合「離婚調停(夫婦関係調整調停)」の中で親権について話し合う場を指します。

調停では、調停委員や家庭裁判所調査官から、「子の利益」を判断するために必要な情報について幅広く質問されます。

  • これまでの育児の分担状況(食事、送迎、寝かしつけ、病気の看病など、どちらが主に行っていたか)
  • 別居後の子どもの生活状況、健康状態、精神状態
  • 離婚後の生活設計(住まい、仕事、収入、育児のサポート体制)
  • 子どもの進学や教育に関する考え方
  • 相手(別居親)との面会交流に対する考え方(協力的か)

嘘や感情的な悪口は避け、客観的な事実に基づいて誠実に回答することが重要です。

共同親権制度の施行で親権争いはどう変わる?

2024年5月に成立した改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つことを可能にする「共同親権」が導入されます。(2026年5月までに施行予定)

この「共同親権制度」の施行により、「取るか取られるか」の激しい親権争いが緩和される可能性があるでしょう。

「共同親権制度」では、離婚時、父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かの選択が可能です。協議で決まらない場合は、家庭裁判所がDVや虐待の有無などを考慮し、共同か単独かを決定することになります。(参照:法務省民事局|父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

ただし、関係性が悪化した父母間で共同親権が円滑に機能するのか、といった課題も指摘されています。

この法改正の動向は、今後の親権争いに大きな影響を与えるため、弁護士などの専門家に最新の情報を確認しておきましょう。

まとめ|親権争いを有利に進めたいなら早めに弁護士に相談しよう

親権争いは、お子様の人生を左右する非常に重要な問題です。

統計上は母親が親権を獲得するケースが多いものの、それは「母親だから」ではなく「主たる監護者であった」実績が評価された結果です。

虐待や育児放棄、違法な連れ去り、面会交流への非協力的な態度などがあれば、母親であっても不利になる可能性は十分にあります。

親権を確実に獲得するためには、以下の点が重要です。

  • 「子の利益」を最優先に考えること
  • これまでの「監護実績」を客観的な証拠で示すこと
  • 面会交流には「寛容な姿勢」を見せること

親権争いは、法的な知識と戦略、そして客観的な証拠が不可欠です。

感情的になって主張がぶれたり、不利な行動をとってしまったりする前に、離婚問題と親権に強い弁護士に早期に相談してください。

弁護士は、あなたの状況を法的に分析し、お子様との未来を守るために何をすべきか、最も有利な解決策を示してくれるはずです。

丸の内ソレイユ法律事務所は、年間900件以上のご相談をいただく、親権・離婚問題に強い弁護士事務所です。

女性の初回相談は無料となっておりますので、親権争いでお悩みの方はぜひご活用ください。

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