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年収1,000万円の場合の養育費相場【算定表】

養育費の金額は、全国一律の「定価」があるわけではありません。家庭裁判所の調停や審判の実務で基準とされている「養育費算定表」を用いることで、個別の状況に応じた適正な相場を算出することが可能です。ここでは、支払う側(義務者)の年収が1,000万円(給与所得者)、受け取る側(権利者)の年収が無収入(専業主婦・主夫など)と仮定した相場を紹介します。※金額はあくまで目安であり、個別の事情によって変動します。
子ども1人の場合の養育費相場
支払う側の年収が1,000万円(給与所得者)で、受け取る側が無収入の場合、養育費は算定表の中でも比較的高額な水準となります。子ども1人の場合でも、相場は月額10万円を超えるのが目安です。その上で、算定表は子どもの年齢によって必要な費用が変わることも考慮しています。特に、高校進学などで教育費や生活費の負担が大きくなる15歳を境に、金額が区分されています。
| 子どもの年齢 | 養育費の相場(月額) |
|---|---|
| 0歳~14歳 | 12万円~14万円 |
| 15歳以上 | 14万円~16万円 |
子ども2人の場合の養育費相場
子ども1人のケースと同様に、支払う側が年収1,000万円(給与所得者)、受け取る側が無収入という前提で見ると、子どもが2人になると相場はさらに高額になります。子ども1人の場合(月12万~16万円)と比べ、月18万円以上がひとつの目安です。ただし、子どもが2人の場合でも、算定表では「1人分の金額を単純に2倍した額」とはならない点に注意が必要です。住居費や光熱費といった基本的な生活費は、子どもが1人から2人に増えても費用がそのまま2倍にはならないという、実際の家計の状況を反映して算定表が作られています。
| 子どもの年齢構成 | 養育費の相場(月額) |
|---|---|
| 2人とも 0歳~14歳 | 18万円~20万円 |
| 第1子 15歳以上、第2子 0歳~14歳 | 18万円~20万円 |
| 2人とも 15歳以上 | 20万円~22万円 |
子ども3人の場合の養育費相場
子どもが3人になった場合の養育費相場も、2人のケースと考え方は同じです。 1人分の金額を単純に3倍するのではなく、住居費や光熱費といった基本的な生活費を家族で共有することを前提に養育費が計算されます。
| 子どもの年齢構成 | 養育費の相場(月額) |
|---|---|
| 3人とも 0歳~14歳 | 20万円~22万円 |
| 第1子 15歳以上、第2子・第3子 0歳~14歳 | 22万円~24万円 |
| 第1子・第2子が 15歳以上、第3子が 0~14歳 | 22万円~24万円 |
| 3人とも 15歳以上 | 24万円~26万円 |
(参照:裁判所 養育費算定表「表6」「表7」「表8」「表9」)
この場合、月20万円以上が目安となりますが、その金額は「3人のうち、15歳以上の子どもが何人いるか」によって、さらに細かく変動するのが特徴です。
共働きで支払う側が年収1,000万円の養育費相場

ここでは、支払う側(義務者)の年収を1,000万円(給与所得者)と仮定し、受け取る側(権利者)の年収によって相場がどう変わるかを解説していきます。養育費は、子どもの生活費を「両親がそれぞれの収入に応じて公平に分担する」という考え方が基本です。そのため支払う側(義務者)が負担する金額は、養育費を受け取る側(権利者)にも収入がある「共働き」の場合、受け取る側の収入がない場合(専業主婦・主夫など)と比べて少なくなります。※金額はあくまで目安であり、個別の事情によって変動します。
受け取る側が年収100万円の場合
受け取る側(権利者)が、年収100万円(給与所得者)の場合を見てみましょう。「受け取る側が年収0円」のケースと比べると、算定表の相場は月額2万円程度低くなります。 これは、養育費は両親の収入バランスで決まるため、受け取る側の収入が増えると、その分支払う側の負担が調整されるからです。
| 子どもの年齢 (子ども1人の場合) |
養育費の相場(月額) |
|---|---|
| 0歳~14歳 | 10万円~12万円 |
| 15歳以上 | 12万円~14万円 |
| 子どもの年齢構成 (子ども2人の場合) |
養育費の相場(月額) |
|---|---|
| 2人とも 0歳~14歳 | 16万円~18万円 |
| 第1子 15歳以上、第2子 0歳~14歳 | 16万円~18万円 |
| 2人とも 15歳以上 | 18万円~20万円 |
(参照:裁判所 養育費算定表「表1」「表2」「表3」「表4」「表5」)
受け取る側が年収300万円の場合
受け取る側が年収300万円(給与所得者)の場合、養育費の相場はさらに低くなります。「受け取る側が年収0円」のケースと比較すると、月額4万円~6万円程度低くなる計算です。 受け取る側の収入が年収100万円のケースよりもさらに増えるため、その分支払う側の負担割合が調整されます。
| 子どもの年齢 (子ども1人の場合) |
養育費の相場(月額) |
|---|---|
| 0歳~14歳 | 8万円~10万円 |
| 15歳以上 | 10万円~12万円 |
| 子どもの年齢構成 (子ども2人の場合) |
養育費の相場(月額) |
|---|---|
| 2人とも 0歳~14歳 | 12万円~14万円 |
| 第1子 15歳以上、第2子 0歳~14歳 | 14万円~16万円 |
| 2人とも 15歳以上 | 16万円~18万円 |
(参照:裁判所 養育費算定表「表1」「表2」「表3」「表4」「表5」)
年収1,000万円の養育費の金額はどう決まる?基準と計算方法

養育費の金額は、最終的には父母間の話し合いで決まります。 とはいえ、何も基準がないまま話し合うのは困難です。公平な金額を決めるために、以下のような客観的な基準が定められています。
1.裁判所の「養育費算定表」を基準に決める
養育費算定表を基準とした養育費の決め方は、最も一般的で、公平性が高い方法です。調停や審判など、裁判所の手続きにおいても、この算定表が基準として用いられます。算定表は、家庭裁判所が公開している指標で、支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の年収をもとに、標準的な生活水準を保つための養育費を算出するものです。算定表は、主に以下の要素から金額を割り出します。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 支払う側(義務者)の年収 | 給与所得か、事業所得かによって計算方式が異なる |
| 受け取る側(権利者)の年収 | 同様に給与所得・事業所得で区分 |
| 子どもの人数 | 1人/2人/3人以上など、人数ごとに別表がある |
| 子どもの年齢区分 | 「0~14歳」と「15歳以上」の2区分で計算される |
裁判所が公開している指標「養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)」から、自分のケースに合った表(表1〜9)を選び、双方の年収が交差するマスを確認することで、相場を把握できます。※ただし、ここで算出されるのは、あくまで標準的な生活費や教育費用を基にした目安額です。私立の学費や高額な習い事などの「特別出費」は、この算定表には含まれていないため、別途話し合いが必要になります。
2.養育費算定シミュレーターを活用する
裁判所の養育費算定表は、子どもの人数や年齢の組み合わせによって9種類もの表に分かれています。「どの表を選べばよいか分からない」「見方が複雑で難しい」と感じる方も多いでしょう。そうした場合に便利なのが、法律事務所のウェブサイトなどが提供する「養育費算定シミュレーター」です。

出典:弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所-養育費シミュレーション
養育費算定シミュレーターの最大の特徴は、面倒な表の選択や計算を自動化できる点にあります。双方の年収(給与所得か自営業所得か)やお子さんの年齢を入力すれば、算定表に基づいた養育費の目安額を即座に計算してくれます。手作業で算定表を見て「使う表を間違えた」「行や列を読み違えた」というミスを防ぎ、手軽に目安を知りたい場合に役立ちます。※ただし、シミュレーターも算定表を基にしているため、同様に「特別出費」(私立の学費など)は反映されない点には注意が必要です。
年収1,000万円の養育費の相場に上乗せできる『特別出費』とは?

養育費算定表で算出される金額は、あくまで標準的な生活費や「公立」学校の教育費を前提としています。そのため、以下のような標準的な枠を超えた費用については、「特別出費(特別費用)」として、月額の養育費に上乗せする形で話し合うことが可能です。
| 特別出費の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 教育関連費 | 私立学校の入学金、授業料・大学・専門学校の入学金、授業料・進学塾、予備校の費用・留学費用など |
| 医療関連費 | 大きな病気や怪我による入院・手術費・歯科矯正(歯列矯正)の費用・持病の治療費など |
| その他 | 双方合意の上で続けている習い事など |
ただし、これらの費用は、請求すれば自動的に上乗せされるわけではない点に注意が必要です。話し合いや調停では、主に以下のような点が考慮されます。
- 支払う側(義務者)が、その支出(例:私立進学)に同意していたか
- 支払う側の学歴や収入、社会的地位などから見て、その費用を負担させることが妥当かどうか
特に、お子さんの進学や習い事といった教育方針に関わる部分は、将来のトラブルを防ぐためにも、離婚時にできるだけ具体的に取り決めておくことが重要です。
養育費の金額を正式に取り決める方法
養育費の支払いは、お子さんが成人するまで続く、非常に長期間の約束です。取り決めを 「口約束」だけで済ませてしまうと、将来養育費の支払いが滞った際に「言った・言わない」のトラブルになりかねません。合意した内容は、万が一の不払いに備え、強制執行力を持つ法的な書面として残すことが重要です。 そのための主な方法は以下の通りです。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 公正証書の作成 | 当事者間の話し合い(協議)で合意した内容を、公証役場で「公正証書(強制執行認諾文言付)」として文書化します。これにより強制執行が可能になります。 |
| 調停(家庭裁判所) | 話し合いで合意できない場合、家庭裁判所で調停委員を介して話し合います。合意内容は「調停調書」に記載され、公正証書と同様に強制執行力が認められます。 |
| 審判(家庭裁判所) | 調停で合意できなかった場合、裁判官が「審判書」によって養育費の額を決定します。これも強制執行力が認められる法的な文書です。 |
年収1,000万円でも養育費が減額されるケース

一度取り決めた養育費も、その後の生活状況の変化(法律上「事情の変更」と言います)が生じた場合は、増額または減額が認められる可能性があります。年収1,000万円で取り決めた養育費が減額される、代表的なケースを紹介します。
1.支払う側の収入が減少・失業した場合
リストラや会社の倒産、あるいは病気や怪我による長期療養など、本人の責任とは言えない、やむを得ない事情で離婚時よりも収入が大幅に減少した場合、減額が認められる可能性があります。一方で、「キャリアアップのために自己都合で退職した」などの理由は、原則として認められにくい傾向があります。これは、裁判所に「自ら収入を放棄した」「近いうちにまた相応の収入を得られるようになる」などと判断され、減収前の年収1,000万円を基準に計算される可能性が高いためです。最も重要な点として、収入が減ったからといって、自動的に養育費が減額されるわけではありません。必ず相手方との話し合い(合意)か、家庭裁判所への「養育費減額調停」の申立てが必要です。その際、裁判所から収入減少を客観的に証明する「源泉徴収票」や「診断書」などの証拠の提出が求められます。
2.受け取る側の収入が増加した場合
養育費は「双方の収入バランス」で決まるため、受け取る側(権利者)の収入が増加した場合も、支払う側の負担分が見直される(減額される)可能性があります。「離婚時は専業主婦だったが、正社員として就職し年収300万円を得るようになった」といった、算定の前提が大きく崩れるケースが典型例です。受け取る側の収入が増加した場合も、養育費が自動的には減額されることはありません。支払う側が、受け取る側の収入増加の事実(またはその可能性)を把握した上で、話し合いや「養育費減額調停」を申し立てる必要があります。調停の場では、裁判所を通じて相手に収入資料(源泉徴収票など)の提出を求め、双方の収入に基づいた適正額を再計算することになります。
3.支払う側・受け取る側が再婚し、子どもが養子縁組した場合
| 再婚したのは誰か | 状況 | 養育費への影響 |
|---|---|---|
| 支払う側(義務者) | 新たな子どもが生まれた・再婚相手の子どもと養子縁組をした場合 | 扶養すべき家族が増えるため、養育費の減額が認められる可能性があります。 |
| 受け取る側(権利者) | 子どもが再婚相手と養子縁組をした場合 | 子どもの第一次的な扶養義務が再婚相手(養親)に移るため、実親(支払う側)の養育費は減額または免除される可能性があります。 ※実親の扶養義務は二次的なものになるため |
一度決めた養育費も、再婚によって扶養家族の状況が変わった場合は、減額が認められる可能性があります。「誰が再婚したか」、そして「子どもの扶養状況がどう変わったか」によって、判断が異なります。再婚や養子縁組といった事情が発生したからといって、自動的に養育費が減額されたり、支払い義務がなくなったりするわけではありません。一度取り決めた養育費の金額を変更するには、必ず当事者間での話し合いと合意が必要です。もし話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立て、法的な手続きを通じて見直しを求めることになります。
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関連記事:養育費を基準値よりも高く獲得した事例
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年収1,000万円の養育費に関するよくある質問
養育費はいつまで(何歳まで)もらえますか?
養育費の支払い終期は、「子どもが経済的に自立するまで」というのが原則です。2022年4月1日民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、「成年に達すること」と「経済的に自立すること」は異なります。 例えば、18歳でも高校在学中であったり、大学・専門学校に進学したりする場合は、まだ経済的に自立しているとは言えません。そのため、当事者の話し合いで以下のように終期を決めるのが一般的です。
- 「満20歳に達する月まで」
- 「大学を卒業する月(または満22歳に達した後の最初の3月)まで」
特に大学進学などを想定する場合は、将来の解釈トラブルを防ぐためにも、「大学を卒業する月まで」といった具体的な期限を合意書に明確に記載しておくことが重要です。
相手の年収が正確にわからない場合はどうすればいいですか?
正確な養育費を計算するには、双方の正確な年収資料(源泉徴収票や確定申告書)が不可欠です。もし相手が話し合いで資料の開示を拒否する場合、個人で無理に探ろうとせず、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てるのが有効な解決策です。調停の場では、裁判所を通じて相手に収入資料の提出を促すことができます。さらに、相手がそれでも提出を拒否する場合には、「調査嘱託《ちょうさしょくたく》」という手続きを申し立て、裁判所から相手の勤務先に給与額などを照会してもらえる可能性もあります。
ボーナス(賞与)は養育費の計算に含まれますか?
養育費算定表で基準となる「年収」とは、給与所得者の場合、ボーナス(賞与)や各種手当をすべて含んだ、税引前の総支給額(額面年収)を指します。月々の給与だけで計算するのではなく、勤務先から発行される「源泉徴収票」の「支払金額」欄に記載されている1年間の総額が基準です。「年収1,000万円」の相場も、ボーナスを含んだ金額を前提として計算されています。
まとめ|年収1,000万円の養育費は算定表と弁護士相談で適正額を把握しよう
年収1,000万円の場合の養育費相場は、子どもの人数や年齢、そして「受け取る側の年収」によって大きく変動します。まずは裁判所の「養育費算定表」を参考に、ご自身のケースにおける客観的な目安を把握することが第一歩です。しかし、養育費の取り決めは、算定表の金額を確認するだけで終わりではありません。例えば、私立学校の学費といった算定表ではカバーされない「特別出費」の交渉や、将来の不払いを防ぐための法的に有効な「公正証書」の作成、そして感情的になりがちな相手との話し合いなど、当事者同士だけでの解決が難しくなる場合があります。少しでも養育費や離婚に関して不安を感じる場合は、離婚・男女問題に精通した弁護士へ相談することが賢明です。養育費の適正な金額の算出から、法的に有効な合意書の作成、相手との交渉も依頼できます。「弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所」では、年収1,000万円のケースも含め、養育費の取り決めにおいて最適なサポートを提供します。まずはお気軽にご相談ください。
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