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養育費の強制執行にはデメリットがある?実施前に知るべきリスクと対処法

養育費の強制執行にはデメリットがある?実施前に知るべきリスクと対処法

養育費の未払いが続くと、「強制執行をすれば確実に払ってもらえるのでは」と考える方も多いでしょう。
確かに、強制執行は法的な強制力をもって財産を差し押さえることができる有効な手段です。
しかし、手続きの煩雑さや時間・費用の負担、相手との関係悪化など、実施前に理解しておきたい注意点もあります。
本記事では、養育費の強制執行に伴う主なデメリットやリスクをわかりやすく解説します。

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養育費の強制執行で起こりうるデメリット

養育費の強制執行は、法的な強制力をもって回収を実現できる一方で、一定のリスクや負担を伴う手続きでもあります。

強制執行におけるデメリットを正しく理解し、対策を立てた上で実行することが大切です。

1.手続きが複雑で時間と費用がかかる

養育費の強制執行は、裁判所を通して未払い分を回収する法的な手続きです。

ご自身で進めることも不可能ではありませんが、申立てには多くの書類を正確に作成・提出する必要があり、一定の専門知識が求められます。

具体的には、申立書のほかに「債務名義」(公正証書や調停調書など)の正本、相手の住民票、差し押さえる財産(勤務先や銀行口座)を特定する資料などが必要になります。

また、差し押さえの対象によって必要な書類や手続きが異なります。書類の記載内容に不備があると、命令が出るまでに時間がかかることがあるため、弁護士にチェックを依頼するのも有効です。

費用面でも、収入印紙代や郵便切手代などの実費に加え、専門家に依頼する場合は別途報酬が発生する点にも注意が必要です。

こうした点から、強制執行は手続きが複雑で、時間的・経済的な負担が生じやすい点がデメリットといえます。

手続きには以下のような費用や時間がかかります。

項目 概要
申立費用 収入印紙代や郵便切手代などの実費が必要です。
弁護士費用 専門家に依頼する場合、着手金や成功報酬が発生します。
所要時間 申立てから実際に回収できるまで、数ヶ月単位の時間がかかる可能性があります。

申立後も、裁判所での審査や通知、差し押さえの実行など複数の手続きを経るため、完了までには数週間から数か月を要する場合があります。

2.相手との関係がさらに悪化する可能性がある

養育費の強制執行は、相手の同意を得ずに財産を差し押さえる法的な手続きです。

特に給与の差し押さえを行う場合、相手の勤務先に裁判所から通知が送られるため、相手が職場での立場や信用への影響を懸念することもあります。

その結果、相手が感情的に反発し、面会交流や今後の連絡に消極的な態度を取る可能性もあり得ます。

感情的な対立が続くと、他の取り決めや協議にも影響が及ぶおそれがあり、子どもを中心とした関係維持が難しくなるおそれがある点にも注意が必要です。

3.相手から異議申し立てされる場合がある

養育費の強制執行に対して相手が不服を申し立てることがあります。

強制執行を進める際には、相手からこのような反論を受ける可能性も想定しておきましょう。具体的には以下のような手続きで対抗されるケースがあります。

  • 請求異議の訴え:既に支払った、合意内容が異なる等を理由に、債務の存否・範囲を争う手続。
  • 執行抗告:差押命令など執行裁判所の決定・命令の適否を不服として争う手続。
  • 執行停止の申立て:上記の不服申立て等の間、一時的に執行を止めるよう求める手続。

これらの申立てがなされた場合には、裁判所が執行停止等を認めた場合に限り、手続が一時的に止まることがあります。

不服申立てが通知された段階で、主張・証拠の整理や反論書面の作成が必要です。

参考:裁判所-執行抗告,執行異議の申立てについて

養育費の強制執行を行うメリット

強制執行にはデメリットがある一方で、それを上回るメリットがある可能性があります。権利を実現するための法的な手段として、以下のようなメリットが挙げられます。

1.法的に強制力があり確実な回収が期待できる

強制執行の最大のメリットは、裁判所を通じて法的な強制力を伴う手続きが取れる点です。

相手が支払いを拒否している場合でも、裁判所の関与により、法に基づいて財産の差し押さえをし、財産があれば回収をすることができます。

この手続きにより、養育費を相手から受け取るのではなく、第三者から直接回収できる点がメリットです。具体的には以下のような方法があります。

  • 給与債権を差し押さえた場合、勤務先から直接支払いを受けられる
  • 預金口座を差し押さえた場合、銀行から直接取り立てることができます。

当事者間の話し合いで解決が難しい状況でも、法的な手続きを経ることで金銭回収の実現につながる可能性が高まります。

参考:裁判所-債権執行(債務名義に基づく差押え)

2.自分で直接交渉する必要がなくなる

養育費の未払いが続くと、支払いを求めるたびに相手とやり取りを行う必要があり、大きな精神的負担を伴います。

強制執行の手続きを取ることで、個人間での交渉や催促を行う負担が軽減される点もメリットです。裁判所を通じて進められるため、申立人が相手に直接連絡を取る場面はほとんどありません。

強制執行は裁判所を介して行われ、相手に対して裁判所から正式な通知がなされます。

差し押さえが実行されれば、給与であれば勤務先から、預金であれば金融機関を通じて支払いが行われます。

3.長期間滞納されていた養育費をまとめて回収できる可能性がある

強制執行では、養育費の未払いが長期間にわたっている場合にも有効な手段です。過去に遡って滞納していた養育費も請求できます。

差し押さえ対象の財産(預金口座など)に十分な残高があれば、これまで滞納されていた養育費の全額、または大部分を一度に回収できる可能性があります。これにより、長期にわたる滞納状態の解消が期待できます。

給与差し押さえの場合は、将来分に加えて過去の滞納分も含め、毎月の給与から一定額ずつ回収していくことが可能です。

養育費の強制執行で発生するデメリットを最小限に抑える対策

強制執行は強力な手段ですが、デメリットをゼロにはできません。しかし、事前の準備と戦略的な対応によって、そのリスクを最小限に抑えることは可能です。

1.事前の財産調査で「回収見込み」を確認する

強制執行では、費用と時間をかけたにもかかわらず回収できない「空振り」が起こる可能性があります。

空振りを避けるためには、申立ての前に相手の財産状況を把握し、回収の見込みを確認することが重要です。

主に調査すべき内容は次のとおりです。

  • 相手の勤務先(給与差し押さえのため)
  • 預金口座の有無・金融機関名・支店名
  • 不動産、生命保険、有価証券などの資産状況

ただし、こうした情報を自力で正確に把握するのは難しいのが実情です。

弁護士に依頼することで、状況に応じた法的な調査手段を活用できる可能性があります。

債務名義をすでに取得していて強制執行をしたことがある場合は、裁判所を通じて以下の強力な調査手続を利用できることがあります。

  • 第三者からの情報取得手続:裁判所を通じて、銀行(預金口座の情報)、市町村や登記所(土地・建物の情報)、日本年金機構(勤務先)などに情報を照会する手続
  • 財産開示手続:裁判所に相手(債務者)を呼び出し、自身の財産について陳述させる手続

2.適切なタイミングを見極めて実施する

強制執行は、実施するタイミングによって成果が変わる可能性があります。

特に預金口座を差し押さえる場合、給与や賞与(ボーナス)の振込直後が効果的です。なぜなら、預金口座の差し押さえは、裁判所からの「債権差押命令」が金融機関に届いた「時点」の残高のみを対象とするためです。

たとえ過去の未払い分が100万円あっても、その瞬間の残高が1万円なら1万円しか回収できず、残高がなければ「空振り」に終わってしまいます。

一方で、相手が転職直後や失業中など、収入源が不安定な時期に実行しても、十分な回収が見込めない場合があります。

感情的にならず、相手の状況から「財産が動くタイミング」を冷静に見極めることが、回収の可能性を高める重要なポイントです。

3.履行勧告など他の方法と使い分ける

強制執行は、養育費の回収手段において、法的な手続きの中でも最終段階に位置します。

相手との関係悪化を避けたい場合や、まずは穏当な方法から試したい場合は、裁判所の制度を利用して支払いを促すことも有効です。

特に、調停や審判などで養育費を取り決めている場合、家庭裁判所が相手に支払いを促す「履行勧告」や、支払いを命じる「履行命令」といった手続きを申し立てることができます。

以下は、主な回収手段の比較です。

手段 概要 メリット デメリット
内容証明郵便 支払いを催告する文書を送付する 実費(数千円程度)で送付可能。支払いを求める強い意思を示せる。 法的な強制力はなく、支払いを強制できない
履行勧告 家庭裁判所が相手に支払いを促す制度 無料で利用可能。 比較的簡易な申立てで済む。 相手が応じなければ強制力はない(命令ではない)
履行命令 裁判所が支払いを命じ、従わない場合は過料(10万円以下)を科す制度 勧告より強い拘束力があり、相手に心理的圧力を与えられる。 実際の強制回収はできず、財産差し押さえには至らない
強制執行 裁判所を通じて財産を差し押さえる 法的な強制力により回収を図れる。 費用と時間がかかる。関係悪化のリスクがある

内容証明郵便→履行勧告→履行命令→強制執行というように、段階的に手続きを進めることで、相手の任意支払いを促しつつ、最終的な強制回収にも備えることができます。

相手の支払い能力、関係性を踏まえて、最も適した手段を選ぶことが重要です。

4.専門家(弁護士)への相談で失敗リスクを軽減する

養育費の強制執行は、準備や手続きが複雑です。申立書類の作成や財産の特定など、専門知識がなければ難しい点が多くあります。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなサポートが期待できます。

  • 法的制度を利用した正確な財産調査
  • 最も効果的な差し押さえ対象(給与、預金など)の選定
  • 複雑な申立て手続きの代理
  • 相手方から異議が出た場合の法的な対応

弁護士に依頼することで、手続きの失敗リスクを減らし、未払い分を回収できる可能性が高まります。

回収の可能性をより高めるためには、専門家の知見を活用することが賢明な選択となるでしょう。

養育費の強制執行を行う前に理解しておくべきこと

強制執行は強力な手段ですが、万能ではありません。

相手の財産状況や法律上の差し押さえ上限によっては、期待通りの回収ができないこともあります。実行を判断する前に、「リスク」や「限界」についてもしっかり理解しておきましょう。

請求した養育費の全額が回収できるとは限らない

強制執行を申し立てたとしても、滞納している養育費の全額を一度に回収できるとは限りません。これには主に二つの理由が存在します。

一つは、相手の資力(財産)が請求額に満たない場合です。差し押さえるべき財産がなければ、回収することはできません。

もう一つは、法律による差し押さえの上限が定められているためです。相手の生活を保障する観点から、差し押さえできる範囲には制限が設けられています。

差し押さえ対象 上限(養育費の場合) 留意点
給与 原則として手取り額の2分の1まで 相手の手取り額が66万円を超える場合は、33万円を引いた残りの全額が対象となります。
預金口座 上限なし(口座残高まで) 差し押さえの時点で口座残高が請求額より少なければ、その金額までしか回収できません。

特に給与差し押さえの場合、一度に全額を回収するのではなく、将来にわたって分割で回収していく形になることが一般的です。

相手の財産情報が分からず差し押さえできない可能性がある

強制執行の手続きにおいて、裁判所が相手の財産を自動的に調査してくれるわけではありません。申立てを行う側(債権者)が、差し押さえる対象の財産を具体的に特定する必要があります。

財産を特定するために必要な情報の例は以下の通りです。

  • 給与を差し押さえる場合:相手の現在の勤務先(会社名、本店所在地)
  • 預金を差し押さえる場合:金融機関名、支店名

もし相手が転職を繰り返していたり、利用する金融機関が不明であったりする場合、申立て自体が困難になります。

情報が不正確であれば、申立ては空振りに終わり、費用と時間だけがかかってしまう可能性も否定できません。そのため、事前の財産調査が極めて重要となります。

強制執行以外の選択肢で養育費を回収する方法

調停や審判などで養育費の取り決めがされている場合、家庭裁判所を通じて支払いを促す制度(履行勧告・履行命令)を利用できます。

参考:裁判所-履行勧告手続等

いずれも強制執行の前段階として活用できる手続きであり、費用がかからず、比較的簡単に申し立てが可能です。

手続き 概要 特徴(メリット・デメリット)
履行勧告 家庭裁判所が義務者(相手方)の状況を調査し、取り決め通りに支払うよう勧告(説得)します。 メリット:無料で利用でき、申立書1枚で手続き可能。裁判所が介入することで一定の心理的圧力を与えられる。
デメリット:法的な強制力はなく、相手が無視しても制裁はない。
履行命令 履行勧告に従わない場合などに、裁判所が期限を定めて支払いを命令します。 メリット:勧告よりも強い拘束力があり、従わないと10万円以下の過料を科される可能性がある。
デメリット:過料は国に納付されるもので、未払い養育費に充てられるわけではない。強制的な差し押さえには至らない。

いずれの制度も、「家庭裁判所で取り決めた養育費が履行されていない場合」にのみ利用できます。

それでも支払いが行われないときは、最終手段として「強制執行」を申し立てる流れになります。

養育費減額請求を審判で解決した事例

実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。

ご依頼の経緯

Pさんは離婚してからしばらくの間、相場よりかなり高い養育費を払い続けていました。

しかし、Pさんも再婚して子供ができたので高額の養育費を払い続けるのが困難になりました。

よって、Pさんは前妻と養育費の減額について交渉しましたが解決しませんでした。

当事務所の対応

そこで弁護士に相談し減額請求調停を飛ばして審判で決着し、養育費は相場通りの金額で決着しました。

本人同士が東北と九州で離れていたため、裁判所へは出頭せず電話会議で決着でした。

関連記事:養育費減額請求を調停無しでいきなり審判で解決した事例

上記のようなトラブルの際は、ぜひ弊所にご相談ください。女性の初回相談は無料ですので、離婚時の財産分与にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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養育費の強制執行に関するよくある質問

強制執行すると相手(元配偶者)には必ず通知される?

強制執行は裁判所を通じた法的手続きであるため、原則として相手(債務者)には通知されます。

ただし、通知のタイミングや順序は、差し押さえる財産の種類によって異なります。

  • 預金口座の差し押さえの場合:裁判所から発令された「債権差押命令」は、まず金融機関(第三債務者)に先行送達。金融機関が口座を凍結(出金停止)した後、数日遅れて相手本人に命令が送達。
  • 給与の差し押さえの場合:「債権差押命令」は、勤務先(第三債務者)と相手本人(債務者)双方に送達。実務上は、勤務先に1〜2日程度早く届くことが多く、勤務先が命令を受け取った時点で給与からの天引き準備が始まる。

このように、強制執行は相手に通知されることが前提となる手続きです。

ただし、預金差し押さえなどでは「先に金融機関へ命令を送る」運用により、通知前に財産を確保できるケースもあります。

強制執行にかかった費用は相手に請求できる?

強制執行に要した費用のうち、一部は相手(債務者)に請求することが可能です。

ただし、すべての費用が回収できるわけではなく、「執行費用」と「弁護士費用」では扱いが異なります。

費用の種類 概要 相手への請求
執行費用 収入印紙・郵便切手・送達費用・予納金など、裁判所に納付する実費。 原則として請求可能です。差し押さえた財産から、養育費本体とあわせて優先的に回収されます。
弁護士費用 弁護士に依頼した場合の着手金・報酬金・日当など。 原則として自己負担です。強制執行手続では相手に請求できません。

ただし、例外的に、相手が極めて悪質な不履行を繰り返していた場合には、弁護士費用の一部を損害賠償請求の一環として求められる可能性があります(※別途訴訟が必要)。

また、執行費用を回収できるのは、差し押さえた財産に実際に残高がある場合のみです。差し押さえが「空振り」に終わった場合は、費用は返還されません。

このため、申立て前に回収見込みを確認し、無理のない範囲で弁護士への依頼や実費支出を行うことが重要です。

失敗した場合に申立費用や実費は返還される?

強制執行の手続きが不成功に終わった場合、つまり「空振り」になったとしても、一度納付した申立費用や郵便切手代は戻ってきません。

同様に、弁護士に依頼していた場合の着手金なども、結果に関わらず返還されないのが一般的です。財産が見つからなかった場合、申立てにかかった費用だけが自己負担としてのこる可能性があります。

養育費が未払いになった場合にいつから申立てできる?

養育費の支払いを法的に約束した書類(債務名義)があれば、原則として定められた支払期日を過ぎた時点で申立てが可能です。

例えば、「毎月末日限り支払う」という取り決めがある場合、その翌日には法的に未払い(履行遅滞)となります。理論上は、1回の未払いが発生した直後から申立てを行うことができます。

ただし、実際の手続きには準備も必要なため、ある程度の未払いが続いた段階で専門家に相談するのが一般的です。

差し押さえによって相手が生活できなくなった場合どうなる?

法律は、債務者(相手)の最低限の生活を保障するため、差し押さえられる財産や範囲に上限を設けています。

養育費の強制執行であっても、相手の生活を完全に圧迫するような差し押さえは認められません。

  • 給与の差し押さえ:全額を差し押さえることはできない。養育費の場合、原則として相手の手取り額の2分の1までが上限。(手取り額が66万円を超える場合は、33万円を差し引いた全額が対象)。残りの半分は、相手の手元に残る。
  • 預金口座の差し押さえ:預金には給与のような上限規定は原則なし。ただし、その預金が給与振込などで生活に不可欠な場合、相手は裁判所に「差押禁止範囲の変更」を申し立てることが可能。認められれば、生活に必要な一定額が差し押さえ対象から除外される可能性がある。

強制執行は「制裁」ではなく、法の範囲内で公正に履行を確保するための制度です。

相手の生活を破綻させることを目的とするものではなく、双方の生活維持を両立させるためのバランスが法律上も考慮されています。

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まとめ|養育費の強制執行はデメリットも踏まえて慎重に判断しよう

養育費の未払いは、子どもの生活を守る上で深刻な問題です。手続きの複雑さや費用、相手との関係悪化、そして「財産がなければ回収できない」という根本的なリスクを知っておくことが重要です。

強制執行は、法的な強制力をもって未払い分を回収できる、強力な手段であるといえるでしょう。

しかし、実行にはデメリットも伴うため、感情的にならずに慎重な判断が求められます。

養育費の強制執行に踏み切るべきか、他の方法(履行勧告など)を試すべきか、ご自身での判断は難しいものです。

養育費の回収で深くお悩みの方は、一度「弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所」にご相談ください。

専門家の視点から、あなたの状況に最適な解決策や、法的な手続きの具体的な見通しについてアドバイスいたします。

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