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養育費は相手が再婚したらどうなる?減額・免除させずもらい続ける方法を解説

養育費は相手が再婚したらどうなる?減額・免除させずもらい続ける方法を解説

「元配偶者が再婚したと聞いたけれど、養育費は今後どうなるの?」
「再婚を理由に養育費を打ち切られないかと不安…」

離婚後に元配偶者が再婚した場合、養育費の支払いがどうなるか心配になるのは当然です。
突然「再婚したから養育費は払えない」と言われたり、減額を求められたりする事態に直面する方も少なくありません。
この記事では、相手が再婚した場合に養育費の支払い義務がどう変わるのか、減額・免除させずもらい続けるための具体的な方法を解説します。

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相手が再婚した後の養育費の支払い義務

養育費は子どもの権利であり、親の再婚という事情だけで簡単に変更されるものではありません。正しい知識を持ち、適切に対処することで、子どもの権利を守ることができます。

元配偶者が再婚した場合、再婚という事実だけで養育費の支払い義務が消滅することはありません。養育費は親子関係に基づく義務であり、元配偶者同士の関係とは別の問題として扱われるからです。

ここでは、再婚後の養育費の基本的な考え方を整理します。

養育費は子どもの権利であり再婚しても義務は続く

養育費は親の離婚や再婚によって左右される親同士の問題ではなく、子どもが健やかに成長するための権利です。

民法第877条第1項では、以下のように定められています。

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
引用:民法 e-GOV法令検索

この規定により、親は子どもに対して「生活保持義務」を負います。これは、親が子どもに自分と同程度の生活水準を保障する法的義務のことです。

支払う側の親が再婚したとしても、子どもとの血縁関係は変わりません。新しい配偶者ができたからといって、実の子どもに対する扶養義務が消滅するわけではありません。

養育費の支払い義務は、子どもが成人するまで(または大学卒業まで)続く継続的な義務として法律で保護されています。

再婚だけを理由に養育費を打ち切ることはできない

「再婚したから養育費は払わない」という主張は、再婚という事実のみでは法律上認められません。民法880条により、扶養義務の内容は個々の事情に応じて定められ、単なる再婚では「事情変更」に該当しません。

養育費を打ち切るには、単なる再婚という事実だけでなく、子どもの扶養に関する具体的な事情の変更が必要です。

例えば、支払う側が再婚して新たに扶養家族が増えた場合や、受け取る側が再婚して子どもと再婚相手が「養子縁組」した場合などが該当します。受け取る側が再婚したとしても、再婚相手と子どもが養子縁組していなければ、第一次的な扶養義務は実親のままです。

そのため、相手から一方的に「再婚したから養育費を打ち切る」と通告されても、法的根拠がない限り拒否することができます。

参照:裁判所 養育費に関する手続き

相手が再婚して養育費が減額・免除される可能性があるケース

再婚という事実だけでは養育費を打ち切ることはできませんが、再婚に伴う具体的な事情の変化によって、減額・免除が認められる場合があります。

重要なのは、単なる再婚ではなく、扶養義務に関する具体的な変化があるかどうかです。

1.受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組した場合

養育費を受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組した場合は、養育費の減額・免除される可能性があります。

民法第818条により、養親は養子に対して実親と同等の親権と扶養義務を負うため、再婚相手が第一次的な扶養義務者となるためです。

状況 扶養義務の変化 養育費への影響
養子縁組あり 再婚相手が第一次的扶養義務者になる 減額~免除の可能性が高い
養子縁組なし 実親の扶養義務は変わらず 減額は困難(原則として変更なし)

ただし、養子縁組があっても自動的に減額・免除されるわけではありません。相手方が家庭裁判所に養育費減額調停を申し立て、認められる必要があります。その際、再婚相手の収入が不安定な場合や、子どもの生活水準が下がる恐れがある場合は、減額が認められないこともある点に注意しましょう。

また、養子縁組後も、実親の扶養義務が完全に消滅するわけではありません。再婚相手が扶養できない事情が生じれば、再び実親に扶養義務が発生する可能性があります。

2.支払う側が再婚して新たに子どもが生まれた場合

養育費を支払う側が再婚し、新たに子どもが生まれた場合、扶養家族が増加したことにより、負担能力が低下したと判断される場合は、減額が認められる可能性があります。一人当たりの養育費負担能力が低下すると判断されるためです。

ただし、以下の点に注意が必要です。

判断基準・ポイント 内容
自動的に減額されない 新たに子どもが生まれても、取り決めた養育費が自動的に減額・免除されることはなく、家庭裁判所への調停申立てが必要。
既存の子どもが優先されない 裁判所は「既存の子どもと新しい子どもは平等」という立場を取るため、既存の養育費を大幅に削減することは難しい傾向にある。
収入状況が重視される 支払う側の収入や生活状況を総合的に判断して決定されるため、収入が増えている場合、扶養家族が増えても減額が認められないこともある。

相手方から減額請求があった場合は、まず再婚相手の収入や新しい子どもの扶養状況を確認しましょう。本当に支払能力が低下しているかを慎重に検証することが重要です。

3.支払う側が再婚相手の連れ子と養子縁組した場合

養育費を支払う側が再婚相手の連れ子と養子縁組した場合、新たな扶養義務が発生するため、養育費の減額が認められる可能性があります。養子縁組により、連れ子に対しても実子と同等の扶養義務を負うことになるためです。

ただし、養子縁組は支払う側の自発的な選択であるため、既存の子どもへの扶養義務が優先され、大幅な減額や免除が認められるわけではありません。

裁判所は既存の子どもと養子縁組した連れ子が適切な生活水準を維持できるよう養育費を調整します。

減額の可否を判断する際は、以下の項目が考慮されます。

判断要素 養育費への影響
連れ子の人数 養子縁組した連れ子が複数いる場合、扶養人数の増加に応じて減額幅が大きくなる可能性がある。
連れ子の年齢 年齢によって教育費や生活費が異なるため、算定表での計算に反映される。
支払う側の収入 収入が増えている場合は、扶養家族が増えても減額が認められにくくなる。

相手方から減額請求があった場合は、養子縁組の時期や連れ子の実親の扶養状況なども確認し、本当に支払能力が低下しているかを確認することが重要です。

相手が再婚したときの養育費の計算はどう変わる?

再婚による事情の変化があった場合、養育費の金額を再計算する必要があります。ここでは、再婚後の養育費がどのように算定されるか、具体的な考え方を解説します。

再婚相手の収入は原則として含まれない

養育費の計算において、再婚相手の収入は原則として考慮されません。養育費はあくまで実の親の子どもに対する扶養義務に基づくものであり、再婚相手には直接の扶養義務がないためです。

養育費算定表でも、計算に用いられるのは実の親同士の収入のみとされています。

再婚相手の収入が考慮されない理由は、以下の通りです。

  • 再婚相手と子どもの間には血縁関係がない(養子縁組していない場合)
  • 再婚相手には法律上の扶養義務が発生していない
  • 実親の扶養義務は、再婚によって他者に転嫁されるものではない

支払う側が「受け取る側は再婚して世帯収入が増えたから減額すべき」と主張しても、再婚相手の収入を理由とした減額は原則として認められません。受け取る側が再婚したとしても、実親である支払う側の扶養義務は継続します。

ただし、受け取る側本人の収入が増加した場合は、その収入増加が養育費の再計算に影響する可能性があります。

養子縁組など特別な事情があれば考慮されることもある

再婚相手の収入は、原則として養育費の計算に直接影響しません。

しかし、養子縁組などの特別な事情がある場合には、例外的に考慮されることがあります。受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組した場合、再婚相手が第一次的な扶養義務者となるためです。

この場合、再婚相手の収入や扶養能力が考慮され、実親として支払う養育費が減額・免除される可能性が高くなります。

状況 再婚相手の収入の扱い 養育費への影響
養子縁組なし 考慮されない 実親の扶養義務は継続し、養育費は原則として変わらない
養子縁組あり・再婚相手の収入が十分 考慮される 実親の扶養義務が補充的になり、減額・免除の可能性がある
養子縁組あり・再婚相手の収入が不十分 考慮されるが限定的 実親も一定の養育費を負担する必要がある

相手が再婚しても養育費を減額・免除させずもらい続ける方法

相手が再婚した場合でも、養育費を引き続きもらい続けるためには適切な対応が必要です。ここでは、減額・免除を阻止し、子どもの権利を守るための具体的な方法を解説します。

1.支払いが止まったときは差し押さえを検討する

相手が再婚を理由に一方的に養育費の支払いを止めた場合、差し押さえによる強制執行を検討しましょう。

養育費の取り決めを公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」(法的に強制執行できる公的文書)にしている場合、訴訟を経ずに相手の給与や預金を差し押さえることができます。

差し押さえが可能な債務名義は、以下の通りです。

債務名義の種類 強制執行の可否 備考
公正証書(強制執行認諾文言付) 可能 公証役場で作成した正式な合意書
調停調書 可能 家庭裁判所の調停で合意した内容
審判書・判決書 可能 裁判所が決定した内容
私的な合意書 不可 当事者間で作成した書面のみでは強制執行できない

2020年の民事執行法改正により、養育費の不払いに対する差し押さえ手続きが強化されました。

給与差し押さえの場合、通常の債権では給料の4分の1までしか差し押さえできませんが、養育費の場合は給料の2分の1まで差し押さえが可能です。

なお、債務名義がない場合は、すぐに差し押さえを行うことはできません。

債務名義(公正証書や調停調書など)がない場合は、養育費請求調停・審判を行い、債務名義を取得してから強制執行の手続きを進める必要があります。

2.減額を主張されたら法的根拠を確認する

相手から減額を求められた場合、まずはその主張に法的根拠があるかどうか、冷静に確認しましょう。単に「再婚したから」という理由だけでは減額は認められません。

相手が減額を主張する場合、以下のような具体的な事情の変更が必要です。

対応の段階 具体的な行動 ポイント
1. 主張内容の確認 減額を求める理由を書面で求める 口頭だけでなく、書面やメールで記録を残す
2. 法的根拠の検証 主張が「事情の変更」に該当するか確認 専門家に相談して客観的に判断する
3. 証拠の要求 収入減少や扶養家族増加の証拠を求める 給与明細、源泉徴収票、戸籍謄本などの提出を要求
4. 算定表での再計算 主張通りでも減額幅が適正か確認 養育費算定表に基づいて妥当性を検証

安易に減額に応じてしまうと、後から元の金額に戻すことは困難になります。相手の主張が正当かどうか判断できない場合は、まずは弁護士に相談しましょう。

3.調停や裁判など法的手続きを利用して適正額を維持する

相手が減額を強く主張し、協議では解決しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用しましょう。調停では、調停委員が中立的な立場で双方の主張を聞き、適正な養育費の金額を調整してくれます。

相手が一方的に減額した金額しか支払わない場合や、支払いを停止した場合は、調停を申立てることで法的に正当な金額を確保できます。

調停を利用するメリットは、以下の通りです。

  • 客観的な基準(養育費算定表)に基づいて適正額が算定される
  • 調停委員という第三者が介入することで、感情的な対立を避けられる
  • 調停調書が作成されれば強制執行が可能になる
  • 相手の収入や扶養状況を正式に確認できる

調停では、双方の収入を示す資料(源泉徴収票、給与明細など)を提出し、養育費算定表に基づいて適正な金額を算出します。

相手が再婚したという事実だけでなく、具体的な扶養家族の増加や収入変化を客観的に判断してもらえる仕組みです。

調停で合意に至らない場合は、自動的に審判に移行し、裁判官が最終的な金額を決定します。

4.安易に合意せず専門家に相談する

相手から養育費の減額を求められた場合、「揉めたくない」「子どもへの影響が心配」といった理由で、感情的なまま安易に合意してしまうケースがあります。

しかし、一度減額に同意してしまうと、その後に元の金額へ戻すのは極めて困難です。減額合意は法的拘束力を持つため、後から「やっぱり元に戻したい」と申し立てても、特別な事情がない限りは認められない可能性があります。

また、相手が弁護士を立てて交渉してくる場合も想定しなければいけません。相手に法律的な主張や書面の形式が整っていれば、知識のないまま対応すると、不利な条件で合意してしまう恐れがあります。

特に、「調停外での合意書」や「LINE・メールでの同意」なども、証拠として有効に扱われるケースがあるため、慎重に対応しなければいけません。このような場合は、弁護士を通じて法的観点から主張の妥当性を確認し、必要に応じて調停や審判で適正な金額を主張することが重要です。

「弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所」では、養育費など家族法に精通した弁護士が、初回相談から丁寧に事情を伺い、法的根拠に基づいた解決策を提案しています。安易に合意してしまう前に、専門家へご相談ください。

養育費減額請求を審判で解決した事例

実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。

ご依頼の経緯

Pさんは離婚してからしばらくの間、相場よりかなり高い養育費を払い続けていました。

しかし、Pさんも再婚して子供ができたので高額の養育費を払い続けるのが困難になりました。

よって、Pさんは前妻と養育費の減額について交渉しましたが解決しませんでした。

当事務所の対応

そこで弁護士に相談し減額請求調停を飛ばして審判で決着し、養育費は相場通りの金額で決着しました。

本人同士が東北と九州で離れていたため、裁判所へは出頭せず電話会議で決着でした。

関連記事:養育費減額請求を調停無しでいきなり審判で解決した事例

上記のようなトラブルの際は、ぜひ弊所にご相談ください。女性の初回相談は無料ですので、離婚時の財産分与にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

電話受付時間 9:00〜20:00 土日祝休

相手が再婚した場合の養育費に関するよくある質問

自分と相手が両方再婚した場合でも養育費は支払われる?

自分と相手の両方が再婚した場合でも、養育費の支払い義務は継続するのが原則です。ただし、双方の再婚状況によって金額が調整される可能性があります。

受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組した場合は、再婚相手が第一次的な扶養義務者として扱われるからです。支払う側が再婚して新たな扶養家族が増えた場合は、扶養人数の増加が考慮されます。

特に気をつけたいのは、両方が再婚しても養育費が自動的に免除されるわけではないということです。子どもの扶養に関する具体的な事情の変化を踏まえ、適正な金額を協議または調停で決定する必要があります。

再婚して養子縁組しなかった場合の影響は?

再婚しても養子縁組しなかった場合、支払う側の親の養育費の支払い義務には原則として影響しません。

養子縁組がなければ、再婚相手と子どもの間に法律上の親子関係は発生せず、扶養義務も生じないためです。受け取る側が再婚して養子縁組しなかった場合、実親である支払う側の扶養義務は変わらず継続します。

支払う側が再婚して養子縁組しなかった場合も、連れ子に対する法的な扶養義務は発生しないため、既存の養育費への影響は限定的です。

ただし、再婚によって世帯収入が増加した場合や、事実上の扶養関係が生じている場合は、個別の事情として考慮されることもあります。

収入を隠されたときに確認する方法はある?

相手が収入を隠して減額を主張している疑いがある場合、いくつかの方法で収入を確認できます。

家庭裁判所の調停では、相手に対して源泉徴収票や給与明細の提出を求めることが可能です。調停委員を通じて正式に資料提出を要請すれば、相手は正当な理由なく拒否することは困難になります。

それでも相手が開示を拒否する場合には、「調査嘱託」や「文書提出命令」など、強制的に開示を求める手続の利用を検討することになります。

再婚後の養育費は算定表で計算できる?

再婚後の養育費も、養育費算定表を基本として計算できますが、特別な計算方法を用いて算定しなければならないケースもあります。算定表では、双方の収入と子どもの人数・年齢を基準に養育費の目安額が示されています。

支払う側に新たな扶養家族が増えた場合は、扶養人数に応じて再計算が必要です。受け取る側が再婚して養子縁組した場合は、養親の扶養義務が優先されるため、実親の負担が軽減される方向で調整されます。

算定表はあくまで標準的な目安であり、家庭ごとの事情に応じて金額が調整されるケースも少なくありません。特別な医療費や教育費が必要な場合、算定表の金額に加算される可能性があります。

再婚後の養育費を正確に計算するには、最新の収入資料と扶養状況を整理した上で、弁護士に相談するのが安心です。

参照:裁判所 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

まとめ|相手が再婚しても養育費をもらい続けられるよう適切に対処しよう

相手が再婚した場合でも、養育費の支払い義務は原則として継続します。養育費は子どもの権利であり、親の再婚という事実だけで減額・免除されるものではありません。

ただし、再婚相手と子どもが養子縁組した場合や、支払う側に新たな扶養家族が増えた場合など、具体的な事情の変化があれば減額が認められる可能性があります。

相手から一方的に養育費の支払いを止められたり、減額を求められたりした場合は、法的根拠があるか冷静に確認しましょう。正当な理由がない減額には応じる必要はなく、公正証書や調停調書があれば差し押さえによる強制執行も可能となります。

養育費をもらい続けるためには、最初の取り決めの段階で公正証書や調停調書など法的効力のある形で記録を残すことが重要です。相手の減額主張に対しては、安易に合意せず、専門家に相談して適正な金額を維持しましょう。

相手の再婚による養育費の変更や減額請求に不安がある場合は、離婚・養育費問題に詳しい「弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所」へご相談ください。初回相談では、あなたのケースで養育費がどうなるか詳しくご説明します。

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