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監護権

Child Custody

子どもの監護権について

親権を決める際、監護者を分けて決めることが出来ます。子どもをめぐる問題はデリケートであり、子どもの生活を思うならば冷静に戦略を立てる必要があります。以下では、監護権とはどのようなものなのか、決める際のポイントや親権と分ける際のメリット・デメリットについて、離婚に詳しい弁護士が解説いたします。

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監護権とは

監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。

簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。

監護権を決める場合

親権者と監護者に分けて部分的に子供の責任を負うということができます。

親権者を父、監護者を母と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、
実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。

子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられます。

裁判所が親権者と監護者を分けることは少ない

ただし裁判にはいってしまうと、監護者と親権保有者を分けることは非常に稀なケースとなります。

基本的には両者は同じ人が保有するというように考えて、対策を練っておくことが一番です。

 

監護権の決め方

監護者は、離婚が成立した後も決めることができます

話合いで決めることができない場合、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。

監護者指定の手続きは別居から離婚が成立するまでの期間にすることが多いです。

監護者として決められた父または母が、
その後の親権者となる可能性が高い
ためいつ手続きを開始するのか注意が必要です。

 

親権と監護権を分けるメリット・デメリット

メリット

親権と監護権を分けることで、柔軟な解決を図ることができるようになります。

特に、双方が親権を主張している場合には、親権と監護権を分けることが解決につながる場合もあります。

デメリット

子どもの法定代理人として契約をする人(親権者)と、実際に生活を共にする人(監護権者)が異なるため、
契約締結に時間がかかることがあります。

そのため、親権と監護権を分けた場合には、お互いに情報共有を密に行うことが求められることもあります。

 

監護権を決める手続きの流れ

協議

別居を行う際や、別居後に話し合いで、別居期間中の監護者(お子様と住んで育てる者)を定めることができます。

話し合いの際に気をつけること

話し合いで、監護者を定める場合に、相手方の誹謗中傷や相手方の足りない点を指摘するばかりになってしまうと、
合意が得られないことになりますので、伝え方には注意が必要です。

調停の申し立て

当事者の間で話し合いがつかない場合には、裁判所での話し合いである調停の申立てをすることもできます。

もっとも、監護権については、調停を経ずに審判の申立てをすることも可能です。

必要な書類・費用

調停の申立書
戸籍謄本

が必要となります。

また、申立をする際には、裁判所への費用として1,200円の収入印紙を申立書に貼付し、
連絡用の郵便切手約2,000円を米納することが必要です。
(郵便切手については、当事者の所在地等により異なりますので、裁判所に確認が必要です。)

調停

監護者指定調停は、家庭裁判所において行われ、
双方の合意により監護者を定めることができるよう話し合いがなされることになります。

審判

監護者指定審判では、裁判所が、双方の主張提出された昌子家庭裁判所調査官による調査などの資料を基に、
監護者を定めることになります。

監護権者が決まったら

監護者指定されると、指定された者が、離婚成立または別居が解消されるまでの間、
子の監護(主に身の回りの世話)を行うことになります。

 

監護権を得るポイント

主たる監護者が誰かという点

話し合いで監護者を決めることができない場合には、裁判所が判断をすることになります。その際のポイントは、子どもが生まれてから、子どもを主に監護していたのはどちらかという点です。部屋の見取り図、保育園・幼稚園との連絡帳など、いかに具体的に、子供の監護をしてきたかというのがわかる書類の提出などが必要になります。

監護補助者の状態も重要

働きながらの子育て(俗にいうワンオペ育児)などの場合、お子さんの世話のお手伝いをしてもらえる人がいるかどうかなどもポイントです。近所に孫の世話をできるご両親がいる、ご兄弟が手伝ってくれる、などの状況があるかどうかです。

 

監護権の喪失

監護権が喪失するケースは、

  1. 父または母による虐待・悪意の遺棄があるとき
  2. 父または母による監護権の行使が著しく困難、または不適当であるとき

になります。

重要なのは、これらの状況によって
「子の利益を著しく害する」ということが監護権喪失の大きな要件になっていることです。

 

よくあるご質問

監護権者を変更することは可能でしょうか?
可能です。
監護権者の変更は当事者の合意のみでもよいし、家庭裁判所での調停または審判を利用することもできます。審判となった際の判断基準は、監護権者を変更することが子供のために必要かどうかです。
監護権者は父母以外でもなれるのでしょうか?
可能です。
経済的な問題や健康上の事情などによって父母どちらも子どもの世話が難しい場合には、祖父母や児童福祉施設などが監護権者になることができます。
子どもの親権と監護権を分けるには、どのような手続きが必要でしょうか?
協議離婚の場合には、離婚協議書の中に記載する必要があります。但し、親権と監護権を分けることは稀ですので、記載方法には注意が必要です。
協議書の中で書いておくということをおすすめします。 ただし、調停あるいは裁判において、裁判所は、親権者と監護者を分けるという扱いには消極的です。そのため、調停や訴訟において親権と監護権を分けることを望む場合には、裁判所が納得できるだけの理由を示すように心がけることが必要になります。
離婚した場合、子供の監護権はどうなるのか?
離婚の場合には親権者と監護権者を分離することも可能だが、子供の監護教育の観点から、このようなケースは全体の1%程度である。
民法上、監護権は親権者に帰属するのが原則ですが、離婚の場合には、親権者と監護権者を分離する(父親と母親に分離させる)ことも可能です。 実務上は、離婚の際に子供に対する権利を巡る争いが激しい場合に、双方の妥協を図るために、親権者を父親とし監護権者を母親とするという解決方法が採られることがあります。 しかしながら、子供の監護教育という観点からは親権と監護権を分離することは望ましくないため、家庭裁判所の調停・審判においても両者を分離するケースは全体の1%程度です。 ですから、親権と監護権を分離する解決はあくまで例外と考えておくべきでしょう。
監護権者でも児童扶養手当は支給されるのでしょうか?
支給される。
児童扶養手当は、子供を監護している親に支給されるものであるため、監護権者であっても問題なく支給されます。 申請時には戸籍謄本や住民票が必要となります。もし監護権者と子供の戸籍が別々であれば2通必要となります。 また監護権者であることは、戸籍には載っていない為、離婚協議書(公正証書)の作成が必要です。作成しておかなければ、いざという時に監護権を主張できずに、受給できないトラブルとなる恐れがあります。

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