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目次
監護権とは
監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。
簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。
監護権を決める場合
親権者と監護者に分けて部分的に子供の責任を負うということができます。
親権者を父、監護者を母と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、
実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。
子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられます。
裁判所が親権者と監護者を分けることは少ない
ただし裁判にはいってしまうと、監護者と親権保有者を分けることは非常に稀なケースとなります。
基本的には両者は同じ人が保有するというように考えて、対策を練っておくことが一番です。
監護権の決め方
監護者は、離婚が成立した後も決めることができます。
話合いで決めることができない場合、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。
監護者指定の手続きは別居から離婚が成立するまでの期間にすることが多いです。
監護者として決められた父または母が、
その後の親権者となる可能性が高いためいつ手続きを開始するのか注意が必要です。
親権と監護権を分けるメリット・デメリット
メリット
親権と監護権を分けることで、柔軟な解決を図ることができるようになります。
特に、双方が親権を主張している場合には、親権と監護権を分けることが解決につながる場合もあります。
デメリット
子どもの法定代理人として契約をする人(親権者)と、実際に生活を共にする人(監護権者)が異なるため、
契約締結に時間がかかることがあります。
そのため、親権と監護権を分けた場合には、お互いに情報共有を密に行うことが求められることもあります。
監護権を決める手続きの流れ
協議
別居を行う際や、別居後に話し合いで、別居期間中の監護者(お子様と住んで育てる者)を定めることができます。
話し合いの際に気をつけること
話し合いで、監護者を定める場合に、相手方の誹謗中傷や相手方の足りない点を指摘するばかりになってしまうと、
合意が得られないことになりますので、伝え方には注意が必要です。
調停の申し立て
当事者の間で話し合いがつかない場合には、裁判所での話し合いである調停の申立てをすることもできます。
もっとも、監護権については、調停を経ずに審判の申立てをすることも可能です。
必要な書類・費用
が必要となります。
また、申立をする際には、裁判所への費用として1,200円の収入印紙を申立書に貼付し、
連絡用の郵便切手約2,000円を米納することが必要です。
(郵便切手については、当事者の所在地等により異なりますので、裁判所に確認が必要です。)
調停
監護者指定調停は、家庭裁判所において行われ、
双方の合意により監護者を定めることができるよう話し合いがなされることになります。
審判
監護者指定審判では、裁判所が、双方の主張や提出された昌子、家庭裁判所調査官による調査などの資料を基に、
監護者を定めることになります。
監護権者が決まったら
監護者指定されると、指定された者が、離婚成立または別居が解消されるまでの間、
子の監護(主に身の回りの世話)を行うことになります。
監護権を得るポイント
主たる監護者が誰かという点
話し合いで監護者を決めることができない場合には、裁判所が判断をすることになります。その際のポイントは、子どもが生まれてから、子どもを主に監護していたのはどちらかという点です。部屋の見取り図、保育園・幼稚園との連絡帳など、いかに具体的に、子供の監護をしてきたかというのがわかる書類の提出などが必要になります。
監護補助者の状態も重要
働きながらの子育て(俗にいうワンオペ育児)などの場合、お子さんの世話のお手伝いをしてもらえる人がいるかどうかなどもポイントです。近所に孫の世話をできるご両親がいる、ご兄弟が手伝ってくれる、などの状況があるかどうかです。
監護権の喪失
監護権が喪失するケースは、
- 父または母による虐待・悪意の遺棄があるとき
- 父または母による監護権の行使が著しく困難、または不適当であるとき
になります。
重要なのは、これらの状況によって
「子の利益を著しく害する」ということが監護権喪失の大きな要件になっていることです。
よくあるご質問
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監護権獲得の結果は弁護士の実力によって左右されます。離婚問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。
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