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【国際離婚】ノースカロライナ州での離婚手続き

ノースカロライナ州での離婚手続き

ノースカロライナ州での離婚は日本と異なり、協議離婚は認められておらず、裁判所の関与が必須です。
本記事では、ノースカロライナ州における離婚手続きの基本ルールや必要な条件、手続きの流れ、争いのある離婚と争いのない離婚について、詳しく解説します。

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ノースカロライナ州では、当事者の合意と役所への届出のみで離婚が成立する、いわゆる「協議離婚」により、離婚を成立させることはできません。

離婚に争いがあるかどうかに関係なく、離婚をするためには、必ず裁判所の関与を必要とします。

離婚に必要な条件とは?

ノースカロライナ州で離婚をするためには、少なくとも、以下の2つの条件を満たす必要があるとされています。

⑴別居要件:夫婦が物理的に別々の場所で、一年間連続して別居していること
⑵居住要件:夫婦のいずれか一方が、離婚を裁判所に申し立てる前に6か月以上ノースカロライナ州に居住していること

この「別居」には、生活の場が物理的に完全に分離していることが求められます。

同じ家の中で寝室は分かれている、ほとんど顔を合わすことがなく生活時間はずれているといった、いわゆる「家庭内別居」は、ここでの「別居」とは認めらません。

また、別居に至った理由や正当性、他方当事者の別居の同意の有無は問われません。

このほかに、不貞や遺棄といった、離婚を正当化するための「相手の過失」は離婚条件として要求されません。つまり、離婚を成立させるためだけに、どちらかに落ち度があったことや、離婚を求める正当な相手方の有責性を証明する必要はありません。

離婚に必要な条件は、あくまで「別居期間」と「居住期間」という客観的事実に基づいて判断されます。このため、例えば、別居したと主張しているが実際は今も同居している、どちらもノースカロライナ州に6か月以上住んでいない等の例外的なケースを除いて、離婚の成否そのものを争うことは基本的にできません。

離婚手続きの流れ

上記2つの離婚要件を満たした場合、以下のような流れで離婚手続きが進みます。

1.裁判所に離婚を求める申請書(訴状complaint)を提出。
2.相手方である他方配偶者に申請書を送達。
 →申請書を受け取った他方配偶者(被告)は30日以内に答弁書を提出。
3.訴状の送達から30日後、原告は裁判所に対し、裁判期日を指定するよう要求する。
4.審理後、裁判所が離婚判決を下すと、正式に離婚が成立。

裁判所は、審理の際に、別居と居住の2つの要件を満たしているか、送達等の手続上の不備がないか、また、離婚にあたって解決すべき子どもの監護権、面会交流、養育費、財産分与などの全ての問題が解決されているかどうかを確認します。

慰謝料に争いがある事案を除き、裁判所が、一方当事者の過失性を判断することはありません。

争いのない離婚(Uncontested Divorce)

夫婦間で、離婚そのものに加え、財産分与や子どもの監護権などすべての条件について合意が取れている場合、この離婚は「争いのない離婚(Uncontested Divorce)」と呼ばれます。

「争いのない離婚(Uncontested Divorce)」の場合も、裁判所の関与は必要ですが、送達から30日後に開かれた期日にて、裁判官が当事者間に争いがないこと及び全ての問題が解決済みであることを確認できた場合、その日のうちに離婚判決書に署名し、離婚が成立します。

この場合、手続きが順調に進めば、申立てから60日以内に離婚が成立することも可能とされています。

争いがある場合は?

一方、争いのある離婚、具体的には監護権、面会交流、財産分与などの離婚条件について、夫婦間で合意できず、争いがある場合には、これらの問題について、裁判所が係属して審理を行うことになります。

調停等の話し合いによる解決手段もありますが、調停での話し合いもうまくいかない場合には、最終的に裁判所の判断により離婚が成立するまでに年単位の時間がかかることもあります。

また、離婚自体に争いがなくとも、離婚だけ先に成立させ、その後に財産分与を求めることはできません。

このため、財産分与を希望する場合には、あらかじめ当事者で合意しておくか、申請書の送達後30日以内に、答弁書に財産分与を求める意思がある旨を示しておく必要があります。

相談予約前に当事務所がお力になれるかチャート図でご確認ください

ご相談予約前に当事務所がお力になれるかを上のチャート図でご確認ください。「日本の裁判所では手続が出来ません」にたどり着いた方は、当事務所でご相談できる内容がご希望に添えない場合がございます。

現地での裁判や交渉そのものは、ノースカロライナ州に登録された弁護士に依頼する必要がありますが、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。

たとえば――

  • 日本法に基づく財産分与や親権の見通しに関するアドバイス
  • 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
  • 現地弁護士との連携・日本語での相談窓口
  • 国際離婚に伴う日本と米国双方での法的効力の整理

海外での離婚は複雑で、不安を抱える方も少なくありません。

当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。

まずはお気軽にご相談ください。

原則ご来所でのご相談となりますが、海外にお住まいの方はオンライン相談が可能ですので、お問い合わせフォームからご連絡ください。

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※ノースカロライナ州での実際の離婚手続きは、現地の弁護士にご依頼いただくかたちとなります。

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