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ルイジアナ州における婚姻締結の要件
ルイジアナ州では、婚姻をするためには、
①法的な障害がないこと
②挙式
③挙式で表明される、お互いを夫及び妻とする当事者の自由な意思
が必要とされています。
①法的な障害がないことというのは、重婚でないこと、近親婚でないこと等を指します。そして、日本人の感覚からすると珍しく感じられますが、婚姻の形式的成立要件として、②③が求められます。
ルイジアナ州における離婚事由
ルイジアナ州では、契約結婚の場合を除いて、
①一定期間の別居
②他方の配偶者が姦通を犯すこと
③他方の配偶者が重罪を犯し、死刑又は懲役刑を宣告されたこと
④婚姻中に、離婚を申し立てている夫婦の一方又はその者の子が他方から身体的又は性的虐待を受けてきたこと
⑤離婚請求の申立てをしている配偶者又はその者の子を虐待から保護するために、法に従って、婚姻係属中に保護命令又は差止命令が出されたこと 等
を理由に離婚することができます。
ここで、①一定期間の別居とは、未成年の子がいない場合は180日間、未成年の子がいる場合は365日間とされています。②ないし⑤に挙げられるような伝統的有責原因が存在しない場合にも、一定期間別居を継続することで、離婚事由となる点に注目です。
ちなみに、「契約結婚の場合を除いて」とありますが、ルイジアナ州では、1997年にアメリカ合衆国で初めて契約結婚法を可決しました。それに続き、アーカンソー州とアリゾナ州も契約結婚法を可決し、これら3つの州では契約結婚という方法が認められています。ただし、実際に契約結婚をしたカップルはほとんどいないとも言われています。
実際にルイジアナ州において離婚をするには
上記にて、ルイジアナ州における離婚事由を確認しましたが、実際の手続きはどのように行うのでしょうか。
アメリカ合衆国では、離婚は重大な事項とされていて、全て裁判所の判決によらなければならないことになっています。そのため、日本で認められている協議離婚というスタイルをとることができません。
日本人同士の離婚はどうなる?
ただし、ルイジアナ州において、「日本人同士が」離婚をする場合には、日本の方式、つまり協議離婚の方式で離婚をすることができ、その場合には離婚届を作成し、日本国総領事館に提出すれば足ります。
離婚請求の申立てをする際には、他方配偶者に対し、子の監護や面会交流、養育費等をあわせて請求できるのは日本と同様ですので、どのような離婚条件を目指すかも重要になります。
ルイジアナ州での離婚は丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください
ルイジアナ州では、一定期間の別居や配偶者の不貞・犯罪歴など、明確に定められた離婚事由が必要であり、日本とは異なる法的手続きが求められます。また、原則として協議離婚は認められておらず、すべて裁判所の判断を経る必要があり、ルイジアナ州での離婚は現地の法律を理解したうえで慎重に進めることが重要です。また、日本人同士の場合や、日本の役所への届出が関係するケースでは、日本の法律に沿った対応も必要になります。
ルイジアナ州での離婚に関連して日本国内で行うべき手続きについてお悩みの方は、丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
当事務所では、日本の法律に基づいたご相談・サポートを行っております。ルイジアナ州での離婚手続きそのものについては、現地の弁護士による対応が必要となりますが、日本国内での必要な手続きや対応方法について、丁寧にアドバイスいたします。
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