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ルイジアナ州における婚姻締結の要件
ルイジアナ州では、婚姻をするためには、
①法的な障害がないこと
②挙式
③挙式で表明される、お互いを夫及び妻とする当事者の自由な意思
が必要とされています。
①法的な障害がないことというのは、重婚でないこと、近親婚でないこと等を指します。そして、日本人の感覚からすると珍しく感じられますが、婚姻の形式的成立要件として、②③が求められます。
ルイジアナ州における離婚事由
ルイジアナ州では、契約結婚の場合を除いて、
①一定期間の別居
②他方の配偶者が姦通を犯すこと
③他方の配偶者が重罪を犯し、死刑又は懲役刑を宣告されたこと
④婚姻中に、離婚を申し立てている夫婦の一方又はその者の子が他方から身体的又は性的虐待を受けてきたこと
⑤離婚請求の申立てをしている配偶者又はその者の子を虐待から保護するために、法に従って、婚姻係属中に保護命令又は差止命令が出されたこと 等
を理由に離婚することができます。
ここで、①一定期間の別居とは、未成年の子がいない場合は180日間、未成年の子がいる場合は365日間とされています。②ないし⑤に挙げられるような伝統的有責原因が存在しない場合にも、一定期間別居を継続することで、離婚事由となる点に注目です。
ちなみに、「契約結婚の場合を除いて」とありますが、ルイジアナ州では、1997年にアメリカ合衆国で初めて契約結婚法を可決しました。それに続き、アーカンソー州とアリゾナ州も契約結婚法を可決し、これら3つの州では契約結婚という方法が認められています。ただし、実際に契約結婚をしたカップルはほとんどいないとも言われています。
実際にルイジアナ州において離婚をするには

上記にて、ルイジアナ州における離婚事由を確認しましたが、実際の手続きはどのように行うのでしょうか。
アメリカ合衆国では、離婚は重大な事項とされていて、全て裁判所の判決によらなければならないことになっています。そのため、日本で認められている協議離婚というスタイルをとることができません。
日本人同士の離婚はどうなる?
ただし、ルイジアナ州において、「日本人同士が」離婚をする場合には、日本の方式、つまり協議離婚の方式で離婚をすることができ、その場合には離婚届を作成し、日本国総領事館に提出すれば足ります。
離婚請求の申立てをする際には、他方配偶者に対し、子の監護や面会交流、養育費等をあわせて請求できるのは日本と同様ですので、どのような離婚条件を目指すかも重要になります。
相談予約前に当事務所がお力になれるかチャート図でご確認ください

ご相談予約前に当事務所がお力になれるかを上のチャート図でご確認ください。「日本の裁判所では手続が出来ません」にたどり着いた方は、当事務所でご相談できる内容がご希望に添えない場合がございます。
現地での裁判や交渉そのものは、ルイジアナ州に登録された弁護士に依頼する必要がありますが、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。
たとえば――
- 日本法に基づく財産分与や親権の見通しに関するアドバイス
- 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
- 現地弁護士との連携・日本語での相談窓口
- 国際離婚に伴う日本と米国双方での法的効力の整理
海外での離婚は複雑で、不安を抱える方も少なくありません。
当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。
まずはお気軽にご相談ください。
原則ご来所でのご相談となりますが、海外にお住まいの方はオンライン相談が可能ですので、お問い合わせフォームからご連絡ください。
※ルイジアナ州での実際の離婚手続きは、現地の弁護士にご依頼いただくかたちとなります。
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