監護権とは
ハワイ州における離婚後の子の監護権には、法的監護権(legal custody)と身上監護権(physical custody)があります。
前者が、日本でいうところの親権、後者が子どもと一緒に生活する養育権に当たります。
いずれの監護権にも父母共同(joint custody)と単独(sole custody)の形態があります。
法的監護権(legal custody)
多くの場合、法的監護権については共同で持つことになります。
その場合、子どもに関することは両親が合意の上で決定しなければならないので、子どもの引っ越し、進学先の決定、通院先の決定、パスポートの更新等を離婚後も父母が共同で行うことになります。
身上監護権(physical custody)
身上監護権については、父母双方が子どもと過ごす割合が、50%ずつか、これに極めて近い場合は共同監護となります。
一方、どちらかの親が単独で身上監護権を持つことになる場合には、もう片方の親に面会権(visitation)が認められます。
監護権の決定方法
離婚協議の際に、父母間で離婚後の法的監護権及び身上監護権や面会権について、合意が出来ればこれを裁判所に提出し、離婚手続きを進めます。
一方、当事者間での合意ができない場合には、裁判所が関与することになります。
裁判所では、多くの場合、まず監護権評価者(custody evaluator)や事実調査者(fact finder)と呼ばれる調査官を任命します。
調査官は、当事者双方、子ども、当事者や子どもの関係者(学校、病院、同居の家族など)と面接して話を聞いたり、当事者の家に家庭訪問を行ったりして、裁判所に提出するリポートを作成します。
裁判所は調査官の作成したリポートを踏まえて、子どもの最善の利益を考慮して判断をします。
もっとも、リポートが作成された段階で、裁判所の判断がどのようなものになるか、予想がつくため、リポートの内容を前提に合意ができる場合もあるようです。
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