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【国際離婚】フロリダ州の監護法 その2

フロリダ州の監護法 その2

離婚後も、子どもが「両親との安定した関わり」を維持できるかどうかは、将来の幸福に大きく影響します。アメリカ・フロリダ州では、両親が別れても子どもとの絆を途切れさせないために「共同の親責任」を原則とし、詳細な「養育計画」の作成を義務付けています。
この記事では、「タイム・シェアリング・スケジュール」など、養育計画に必要な項目から、家庭内暴力や虐待が疑われるケースでの「単独の親責任」への切り替えまで、フロリダ州ならではの制度設計を解説します。

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フロリダ州では、「共同の親責任」が原則であり、両親の別居後または離婚後に、子が両親と頻繁かつ継続的に接触し、両親に子の養育の権利義務及び喜びを分担することを奨励する方針をとっています。

そして、フロリダ州では、離婚する全てのケースで、両親の子に対する権利義務を決定するために、書面による「養育計画」の作成が必要です。

養育計画とは

「養育計画」とは、未成年の子に関してなされなければならない決定に関し、両親の関係を決定するために作成される書面です。未成年の子に関する問題には、子の教育、健康管理、身体的・社会的・心理的幸福、裁判所が当該家族にとって特有であると判断するその他の責任等があります。

身体的・社会的・心理的幸福とは、世界保健機関(WHO)憲章において、身体だけではなく、精神的にも社会的にもすべてが満たされている広い意味の幸福を意味するとされ、それがすなわち健康を意味するとされています。

「養育計画」は、「タイム・シェアリング・スケジュール」を含めて、子の最善の利益を最優先に考慮して作成する必要があり、両親のこれまでの関係、家庭内暴力等の要素を含めた両親のあらゆる事情を考慮しなければならないとされています。なお、「タイム・シェアリング・スケジュール」とは、宿泊や休日を含め、子が各親と過ごす時間を明確にする計画表です。

「養育計画」は、両親によって作成されて合意され、裁判所によって承認される必要があります。両親が合意できない場合、または両親が合意した計画を裁判所が承認しない場合は、裁判所によって作成されます。

養育計画に記載する内容

そして、「養育計画」には、親と子の「タイム・シェアリング・スケジュール」を必ず盛り込む必要があります。これについても、両親によって作成され、合意され、裁判所によって承認されなければならず、両親が合意できない場合、または、裁判所が両親が合意した計画を承認しない場合には、裁判所によって作成されることになります。

裁判所によって承認された養育計画は、最低限、各親がどのように子の躾に関連する日々の業務を分担し、責任を負うかを詳細に記載しなければならないとされています。

具体的には、次のとおりです。

・子が各親と過ごす時間を明確にするタイム・シェアリング・スケジュールの取り決め

・健康管理の形態、学校の境界線の決定及び登録のために利用される住所を含む学校関連の事項

・その他の活動に責任を負う者の任命

・各親が子とコミュニケーションを取るために利用する手段や技術など

共同の親責任

このように、フロリダ州では、「共同の親責任」が原則であり、両親に子の養育の権利義務及び喜びを分担することを奨励する方針をとっていますが、「共同の親責任」が子にとって有害であり、「単独の親責任」が子の最善の利益であると裁判所が判断した場合は、裁判所は、「単独の親責任」を命じなければならず、さらなる被害から子または虐待された配偶者を最善に保護するために、養育計画において明確にされるタイム・シェアリングの取り決めをすることができます。

「単独の親責任」とは、一方の親が未成年者の子に関する決定をなすという、裁判所が命じた関係を意味します。このとき、裁判所は、家庭内暴力や児童虐待の有罪判決、または、家庭内暴力から保護するための差止命令の有無に関わらず、子にとって有害であることの証拠として、家庭内暴力や児童虐待の証拠を考慮しなければならないとされています。

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