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① 面会交流(visitation)について
ハワイ州では、仮に単独の監護権(sole custody)となった場合でも、監護権を持たない親には、通常、子どもとの面会 (visitation)が認められています。
ハワイ州法により、監護権や面会についての判断の基準があり、面会が子の最善の利益を害することが証明されない限り、裁判所の裁量により、監護権を持たない父母や祖父母など、子の福祉のために必要な者には面会が認められることが定められています。
DVがあった場合や薬物依存などがあり、子どもに有害であると判断され、単独の監護権(sole custody)が命じられた場合であっても、監督付きの形で面会が認められることもあり、これをsupervised visitationといいます。
実務的には、この「監督」には程度や段階があり、面会が監督付きとなってしまった原因が解消されていけば、「監督」の程度は徐々に緩和されていることもあるようです。
原因が解消されるケースとして、例えば、DV当事者である親が、加害者向けのプログラムを受講することで、改善がみられる場合などがあります。
② 養育費について
ハワイ州において離婚後の養育費(child support)の金額を決めるにあたっては、父母双方の所得の状況や子の監護に必要な費用などが詳細に加味されることになっています。
すべての養育費の事案は、ハワイの養育費ガイドライン(Hawai`i Child Support Guidelines)に基づいて決定されており、このガイドラインの下でChild Support Guidelines Worksheetと呼ばれるシートに子どもの生活にかかる費用を入力すると、計算される仕組みになっています。
養育費の執行については、州の機関として司法省が管轄する Hawaii Child Support Enforcement Agency(CSEA)が裁判所の命令に基づく養育費の執行をサポートしています。CSEA は、養育費の滞納がある登録口座について信用調査機関に報告することができ、養育費を滞納する親に対しては、運転免許証の一時停止やパスポートが失効するなどの制裁もあります。
支払い義務者が給与所得者である場合については、支払い義務者がハワイ州を離れていた場合でも、アメリカ合衆国に居住している限り、ソーシャルセキュリティーナンバー(社会保障番号)をもとに、CSEA を通じて支払い義務者の雇用主から直接養育費を取り立てることができます。
養育費の支払い義務は監護権の有無によらず、単独の監護権となった場合でも、非監護親には養育費の支払い義務があります。
なお、身上監護を父母が共同で行う場合、それぞれがどのような割合で子どもと過ごすかという点が、養育費の実額の決定に影響を与えることになります。
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