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配偶者扶養
配偶者扶養とは、離婚後の一定期間、或いは特に期間を定めることなく、稼働能力の高い当事者から稼働能力の低い当事者に対して定期的に支払われる金銭給付をいいます。
配偶者扶養は、一般に「アリモニー(alimony)」と呼ばれ、日本には見られない法制度です。
配偶者扶養は、歴史的には経済的、社会的弱者であった女性配偶者の離婚後の生活保障という意味合いが強かったものの、女性の社会進出が進んだ現代ではそのような意義は薄れ、具体的な給付額の算定方法、給付期間等についても州ごとに大きく異なる状況となっています。
以下、ニューヨーク州における配偶者扶養について見ていきます。
給付額の算定
ニューヨーク州では、従前、離婚後扶養料の決定は事実審の裁判官の広範な裁量に委ねられており、その給付額は婚姻期間中の生活水準を維持できる程度でなければならないとされてきました。
もっとも、明確な基準はなく、裁判官による恣意的な裁量権行使による離婚後扶養料の算定に対する批判が高まりました。
そこで、2016年の法改正により、原則として算定式に基づいて離婚後扶養料が算出されることになりました。もっとも、算定式に基づく算出が「正義に反し、不適切」とみられる例外的な事情がある場合には、ニューヨーク州の家族関係法があらかじめ定める要素に基づき、算定式からの逸脱も許されています。
給付期間
2016年の法改正以前は、給付期間についても裁判官が裁量により決定していました。
しかしながら、2016年の法改正により、ニューヨーク州の家族関係法は、婚姻期間に応じた参考給付期間について算定基準を示すことになりました。
具体的には、
①婚姻期間が15年目まで:給付期間はその15%~30%
②婚姻期間が16年以上20年目まで:給付期間はその30%~40%
③婚姻期間が21年以上:給付期間はその35%~45%
とされています。
もっとも、これらはあくまでも「参考」であり、裁判官を法的に拘束するものではありません。ただし、裁判官は上記算定基準に依拠するか否かにかかわらず、給付期間を定めるにあたっては、ニューヨーク州の家族関係法が定める要素を踏まえて決定しなければならず、いかなる要素をどのように考慮したかを判決文中に明示しなければならないことになっています。
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