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【国際離婚】ルイジアナ州で、子のいる夫婦が離婚する場合

ルイジアナ州の離婚制度:親権と監護の考え方

アメリカ・ルイジアナ州での生活の中で、夫婦の関係が変わり、離婚を考えることになった――。
そんなときにまず気になるのが、「子どもの親権や監護はどうなるの?」という点ではないでしょうか。
実は、ルイジアナ州の法律は他の州と少し違い、「親権」という言葉の意味も日本とは異なります。
手続きの流れや、子どもの監護をどう決めるのかという考え方にも、独自のルールがあります。
この記事では、ルイジアナ州で子どもがいる夫婦が離婚する際、どのように「親権」と「監護」が扱われるのか、その基本的な考え方を解説します。

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ルイジアナ州で離婚する場合、子の親権はどのようになるか

ルイジアナ州では、父母の婚姻中は、例外的な場合を除いて、父母それぞれが未成年の子の親権を有します。しかし、父母が離婚をすると、父母の親権は終了します。そして、未成年者は、後見人(tutor)の権限に服するとされています。なお、子の監護については、「裁判所は、父母の離婚の際に子の監護について定める。この場合、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とされており、離婚に伴い子の監護者を決めることになっています。

ここで、後見人に誰が就任するか?が問題となりますが、離婚に伴い親権が終了した場合、離婚の際に監護者となった父母に後見が帰属するとされています。ただし、父母に共同監護が認められている場合には、その未成年者に対して、均等な権限、権利及び責任を含む共同後見が父母に帰属することになります。

すなわち、結局のところ、子の監護者に誰がなるか?が重要なポイントになるのです。「後見人」という呼び方になるため、離婚に伴って「親権者」を決める日本とは異なる運用である点に、やや馴染みのなさを感じますが、結局は子の監護者を誰に、そしてどのように決めるかが重要であるという点は、同じなのではないかと思われます。

ルイジアナ州における子の監護者の決め方

上記のとおり、ルイジアナ州で離婚をする場合、子の監護者を決める必要があります。

ルイジアナ民法典第131条は、上記のとおり、「裁判所は」という書き出しになっており、裁判所の関与が必要になっています。

もっとも、同法第132条に、「子の監護について父母が協議で合意する場合には、それが子の最善の利益に反しない限り、裁判所はその合意に従って監護をすべき者を定める。父母の協議が調わない場合又は協議による合意が子の最善の利益に反する場合には、裁判所は父母による共同監護を定める。但し、父母のいずれか一方に子の監護を委ねる方が子の最善の利益に合致することが証拠により明白に証明された場合には、裁判所は単独監護を定めることができる。」とあります。

これから日本でも選択的共同親権制度が導入されますが、日本との違いは、ルイジアナ州では、

①父母の合意による監護者の指定が試みられ、それができないもしくはふさわしくない場合には、
②原則共同監護、
③例外的に父母どちらかの単独監護、
という順序で検討されるとのことです。

なお、裁判所において、子の最善の利益について判断する場合の判断要素は、子との間の愛情や情緒的繋がり、精神的援助をどの程度提供できるか、食事、衣服、医療といった子が育つために必要な物的支援をどの程度提供できるか、子の生活環境の安定性等があるとされており、ルイジアナ民法典に12個の要素が明記されています。

判断要素が具体的に法律に記載されているというのも、日本との違いです。

判断要素の内容に大きな差異はないように思われるものの、判断要素が具体的に列挙されていることから、仮にルイジアナ州で訴訟を行う際には、民法典に記載されている判断要素を抑えた主張立証が求められるものと思います。

丸の内ソレイユ法律事務所がお力になれること

現地の裁判や交渉そのものは、ルイジアナ州に登録された弁護士に依頼する必要があります。しかし、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。

たとえば――

  • 日本法に基づく財産分与や親権の見通しに関するアドバイス
  • 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
  • 現地弁護士との連携・日本語での相談窓口
  • 国際離婚に伴う日本と米国双方での法的効力の整理

海外での離婚は複雑で、不安を抱える方も少なくありません。

当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。

まずはお気軽にご相談ください。

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