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コロラド州では、当事者同士での話し合いによる協議離婚が可能な日本と異なり、他のアメリカの州と同様、離婚手続きには必ず裁判所が関与することになります。
コロラド州では、「婚姻の解消(いわゆる離婚)」のほか、「法的別居(Legal Separation)」も認められているようです。法的別居とは、宗教上の理由等により、離婚という措置を取ることが難しいが、離婚同様、財産や負債の分配、子がいる場合には監護権・養育権なども取り決め、法的に別離という状況を夫婦が希望する場合に用いられます。
取り決めの内容は離婚と同様ではあるものの、法的別居は離婚ではないので、当然再婚することはできません。
離婚理由
コロラド州では、離婚について、破綻主義を採用しており、基本的には離婚理由を提示する必要はなく、夫婦として相性が良くなく、夫婦関係が修復できないということで無過失離婚(No-Fault Divorce)が認められています。
そのため、離婚原因が一方の不貞にあったとしても、そのことが必ずしも他方当事者に有利になるわけではないようです。
離婚手続きのプロセス
離婚の手続を開始するには、まず裁判所に離婚の申立てを行います。申立ては夫婦2人で行う場合もあれば、一方が行う場合もあります。申立てを起こすことにより、子の監護権・養育権、子の離婚後の居住場所、面会交流、財産分与等の詳細を裁判所で取り決めるよう要請したことになります。
裁判所による手続は、離婚についての双方の同意を得ることが目的となり、双方が一緒に離婚の申請をした場合は、手続きはスムーズに進むようです。もっとも、離婚申請をした後、離婚成立までに91日間の猶予期間が設けられています。
一方当事者のみが申立てした場合、相手側に異議がある場合には、相手側にも申立を裁判所に起こす機会が与えられ、一定期間内に離婚の合意が得られなかった場合は、双方で専門家を介して協議するか、法廷で争うことになります。
相談予約前に当事務所がお力になれるかチャート図でご確認ください

ご相談予約前に当事務所がお力になれるかを上のチャート図でご確認ください。「日本の裁判所では手続が出来ません」にたどり着いた方は、当事務所でご相談できる内容がご希望に添えない場合がございます。
現地での裁判や交渉そのものは、コロラド州に登録された弁護士に依頼する必要がありますが、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。
たとえば――
- 日本法に基づく財産分与や親権の見通しに関するアドバイス
- 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
- 現地弁護士との連携・日本語での相談窓口
- 国際離婚に伴う日本と米国双方での法的効力の整理
海外での離婚は複雑で、不安を抱える方も少なくありません。
当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。
まずはお気軽にご相談ください。
原則ご来所でのご相談となりますが、海外にお住まいの方はオンライン相談が可能ですので、お問い合わせフォームからご連絡ください。
※コロラド州での実際の離婚手続きは、現地の弁護士にご依頼いただくかたちとなります。
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