tel.03-5224-3801

電話受付時間 9:00〜20:00 土日祝休

SOLEIL

MENU OPEN

【国際離婚】ノースカロライナ州における財産分与

ノースカロライナ州の離婚における財産分与|対象財産の分類と分割方法

離婚に伴う「財産分与」は、感情面だけでなく法律的にも複雑になりやすいポイントです。
ノースカロライナ州では、「公平さ」を重視する独自のルールに基づいて、財産の分け方が判断されます。
どの財産が対象になるのか、何が共有で、何が個人なのか——
その基準や判断方法には、日本の制度との違いも多く存在します。
本記事では、財産の分類方法や分割の基本的な考え方を、初めての方にもわかりやすく解説しています。
ノースカロライナ州での離婚を検討されている方は、ぜひご覧ください。

離婚・男女問題などでお悩みの方は
ご相談ください

予約受付時間

9:00~20:00(土日祝休)

03-5224-3801 女性の初回相談60分無料!

財産分与の考え方

ノースカロライナ州における離婚後の財産分与は、「公平財産分割制(Equitable Distribution)」という考え方に基づいて行われます。

原則として、夫婦の財産は5050で分けることが公平であると推定されますが、必ずしも等分することが公平とは限らず、5050とならない場合もあります。

夫婦の状況や婚姻期間中の経済的・家庭的な貢献など、さまざまな事情を考慮したうえで、裁判所が「公平」な分配方法を判断します。

財産の種類

ノースカロライナ州では、財産分与の際に財産を大きく次の3つに分類します。

① 夫婦共有財産(Marital Property)

夫婦共有財産とは、婚姻期間中に夫婦の一方または両方が取得した財産を指します。

名義がどちらであるかは関係なく、婚姻中に形成された財産のほとんどが該当します。

代表的な夫婦共有財産の例:
不動産、自動車、銀行口座の預金、退職金・年金の一部など

② 個人資産(Separate Property)

個人資産とは、結婚前から一方の配偶者が所有していた財産や、婚姻中に贈与または相続によって取得した財産を指します。

夫婦共有財産と混ざっていない限り、これらは財産分与の対象外となります。

代表的な個人資産の例:
結婚前に所有していた家や土地、一方の配偶者が誕生日などに相手から受け取った贈り物、結婚中に第三者から受け取った贈与、結婚前または結婚中に家族から受けた相続、婚姻契約などで個人資産として明示された財産など

③ 分割可能財産(Divisible Property)

分割可能財産とは、別居日以降から財産分与が決定される日までの間に発生した財産の増減や所得を指し、財産分与の対象となります。

主な例としては、次のようなものがあります。

・別居日以降に受け取った、婚姻から別居日までの働きに基づくボーナスや給料
・別居日から分与の決定までの間に生じた夫婦共有財産の価値の増減(ただし、配偶者の恣意的な行為による変動を除く)
・夫婦共有財産から発生した利子や配当などの所得
・夫婦共有財産である債務に関する利息や融資手数料の増減

財産分与の方法

夫婦は、婚前契約や財産分与契約などを通じて、夫婦共有財産をどのように分割するかを当事者間で合意することができます。

裁判所は、その合意内容が一方に著しく不利であったり、合意の形成過程に問題がある場合を除き、原則として当事者の合意を承認します。

したがって、当事者間で合意が成立している場合には、その内容に基づいた財産分与が可能です。

一方で、合意が成立しない場合や争いがある場合には、裁判所が財産分与を決定します。

裁判所はまず、別居日時点の財産およびその後に取得または減少した分割可能財産を特定し、

それらを「夫婦共有財産」「個人資産」「分割可能財産」に分類したうえで、それぞれの価値を算定します。

そのうえで、以下のような要素を考慮して、公平な財産分与を判断します。

婚姻期間の長さ、各配偶者の経済的状況、婚姻中の貢献度(家事・育児・収入など)、配偶者扶養の必要性、子どもや親権者の生活上の必要性(家具・住宅の利用など)、共有財産の散逸(どちらかが故意に財産価値を減少させた場合)

このように、ノースカロライナ州の財産分与制度では、単純な「半分ずつ」という考え方ではなく、各夫婦の事情に応じた「公平さ」が重視されています。

相談予約前に当事務所がお力になれるかチャート図でご確認ください

ご相談予約前に当事務所がお力になれるかを上のチャート図でご確認ください。「日本の裁判所では手続が出来ません」にたどり着いた方は、当事務所でご相談できる内容がご希望に添えない場合がございます。

現地での裁判や交渉そのものは、ノースカロライナ州に登録された弁護士に依頼する必要がありますが、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。

たとえば――

  • 日本法に基づく財産分与や親権の見通しに関するアドバイス
  • 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
  • 現地弁護士との連携・日本語での相談窓口
  • 国際離婚に伴う日本と米国双方での法的効力の整理

海外での離婚は複雑で、不安を抱える方も少なくありません。

当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。

まずはお気軽にご相談ください。

原則ご来所でのご相談となりますが、海外にお住まいの方はオンライン相談が可能ですので、お問い合わせフォームからご連絡ください。

>>お問い合わせフォームはこちら

※ノースカロライナ州での実際の離婚手続きは、現地の弁護士にご依頼いただくかたちとなります。

国際離婚関連記事

離婚・男女問題などでお悩みの方は
ご相談ください

予約受付時間

9:00~20:00(土日祝休)

03-5224-3801 女性の初回相談60分無料!

女性限定 初回限定60分 離婚無料相談実施中

離婚無料相談実施中

女性限定

  • 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
  • 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
    ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。
  • ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます

女性の初回相談60分無料

予約受付時間

9:00~20:00(土日祝休)

03-5224-3801
女性の方は

初回60

無料