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【国際離婚】ワシントン州での離婚手続~養育費・配偶者扶養料~

ワシントン州での離婚手続~養育費・配偶者扶養料~

ワシントン州で離婚手続を進める際、避けて通れない課題のひとつが養育費と配偶者扶養料です。どちらも当事者間の合意で定めることが可能ですが、話し合いがまとまらない場合には、裁判所がその内容を決定することになります。
本稿では、裁判所がどのような事実や事情を手がかりに判断を行うのか、その基準を分かりやすく整理していきます。

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アメリカ合衆国ワシントン州での離婚手続の全体像については、次のページで解説をしました。

 本稿では、同州の離婚手続の中で決定される事項の中で、特に養育費と配偶者扶養料に焦点を当てて、解説をしたいと思います。

 ワシントン州法においては、養育費や配偶者扶養料について、離婚の際に必ず取り決めなければならないものではありません。双方が、離婚条件を取り決める際に、養育費の額や支払い方等について合意することができれば、それをまとめたものを裁判所に提出することとなります。そのような合意が得られなかった場合には、一方の請求によって、養育費や配偶者扶養料についても、裁判所が判断することになります。

養育費について

片方の親が、子どもの養育を行っている場合には、もう片方の親は、たとえ離婚後であっても、経済的に子どもの養育をサポートする義務を負います。その具体的なものが養育費の支払義務であり、非監護親には、養育費の支払義務が定められています。

養育費の額については、ワシントン州が定めるガイドラインWashington State Support Scheduleに沿って決められるところです。

具体的には次のような考慮要素のもと算定がされます。

  • 父及び母双方の収入額
  • 父及び母双方、またはいずれかに、新しい配偶者、又は、同棲者がいる場合は、その新しい配偶者や同棲者の収入額
  • 身体的、又は、精神的な要因による就労制限等を理由とする政府からの手当ての額、又は、失業保険の有無
  • 父母それぞれが養育する子供の数
  • 父母において親権を共同で保持しているか、面会交流はどれくらいの頻度で行われる合意となっているか、実際にどれくらい行われているか
  • 医療費や教育費など、子供が必要としている特別な経費がかかっているか

 養育費を決めるうえでは、双方が現在得ている収入額を基本としたうえで、将来得ることが見込まれる収入額も考慮されるようです。

 また、養育費については、合意したまたは命じられた額の支払が確実に受けられるように、コロンビア特別区政府の司法長官室養育費支援部門(Office of the Attorney General, Child Support Services Division)において、親の所在の特定を行う、養育費を求める親を代理して裁判所において支払命令の取得を行う、支払命令の執行(給与差押え、自動車運転免許・車両登録・パスポートの停止による間接強制等)といった支援が提供されています。

配偶者扶養料について

配偶者扶養料(アリモニー)とは、離婚後の配偶者の生活を支援する趣旨で命じられる経済的支援としての金銭をいいます。ワシントン州には、配偶者扶養料に関する正式なガイドラインは存在せず、一方当事者の求めに応じて、裁判官が、次の述べるような要素を総合的に考慮して、ケースバイケースで決定します。

  • 配偶者扶養料を求めている側の経済的財源。この際、離婚において財産分与によって取得している財産、並びに、貯蓄額や養育費の受給額も計算に含まれる。
  • 配偶者扶養料を求めている側が、自身のライフスタイルや興味、技術やスキルなどを活かした仕事に就くために必要な教育内容やそれに必要な時間
  • 結婚生活を送って来た中で形成された生活水準
  • 結婚生活を送って来た期間の長さ
  • 配偶者扶養料を求めている側の年齢や、身体的、精神的な状況、又、ローンなど経済的な負担の有無
  • 配偶者扶養料を求められている側の配偶者が、配偶者扶養料を求めている側に配偶者扶養料を支払いながら、自身の生計の保持もできるかどうか

 特に、結婚期間中働いていなかった配偶者への配偶者扶養料の計算においては、将来的に働いて得られるであろう収入額や結婚期間(無職期間)が重視されて金額が決められることになります。

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