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【基礎知識】親権・監護権とは?それぞれの定義や違いを解説

離婚の話し合いでは「親権」という言葉が中心になりがちです。 しかし「監護権」という権利が分離できることを知っておく必要があります。
親権と監護権は、どちらも子どもの利益を守り、その健やかな成長を促すための権利と義務ですが、その役割と範囲は明確に異なります。 まずは、それぞれの定義と違いを正しく理解しましょう。
親権とは「子どもの利益を守るための包括的な権利・義務」
親権とは、未成年の子どもが心身ともに健やかに成長して一人前の社会人になれるよう監護・養育するとともに、その財産を管理するため、父母(離婚後は指定された親権者)に認められた包括的な権利と義務の総称です。
| 親権の内容となる権利・義務の種類 | 主な内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 身上監護権 | 子どもの身の回りの世話や教育、しつけを行う | 子どもと同居し、日常の世話をする しつけや教育を行う 進学先など教育方針を決める 職業に就くことを許可する |
| 財産管理権 | 子どもの財産を法的に管理し、法律行為を代理する | 子ども名義の預貯金等を管理する 子どもが契約(携帯電話、アパートの賃借等)を行う際に同意する 子どもの法定代理人として契約などの法律行為を行う。 子どもが相続した遺産や贈与を受けた財産を管理する |
婚姻中は、原則として父母が共同でこの親権を行使しますが(共同親権)、離婚後は、父母の一方のみが親権者となります(単独親権)。(参照:民法第819条第1項、第2項)
監護権とは親権の一部で「子どもと一緒に暮らし、身の回りの世話をする権利・義務」
監護権とは、親権の一部である「身上監護権」のうち、特に子どもと実際に一緒に暮らし、日常の身の回りの世話や教育、しつけなどを行う権利・義務を指します。
親権と監護権を分ける場合、以下のように役割が分担されます。
| 親権者(非同居親) | 監護権者(同居親) | |
|---|---|---|
| 身上監護に関する役割 | 重要な意思決定(進学、治療方針など)に関与 | 日常の世話、教育、しつけを行う |
| 財産管理に関する役割 | 子どもの財産管理、契約の同意・代理を行う | 行わない |
| 同居 | しない | する |
このように、本来、親権において財産管理権と身上監護権は一体となっていますが、親権から子どもと生活を共にする「監護権」だけを分離することは可能と考えられています。。
親権と監護権を分ける5つのメリット

前提として、家庭裁判所の実務において、親権と監護権を分けること(親権と監護権の分属)が認められるのは、極めて例外的な場合に限られます。ただし、一定の限定的な状況では、分属が選択肢となる可能性があります。
なお、親権と監護権の分属を検討する際は、必ず弁護士に相談した上で慎重に判断を進めましょう。
1. 夫婦間の親権争いが円満に解決しやすくなる
親権と監護権を分けるという選択肢により、夫婦間の親権争いの解決につながりやすくなる可能性があります。
離婚の話し合いでは「親権」をどちらが持つかで激しく対立しがちです。
親権と監護権を分けることで、お互いが譲歩するきっかけを生み、夫婦間の親権争いが円満に解決する可能性が高まるでしょう。
| 役割 | 確保できる役割 |
|---|---|
| 親権者になる側 | 「子どもの人生の重要な決定に関わる」という役割を確保できる |
| 監護権者になる側 | 「子どもと一緒に暮らし、日々成長を見守る」という役割を確保できる |
「どちらが上か」ではなく、役割分担という視点を持つことで対立が和らぎ、話し合いが進展するきっかけになります。
2. 離婚協議がスムーズに進み早期離婚の可能性が高まる
親権問題は、離婚協議における最大の難関となりがちです。 この争いが長引くと、以下のような悪影響が懸念されます。
- 離婚自体の成立までに数年を要するなど、紛争が長期化する
- 夫婦間の対立が深まり、他の条件(財産分与など)についての話し合いも難航する
- 不安定な家庭環境が続き、子どもの心身への負担が増大する
親権と監護権の分属は、こうした膠着状態を打開する「第3の選択肢」となり得ます。
親権と監護権を分けるという中間案があることで、どちらか一方がすべてを失う形を避けられ、お互いが納得しやすい合意点を見つけやすくなります。
結果として早期に離婚が成立し、親子ともに新しい生活を早く始められる可能性が高まります。
3.父母間で役割分担をし、双方が子育てに関与できる
親権と監護権の分属は、離婚後も父母が子育てに関わる「共同養育」の一つの形です。 それぞれが法的な役割を持ち、子どもの成長を支えます。
具体的な役割分担のイメージは、以下の表のとおりです。
| 役割 | 監護権者(同居親) | 親権者(非同居親) |
|---|---|---|
| 主な内容 | 日常の世話、教育、しつけ | 財産管理や契約などにおいて子どもの法定代理人となる、子どもがする法律行為への同意、重要事項の決定 |
| 具体例 | ・日々の衣食住の世話や健康管理 ・学校行事への参加 ・学習や習い事のサポート |
・進学先や留学等の決定 ・手術など重要な治療への同意 ・子どもの財産(相続など)の管理 ・子ども名義の契約(携帯電話、口座開設など)への同意 |
このように、父母がそれぞれの立場で役割を分担します。
双方が「子育ての当事者」として関与し続ける体制は、子どもの健やかな成長にとって大きなプラスとなるでしょう。
4. 子どもと同居せずとも、親権者としての権限を維持することで子どもの重要事項の決定に関与できる
離婚して親権を失うと、子どもに関する重要な決定権も失います。
しかし、親権と監護権を分属させ、離婚後も親権者としての権限を維持する道を選べば、離婚により子どもと共に生活することができなくなっても、子どもへの法的な関与は継続できます。子どもと離れて暮らしていても、法的な権限を持って子どもの人生の節目に関わることができる点は、子どもの監護を行わない非同居親にとって大きな意義があるでしょう。
5. 子どもと同居せずとも関係を維持しやすくなる
「親権者」という法的な役割を果たすことは、ご自身の精神的な支えにもなります。
子どもと離れて暮らす親は、子どもに「会いに来るだけの人」としか見られないと疎外感を抱きがちです。
しかし、親権者として法的な責任を担う事実は、強い自覚を生みます。「自分は子育ての当事者である」という自信が、親子関係にも良い影響を与えるでしょう。
この当事者意識は、以下のような形で表れます。
- 面会交流を「権利」としてだけでなく「責務」として捉え、子どもにとって有益な面会交流を長期的・継続的に行う
- 子どもの教育方針や将来について、監護親と建設的な議論をしやすくなる
- 子どもに対し、単なる訪問者ではなく「責任を持つ親」として接することができる
その結果として、子どもとの安定的で良好な関係構築へとつながるのです。
親権と監護権を分ける5つのデメリット

一方で、親権と監護権を分属させることにはデメリットも存在します。 安易に決めると、かえって子どもの不利益になりかねません。
ここで挙げる5つのデメリットについては、慎重な検討が必要です。
1. 子どもの契約や手続のたびに親権者の同意が必要になる
財産管理権は、親権者に専属します。そのため、監護権者(同居親)は、子どもの法定代理人になることはできません。
日常の世話はできても、子どもに代わって法的な契約や手続を単独で行うことはできないのです。
そのため、以下のような手続のたびに、親権者(非同居親)の同意や署名・押印が必要になります。
| 手続の例 | 監護権者が単独でできない理由 |
|---|---|
| スマートフォンの契約 | 契約には法定代理人(親権者)の同意が必要 |
| 銀行口座の開設 | 未成年者の口座開設には親権者の同意が必要 |
| パスポートの申請 | 申請書の法定代理人署名欄に親権者の署名が必要 |
| アルバイトの許可 | 労働基準法上、親権者の同意書が必要 |
その都度、親権者である元配偶者に連絡を取り、書類のやり取りをしなければならず、多くの時間と労力が必要になります。
もし離婚後、親権者である元配偶者との関係が悪化した場合は、同意を拒否されたり、手続が滞ったりするリスクもあるでしょう。
2. 子どもの戸籍や苗字(氏)をめぐる事情が複雑になり、日常生活で不便や混乱が生じる恐れがある
親権と監護権を分けた場合、子どもは親権者(非同居親)の戸籍に入ったままの状態です。
子どもが監護権者(同居親)と同じ戸籍に入ることはできません。
子どもは親権者の戸籍に属するため、離婚後、監護権者が別姓になるケースでは、子どもと苗字が異なる状態で子どもと同居し、監護することになります。このような状態は、日常生活において様々な不便や混乱を生じさせる可能性があります。
3. 進学や治療方針で意見が対立すると、話し合いが進まない
親権者は子どもの進学先や病気の治療方針など、重要事項の最終決定権を持ちます。 一方で、監護権者は日々子どもと接し、その適性や状況を最もよく理解している立場です。
この両者の間で意見が対立した場合、話し合いが進まず、膠着状態になるリスクがあります。
特に、以下のような重要な局面で対立が起こりがちです。
| 対立が想定される場面 | 監護権者(同居親)の視点 | 親権者(非同居親)の視点 |
|---|---|---|
| 進学先 | 「子どもの希望通りA高校に進学させたい」 | 「将来を考えB高校の方が良い」 |
| 治療方針 | 「すぐに手術を受けさせたい」 | 「別の治療法(セカンドオピニオン)を探すべきだ」 |
| 習い事 | 「本人が望む〇〇を習わせたい」 | 「高額すぎる、別のことにすべきだ」 |
また、父母の意見が食い違うことは、子どもを困惑させ、不安を与えることにもなります。
4. 子どもに関する意思決定がスムーズにできず、かえって子どもにとって不利益になる
進学や治療方針などで親権者と監護権者の対立が起こると、意思決定の「遅れ」により、子ども本人に重大な不利益が生じる可能性があります。
例えば、子どもが急な事故や病気で、緊急手術が必要になった場合を考えてみましょう。
一刻も早く手術の同意をしなければ、命や後遺症に関わるかもしれません。
しかし、親権者と監護権者が分かれていると、以下のような事情により、意思決定が遅れるリスクが発生します。
- そもそも親権者(非同居親)とすぐに連絡がつかない
- 親権者が遠方に住んでおり、状況把握や同意書への署名に時間がかかる
- 親権者が治療方針に悩み、同意をためらってしまう
- 父母間で意見が対立し、親権者の同意そのものが得られない
このような意思決定の遅れが、子どもの健康に深刻な影響を及ぼす可能性は否定できません。
これは、親権と監護権を分属させる最大のリスクの一つです。
5. 子どもが精神的に混乱し、不安定になる可能性がある
両親が異なる権限を持つことで、子どもが精神的に混乱する恐れがあります。
離婚後も父母の対立が続くと、子どもは「板挟み」の状態に置かれます。子どもが抱えがちな葛藤としては、以下のとおりです。
- 「一緒に暮らすお母さん(監護者)はAと言っている」
- 「でも、お父さん(親権者)はBと言っている」
- 「どちらの言うことを聞けば、波風が立たないだろうか」
- 「自分のせいで、両親がまた喧嘩しているかもしれない」
このような葛藤は、子どもにとって深刻な精神的ストレスとなるでしょう。結果として情緒不安定になったり、両親双方に不信感を抱いたりする危険性があります。
親権者・監護権者を分ける手続の進め方【3ステップ】

実際に親権と監護権を分属させる場合、一般的に以下の流れで進められます。離婚する「前」か「後」かによって、手続が一部変わる点に注意が必要です。
ステップ1:親権・監護権について夫婦で話し合う
まずは、離婚の話し合い(協議)の中で、親権者と監護権者をそれぞれ誰にするかを話し合います。
なぜ分ける必要があるのか、分けた場合の役割分担を具体的に決めましょう。
協議で双方が合意できれば、その内容を書面に残します。
役所に提出する離婚届には、親権者欄しか存在しないため、監護権の分離については、別途「離婚協議書」を作成する必要があります。
離婚協議書には、子どもに関して、以下の内容を明確に記載しましょう。
- 親権者をどちらにするか
- 監護権者をどちらにするか
- 養育費の金額、支払期間、支払方法
- 面会交流の頻度や方法、ルール
なお、この離婚協議書は、単なる合意書ではなく「公正証書」にしておくことをお勧めします。
ステップ2:話し合いで解決しない場合は調停を申し立て、第三者を交えて話し合う
夫婦間での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
この手続は、離婚前か離婚後かで名称が異なります。
| タイミング | 申し立てる調停 | 概要 |
|---|---|---|
| 離婚前 | 夫婦関係調整調停(離婚調停) | 離婚の可否を含め、親権、養育費、財産分与など全体を話し合う |
| 離婚後 | 監護者指定調停 | 既に離婚が成立しており、監護権者だけを決めるために話し合う |
調停では、調停委員という中立的な第三者が間に入ります。調停委員が双方の意見を個別に聞き、合意形成に向けて調整を行います。
ステップ3:調停が不成立なら離婚裁判又は審判で決定する
調停でも合意に至らず「不成立」となった場合、離婚成立前であれば離婚訴訟、離婚成立後であれば審判という手続に移行します。
まず、離婚訴訟の判決で裁判所が親権と監護権の分属を命じることは原則としてありません。離婚訴訟で親権と監護権の分属という結論になる可能性があるのは、和解で当事者間で合意が形成された場合でしょう。
他方で、離婚成立後であれば、裁判官が審判で親権者とは別に監護権者を指定するか否かを決定します。その際には、それまでに提出された証拠や家庭裁判所調査官の調査結果など、一切の事情を裁判官が考慮し、「子の福祉(利益)」の実現という観点から判断を下すことになるでしょう。
【注意】親権と監護権の分属は「例外的な場合に限られる」
日本の家庭裁判所の実務では、親権と監護権の分属が認められるのは、非常に例外的なケースです。。前述のとおり、親権と監護権の分属には、以下のように多くの問題点があるためです。
- 手続きのたびに親権者の同意が必要で煩雑になる
- 緊急時等に意思決定が遅れ、かえって子どもに不利益が及ぶリスクがある
- 父母の意見が対立し、子どもの精神的負担になる
一般的に、裁判所は、意思決定の窓口が一本化されている方が子どもの養育に混乱が生じにくく、子の福祉に資すると考えます。したがって、親権者が子どもの監護も行うのが原則です。
ご自身のケースで分属が現実的か、子の利益にかなうかを知りたい場合は、必ず弁護士に相談しましょう。
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親権と高額の財産分与を受けた事例
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ご依頼の経緯
Aと夫は性格が合わず、夫から離婚の申し立てがありました。
当事務所の対応
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関連記事:親権と高額の財産分与を受けた事例
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親権・監護権に関するよくある質問
親権と監護権はどちらが強いですか?
どちらが「強い」という優劣はありません。 両者は「役割」が異なるものです。 ただし、より包括的な権限を持つのは「親権」です。
親権は、子どもの財産を管理する「財産管理権」と、心身の成長を図る「身上監護権」の両方を含みます。
監護権は、このうち「身上監護権」の一部(日常の世話や教育)を指します。
親権者と監護権者の役割の違いは以下のとおりです。
| 役割 | 親権者 | 監護権者 |
|---|---|---|
| 日常の世話・教育 | あり(監護権者に任せることも可) | あり(主な役割) |
| 財産管理 | あり(主な役割) | なし |
| 契約の代理・同意 | あり(主な役割) | なし |
| 重要事項の最終決定 | あり(主な役割) | なし |
このように、親権は法的、社会的、経済的なあらゆる側面から子どもの生活全般に関わる権限を持ちます。 進学や病気の治療方針、居住地の指定といった重要事項の最終決定権は、親権者にあるのです。
そのため、子どもに対してより包括的に作用し、影響力が大きいのは親権と言えるでしょう。
親権と監護権は子どもが何歳になるまで認められますか?
親権・監護権が認められるのは、子どもが成年に達するまでです。
2018年6月に成立した民法改正により、成年年齢は20歳から18歳に引き下げられ、2022年4月1日から施行されています。(参照:法務省|民法(成年年齢関係)改正 Q&A)
よって子どもが18歳の誕生日を迎えた時点で親権・監護権は自動的に消滅します。それ以降、子どもは「成人」として、以下のようなことが可能です。
- 親の同意なしで、携帯電話やアパート等の契約をすること、ローンを組むこと
- パスポートを取得すること
- 自分の住む場所や仕事を自分で決めること
ただし、養育費の取り決めとは異なる点に注意が必要です。 親権が満18歳で終了しても、「大学卒業まで」というように、子どもが18歳に達した後も養育費を支払うことをを合意している場合は、その取り決めに従う義務があります。
親権を持てば養育費は支払わなくてよい?
養育費の支払義務は、親権の有無ではなく「子どもを扶養する義務」に基づいて発生します。これは親であれば当然に負う義務です。
養育費は、原則として「子どもと離れて暮らす親(非監護親)」が、「子どもと一緒に暮らす親(監護親)」に対して支払います。これは、子どもの生活費や教育費を分担するためです。
例えば、親権、監護権の所在と養育費の支払者は以下のようになります。
| ケース | 親権者 | 監護権者(同居親) | 養育費を支払う人 |
|---|---|---|---|
| 1. 母親が子どもを引き取り、かつ、親権者となるケース | 母親 | 母親 | 父親(非監護親) |
| 2. 父親が子どもを引き取り、かつ親権者となるケース | 父親 | 父親 | 母親(非監護親) |
| 3. 親権と監護権が分属するケース | 父親 | 母親 | 父親(非監護親) |
このように、親権者であっても、子どもと実際に暮らし世話をする監護権者が相手方であれば、親権者は養育費を支払う義務を負います。
まとめ|親権・監護権のトラブルは早めに弁護士に相談しよう
親権と監護権を分けるかどうかを検討する際は、その選択が将来にわたって子どもにどのような影響を及ぼすかを最優先に考える必要があります。
多くの場合、親権と監護権の分属はデメリットやリスクの方が大きく、子どもの生活を不安定にさせる可能性もゼロではありません。
「どう決めるのが子どもにとって最善なのか分からない」 「相手と話し合いがまとまらず、対立が続いている」 といった状況では、決して一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で離婚問題に精通した弁護士への相談がおすすめです。
離婚時の親権・監護権に関する手続きや交渉でお悩みの方は、離婚問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。
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