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風俗通いは離婚事由にあたるのか

風俗通いは離婚事由にあたるのか

風俗が良いが離婚事由に当たるのか解説します

風俗通いは不貞行為にあたるのか

風俗通いがばれて夫婦関係は一転、場合によっては離婚に発展する家庭もあることでしょう。

実は男性の中には、風俗通い自体は不貞行為ではないと考えている人も多く居るのが現状です。

しかしこの「風俗通いは不貞ではない」というのは、法律上の判断とは全く違う考え方です。

 

法律上は、円満な家庭生活に性的関係は必須としていないですし、風俗であろうが一般女性であろうが、

性行為や性的類似行為を妻以外の女性と行った時点で、不貞と認められる可能性があり、慰謝料や離婚の原因となります。

 

一般女性との浮気と同様、風俗通いも不貞と認められる可能性がある

「妻が冷たい」

「相手にしてくれず、口も聞いてくれない」

「性的行為を拒まれ続けている」

…などという事柄は、それだけでただちに結婚が破綻していると認められる事ではありません。

 

「別居状態である」などでない限り、風俗通いも不貞行為とみなされ慰謝料を請求される可能性があります。

一般女性との浮気行為と違って軽視されている風俗通いですが、「性行為」や「性的類似行為」であることに違いはありません。

見つかった時点で危険の度合いはあまり変わらないという事になります。

 

実は、この「性的類似行為も不貞になる」という部分に特に注意が必要で、

このことからするとどのような風俗店であっても不貞になる可能性があるという事になります。

「本番行為でない限り不貞にならないのでは?」と考えている方もいるようですが、「類似行為」ですので、注意が必要です。

また、くわえてよく聞くのが「風俗は気持ちが入っていないので浮気をしているつもりはない」という主張ですが、これも妻以外との女性と関係を持っている時点で不貞行為になる可能性は高くなります。

 

慰謝料減額については、弁護士に相談を

ただし、仮に多額の慰謝料を請求されてしまった場合、慰謝料の減額については別の問題なので、弁護士に頼っても意味がないということではありません。

どの程度減額できるか、減額の余地がないかはケースによるので、まずは弁護士に相談してみましょう。

また請求額が明らかに多額でない場合でも、相手と金額を交渉することはできます。また、例えば性行為を拒まれていたとしても、「相手をしたくないから風俗にいってきて」と言われてる場合などは、当然ながら支払う義務が生じなかったり、減額の可能性が高くなります。

 

状況の整理や妥当といえる慰謝料の設定、もしくは減額の交渉などは、弁護士に相談したほうがより確実に解決することができます。

いずれにしてもなるべく早く相談したほうが事態は好転しやすいものです。なるべく早く相談するようにしましょう。

 

当法律事務所では、離婚案件の経験豊富な弁護士が多数在籍しています。

ご自身の悩み、不安や心配を整理するためにも、一度当事務所にご相談ください。

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