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親権者・監護者の変更

Change of parent / guardian

親権者・監護者の変更

元夫・元妻の生活環境や収入の変化、虐待などにより、子どものために親権者・監護者を変えた方が良いという状況になることもあります。以下では、親権者・監護権の変更できるケースや手続きの流れについて説明します。

親権者・監護者は変更できるの?

子どもの利益と福祉のために必要な場合には、親権者・監護者を変更することができます。

親権者は協議では変更できない

離婚の際に未成年の子どもがいる場合、婚姻中は父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。¥

親権者・監護者を変更する方法

親権者の変更は、親権者変更調停の申し立て

子どもの親権者を変更したい場合、まずは親権者変更を希望する側が家庭裁判所に調停を申し立てます。その後、調停期日が決定し、実際の調停へと移ります。

親権者変更調停の申し立てが不要な場合

調停が不要な場合もあります。離婚後に生まれた子どもについては、認知した父親を親権者に指定するケースで、父母が合意して届け出ることにより、子どもの親権者を変更することができます。

監護者の変更は、まず協議から

親権者の変更は協議ではできませんが、監護権者については、当事者間の協議で変更できます。もっとも、協議が成立しなかった場合は、家庭裁判所に対して、調停・審判を申し立てることになります。

親権者・監護者を変更できるケース

親権者が子どもに対して虐待や育児放棄などをしている

親権者が、ギャンブルなどにのめりこんでこどもの世話をせずに、放置、ネグレクト状態である場合や、日常的に子どもを虐待しているような場合は親権者変更が可能になります。

親権者が死亡・行方不明・病気により子どもの世話ができない

親権者が死亡・行方不明になったなどの理由により、親権を変更することが子どもの成長によいとされる時は、変更が可能です。しかし、親権者死亡の場合であっても、他方の親が親権者となるためには家庭裁判所の親権者変更の手続が必要です。また、相手方が行方不明の場合は、調停ができませんので審判となります。

子どもが親権者の変更を強く希望している

お子さん自身が親権者の変更を望んでいる場合も、親権者変更が認められることがあります。この場合は、お子さんの年齢によって対応が異なります。概ね15歳以上になってくると、子供の意思により、子どもが望む方に親権者を決めることができる場合があります。

変更する場合の手続きの流れ

この文章はダミーです。実際とは異なります。この文章はダミーです。

では、実際に変更する場合の手続きの流れを見ていきましょう。

調停

親権者変更調停は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。

必要な書類・費用

必要な書類

親権者変更調停申立書(家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードが可能です)
当事者目録
申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

必要な費用

収入印紙1,200円分(お子さん1人あたり1,200円になりますので、3人いらっしゃる場合は3,600円分となります)
連絡用の郵便切手(価格は申立てされる家庭裁判所へご確認ください)

親権者(監護者)変更調停

親権者の変更調停では、変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境のほか,子の福祉の観点から,子の年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境などが考慮されます。

不成立の場合、親権者(監護者)変更審判に移行

調停は不成立として終了しますが,引き続き審判手続で必要な審理が行われた上,審判によって結論が示されることになります。

親権・監護権の変更が認められた場合にすること

親権者になった人には,戸籍法による届出義務があります。調停成立(又は審判が確定)した日から10日以内に,市区町村役場に親権者変更の届出をしなければなりません。詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。

親権者を変更するためのポイント

調停委員にきちんと事実を伝える

調停委員とは、裁判官(または調停官)とともに調停委員会を構成するメンバーのことで、最高裁判所によって任命されます。どのような結果になるかは調停委員が重大な影響を及ぼします。ですので、調停委員を味方につけておくことが重要でしょう。親権者を変更すべき理由などを論理的に、且つ証拠を踏まえて主張する必要があります。

家庭裁判所の調査官調査

親権者変更調停の申し立てがされると、裁判官の判断で「調査官調査」が行われます。これは、裁判が、親権者の変更が本当に子どものためになっているのか調査するもので、実際に親や子どもに会うだけではなく、子どもの通う学校で担任の先生から話を聞くというような調査も行います。
裁判官や調停委員はこの調査報告書を参考にし、親権者変更の判断を下します。この調査が、不利なものにならないように、事前にしっかり準備しておく必要があるでしょう。

相手が親権者変更に反対している時の対応

調停の流れとしては、当事者間の合意を前提とした場合、裁判官が調査官や調停委員の意見を聞き、変更に問題がないと判断すれば調停成立になります。相手が強硬に親権者変更に反対する場合、調停は不成立になることが予想されます。弁護士に依頼することによって
親権者変更に対する本気度も見えますし、弁護士の知識や経験を味方につけることができるので、その意味では心強いでしょう。

実際に変更できた場合の事例

当初はお子さんの親権を父親が持っていた事例でしたが、父親があまり監護をしていなかったこともあり、母親の側の監護方針を主張。面会交流などの条件も盛り込み、結果として母親に親権を変更できました。

絶対にどちらかの親を親権者にしなくてはいけないのですか?
日本は「単独親権」です。離婚をする際には、父か母のどちらが親権者になるか、必ず決める必要があります。
親権者を判断する基準としては①母親優先(乳幼児をはじめとした、低年齢の子供に対しては母の監護を優先)
②現状優先(現状の監護状態が優先する)ーとなっています。近年の「イクメン」の登場などで、男性が親権をとる例も増えていますが、依然として母性優先の傾向はあります。
働いたことがないため、経済的に不安ですが親権者になれますか?
親権者は経済力で決まるものではなく、全く働いたことのない専業主婦の方も親権者になれます。
経済力のない女性の方でも、元夫の方から養育費をもらうことで補填することができます。養育費の額については、「算定表」を基にする決められますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。親権を決めるメルクマール(指標)は経済的な問題ではなく、あくまで上記の①母性優先②継続性となります。
どうしても親権がほしいです。どうすればいいのですか?
離婚になって突然ではなく、常日頃から子供と接し、監護してきたという実績が必要です。
親権をとるには、常日頃からの子供を監護してきたという継続性が必要です。例えば3度の食事の用意・支度に加え、お風呂に入れる、子供を保育園へ送迎している、などの日頃の行為が重要となります。
子供の面倒は自分がみています。でも、どう証明するのですか?
証拠としてとっておけるものを保管しておきましょう。
母子手帳にある予防接種の記録や、保育園、幼稚園との連絡帳は証拠となります。連絡帳のやり取りが細かく書かれていると、「ああ、このお母さんはきちんと子供のことをみていたな」と判断されます。
子供の思いは反映されないのですか?子供が裁判所に行く必要はありますか?
お子さんの意思は重視されますが、最終的には裁判所の判断です。
お子さんが15歳以上の場合、裁判所はお子さんの意思を確認しなくてはいけないため、お子さんの意思を伝える書面を提出しますが、お子さん自身が裁判所にいくことはありません。とは言え、その意思に、裁判所は拘束されません。もし、お子さんが「ママと一緒にいたい」といったとしても、全体的な判断から父親が親権者になる場合もあります。

親権者・監護者の変更に関するご相談は丸の内ソレイユへ

親権・監護権の問題は、離婚問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。

 

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