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離婚時の財産分与で「親から相続した遺産」は対象になる?相続との違いと立証のポイントを解説

離婚時の財産分与で「親から相続した遺産」は対象になる?相続との違いと立証のポイントを解説

離婚する際には財産分与を求めることが出来るということは皆さんもご存知のことと思います。財産分与とは、夫婦が離婚した場合に、その一方が、もう一方に対して婚姻中に協力して築いた財産を清算するために、その分与を求めることを言います。
一口に財産分与と言ってもどのような財産がその対象になるのか、ご存じない方も多いのではないかと思います。この記事では、「親から相続した遺産」が財産分与の対象になるかについてご説明します。

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財産分与の対象となる財産とは

財産分与における3つの財産区分

まず、財産分与はどのようなものが対象になるでしょう。

夫婦が持っている財産は以下の3つに分類することができます。

①共有財産:婚姻中に夫婦で築いた財産
例:各人が就労して得た給与、報酬
②特有財産:婚姻前から所有していた、または夫婦の協力なく取得した財産
例:独身時代に貯めた貯金、親から相続した遺産
③実質的共有財産:共有財産か特有財産か明確でない財産

 

参考:裁判所 財産分与請求調停 財産分与とは(対象となる財産)

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財産分与の対象になる財産・ならない財産

夫婦が離婚をする際に行う財産分与というのは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚に伴って精算する制度ですので、その対象は、①共有財産ということになります。

そして、夫婦の協力なく得た②特有財産は、財産分与の対象になりません。

ここで、当該夫婦の保有する財産(当該夫婦どちらかの名義の財産)は、原則として①共有財産と扱われます。そのため、夫婦どちらかの名義の財産であり、かつ、親から相続した遺産である財産がある場合には、当該財産は②特有財産ということになりますが、当該財産が②特有財産であることについては、当該財産の名義人が主張立証する必要があります。特有財産であれば、財産分与の対象にならないため、財産分与の対象とならないことで利益を得る側が、特有財産であることを主張立証すべき、という理屈です。

もっとも、当該財産が、自分の認識の中では②特有財産なのだけれど、それを客観的証拠に基づいて立証できないということもあり得ます。例えば、独身時代に200万円の貯金をしていたという履歴のある預金口座があり、財産分与の基準日時点で、同口座の残高が300万円だ、という場面です。自分の認識の中では、300万円のうち200万円は独身時代に貯めたものだから②特有財産だ、と思いがちですが、実際には「お金に色はない」ため、婚姻期間中に、独身時代に貯めた分について費消している可能性も否定できません。そういったことから、(厳密には、預金口座の取引履歴を確認する必要がありますが、)当該200万円の貯金というのは、「共有財産か特有財産か明確でない財産」つまり、③実質的共有財産であるといえ、財産分与の対象となるのです。

このように、先程整理した3つの分類のうち、①共有財産及び③実質的共有財産は財産分与の対象となり、②特有財産は財産分与の対象とならない、といえます。

財産分与と相続(遺産)の違いとは

言葉が似ているため、混同される方がいらっしゃいますが、「財産分与は離婚時の清算」、「相続は被相続人死亡時の資産承継」であり、互いに問題となる場面が全く異なります。

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「親から相続した遺産」は財産分与の対象になる?

親から相続した遺産は、原則として特有財産にあたり、財産分与の対象にはなりません。

上記のとおり、財産分与というのは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚に伴って精算する制度ですので、遺産という資産承継の結果獲得する財産については、財産分与の対象から外れます。

そのため、夫婦のうち一方が、とある財産について、「これは遺産として相続したものだ」という認識を持ち、そのような主張を行う場合に、当該財産が共有財産なのか特有財産なのかという観点で、問題が生じます。

参考:法務省 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?

相続した遺産は原則「特有財産」とされる

遺産というのは、被相続人(その人の親など)が死亡した時点で保有しているものを承継することで獲得する財産です。その遺産としてどのようなものがどれだけ存在するかというのは、相続人自身の努力や相続人の配偶者のサポート等の事情は一切関係のないことです。

「夫婦の協力によって得た財産」というのは、夫が会社で働き、妻が専業主婦として家庭を守るという構造の場合、夫の給与は妻のサポートもあったからこそ獲得できた資産です。共働きの場合も、各人の会社での働きや互いの家庭内での支え合いがあったからこそ、各人が給与を得られるという仕組みになっています。これらの構造には、夫婦それぞれの努力によって資産額が変わることが想定されていますが、遺産相続ではそういったことは一切関係がありません。

これが、遺産は「夫婦の協力によって得た財産ではない」という意味です。

相続財産であることを証明できない場合のリスク

ここで、先程もご説明した、当該夫婦の保有する財産(当該夫婦どちらかの名義の財産)は、原則として共有財産と扱われるというルールについて、改めて考える必要があります。

夫婦どちらかの名義の財産であり、かつ、親から相続した遺産である財産がある場合には、当該財産は特有財産ということになりますが、当該財産が特有財産であることについては、当該財産の名義人が主張立証する必要があります。特有財産であれば、財産分与の対象にならないため、財産分与の対象とならないことで利益を得る側が、特有財産であることを主張立証すべき、という理屈ですが、これを立証責任といいます。

そして、当該財産が遺産であって、特有財産であることを、客観的資料に基づいて立証できない場合は、共有財産だとみなされて、財産分与の対象となってしまうことがある、ということには十分に注意しましょう。

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「相続財産」であることをどのように立証するのか

では、相続財産であることを立証する方法はどのようなものがあるでしょうか。

①不動産の場合

相続を原因として所有権の移転登記がなされていれば、相続財産であることの立証はされていると言えますので、さほど困難ではありません。

もっとも、相続した不動産が賃貸物件で、この物件の賃借人募集や修繕、苦情対応等を夫婦で協力して行ってきたような場合に、財産分与の対象と判断された例がありますので、登記原因だけですべてが解決するわけではありません。

②現金の場合

タンス預金のような現金を、口座を通さずに手渡し等で受け取っている場合は、現金に相続財産と書いているわけではありませんから、その現金が相続財産と直接立証することは難しいといえます。

しかしながら、具体的にいくらの現金を分割する内容の遺産分割協議書などがあり、現にその金額と同じ額の現金があれば、相続財産であったという証拠となり得るかもしれません。

③預金の場合

預金を相続した場合、相続分だけが、他の生活費と混同せずに、特定の口座に預け入れられているような状況であれば、相続財産としての立証は比較的容易です。一方、生活費口座に相続した預金を入金し、日々入出金があるような場合は、その口座全体が共有財産として扱われる可能性が高くなります。

例えば、相続が発生する前に、300万円の預金があった生活費口座に、相続財産として200万円の入金があったとします。その後、当該口座から生活費の入出金が続き、財産分与の基準日時点で、残高が200万円になっていた場合、当該口座の名義人としては、残っている200万円は相続財産であり特有財産だから、財産分与の対象にはならないと言いたいところです。

しかしながら、それまでに引き出された預金が相続財産分だったのか、もともとあった共有財産分だったのかは誰にもわかりませんから、特有財産の立証ができなかったことになります。そうすると、結論として、この口座の預金は実質的共有財産とされ、財産分与の対象になるということです。

④株式の場合

株式を相続した場合は、株式の名義人を被相続人から相続人に書き換えをしますから、相続で取得したものであることは比較的容易に立証できると言えるでしょう。

参考:国税庁|財産を相続したとき

 

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相続した遺産を財産分与の対象にしないための注意点

では、せっかく相続した遺産について、特有立証を失敗しないようにするためには、どのような対策を講じておくべきでしょうか。

まず、先程ご説明した独身時代の貯金の例と同様、共有財産の預金と特有財産の預金を、同じ口座内に入れてしまうと、「お金に色はない」ために、共有化してしまいます。そのため、相続で遺産として現預金を獲得した場合には、それ専用の口座に保管しておくことをおすすめいたします。

そして、相続の際に遺産分割協議を行ったのであればその協議書、遺言に基づいて承継したのであれば当該遺言を、証拠資料として保管しておくようにしましょう。また、金銭を移動させたのであれば、金銭の流れがわかるように、口座の取引履歴等を残しておくことも重要です。

そのうえで、特有財産を守りたい場合には、お早めに弁護士への相談を視野に入れましょう。

離婚における財産分与のお悩みは専門家への相談が重要

ここまで見てきたとおり、特有財産をお持ちの場合、財産分与の対象とみなされないようにすることが重要です。ただ、そういった特有財産であることの立証責任が生じるケースは、場面ごとの判断・対応が難しい案件となります。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所には、多数の離婚案件を取り扱った経験があり、特有立証を要する財産分与案件の経験も豊富です。

特に婚姻期間中に遺産相続を受けた方において、離婚にお悩みの方につきましては、ぜひ一度相談予約をお取りいただければ幸いです。

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まとめ|相続した遺産と財産分与は「原則」と「立証」が重要

原則として、相続にて獲得した遺産は財産分与の対象外です。夫婦で協力して獲得した財産ではないためです。

しかし、主張立証の仕方によっては、特有立証に失敗してしまうこともありえます。そうならないためにも、遺産相続をなさった方において、離婚のお悩みを抱えられましたら、早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。

丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。

創業以来離婚に関するご相談を多くいただき、現在では年間1000件以上の離婚に関するお問い合わせを頂いております。

離婚における財産分与は、単純なようで複雑であり、弁護士の交渉力次第で結果は大きく変わってきます。

また、当事務所では、単なる法律相談ではなく、「心」と「頭」に満足いただくカウンセリング型相談を実施しております。

ご相談いただいた方々からは

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