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離婚時の財産分与で借金はどうなる?対象になる負債や借金しかないケースも解説【弁護士監修】

離婚時の財産分与で借金はどうなる?対象になる負債や借金しかないケースも解説【弁護士監修】

「離婚したら配偶者の借金まで背負うことになるの?」
「結婚生活で作ったローンは財産分与でどう扱われるのか知りたい」

離婚を考える際、財産分与で借金がどう扱われるのか不安に思う方は多いのではないでしょうか。
借入れやローンなどの負債が財産分与の対象になるのかがわからず、手続きをスムーズに進められないケースも少なくありません。
借金の財産分与は感情的な対立にもつながりやすいため、事前にルールを把握しておくことが重要です。
本記事では、財産分与における借金の取扱いを整理し、対象となる借金、借金しかないケースの分与方法をわかりやすく紹介します。

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この記事で分かること

  • 財産分与の対象になる借金
  • 財産分与の対象にならない借金
  • 借金しかない場合の財産分与の方法
  • 借金の財産分与で起こりやすい3つのトラブル
  • 借金の財産分与を弁護士に依頼するメリット4つ

離婚後に不利益を被らないためにも、正しい知識の基で準備を進めましょう。

財産分与の借金に関するお悩みは、丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。当事務所は、これまで年間900件以上、累計6000件以上の離婚問題の相談実績があります。

借金がある財産分与で不利な立場になると、経済的な負担を抱える可能性があります。私たちにご相談いただければ、適切な交渉と将来を見越した解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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財産分与とは?婚姻中に夫婦で築いた財産を分け合う制度

財産分与とは、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を離婚時に公平に分ける制度です。名義が夫または妻の一方にあっても、婚姻中の共同生活を支えるために形成された財産は、分与の対象となります。

まずは本章で財産分与の3つの種類や対象となる財産、ならない財産を理解し、手続きを円滑に進めましょう。

財産分与の3つの種類

財産分与の種類は、大きく分けて以下の3つに分けられます。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

清算的財産分与は、婚姻期間中に築いた財産を離婚時に公平に分ける方法です。離婚原因にかかわらず「これまで協力して築いた財産なのだから公平に分けましょう」という考え方の基で行われます。

扶養的財産分与は、離婚によって経済的に弱い立場になる配偶者を支える意味合いで行われる分与方法です。専業主婦や育児で収入が限られる配偶者に対し、一定期間の生活費を分与することで、急激な生活水準の低下を防ぐ目的があります。

慰謝料的財産分与は、配偶者の不貞行為や暴力などにより、精神的な損害を受けた場合に選ばれる方法です。不貞行為やDV、モラハラなどで離婚した場合、その離婚原因となった配偶者が、もう一方に対して「慰謝料」として財産を分与します。

基本的には「清算的財産分与」が選ばれますが、夫または妻の経済力、離婚に至った経緯などによっては、それ以外の分与方法が選ばれるケースがあります。

財産分与の対象となる財産・ならない財産

財産分与はあくまで「夫婦の協力によって得られた財産」を公平に分配する制度であるため、婚姻中に夫婦が協力して築いた「共有財産」のみが対象となり、夫婦どちらか一方に属する「特有財産」は対象外です。

それぞれの財産の具体例は、以下のとおりです。

財産の区分

具体例

共有財産

  • 預貯金
  • 給与収入
  • 不動産
  • 自動車
  • 株式・有価証券
  • 宝石・高級時計などの経済的価値が高いアクセサリー
  • 退職金・企業年金の一部(婚姻から別居までの期間に相当する分のみ)
  • 生命保険・学資保険の返戻金 など
  • 趣味の収集品や個人的に使用する高額品(共同生活に寄与しないもの)

特有財産

  • 婚姻前から所有していた財産(預貯金・不動産など)
  • 相続・贈与によって取得した財産
  • 慰謝料や損害賠償など、個人的権利に基づいて取得した金銭

たとえば、夫名義で購入した住宅でも、夫婦で協力してローンを返済していれば共有財産と見なされます。

一方で、妻が独身時代に購入した自動車は「夫婦の協力」とは無関係のため特有財産となります。

財産を正しく分与するためにも、共有財産と特有財産をしっかり区別しておきましょう。

借金は財産分与の対象になる?

結論からいえば、財産分与では、プラスの財産だけでなく借金(マイナスの財産)も分与対象になる場合があります。

ただし、すべての借金を分け合うわけではありません。分与の対象となるかを判断する基準は、その借金が「夫婦の共同生活に必要だったか」という点です。

本章では、どのような借金が財産分与の対象にあたり、どのように分けるのか、そのルールを押さえておきましょう。

「夫婦共同生活のための借金」であれば財産分与の対象になる

財産分与の対象となる借金は、夫婦が共同生活を維持するために負った借金です。具体的には以下のような借金が該当します。

  • 生活費を補うための借入れ
  • 医療費・教育費のための借金
  • 住宅や自動車のローンなどの借入れ

たとえば、夫が単独で契約したローンであっても、婚姻生活を支えるために組んだのであれば、妻も負担を分け合う責任を負う必要があります。

借金が一方の趣味や浪費によって形成された場合は、婚姻生活の維持とは無関係のため、分与の対象には含まれません。

どの借金が生活維持に必要なものであったかは、領収書や契約内容、支払いの実態などを確認して判断されます。離婚時の話し合いでは「どの借金が共同生活のためのものか」を明確に整理し、後々のトラブルを防ぐ準備をしておきましょう。

分与対象の借金は原則2分の1ずつ分け合う

夫婦共同生活のために負った借金は、原則として2分の1ずつ分け合います。

これは「婚姻中に築いた財産を公平に分け合う」という考え方が、借金を扱う場合にも適用されるためです。

結婚生活は、お互いの協力の上で成り立つと考えられているため、借金の支払い責任も分け合う必要があります。

ただし、実際には夫婦の収入格差や借入の経緯、返済能力などを考慮し、裁判所が割合を修正する場合もあります。

たとえば「どちらかが専業主婦(夫)でほぼ収入を得ていない場合や、一方の浪費によって借金が増えたといった状況が、負担割合が調整される代表的なケースです。

万が一負担割合をめぐって争いが起こった場合は、弁護士を介してどう分配すべきか話し合うことが大切です。

財産分与の対象になる借金

財産分与の対象になるのは、夫婦が共同生活を維持するために負担した借金です。

代表的なものは、以下のとおりです。

  • 生活費や医療費など日常家事債務による借金
  • 住宅ローンや自動車ローンなど資産形成のための借金
  • 教育費や生活維持に必要な借金

それぞれの借金の扱いを確認し、自分のケースに当てはまるかを整理していきましょう。

1.生活費や医療費など日常家事債務による借金

生活費や医療費をまかなうために生じた借金は、財産分与の対象となります。

民法第752条により「夫婦は互いに協力して生活を維持しなければならない」と定められています。そのため、婚姻中の生活を維持するための支出は、夫婦が共同で負担すべきものとされているのです。

(同居、協力及び扶助の義務)

第752条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用:民法|第752条

日々の支出を補うために行った借入れは「日常家事債務」として扱われ、名義が夫婦どちらであっても財産分与の対象になります。

たとえば、食費や光熱費が不足したときに消費者金融から借りた資金、病気やケガの治療費をまかなうためのカードローンなどが代表例です。

ただし、借金の名目が「生活費」であっても、一方の浪費や過剰な借入があれば財産分与の対象外になるケースがあります。

2.住宅ローンや自動車ローンなど資産形成のための借金

住宅ローンや自動車ローンなど、資産形成に必要な借金も財産分与の対象です。

夫婦の居住用として購入した住宅や生活に必要な車は、婚姻中の共同生活を支えるために取得した財産と見なされます。

法務省の「財産分与を中心とした離婚に関する実態調査の概要」によると、離婚経験者の21.2%が居住していた不動産を財産分与の対象としています。その内訳は「自分が取得した」が9.9%、「相手が取得した」が7.9%、「売却して現金で分与した」が3.4%です。

また、住宅ローンの残額が不動産評価額を上回った状態(オーバーローン)で分与をした人の割合は15.5%、下回るケース(アンダーローン)は18.9%と報告されています。

(参照:法務省|財産分与を中心とした離婚に関する実態調査結果の概要

資産形成のための借金は財産分与で大きな争点となりやすいため、負債と資産のバランスを正しく評価し、精算方法を検討することが大切です。

3.教育費や生活維持に必要な借金

子どもの教育費や家計が苦しくなった際の生活費など「家族が生活を維持するために必要だった借金」は、財産分与の対象となります。

たとえば、子どものための奨学金(親が契約者となっているもの)や塾のローンは財産分与の対象です。

子の教育を支えるための借入れとして、夫婦双方に支払う責任があると考えられます。

また、収入が一時的に途絶えたときの生活費補填や、急な出費に対応するためのローンも財産分与に含まれます。

これらは「家庭の安定」という共通の目的で生じた借金のため、公平に分担するのが原則です。

ただし、教育費が過度に高額である場合や生活維持を超える浪費にあたるケースは、財産分与の割合が調整されたり、分与の対象外になったりするケースもあります。

財産分与の対象にならない借金

財産分与の対象にならない借金には、以下のようなものがあります。

  • 婚姻前から抱えていた借金
  • ギャンブルや浪費、趣味などの個人的な借金
  • 別居中に抱えた借金
  • 会社経営資金に関する借金(自営業は例外あり)

どのような借金が除外されるのかを理解し、正しく財産分与を行いましょう。

婚姻前から抱えていた借金

結婚前から抱えていた借金は、財産分与の対象にはなりません。

結婚前の借金は婚姻生活とは無関係に発生した個人の責任として見なされます。

夫婦生活を営む以前に生じたものと考えられる借金の例は、以下のとおりです。

  • 独身時代に利用した奨学金の返済
  • 消費者金融からの個人的な借入れ など

これらは婚姻生活との関係性がないため、離婚後も本人が単独で返済を続ける必要があります。

ただし、婚姻前に負った借金の返済を「夫婦の生活費」から支払っていた場合、財産分与の対象に入るケースがあります。

返済状況によって扱いが異なるため、判断に迷う場合は、弁護士からどのように処理すべきかアドバイスをもらうと良いでしょう。

ギャンブルや浪費、趣味などの個人的な借金

ギャンブルや浪費、趣味に費やした借金は、財産分与の対象になりません。

個人的に抱えている借金は、夫婦の生活を維持するために必要な負債ではなく、個人の嗜好や自己都合によって発生した借金と見なされるためです。

たとえば、以下のような借金は、婚姻生活とは無関係だと考えられます。

  • パチンコや競馬などのギャンブルによる借入れ、
  • 高額なブランド品の購入費用、
  • 趣味のためのカードローン など

これらを離婚時に財産分与の対象とすれば、相手に不公平な負担を強いることになりかねません。

そのため、もし相手が「これは生活のための借金だった」などと主張し、個人的な借金の財産分与を求めてきた場合は注意が必要です。

クレジットカードの明細や領収書などを確認し、借金の具体的な使い道を明らかにした上で、個人的な負債であることを明確に主張・証明しましょう。

別居中に抱えた借金

夫婦が別居している間に一方が新たに抱えた借金は、原則として財産分与の対象になりません。別居が始まった時点で夫婦の共同生活は事実上終了しており、その後の借入れは個人の責任によるものと考えられるためです。

たとえば、別居後に生活費や引っ越し費用を個別に借り入れた場合や、交際費や趣味の支出に充てたローンなどは、分与対象には含まれません。

ただし、別居中であっても子どもの教育費や医療費など、夫婦双方の責任に関わる支出に充てられた借金は、例外的に扱われる可能性があります。

そのため、借金が発生した時期や目的を明確にし、共同生活に関わるものかどうかを整理することが重要です。

離婚協議や調停では「別居中の借金か否か」が争点となるケースも多いため、証拠資料をそろえて主張できるように準備しておきましょう。

会社経営資金に関する借金(自営業は例外あり)

会社経営や事業運営のために負った借金は、原則として分与の対象にはなりません。事業資金は夫婦の共同生活に直接関わるものではなく、事業主本人の責任で返済すべき債務と考えられます。

法人の運営資金を銀行から借り入れた場合や、仕入れや設備投資のために組んだローンは、離婚時に夫婦で分担する必要はありません。

しかし、自営業の経営資金のための借金は例外で、法人とは財産分与の性質が異なる場合があります。自営業は、事業収益がそのまま家計を支えているケースが多く、借金の一部が共同生活と関係あると判断されるケースがあるためです。

生活費と事業費の線引きは不明確になりやすいため、離婚協議や調停では資金の使途を整理する必要があります。

財産分与で借金がどうなるのか不安な方は、丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。

住宅ローンや生活費の借入れなど、ケースによって扱いは異なり、感情的な話し合いだけでは解決が難しい場合があります。

当事務所では、法的観点から公平な分与方法を整理し、離婚後の生活まで見据えた解決策をご提案しています。まずはお気軽にご相談ください。

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借金しかない場合の財産分与はどうなる?

財産分与では、プラスの財産がなければ必ずしも分与が行われるわけではありません。

ここでは、借金しかない場合の財産分与の方法を解説します。離婚協議や調停を進める前に、財産と借金の全体像を整理しておきましょう。

借金が多くてマイナスになるケースは財産分与を行わない

財産分与は、夫婦が婚姻中に築いたプラスの財産を公平に分け合う制度です。そのため、財産よりも借金が多く、マイナスになっている場合、財産分与そのものが行われないのが原則です。

預貯金や不動産がほとんどなく、生活費の借入れやローンなどの負債だけが残っているケースでは、分配できる対象が存在しないため協議の必要はありません。

たとえば、オーバーローンの住宅など、資産を売却しても借金が残る場合は財産分与の対象外とされます。

ただし、財産分与が行われないからといって、借金が帳消しになるわけではありません。

あくまでも、財産分与は夫婦間で「財産や負債をどのように分けるか」を決める手続きです。金融機関や債権者には効力が及ばないため、住宅ローンやカードローンなどの名義人は、離婚後も返済を続けなければならない点に注意しましょう。

住宅ローンが残っている場合の財産分与については、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:離婚の財産分与で家はどうなる?住宅ローンの扱いや住み続ける方法・注意点を弁護士が解説

預貯金や不動産などの財産が残っている場合は財産分与を行う

借金があっても、預貯金や不動産などのプラスの財産(積極財産)が残っている場合は、財産分与を行います。

積極財産と借金などの消極財産を合わせて精算し、差し引き後にプラスが残れば、その部分を公平に分けます。

住宅ローンが残っていても不動産の評価額がローン残高を上回る場合、その差額分が共有財産として分与の対象です。

たとえば、不動産の評価額が「3,000万円」、住宅ローン残高が「2,000万円」の場合、財産分与の対象は「3,000万円-2,000万円=1,000万円」です。

また、借金と同時に預金や金融資産がある場合も、双方を合算して残りを分けることになります。

離婚時には「全体としてプラスなのかマイナスなのか」を正確に把握し、清算後に残る積極財産を公平に分けることが重要です。

離婚後の借金返済義務は「借金名義人」にある

離婚後に借金の返済義務を負うのは、あくまで契約上の名義人であり、離婚を理由に債務者が変わることはありません。

夫婦間で「借金を半分ずつ負担する」と取り決めをしても、銀行や消費者金融といった債権者に対しては法的効力が及ばないためです。

したがって、片方の名義でローンを組んでいる場合でも、契約上の名義人が返済を続けなければなりません。返済を怠れば信用情報に影響するため、将来のローン審査やクレジットカードの発行が難しくなる可能性があります。

また、連帯保証人が設定されている場合は、保証人も同様に返済義務を負うため注意しましょう。連帯保証人は、債権者の承諾がなければ契約内容を変更できません。離婚時には、借金の名義人と保証人の有無を必ず確認しておきましょう。

借金がある財産分与を進める手順【3ステップ】

借金を含む財産分与を適切に進める手順は、以下の3ステップです。

  • ステップ1|夫婦の財産と負債を正確に洗い出す
  • ステップ2|対象となる借金を仕分ける
  • ステップ3|プラスの財産を2分の1ずつ分け合う

ステップごとに何をすれば良いのか確認し、正しく財産分与を行いましょう。

ステップ1|夫婦の財産と負債を正確に洗い出す

借金を含む財産分与を行う際の第一歩は、夫婦が婚姻中に築いた財産と負債を一覧化することです。

現金や預貯金、不動産、車両、株式といったプラスの財産に加え、住宅ローンや生活費の借入れなど、マイナスの財産も漏れなく洗い出す必要があります。

具体的には、通帳コピーや不動産評価証明、ローン契約書など客観的資料を基に整理すると説得力が増します。

東京家庭裁判所のホームページでは「婚姻関係財産一覧表」のひな形が公開されているため、資産と負債を整理する際の参考にしてみてください。(参照:裁判所|人事訴訟

ただし、この一覧表は東京家庭裁判所本庁の取り扱いを前提としており、他の裁判所では運用が異なる可能性もあります。利用する際は、自分の管轄裁判所に問い合わせてみましょう。

ステップ2|対象となる借金を仕分ける

次のステップでは、洗い出した財産のうち、対象となる借金はどれなのか仕分ける作業に入ります。

夫婦共同生活を維持するために発生した借金は分与対象となりますが、婚姻前の借入れやギャンブルによる浪費、別居後に発生した借金などは対象外です。

生活費や医療費を補うためのカードローンや、居住用住宅のローン、自動車ローンは原則として分与に含まれます。一方で、趣味や個人的な支出に伴う借金は、本人の責任として扱われます。

仕分けを曖昧にすると、相手と不要なトラブルになりかねません。借金の目的や時期、契約内容を明らかにし、負債を正確に区別しましょう。

ステップ3|プラスの財産を2分の1ずつ分け合う

最後に、プラスの財産から借金を差し引いた残りを2分の1ずつ公平に分けます。

財産分与は夫婦が協力して築いた生活基盤を清算する制度であり、名義に関係なく婚姻中の財産は共有と見なされます。

分与の割合は、財産形成の貢献度や名義にかかわらず原則2分の1ずつ分け合うのが基本です。ただし、夫婦があらかじめ取り決めている場合や財産分与の性質が異なる場合は、割合が調整される可能性があります。

このように、借金がある財産分与の進め方としては、まずは対象となる負債を割り当て、残ったプラスの財産を2分の1ずつ分け合う流れです。

万が一相手と口論になったり、分配方法をめぐって争いが起こりそうになったりした際は、法的知識が豊富な弁護士に相談しましょう。

丸の内ソレイユ法律事務所では、離婚問題に精通した弁護士が、あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。

借金を含む財産分与は、専門知識がなければ不利な結果につながるおそれがあります。

公平な分与を実現し、離婚後の生活を安定させるためにも、まずはお気軽にご相談ください。

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借金の財産分与で起こりやすい3つのトラブル

借金を含む財産分与では、単なる資産の分け合い以上に複雑な問題が発生します。

起こりやすい代表的なトラブルは、以下の3つです。

  • 借金額や借入先が把握できない
  • 話し合いが難航して手続きが進まない
  • 債務整理や破産に発展してしまう

後に取り返しのつかない状況に陥らないためにも、どのようなトラブルが起こりやすいのか確認しましょう。

1.借金額や借入先が把握できない

財産分与を進める上でよくあるトラブルの一つが、借金額や借入先が明確にならないケースです。

借金額や借入先を調査する際は、配偶者の協力が得られないと通帳や契約書を確認できず、負債の全体像を把握するのが難しくなります。とくにカードローンやキャッシングなどは借入先が複数に及ぶ場合があり、本人が詳細を隠している場合には発見が遅れるケースもあるのです。

借金の全体像が不明確なまま分与を進めると、不公平な結果や返済義務の偏りが生じかねません。このような場合、家庭裁判所の調停を通じて資料開示を求める方法や、信用情報機関での照会を活用する手段があります。

債務の名義人にとっては、負債も財産分与の際に考慮してほしいと考えるのが通常です。しかし、名義人ではない配偶者にとっては、その債務の内容が明らかにならず、結果的に財産分与の対象に含まれないほうが有利に働く場合もあります。

つまり、同じ債務でも立場によって捉え方が異なり、どちらにとって公平かが問題となるのです。

負債の内容を徹底的に調べ、隠れた借金を明らかにすることが、公平な財産分与につながります。

2.話し合いが難航して手続きが進まない

借金を含む財産分与では、借金の扱いをめぐって当事者の意見が対立しやすく、協議が思うように進まない場合があります。

具体的には「どの借金が夫婦の共同生活に基づくものか」「返済負担をどのように分けるか」といった点で意見が食い違い、話し合いが長期化するケースが少なくありません。

感情的な対立が深まると、合理的な判断よりも感情が優先され、冷静な協議が難しくなります。

このような状況では、家庭裁判所に調停を申し立て、第三者である調停委員を間に入れて状況を整理することをおすすめします。

話し合いが停滞している場合は、専門的なサポートを取り入れることで解決の糸口を見つけやすくなるでしょう。

3.債務整理や破産に発展してしまう

借金を含む財産分与では、負債総額が大きすぎて返済が困難となり、債務整理や自己破産に発展してしまうケースもあります。この場合、夫婦双方だけでなく債権者も関わる問題となり、複雑さが増すばかりです。

債務整理に進むと、任意整理や個人再生などの手続きが検討され、最終的には破産を選択せざるを得ない場合もあります。破産に至れば財産分与そのものが大幅に制限される可能性もあり、離婚後の生活設計に大きな影響を及ぼすでしょう。

このような事態を避けるためには、財産分与を進める段階で借金の全体像を把握し、返済計画を現実的に立てることが必要です。過度なリスクを避けるのであれば、早めに弁護士に相談しましょう。

借金の財産分与を弁護士に依頼するメリット4つ

借金の財産分与を弁護士に依頼するメリットは、以下の4つです。

  • 財産や借金がどれくらいあるのか正確に把握できる
  • 公平な分与方法を提案してもらえる
  • 感情的な対立が避けられる
  • 調停や裁判でも心強い味方となってくれる

財産分与は複雑な事情が絡み合うため、当事者同士で進めるとトラブルに発展する可能性があります。

円満解決を目指すためにも、本章を参考に弁護士への依頼を検討してみてください。

1.財産や借金がどれくらいあるのか正確に把握できる

弁護士に依頼することで、財産や借金がどれくらいあるのか正確に把握できます。

財産分与では、通帳やクレジットカードの利用明細、不動産の登記事項証明書など、多くの書類を集めなければなりません。

しかし、自分たちだけですべてを洗い出そうとすると、漏れや誤解が生じやすくなります。対象財産を正しく分類できなければ、後から口論になるケースもあるでしょう。

弁護士は、整理した財産を法的観点から整理し、どこまでが共有財産で、どの借金が分与の対象となるのかを明確にしてくれます。結果として、公平な分与を実現しやすくなります。

2.公平な分与方法を提案してもらえる

弁護士に相談すると、状況に応じて公平な財産分与の方法を提案してくれます。

財産分与では、夫婦で築いた財産と借金のうち、どれを対象にするかを整理し、どのように分けるかを決めなければなりません。

しかし、夫婦間の感情や個人の判断だけでは公平性を欠きやすく、不満や争いにつながる可能性があります。

弁護士であれば、法律や裁判例に基づいて妥当な分与方法を導き出し、無理なく合意に至れる形を示してくれます。客観的な視点から具体的な方法を提案してもらえるため、後に不服が生じにくく、長期的にも納得度の高い解決が可能となるでしょう。

3.感情的な対立が避けられる

夫婦間の感情的な対立を避けられるのも、弁護士に相談するメリットの一つです。

離婚に伴う財産分与では「損をしたくない」「相手に渡したくない」といった感情が強く働き、冷静な話し合いが難航することが少なくありません。その結果、協議が長引き、精神的負担が大きくなるケースもあります。

弁護士が介入すれば、双方の主張を法的に整理し、合理的な視点から話し合いを進められるため、感情に左右されにくくなります。第三者が関与することで相手の態度が和らぐ効果もあり、無用な衝突を防ぎながら効率的に協議を進められるでしょう。

4.調停や裁判でも心強い味方となってくれる

弁護士は、万が一調停・裁判に進んだときでも心強い味方になってくれます。

話し合いで解決できない場合、家庭裁判所の調停や裁判に移行します。調停・裁判に移行した場合、専門知識がなければ適切な主張ができず、不利な結果を招きかねません。

弁護士は証拠を整理し、法的根拠を基に主張を補強してくれるため、調停委員や裁判官に対して説得力のある説明が可能です。手続きの流れを見通し、状況に応じた戦略を立ててもらえる点も大きな安心材料になります。

精神的な負担を減らし、有利な立場で主張するためにも、早めに弁護士への依頼を検討しましょう。

丸の内ソレイユ法律事務所では、離婚問題に精通した弁護士が一人ひとりの状況を丁寧に確認し、最適な解決策を提案しています。

当事務所は、これまで年間900件以上、累計6000件以上の離婚問題の相談実績があります。借金を含めた複雑な財産分与に関するお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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財産分与における借金の扱いに関するよくある質問

離婚したら旦那の借金も支払う必要がありますか?

結論から言えば、原則として借金の返済義務は契約上の名義人が負います。つまり、ローンの夫が名義人であれば、離婚後も返済義務は夫に残ります。

ただし、夫婦の共同生活のために生じた借金であれば、妻がその負担を一部引き受ける可能性があります。

また、妻が連帯保証人となっている場合は、離婚後も保証人として返済義務を問われる点に注意が必要です。名義だけでなく、借金の性質や保証契約の有無を確認することが大切です。

財産分与は負債が多い場合はどうなりますか?

借金が財産を上回り、総財産が「マイナス」になっている場合、分与の対象となる財産がないため、基本的に財産分与は行われません。

たとえば、住宅ローンの残高が不動産評価額を大きく超えているケースでは、分与対象となるプラスの財産が残らないため、名義人がそのまま返済し続ける必要があります。

プラスの財産が残っている場合は借金と差し引きし、残額を公平に分ける形で財産分与が行われます。

旦那の借金が原因で離婚できますか?

結論として、旦那の借金が離婚原因となる場合があります。

民法第770条1項では、以下のいずれかに該当する場合、離婚の訴えを提起できるとして法律を定めています。

(裁判上の離婚)

第770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用:民法|第770条1項

浪費やギャンブルが原因で多額の借金を抱えた場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。

また、配偶者が借金を隠し続けたり、度重なる借入れで家庭に深刻な影響を与えたりしている場合も、裁判所が離婚を認めるケースがあります。

まとめ|借金のある財産分与は弁護士に相談してリスクを最小化しよう

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合う制度であり、借金も条件によっては対象に含まれます。

生活費や住宅ローンといった共同生活に基づく借入れは分与対象となりますが、浪費やギャンブルによる借金は原則として本人の責任です。

財産分与では、どの借金が対象かを正確に仕分けるのが難しく、判断を誤ると離婚後の生活に悪影響を及ぼす可能性があります。

こうしたリスクを避けるには、早期に弁護士へ相談し、財産と負債を正しく整理することが不可欠です。不安や悩みがある場合は、早めに専門家の力を借りて準備を進めましょう。

丸の内ソレイユ法律事務所では、離婚問題に精通した弁護士が状況を丁寧に確認し、公平な解決に向けてサポートいたします。

当事務所は財産分与の解決実績もあり、借金を含む複雑なケースでも最適な対応策をご提案いたします。

離婚後の生活に不安を残さないために、まずはお気軽にご相談ください。

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