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この記事で分かること
- 財産分与に関する基礎知識
- 離婚で財産分与しないでも済む場合
- 離婚の財産分与額を減らしたい場合のポイント
- 離婚時の財産分与を拒否したときのリスク
- 離婚時の財産分与を弁護士に相談すべき
正しい知識を得ることは、ご自身の資産を守ることにつながります。
丸の内ソレイユ法律事務所は、年間900件以上のご相談をいただく、離婚問題に精通した弁護士事務所です。
離婚時の財産分与についてお悩みの方は、ぜひ丸の内ソレイユ法律事務所までご相談ください。
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財産分与に関する基礎知識
離婚を考える上で、財産分与は避けて通れない重要なテーマです。
財産分与は「拒否できないのが原則」というルールがあります。そのため「しない方法」を探すには、例外的なケースや減額の交渉を理解することが重要です。
ここからは、財産分与の仕組みや、対象になるもの・ならないものなどを解説します。
感情的な対立を避け、ご自身の権利を正しく主張するために、まずは基本的な知識を押さえておきましょう。
財産分与とは「夫婦で築いた共有財産を公平に分ける制度」
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を、離婚時に分配する制度です。
婚姻中に協力して築いた財産であれば、夫婦どちらの名義になっていても共有財産として扱われます。
共有財産の具体例は、以下のとおりです。
- 不動産
- 預貯金
- 株式
- 生命保険 など
(参照:法テラス|離婚問題Q&A)
財産分与は法律で定められた権利で、離婚の原因がどちらにあるかに関わらず、夫婦双方に請求権が認められています。(参照:民法|第768条)
この制度の主な目的は、夫婦の共同生活で形成された財産を清算することです(清算的財産分与)。
婚姻生活を一つの共同事業と捉え、その解散時に成果を分配するという考え方が根底にあるため、どちらか一方への罰則ではありません。この基本を理解することが、冷静な話し合いへの第一歩となります。
財産分与の対象になるもの・対象にならないもの
財産分与の話を進める上で重要なのが、分与の対象となる「共有財産」と、対象にならない「特有財産」を明確に区別することです。
共有財産とは、結婚してから別居するまでの間に、夫婦が協力して得たすべての財産を指します。預貯金や不動産の名義がどちらか一方になっていても、実質的に夫婦の協力によって得られたものであれば、共有財産とみなされます。
一方、特有財産とは、夫婦の一方が単独で有する財産で、財産分与の対象外です。
財産の種類と、具体例を以下にまとめました。
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種類 |
例 |
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共有財産 (財産分与の対象) |
・預貯金 ・不動産 ・自動車 ・保険の解約返戻金 ・有価証券 ・婚姻期間に対応する部分の退職金 |
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特有財産 (財産分与の対象外) |
・独身時代の預貯金 ・親からの贈与や相続財産 |
財産分与の対象になるこの特有財産を正確に特定し、共有財産から切り分けることが、分与額を適正化する上で極めて重要になります。
財産分与の対象になるもの・ならないものについては、以下の記事で詳しく解説しています。
>関連記事:【一覧表あり】財産分与の対象にならないものとは?見分け方や特有財産の主張方法を弁護士が解説
共働きでも配偶者が無収入でも財産分与の割合は原則「2分の1」
財産分与の割合を決定する際、裁判実務では「2分の1ルール」という考え方が確立されています。
夫婦の貢献度は原則として平等であり、共有財産は夫婦それぞれ2分の1ずつに分けるのが原則です。(参照:法務省|当事者間で協議が調わないときや、協議ができないとき)
例えば、夫の収入のみで生計を立てていたケースも、妻が家事や育児を担うことで夫の社会活動が成り立っていたと評価されます。
そのため、直接的な収入がない専業主婦(主夫)でも財産形成への貢献は認められ、原則として共有財産の半分を受け取る権利があります。(参照:法務省|財産分与)
なお、2分の1にならない例外として、記事の後半で解説する「寄与割合」が認められるかどうかは、個別の事情によって異なります。
「自分が稼いだお金だから渡さない」という主張は、法的には通用しないことを理解しておきましょう。
専業主婦への財産分与については、以下の記事で詳しく解説しています。
>関連記事:専業主婦に財産分与するのはおかしい?減額の余地や不公平にならない交渉ポイントを弁護士が解説
離婚で財産分与しないで済む5つのケース
財産分与は法律で定められた権利ですが、必ずしもすべての離婚で財産分与が行われるわけではありません。
下記のような特定の状況下では、財産分与をせずに離婚が成立する可能性もあります。
- 相手方が財産分与請求権を放棄する場合
- 自分の財産が分与対象外の「特有財産」である場合
- 相手へ与える他の利益と相殺できる場合
- 共有財産がマイナス(債務超過)である場合
- 財産分与の請求期限(除斥期間)が過ぎている場合
ここでは、財産分与を回避できる5つの具体的なケースについて解説します。
1.相手方が財産分与請求権を放棄する場合
財産分与は請求する側の「権利」であるため、権利者がその権利を放棄することに合意すれば、財産分与を行う必要はありません。
ただし、相手が経済的な利益を放棄するには、それ相応の理由やメリットが必要です。
例えば、「財産分与を求めない代わりに、慰謝料を増額する」「すぐに離婚に応じる」といった他の条件を提示するといったケースがあげられます。
実際に当事務所が扱った事例でも、相手方が早期の離婚を強く望んでいたため、弁護士による交渉の結果、財産分与なしで離婚が成立したケースがあります。
夫の給与を妻の通帳で管理しており、本来であれば妻から夫へ財産分与が必要な状況でしたが、離婚成立を優先し、共有財産であった600万円はすべて妻が受け取る形になりました。
このように、夫婦間で「財産分与は不要」と合意できれば、財産分与せずに済むケースもあります。
2.自分の財産が分与対象外の「特有財産」である場合
財産分与の対象となるのは、夫婦の協力によって築かれた「共有財産」です。
よって、相続・贈与で得た財産や婚姻前から個人的に所有している財産は「特有財産」であり、分与の対象外になります。(参照:法テラス|財産分与の際には、どのような財産が対象となるのですか。)
ただし、特有財産を主張する場合は、「婚姻日以前の預金通帳の記録」や「遺産分割協議書」などの証拠をもとに、証明しなければなりません(立証責任)。
共有財産と特有財産が混在してしまったり、売却して現金化されていたりする場合は証明が難しくなるでしょう。
特有財産であることを証明できなければ、その財産は共有財産とみなされるため、「その財産はいつ得た物なのか」「どのような経緯で得た物なのか」などの証拠を用意できるかが重要なポイントです。
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3.相手へ与える他の利益と相殺できる場合
財産分与として支払うべき金額と、相手から受け取るべき他の金銭(慰謝料など)の両方がある場合、両者を相殺できれば金銭のやり取りはシンプルになります。
そのため、相殺する財産や請求権がある場合、実質的な支払いをなくしたり減らしたりすることが可能です。
具体的には、相手の不貞行為が原因で離婚に至り、こちらに慰謝料を請求する権利がある以下のようなケースが挙げられます。
<計算の例>
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財産分与として相手に支払う金額が100万円、相手へ200万円の慰謝料を請求する場合 200万円-100万円=100万円 財産分与と差し引き、慰謝料100万円のみを相手へ請求する |
ただし、慰謝料と財産分与の相殺を申し出られるのは「慰謝料を請求する側」のみです。そのため、ご自身が有責配偶者の場合、慰謝料と財産分与を一方的に相殺することはできません。
実務では、慰謝料請求権を放棄する代わりに財産分与の支払の減免を求める、といった交渉が行われることもあります。
このように、離婚時に発生する複数の金銭問題を総合的に捉えて戦略的に交渉することで、最終的な手出しを抑えることが可能になるのです。
4.共有財産がマイナス(債務超過)である場合
財産分与では、夫婦のプラスの財産(預貯金、不動産など)の合計額から、マイナスの財産(住宅ローンなど)の合計額を差し引いた純資産を分配します。この計算の結果、資産よりも負債の方が多い「債務超過」の状態にある場合、分けるべきプラスの財産が存在しないため財産分与は行われません。
ただし、財産分与は発生しなくても、借金の返済義務は残る点には注意が必要です。離婚しても、金融機関との住宅ローン契約がなくなるわけではないため、あくまでローン契約の名義人は返済を続けることになります。
また、ギャンブルや浪費などの個人的な理由で作った借金は共有の負債とは見なされないので、この計算に含めて差し引くことはできません。
5.財産分与の請求期限(除斥期間)が過ぎている場合
財産分与は、当事者間の協議で定めることができますが、協議がまとまらないときには家庭裁判所に対して財産分与請求の申立てを行うことができます。しかしこの財産分与の申立てには法律上の期限が定められています。具体的には、離婚が成立した時から2年以内に行わなければ、裁判所への申立権が消滅します。(参照:民法|第768条)
この2年という期間は、中断や延長が認められない「除斥期間」と呼ばれるもので、非常に厳格です。
したがって、離婚後2年が経過してから相手から財産分与を請求された場合には、相手方の請求に応じる必要はなくなります。
離婚の財産分与額を減らしたい場合の4つのポイント
財産分与を完全にゼロにすることが難しい場合でも、交渉や法的な主張によって分与額を減らすことは可能です。そのためには、以下4つのポイントを意識しましょう。
- 資産の評価額を適正に見直す
- 住宅ローンなど「夫婦の負債」を資産総額から正確に差し引く
- 貢献(寄与割合)を主張し財産分与割合の調整を求める
- 相手の浪費や借金による「財産減少分」の負担を求める
感情論ではなく、客観的な事実と証拠に基づいて戦略的にアプローチしていきましょう。
1.資産の評価額を適正に見直す
財産分与の金額は、対象となる資産の評価額に基づいて計算されます。
特に不動産や株式のように価値が変動する資産は、どの時点の価格を基準にするか、またどのような方法で評価するかによって、分与額が大きく変わる可能性があります。評価額を適正にするだけでも、数十万〜数百万円の差が生じるケースも少なくありません。
不利にならない評価額を知るには、相手が提示してきた評価額が本当に適正なのかを疑い、相手方が不相当に高額な評価額を出してきていると考えられるときなどには、不動産鑑定士による鑑定や会計士による株式評価等を行うことも検討するべき場合もあります。
2.住宅ローンなど「夫婦の負債」を資産総額から正確に差し引く
財産分与額を減らすには、預金や不動産などプラスの財産に加えて、住宅ローンをはじめとする「夫婦の負債」に目を向けることも大切です。
全ての共有財産(プラスの資産)の合計額を算出し、そこから共有の負債(マイナスの資産)の総額を差し引きます。残った純資産額が、実際に分与する対象となります。
例えば、不動産の価値がローン残高を上回るケース(アンダーローン)では、以下の通り計算します。
<計算例:アンダーローンの場合>
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預貯金(プラスの資産)が500万円、不動産(プラスの資産)が評価額2000万円、住宅ローン(マイナスの資産)が1500万円残っている場合 純資産:(500万+2000万)-1500万=1000万円 |
一方、ローン残高が不動産価値を上回る「オーバーローン」の場合、その不動産の価値を0円として計算する場合もありますし、負債のほうが大きく上回る場合には、ほかのプラスの共有財産の価格からも共有の負債を差し引いて計算することもあります。
資産の評価方法などにもよりますが、負債を適切に考慮することで分与額を適正な金額に抑えられます。
借金がある場合の財産分与については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:離婚時の財産分与で借金はどうなる?対象になる負債や借金しかないケースも解説【弁護士監修】
3.貢献(寄与割合)を主張し財産分与割合の調整を求める
財産分与は原則として2分の1ずつですが、この割合が著しく不公平となる例外的な事情がある場合は、寄与割合の調整を主張できる可能性があります。
例えば、特異な経営手腕がある経営者、プロスポーツ選手、芸術的な才能があるアーティストなどが個人的な能力によって高額な資産を形成した場合です。このようなケースでは貢献度が平等とはいえないとして、資産を築いた側の分与割合が増える可能性はあります。
ただし、「人より多く働いた」「自分の収入の方が高かった」程度の主張で2分の1ルールを覆すのは非常に困難です。あくまで、その貢献が夫婦の協力の範囲を明らかに超える特別なものであることを、客観的な証拠と共に立証できる場合に限られます。
財産分与の割合変更が認められるケースは想像以上に少ないことを理解しておきましょう。
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なお、財産分与の割合については、以下でも解説しているのであわせてチェックしてみてください。
>関連記事:財産分与の割合は一律で決められているのですか?
離婚時の財産分与を払わないとどうなる?拒否したときのリスク
財産分与の話し合いがまとまらなかったり、合意した内容に納得できなかったりした場合、「支払いを拒否すればよい」と考えるのは非常に危険です。
一時的な支払いの拒否は、深刻な事態を招く可能性があります。トラブルを避けるために、財産分与の支払い拒否のリスクを知っておきましょう。
給与や預貯金も対象になる「強制執行」のリスク
夫婦間の合意内容が「強制執行認諾文言付公正証書」として作成されている、調停・審判・裁判で財産分与が決定しているなどの場合、その取り決めには法的な強制力が伴います。
もし、強制力のある支払いを履行しない場合、相手方は裁判所に申し立てて「強制執行」という手続きをとることができます。
強制執行で最も一般的なのが、給与や預貯金の差し押さえです。裁判所から勤務先や金融機関に「差押命令」が送達されると、給与の一部(原則として手取り額の4分の1まで)や、預金口座の残高が強制的に取り立てられ、相手方に支払われます。
給与が差し押さえられると、離婚の事実や金銭トラブルを勤務先に知られることになり、社会的な信用を失うリスクも伴います。法的に確定した支払義務から逃れることは、事実上不可能だと考えるべきです。
「財産隠し」が発覚した場合のリスク
財産分与の対象となる資産を意図的に隠す行為は、発覚した際に大きな不利益を被る可能性があります。相手方が弁護士に依頼した場合、弁護士は、裁判所における調査嘱託などの手続を利用して財産の調査を行うことができます。
このような手続きの結果、隠していた預金口座や資産が発覚するケースも少なくありません。
もし財産隠しが発覚すれば、隠していた財産も分与の対象となりますし、相手方が不信感を増加させて離婚がスムーズに進まなくなり、手続の長期化に伴って、生活費(婚姻費用)の支払いが長期化し、金銭的な負担が増えるばかりか、精神的な負担も大きくなります。
開示が必要な財産は隠さず開示し財産分与を正確に行うほうが、早期に適切な解決ができる可能性は高くなるといえます。
離婚時の財産分与を弁護士に相談すべき3つの理由
離婚時の財産分与をできる限り有利に進めるには、以下の理由から弁護士への相談をおすすめします。
- 財産分与の減免のために行うべき主張・立証が適切に行える
- 面倒な交渉や書類作成を代行してもらえる
- 調停や裁判になってもスムーズに対応できる
財産分与は、離婚における金銭問題の中でも特に専門的な知識を要する分野です。当事者同士の話し合いだけで進めると、本来守られるべき権利を見過ごしたり、不利な条件で合意したりするリスクがあります。
本章では、離婚の財産分与を弁護士に依頼すべき理由について、順番に解説します。
1.財産分与の減免のために行うべき主張・立証が適切に行える
財産分与の額を減らすには、「この財産は分与対象外の特有財産である」「自分の貢献度が大きいから分与割合を見直すべきだ」といった法的な主張を客観的な証拠に基づいて行う必要があります。
しかし、どのような証拠が有効なのか、どのように主張を組み立てれば裁判所を説得できるのかを個人で判断するのは非常に困難です。
離婚問題に精通した弁護士に相談すれば、個別の状況を法的な観点から分析し、有効な主張や必要な証拠について的確なアドバイスを受けられます。
専門家のサポートを得ることで、ご自身の権利を最大限に主張し、有利な条件での解決が早期に期待できるでしょう。
2.面倒な交渉や書類作成を代行してもらえる
離婚の話し合いのうち、特に財産分与の交渉は感情的な対立が起こり、精神的に大きな負担となりがちです。
弁護士に依頼すれば、相手方との交渉窓口をすべて任せることができます。第三者である弁護士が間に入ることで、感情的な応酬を避け、論理的かつスムーズに話し合いを進められるでしょう。
また、後々のトラブルを防ぐために、財産分与の合意内容は法的に有効な書面にまとめることが欠かせません。
弁護士は、合意内容に漏れや法的な不備がないよう、これらの重要な書類の作成も代行します。面倒な手続きや交渉から解放されることは、大きなメリットと言えるでしょう。
3.調停や裁判になってもスムーズに対応できる
当事者間の話し合いで財産分与の合意ができない場合、家庭裁判所での調停や審判に移行します。
これらの法的手続きでは、裁判官や調停委員に対して、自らの主張を法的観点を踏まえつつ論理的に説明し、それを裏付ける証拠を提出しなければなりません。(参照:裁判所|財産分与請求調停)
弁護士に依頼すれば、調停の申し立てから必要書類の準備、調停期日への同席まで、一貫してサポートを受けられます。
法的な手続きに慣れた弁護士が代理人として主張を行うことで、調停委員や裁判官にこちらの言い分が伝わりやすくなり、有利な結果を得られる可能性が高まります。
万が一、話し合いがこじれて法的な解決手段に進む際も、専門家のサポートを受けられるのは大きな助けとなるでしょう。
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離婚の財産分与についてよくある質問
離婚はしたいけれど財産分与したくない場合どうすればよいですか?
財産分与は法律で認められた権利のため、一方的に拒否することはできません。話し合いを拒否し続けると、相手は家庭裁判所に調停を申し立て、最終的には裁判官が分与内容を決定することになります。
基本的には、夫婦で築いた「共同財産」の2分の1を分与することになりますが、話し合いや財産状況の調査によって、必要以上の分与を避けることは可能です。離婚問題に強い弁護士に相談し、現在の状況を相談することをおすすめします。
現金が無く一括で財産分与を払えない場合はどうしたらいいですか?
財産分与は一括払いが原則ですが、支払う側に十分な現金がない場合も少なくありません。そのような場合は、相手と交渉し、分割払いでの支払いに合意してもらうことも可能です。
分割払いに応じてもらうためには、誠実に支払い計画を提示し、相手の理解を得ることが大切です。合意できた場合は、支払回数、毎月の支払額、支払期限などを具体的に定めた書面を作成し、後のトラブルを防ぎましょう。
円満離婚なら財産分与なしでも大丈夫ですか?
夫婦双方が納得しているのであれば、財産分与をしないという選択も可能です。円満な話し合いの結果、「お互いに財産分与は請求しない」という結論に至るケースもあります。
ただし、口約束だと後から「やはり請求したい」と言われた際にトラブルになる可能性も考えられます。たとえ円満な離婚であっても、「互いに財産分与を請求しない」という内容を明記した離婚協議書を作成しておくべきでしょう。
離婚協議書や公正証書は自分で作成できますか?
離婚協議書は、ご自身で作成することも可能です。法的に決められた形式はないため、手書き・パソコンのどちらで作成しても問題ありません。
作成の際は、以下の項目を盛り込むのが一般的です。
- 親権者
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
一方、公正証書は、「公証人」という特別な公務員に作成してもらう公文書です。
全国各地にある公証役場にご自身で申し込むこともできますが、公証人は中立・公正な立場であるため、財産分与や離婚の相談を受ける職業ではありません。(参照:日本公証人連合会|公証制度・公証人)
法的に有効で将来のトラブルを防ぐ内容にするには、法的な専門知識が必要です。財産分与や養育費など、金銭の取り決めがある場合は弁護士へ公正証書の作成を依頼する方が安心です。
まとめ|離婚の財産分与で納得がいかないときは弁護士へ相談しよう
財産分与は、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を公平に清算するための法的な権利のため、原則として拒否することはできません。
ただし、相手との合意による権利放棄、特有財産の主張、寄与割合の調整など、法的に認められた方法を用いることで、必要以上の分与を避けることは可能です。
もし財産分与の内容に納得がいかない、あるいはどのように進めればよいか分からないとお悩みであれば、一人で抱え込まずに、離婚問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受け、ご自身の権利を守りながら新たな人生の一歩を踏み出しましょう。
丸の内ソレイユ法律事務所では、離婚時における財産分与の相談を数多く取り扱っております。お気軽にご相談ください。
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- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます









