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離婚の財産分与で家はどうなる?住宅ローンの扱いや住み続ける方法・注意点を弁護士が解説

離婚の財産分与で家はどうなる?住宅ローンの扱いや住み続ける方法・注意点を弁護士が解説

「離婚を考えているけれど、持ち家はどうすればいいのかわからない」
「住宅ローンが残っている家を財産分与するときの方法が知りたい」
このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
離婚を考えている方の多くが頭を悩ませるのが、財産分与における家の扱いです。
結論として、婚姻中に購入した家は財産分与の対象になります。しかし、不動産は金額が大きく、夫婦の生活基盤でもあるため、判断を誤ると大きな不利益を被る可能性があります。
本記事では、離婚時の財産分与における家の取り扱いや住み続ける場合の選択肢、分与の方法などを解説します。

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【この記事でわかること】

  • 財産分与で家などの不動産は対象になるのか
  • 財産分与で家を分ける3つの方法
  • 住宅ローンが残っている家の財産分与の方法
  • 住宅ローンが残った家に住み続けたい場合の選択肢
  • 離婚で家などの不動産を財産分与するときの4つの注意点

トラブルなく財産分与を進め、離婚後の生活を安定させるためにも、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

離婚時の財産分与でお悩みの方は、離婚問題の相談実績が6,000件以上の丸の内ソレイユ弁護士事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたに合った選択肢を法的観点からご提案いたします。

私たち弁護士と共に、円満解決への道を探っていきましょう。どんなにささいなことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。

【基礎知識】離婚時に行う財産分与とは?

離婚で財産分与を進める際は、まずは財産分与の基本的な知識を理解する必要があります。

離婚時の家の扱いを正しく理解し、公平な分与につなげるためにも、まずは対象となる財産や割合を確認しましょう。

財産分与とは「夫婦が婚姻中に築いた共有財産を公平に分けること」

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた共有財産を公平に分け合う制度です。

専業主婦やパート勤務で収入が少ない配偶者でも、家事や育児を通じて財産形成に寄与していると評価されます。そのため、名義が夫婦どちらかにあった場合でも、夫婦が婚姻期間中に形成したといえるものであれば「共有財産」として見なされるのが原則です。

公平な分配につなげるのが主な目的ではありますが、離婚によって夫婦のどちらかの生活が経済的に困窮しないようにと「生活保障」の意味合いを持つ場合もあります。

不貞行為やモラハラ、DVなどで離婚する際は、慰謝料的な側面をもって財産分与を行うこともあります。(参照:法務省|財産分与

財産分与は「財産をどう築いたか」よりも「婚姻期間中に形成されたかどうか」が判断基準です。公平な分配を行うためにも、財産の範囲を正確に整理することが欠かせません。

財産分与の対象・対象外になるものは、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

>関連記事:離婚時の財産分与とは?対象になるもの・ならないものや有利に進めるコツを弁護士が解説

分与対象になる財産とは?

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力で築かれた「共有財産」です。

具体的には、以下のようなものが対象となります。

  • 不動産(持ち家、土地、マンションなど)
  • 預貯金、株式、有価証券
  • 自動車や貴金属などの高額動産
  • 退職金(婚姻期間に対応する部分)など

婚姻期間前や別居後に築かれた財産は「特有財産」と見なされ、分与の対象にはなりません。個人的な理由で負った借金や婚姻前から保有していた財産も、分与の対象外になります。

財産分与に含めるか否かをめぐってはトラブルになりやすいため、どの財産が対象となるかを明確に区分する必要があります。

財産分与の割合は「原則2分の1ずつ」

財産分与は、夫婦それぞれの貢献度に関わらず、原則として2分の1ずつに分け合うのが基本です。(参照:法務省|財産分与

婚姻中に形成された財産は、家庭内での家事や育児も経済活動と同等に評価されます。

たとえ妻の収入が夫より少なかった場合や専業主婦であった場合でも、折半されるのが原則です。夫が外で収入を得て妻が家庭を支えたケースでも、双方の貢献は等しく扱われます。

ただし、極端に一方が財産形成に貢献していた場合や、夫婦間の合意がある財産については、割合が調整されるケースがあります。

協議で分配割合を決められないときは、調停や裁判に持ち込まれる可能性があるため、早めに弁護士に相談しましょう。

離婚時の財産分与で家などの不動産は対象になる?

財産分与では、現金や預貯金にとどまらず、家や土地などの不動産も対象に含まれます。

令和6年司法統計年報(家事編)によると、離婚調停や審判における財産分与のうち、不動産は1,314件とされており、金銭に次いで多く扱われています。(参照:法務省|令和6年司法統計年報(家事編)

この統計からも、不動産の扱いが財産分与の場面で重要な争点となりやすいといえるでしょう。

本項では、婚姻中に購入した家とそれ以外のタイミングで取得した家に分けて、財産分与での取り扱いを整理します。

家の扱いで誤解を生まないために、基準を正しく理解しておきましょう。

婚姻中に購入した家は財産分与の対象になる

結論から言うと、婚姻中に夫婦の協力によって購入した家は財産分与の対象です。

判断基準となるのは「誰の名義か」ではなく「婚姻中に取得されたかどうか」です。そのため、購入資金をどちらが多く負担したかに関わらず、婚姻生活を支えるための財産とみなされます。

前述のとおり、財産分与の対象となる範囲は、預貯金や株式などの金融資産と同じく「婚姻期間中に形成された共有財産」が基準です。

家を売却する、または一方が住み続けるにしても、まずは公平な分配が前提となります。

婚姻前から所有していた家・相続や贈与で得た不動産は対象外

婚姻前から夫婦のどちらかが所有していた家、両親などから相続・贈与で取得した不動産は、財産分与の対象外です。

これは、婚姻生活で形成された財産ではなく「特有財産」として扱われるためです。

たとえば、夫が独身時代に購入したマンションや、妻が親から相続した実家の土地などは、原則として分与の対象外となります。

ただし、婚姻中にリフォームやローン返済を共有財産から行っていた場合は、一部が共有財産として扱われる可能性があります。

特有財産かどうかの線引きに迷ったときは、弁護士などの専門家に確認してみましょう。

離婚時の財産分与で家を分ける3つの方法

財産分与で家を分ける方法には、大きく分けて以下の3つがあります。

  • 売却で得た利益を公平に折半する
  • 一方が家を取得し、相手に代償金を支払う
  • 共有名義のまま住み続ける【避けたほうが良い】

どの方法を選ぶかによって、今後の生活や経済状況に大きな影響が出るため、メリットとデメリットを理解しておくことが重要です。

自分たちに適した分与の方法を選択し、納得いく形で分け合いましょう。

1.売却で得た利益を公平に折半する

離婚時の財産分与で家を分ける場合、比較的シンプルなのが、不動産を売却して現金化し、その利益を夫婦で分ける方法です。

市場価格で売却すれば公平に分配できるため、感情的な対立に発展するリスクを軽減できます。

たとえば、家を3,000万円で売却して住宅ローン残高が1,500万円だった場合、ローン残高を3,000万円から差し引いた1,500万円が残ります。

この金額を夫婦で折半し、750万円ずつ分ければ、公平に離婚後の生活を始められるでしょう。

ただし、売却して利益が出た場合、譲渡所得税が課税される可能性があります。居住用財産の特例(3,000万円控除)が適用されると非課税になる可能性がありますが、一定の条件を満たさないと課税されるため注意が必要です。

また、売却時には不動産会社に支払う仲介手数料や司法書士への報酬、登記費用などの諸費用も発生します。単純に売却価格がそのまま利益になるわけではないため、最終的な手取り額を把握した上で資金計画を立てましょう。

2.一方が家を取得し、相手に代償金を支払う

夫婦のどちらかが家に住み続けたい場合、その人が不動産を取得し、相手に代償金を支払う方法があります。

子どもの生活環境を変えたくない場合や、生活エリアを変えずに暮らし続けたい場合、この方法が選ばれるケースが多いです。

たとえば、専業主婦だった妻が子どもと一緒に暮らすために家を取得する場合、妻は夫に代償金を支払う必要があります。

代償金は、家の評価額から住宅ローン残高を差し引いた純資産額を基準に算出されます。

この方法では、代償金を用意しなければならないため、家を取得する側に十分な経済力が必要です。

また、残っている住宅ローンは完済するまで支払い続けなければならないため、金銭的な負担が大きくなる可能性があります。

3.共有名義のまま住み続ける【避けたほうが良い】

夫婦が合意すれば、離婚後も家を共有名義のまま維持することは可能です。しかし、共有名義は将来の売却・相続・税金の負担をめぐってトラブルになりやすいため、基本的には避けるべき方法です。

共有名義の不動産は、将来的にその不動産を売却・活用する場合、共有者全員から同意を得なければなりません。共有名義人間で意見が食い違うと不動産をスムーズに処理できず、トラブルの基になりかねないためです。

とくに固定資産税や修繕費の負担割合をめぐって、夫婦間で争いになる可能性があるため、離婚後も共有名義のまま住み続けるのは避けましょう。

さらにどちらかが再婚したり、死亡して相続が発生したりすると、権利関係が複雑になり、問題が拡大しやすいのが実情です。

将来的なトラブルを防ぐには、離婚時に家を売却して現金化するか、一方が取得して片方に代償金を支払う方法を検討しましょう。

財産分与の方法をめぐって夫婦間でトラブルになっている場合は、丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。

当事務所では、離婚後の生活設計も見据えて、あなたの状況にベストな選択肢をご提案いたします。

カウンセリング型の相談形式で丁寧にヒアリングさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

住宅ローンが残っている家の財産分与の方法

住宅ローンが残っている家が財産分与の対象となっている場合、ローンを完済している不動産の場合よりも考え方が複雑になります。

ここでは、住宅ローンが残っている家の財産分与の方法を、以下の3つに分けて解説します。

  • アンダーローン(家の価値がローン残高を上回るケース)
  • オーバーローン(ローン残高が家の価値を上回るケース)
  • ペアローン・連帯債務

家の価値とローン残高のバランスによって取り扱いが異なるため、スムーズに手続きを終えるためにも事前に確認しておきましょう。

アンダーローンの場合(家の価値がローン残高を上回るケース)

アンダーローンの場合、家を売却しても資産が残るため財産分与を行う必要があります。

アンダーローンとは、家の評価額が住宅ローン残高を上回る状態のことです。つまり、家を売却したときにローンを完済しても資産が残る状況を指します。

たとえば、家の評価額が3,000万円で住宅ローン残高が1,500万円だった場合、差額の1,500万円が財産分与の対象となります。売却して現金化するなら、この1,500万円を夫婦で2分の1ずつ分け合います。

また、夫が家を出て行き妻が住み続ける場合は、妻が夫に代償金として750万円(1,500万円÷2)を支払う形で清算します。

アンダーローンの場合、プラスの財産があるため、売却か代償金で清算するのが一般的な解決策です。

オーバーローンの場合(ローン残高が家の価値を上回るケース)

オーバーローンの場合、売却しても借金が残るため、原則としてプラスの財産としては財産分与の対象になりません

オーバーローンとは、家の評価額よりローン残高が上回っている状態です。

たとえば、評価額が2,000万円の家に対してローン残高が2,500万円ある場合、売却しても500万円の債務が残ってしまいます。

財産分与はあくまでもプラスの財産を分け合うものであるため、オーバーローンの場合、家は財産分与の対象外とされるか、他の共有財産と合算をして清算をされることになります。この場合の扱いは裁判官によって結論が左右されることがありますので、自身にとって有利な判断が得られるように弁護士の協力を求めることがよいでしょう。

ペアローン・連帯債務の場合の注意点

夫婦でペアローンや連帯債務を組んでいる場合は、離婚後も両者に返済義務が残る点に注意が必要です。

名義を分けていても、金融機関から見れば同等の責任があるため、一方が滞納すればもう一方に返済が請求される点が大きなリスクです。

たとえば、妻が家に住み続けても、夫の返済が滞れば金融機関は妻に支払いを命じます。

もし夫が返済を続けられない場合、妻は新たにローンを借り換えて単独名義に切り替えるか、家を売却して精算するなどの対処法を検討する必要があるでしょう。

ただし、単独名義への借り換えは、一人でローン審査に通るだけの収入が求められるため、必ずしも簡単な方法ではありません。

このような事態はトラブルに直結しやすいため、契約時には離婚時のリスクも理解しておくことが重要です。

すでにペアローンを組んでいる場合は、今後の返済リスクを踏まえ、弁護士へ早めに相談して解決策を検討しましょう。

離婚後も住宅ローンが残った家に住み続けたい場合の選択肢

離婚後も住宅ローンが残った家に住み続けたい場合の選択肢は、大きく分けて以下の3つです。

  • 住宅ローンの名義人がそのまま返済し続ける
  • 住宅ローンを借り換えて住み続ける(債権者以外が住む場合)
  • リースバックで賃貸として借りる

自宅の所有者ではない方が、離婚後も持ち家に住み続けたい場合、住宅ローンの返済や名義の扱いをどうするかが大きな課題になります。

本章でどのような選択肢があるのか確認し、現状に合った最適な方法を選びましょう。

1.住宅ローンの名義人がそのまま返済し続ける

比較的手続きがスムーズに進むことが多いのは、「住宅ローンの名義人が離婚後も返済を続け、他方が住み続ける方法」です。

たとえば夫名義で住宅ローンを組み、妻が持ち家に住み続ける場合、妻はローンの支払い義務を負わないため、金銭的な負担を軽減できます。

しかし「家を所有しないのになぜ返済しなければならないのか」という不公平感が生まれ、感情的な対立が起こるリスクがあります。さらに、ローンの名義人の支払いが滞れば、家を失うリスクもあるでしょう。

そのため、住宅ローンの名義人がそのまま返済し続ける方法は、元配偶者(ローンの名義人)との関係が完全に切れておらず、信頼して返済を任せられる場合には考えられる選択肢といえますが、あまりお勧めはしません。

2.住宅ローンを借り換えて住み続ける(債権者以外が住む場合)

残った住宅ローンの債権者以外が住む場合、ローンの借り換えで対応できる場合があります。

ローンの借り換えとは、既存のローンを完済し、新たに自分の名義で契約し直す手続きのことです。この方法を選べば、所有権と返済義務を一致させられるため、支払いをめぐるトラブルを防ぎやすくなります。

たとえば、夫名義のローンが残っている家に妻が住み続けたい場合、妻が新たにローンを組み直し、名義を夫から妻に変更する流れです。その際、夫の取り分を補うために代償金を支払う必要があります。

ただし、借り換えには金融機関審査があり、安定した収入や勤務状況がなければ承認されません。審査に通らなければ借り換えができないため、事前に資金計画を立て、返済能力を確認することが重要です。

ローンの借り換えは、安定した収入があり、金融機関の審査に通る見込みがある人にとって現実的な方法といえるでしょう。

3.リースバックで賃貸として借りる

ローン返済を続けるのが難しい場合でも、リースバックを利用すれば同じ家に住み続けられます。

リースバックとは、家を一度売却して現金化し、その後に買主と賃貸契約を結んで借りる仕組みです。住宅ローンの返済義務はなくなるため、まとまった資金を用意できなくても、転居せず生活環境を維持できる点が大きなメリットです。

ただしリースバックを利用後も家賃は払い続ける必要があり、経済的負担がゼロにはならない点は注意しましょう。

リースバックは、手元資金が少なく借り換えが難しい方、将来的には引越しを考えているものの、当面は住環境を維持したい方に適した選択肢です。

家に未成年の子どもがいる場合の財産分与の考え方 

離婚後、未成年の子どもがいる家庭では、転居による学校や生活環境の変化を避けるため、親権者が家に住み続けるケースが多く見られます。しかし、子どもを理由に家の所有権や住宅ローンの返済義務が自動的に変わるわけではありません。

財産分与では、家の名義・住宅ローンの債務者・持分割合が基本的な判断材料となります。親権者が住み続ける場合でも、所有権は名義人に残り、住宅ローンの返済義務もローンを組んだ人が負うのが原則です。

そのため、ローンの名義人ではない親権者が住み続ける場合、住宅ローンの借り換えや名義変更、相手方への代償金の支払いなどが必要となります。

また、財産分与はあくまで夫婦の共有財産を公平に分ける制度であり、子どもの養育を理由に分与額が優遇されるケースは原則としてありません。ローンの名義人ではない親権者が家に住む場合、財産分与の取り決めと住宅ローンの扱いを切り分けて考え、早めに専門家へ相談することが大切です。

離婚で家などの不動産を財産分与するときの3つの注意点

離婚で家などの不動産を財産分与する際は、以下の3点に注意しましょう。

  • 不動産の査定を受けて価値を正確に把握する
  • 財産分与の請求期限(離婚後2年以内)に注意する
  • 合意内容は必ず書面化し専門家に確認してもらう

不動産の財産分与は、金銭や預貯金に比べて複雑です。事前に注意点を押さえ、トラブルに発展するリスクを軽減しましょう。

1.不動産の査定を受けて価値を正確に把握する

家を財産分与する際には、不動産を評価することが欠かせません。

査定を受けずに合意してしまうと、不動産の価値がわからず、本来より低い金額で取り分を受け取ってしまう可能性があるためです。逆に過大評価すれば、代償金や売却に無理が生じ、生活に支障をきたす可能性もあるでしょう。

公平な分与を行うためには、複数の不動産会社に査定を依頼し、実勢価格に近い数値を確認することが不可欠です。地域に根付いている不動産会社を選ぶと、より査定の精度が高まり、現実的な価格を把握できます。

2.財産分与の請求期限(離婚後2年以内)に注意する

財産分与の請求には期限があり、離婚成立から2年以内に行わなければ財産分与を請求することができなくなってしまいます。(参照:法務省|財産分与

これは、以下の民法第768条2項で定められている決まりです。

(財産分与)

第768条2項

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

参照:民法|第768条2項

2年を過ぎると財産分与を請求できなくなり、家の取り分を受け取れなくなる可能性があります。相手との話し合いが難航している場合は、早めに家庭裁判所へ調停を申し立てると良いでしょう。

調停を弁護士なしで進めるのは難しいため、まずは弁護士に相談してどのように請求するのか考えましょう。

なお、2024年5月17日の民法改正により、財産分与の請求期限が「離婚から2年」から「5年以内」に延長することが決まりました。(参照:法務省民事局|民法等の一部を改正する法律の概要

ただし、現在はまだ施行されておらず、具体的な適用時期は決まっていません。そのため、制度変更が実際に適用されるまでは「2年ルール」が原則です。制度が適用された後に離婚した場合は「5年ルール」が基準となります。

離婚後の生活を守るためにも、できるだけ早い段階で請求手続きを進めましょう。

3.合意内容は必ず書面化し専門家に確認してもらう

不動産を含む財産分与の合意は、口頭のやり取りで済ませてはいけません。口頭で合意すると、後から「言った」「言わない」をめぐってトラブルになる場合があるためです。

たとえば、固定資産税やローンの支払いに関する取り決めを口約束にすると、後から「そんな取り決めはしていない」と主張される可能性があります。口約束や簡単なメモだけでは、後から支払いトラブルが起きても法的な強制力がなく、取り返しがつかないケースもあります。

そのため、合意した内容は必ず離婚協議書や公正証書にして残すことが大切です。離婚協議書を公正証書を作成しておけば、住宅ローンや固定資産税の負担を相手が支払わなかった場合に、裁判を経ずに強制執行できる可能性があります。

弁護士や司法書士の力を借りながら、合意内容を適切に記載した文書を作成しましょう。

離婚協議書や公正証書で家の取り扱いを明確にする重要性 

前述のとおり、家の財産分与では、離婚協議書や公正証書で取り扱いを明確に定めておくことが重要です。

家の所有権を誰が持つのか、住宅ローンを誰が支払うのかが曖昧なままだと、支払いの滞納や固定資産税の負担をめぐってトラブルに発展する可能性があります。

これらの取り決めを書面化しておけば、後々のトラブル防止に役立ちます。

離婚協議書には、家の所有権の移転方法や住宅ローン、固定資産税の負担者、売却利益の分配方法などを具体的に記載します。公正証書にしておけば法的に執行力が付与されるため、相手が合意内容を守らない場合には強制執行が可能になります。

特にに住宅ローンが残っている場合や名義変更を伴うケースでは、専門家に相談しながら書面化すると良いでしょう。

離婚時に家を財産分与で弁護士に相談すべき3つの理由

不動産の財産分与は、評価額の算定や住宅ローンの処理、名義変更など専門知識を要する要素が多く見られます。当事者だけで公平に進めるのは難しいため、離婚問題を扱っている弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談するメリットには、以下のようなものがあります。

  • 不動産を適正に評価することで損することを防げる
  • 複雑な手続きや相手との交渉をすべて任せられる
  • 将来起こり得るトラブルを未然に防げる

財産分与に関する悩みを相談しようか迷っている方は、以下でどのようなメリットを感じられるのか確認してみてください。

1.不動産を適正に評価してもらえて損を防げる

不動産の評価は財産分与の基盤となるため、誤りがあれば取り分に直接影響します。

固定資産税評価額や路線価を基準にするのは不十分で、実勢価格との乖離が大きくなるケースも珍しくありません。

弁護士に依頼すれば、不動産会社や不動産鑑定士と連携し、複数の査定結果を基に実勢価格を反映した適正な評価を行ってもらえます。これにより、実際の価値に基づいた公平な分与が期待でき、損失を防ぎやすくなるでしょう。

誤った評価で合意してしまうと、数百万円単位で不利益を被るリスクもゼロではありません。評価の段階から専門家を介入させることで、納得感のある財産分与が進められます。

2.複雑な手続きや相手との交渉をすべて任せられる

家の財産分与は、単純な分割や現金精算では終わりません。

登記名義の変更、住宅ローンの借り換え、代償金の支払い条件の確定など、専門知識が必要な手続きが多数発生します。

さらに、相手が応じない場合には調停や審判に発展し、法的主張を整理する必要も出てきます。当事者だけで対応するのは負担が大きく、感情的な対立が交渉を停滞させるケースも珍しくありません。

弁護士に依頼すれば、これらの手続きを一括して任せられます。相手方との交渉では、法律に基づいた合理的な主張を整理し、感情的な衝突を避けながら合意形成を進めてもらえます。結果として、自分にとって有利な形での分与につながるでしょう。

複雑な手続きを確実に進めるのであれば、離婚問題の相談実績が豊富な弁護士に任せるのが最善です。

3.将来起こり得るトラブルを未然に防げる

財産分与において最大の落とし穴は「合意したつもりが後から争いになる」ことです。

たとえば、住宅ローン残債務の処理を口頭の約束だけで済ませてしまうと「誰が支払うのか」を巡って再び争いになる可能性があります。固定資産税の負担も同様で、明確に決めていなければ押し付け合いの原因となりかねません。

弁護士に相談すれば、合意内容を公正証書にしておいたり、調停における調停調書として法的効力を持たせる方法の提案を受けられ、支払いが滞った場合でも強制執行が可能となることもあります。

将来的に起こり得る税金、ローン、相続など多方面のリスクを未然に防ぐためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

離婚時の財産分与でお困りの方は、丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。

当事務所は離婚分野に強く、年間900件以上・累計6000件以上の相談実績を有しています。法的観点を踏まえたアドバイスはもちろん、有利な形で分与を進められるようサポートいたします。

「離婚後の生活が不安」「弁護士に交渉を任せたい」と不安を感じている方は、一人で悩まず丸の内ソレイユ法律事務所までご相談ください。

離婚時の財産分与における家の扱いに関するよくある質問

離婚後も夫名義の家に妻が住み続けられますか?

夫名義の家でも、離婚後に妻が住み続けること自体は可能です。

ただし、住宅ローンの名義が夫のままの場合には大きなリスクがあります。夫が返済を滞らせれば、金融機関は抵当権を行使し、家を競売にかける場合があるためです。

競売とは、債務者がローンを返済できなくなったとき、裁判所の手続きによって不動産を売却し、代金を返済に充てる制度です。

競売にかけられた場合、居住者である元妻や子どもも退去を迫られ、突然住居を失う事態になりかねません。

元夫の返済能力に生活が左右されてしまうため、継続的な返済が見込めない場合は、住宅ローンを借り換えて名義を自分に移すことを検討しましょう。

離婚して持ち家に妻が住んだ場合、固定資産税はどちらが支払いますか?

固定資産税は法律上、登記簿に記載された所有者に課されます。したがって、離婚後に妻が居住していても名義が夫のままであれば、納税義務者は夫です。

ただし、実際には「住んでいる側が払うべき」との話し合いで妻が負担するケースもあります。

固定資産税は毎年必ず発生するため、支払いをめぐって争うと生活に大きな影響を及ぼします。確実にトラブルを避けるには、財産分与の合意書や調停調書に「誰が税を負担するか」を明記することが欠かせません。

離婚時の財産分与で家を売らない方法はありますか?

代表的なのは、一方が家を取得して相手に代償金を支払う方法です。この場合、取得する側に資金力やローンの借り換え審査を通過できる経済力が必要です。

もう一つは共有名義を継続する方法ですが、将来的に売却や修繕の判断で意見が割れ、トラブルになりやすいため推奨されません。

家を売らずに残したい場合は、税務上の影響や金融機関の承認を踏まえ、弁護士と相談しながら適切な手段を選びましょう。

住宅ローンが残った家は妻が支払い義務を負いますか?

住宅ローンの返済義務は、契約上の名義人にあります。

たとえば、夫が単独でローンを組んでいる場合、離婚後も夫が返済義務を負います。このケースでは、妻に直接の返済義務はありません。

妻が家を取得したい場合、借り換えによってローンを自分名義に切り替える必要があります。夫が継続的に支払ってくれるなら借り換えを行う必要はありませんが、夫の支払いが滞った場合、突然家を失う可能性があります。

妻が確実にその家に住み続けたい場合は、ローンの借り換えを検討しましょう。

まとめ|離婚時の家の財産分与で後悔しないために弁護士に相談しよう

離婚時に家をどう扱うかは、財産分与を進める上で大きな争点になりがちです。現金や預貯金と違い、不動産は評価やローンの処理、名義変更など複雑な要素が絡むため、自己判断で進めると不利益を受ける場合があります。

こうした事態を避けるためには、法律と不動産の双方に精通した専門家のサポートが欠かせません。弁護士に相談することで、適正な評価額を基に公平な分与を実現し、将来のリスクも見据えた解決策を立てやすくなります。

離婚後の生活を安定させるためにも、一人で悩まず弁護士に相談しましょう。

離婚時の財産分与でお悩みの方は、丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。当事務所は離婚分野に強く、年間900件以上・累計6000件以上の相談実績があります。

初回相談では、離婚の話し合いに必要な行動や、離婚後の生活設計を見据えた具体的なアドバイスをお伝えしています。

一人で抱え込まず、離婚問題に強い当事務所にご相談ください。

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