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養育費に関するお悩みは、一人で抱え込まずに専門家へ相談することが解決への第一歩です。丸の内ソレイユ法律事務所は、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍し、あなたの状況に寄り添った最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
養育費算定表とは
養育費の取り決めにおいて、基本的かつ重要なのが「養育費算定表」です。単なる目安表ではなく、法的な手続きにおいても中心的な役割を果たします。
養育費について考える第一歩として、まずは算定表が持つ意味と、その位置づけを正確に理解しておきましょう。
離婚後の養育費の目安を簡易・迅速に算出するための表
養育費算定表とは、子どもの人数・年齢、そして父母双方の収入に応じて、養育費の標準的な月額を簡易かつ迅速に算出できるように作られた表です。
「双方の収入から税金や必要経費を引いた基礎収入を算出して子どもの生活費としてかかる割合を計算し、父母の収入に応じて分担額を決める」という複雑な計算結果が表としてまとめられています。
養育費算定表は、裁判所のWebサイトで公開されており、誰でも自由に閲覧できます。この算定表があるおかげで、専門家でなくても客観的な養育費の目安を知ることが可能です。
(出典:裁判所|養育費・婚姻費用算定表)
家庭裁判所の調停や審判でも最重要資料として使われる
養育費算定表は、単なる私的な参考資料ではありません。当事者間の話し合いで合意に至らず、裁判所での調停や審判に移行した場合、裁判官や調停委員は、この算定表を最も重要な資料として用いて養育費の金額を判断します。
もちろん、個別の事情が考慮されることもありますが、基本的には算定表の金額がベースとなり、そこから増減が検討されるという流れが一般的です。つまり、法的な手続きにおいても、算定表が示す金額は有力な目安となっています。
当事者間で交渉する段階から、算定表に基づいた金額を意識して話し合いを進めることで、スムーズな合意形成と将来の紛争予防につながるでしょう。
(参考:法務省|養育費)
2019年(令和元年)に改定された最新版の使用が基本
現在使用されている養育費算定表は、2019年(令和元年)12月23日に改定されたものです。
それ以前は2003年(平成15年)に作成された旧算定表が長らく使われていましたが、社会情勢の変化による家計支出の変化を反映させるため、十数年ぶりに見直されました。
改定後の新算定表は、全体的に旧算定表よりも養育費の金額が月額1〜2万円程度高くなる傾向にあります。
これから養育費を取り決める場合は、この最新版の算定表を使用することが前提となります。インターネット上には古い情報が残っている場合もあるため、できるだけ裁判所の公式サイトなどで最新のものを確認するようにしましょう。
出典:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
過去に取り決めた養育費であっても、新算定表を根拠に見直しを検討できる場合もあります。一度、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
養育費算定表の正しい見方と使い方
養育費算定表は一見すると複雑に見えますが、見るべきポイントさえ押さえれば、誰でも養育費の目安を算出できます。
ここでは、算定表を正しく使いこなすための3つのステップを、順を追って具体的に解説します。
落ち着いて一つずつ確認していきましょう。
ステップ1:子どもの人数と年齢に応じた算定表を選ぶ
最初に、ご自身の状況に合った正しい表を選ぶことから始めましょう。養育費算定表は、子どもの人数と年齢の組み合わせによって、全部で9つの表に分かれています。
- 子ども1人(0~14歳)
- 子ども1人(15歳以上)
- 子ども2人(2人とも0~14歳)
- 子ども2人(第1子15歳以上、第2子0~14歳)
- 子ども2人(2人とも15歳以上)
- 子ども3人(3人とも0~14歳)
- 子ども3人(第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳)
- 子ども3人(第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳)
- 子ども3人(3人とも15歳以上)
まずはご自身のお子様の人数とそれぞれの年齢を確認し、該当する表を選択してください。
ステップ2:職業(給与所得or自営業)に合わせて双方の年収を確認する
次に、父母双方の年収を確認します。算定表は縦軸が「義務者(支払う側)」の年収、横軸が「権利者(受け取る側)」の年収を示しています。
ここで重要なのは、職業によって見るべき年収の種類が異なる点です。会社員や公務員などの給与所得者の場合は、税金や社会保険料が引かれる前の「総支給額」を見ます。
一方、自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」が基準となります。これは、総収入から必要経費を差し引いた後の金額であり、給与所得者の年収とは基準が異なるため注意が必要です。
もし、給与所得と自営業の所得(事業所得)の両方がある場合は、それぞれの基準で算出した収入をどちらか一方の所得に換算して合算する必要があります。まずは手元にある源泉徴収票や確定申告書で、正確な年収を確認しましょう。
ステップ3:算定表で双方の年収が交差する金額が養育費の目安
最後に、ステップ2で確認した双方の年収を算定表に当てはめ、養育費の標準的な月額を確認します。
まず、算定表の縦軸から義務者(養育費を支払う側)の年収額を探し、そのラインを真横にたどります。次に、横軸から権利者(養育費を受け取る側)の年収額を探し、そのラインを真上にたどりましょう。
この2本の線が交わる欄(マス)に書かれている金額の範囲が、養育費の目安となる標準的な月額です。
「6〜8万円」「8〜10万円」など、算定表の金額に幅が設けられているのは、個別の事情を考慮して最終的な金額を決定できるようにするためです。
算定表で示された金額の範囲を基準としながら、家庭の具体的な状況に応じて、当事者間で協議し、最終的な養育費の金額を定めていきます。
【年収・子どもの人数別】養育費算定表を用いた計算の例
算定表の基本的な見方を理解したところで、次は具体的な事例に当てはめて見ていきましょう。
ここでは、よくある3つのケースを取り上げ、実際に算定表を使いながら養育費の目安を算出する過程をシミュレーションします。
ご自身の状況と近いケースを参考に、イメージを掴んでみてください。
子ども1人(5歳)|権利者(給与)年収200万・義務者(給与)年収500万の場合
このケースでは、まず「表1:養育費・子1人表(子0〜14歳)」を選択します。

次に、父母双方の年収を確認します。権利者(受け取る側・妻と仮定)は給与所得者で年収200万円、義務者(支払う側・夫と仮定)も給与所得者で年収500万円です。
算定表の横軸で権利者の「給与200」の列を探し、縦軸で義務者の「給与500」の行を探します。この2つが交差するマスを確認すると、「4〜6万円」という金額が記載されています。
したがって、この場合の養育費の目安は、月額4万円〜6万円となります。この範囲内で、具体的な金額を話し合って決めていくことになります。
子ども2人(9歳と16歳)|権利者(自営)年収150万・義務者(給与)年収600万の場合
このケースでは、子どもが2人で、1人が14歳以下(9歳)、もう1人が15歳以上(16歳)です。そのため、「表4:養育費・子2人表(第1子15歳以上、第2子0〜14歳)」を使用します。

出典:裁判所|(表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
次に年収ですが、権利者(母と仮定)は自営業者で年収150万円、義務者(父と仮定)は給与所得者で年収600万円です。算定表の軸は給与所得者と自営業者で分かれているため、注意が必要です。
横軸で権利者の「自営148」の列を探し、縦軸で義務者の「給与600」の行を探します。この2つが交差するマスを見ると、「8〜10万円」とあります。
よって、この場合の養育費の目安は、月額8万円〜10万円となります。
子ども3人(全員14歳以下)|権利者(専業主婦)・義務者(給与)年収800万の場合
このケースでは、子どもが3人で、全員が14歳以下です。したがって、「表6:養育費・子3人表(子0〜14歳)」を選びます。

出典:裁判所|(表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
権利者(妻と仮定)は専業主婦で収入がありませんが、潜在的稼働能力として100〜120万円程度は収入がある前提で計算されることが一般的です。義務者(夫と仮定)は給与所得者で年収800万円です。
算定表の横軸で権利者の「給与100」の列を探し、縦軸で義務者の「給与800」の行を探します。この2つが交わるマスには、「14〜16万円」と記載されています。
この結果から、この場合の養育費の目安は月額14万円〜16万円であるとわかります。
なお、丸の内ソレイユ法律相談事務所の「養育費シミュレーション」を使用すると、より直感的に養育費を求めることが可能です。養育費の目安をすぐに把握したい場合は、ぜひご利用ください。

養育費算定表だけで決まるとは限らない!金額が変動する可能性のあるケースとは
養育費算定表は強力な基準ですが、あくまで標準的な家庭をモデルに作られています。そのため、全ての家庭の事情に完璧に合致するわけではありません。
特定の状況下では、算定表が示す金額から増額される可能性があります。ここでは、どのような場合に金額が変動するのかを具体的に解説します。
養育費が算定表より増額される可能性がある場合
算定表の金額は、公立学校の学費や一般的な生活費を想定しています。そのため、それを超える特別な支出がある場合は、養育費の増額が認められる可能性があります。
養育費の増額が認められる主なケースは、以下のとおりです。
- 私立学校の学費や高額な塾・習い事の費用がかかる場合
- 子どもの病気や障害による特別な医療費がかかる場合
- 子どもが4人以上いる場合
以下、それぞれ具体的に解説します。
私立学校の学費や高額な塾・習い事の費用がかかる場合
子どもが私立の学校に通っている、あるいは通うことが双方の合意のもとで決まっていた場合、公立学校との学費の差額分を考慮して、養育費の増額が認められる傾向にあります。
たとえば、算定表の金額に加えて、学費の差額分を双方の収入に応じて按分し、義務者負担分を上乗せする形で調整されることが多いです。
ただし、一方の親がもう一方の同意なく、高額な塾や習い事に行かせ始めたようなケースでは、その費用全額の負担が認められるとは限りません。あくまで、双方の収入や学歴、社会的地位などから見て、その教育を受けさせることが相当であると判断されるかどうかがポイントになります。
子どもの病気や障害による特別な医療費がかかる場合
子どもに慢性的な病気や障害があり、平均的な子どもよりも高額な医療費や治療費、将来のための特別な費用が継続的にかかる場合も、増額の正当な理由となり得ます。
算定表は、健康な子どもにかかる標準的な医療費しか想定していません。そのため、特別な医療的ケアやサポートが必要な場合は、その実費を考慮して養育費を上乗せする方向で交渉すべきでしょう。
診断書や治療計画書、費用の領収書など、具体的な金額を客観的に証明できる資料を準備しておくことが、交渉を有利に進める上で重要になります。
子どもが4人以上いる場合
裁判所が公開している養育費算定表は、子どもの人数が3人までのケースしか想定されていません。そのため、子どもが4人以上いる場合は、算定表を直接使えません。
このような場合は、既存の算定表の考え方を応用して、個別に計算する必要があります。
具体的には、算定表の基礎となっている計算式に立ち返り、4人以上の子どもの生活費指数を用いて手計算で算出するなどの方法が考えられます。
算定表がないからといって養育費が請求できないわけではありませんが、このようなケースは計算が複雑になるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
算出した養育費を受け取る際に覚えておきたい注意点
養育費の金額が無事に決まっても、それで終わりではありません。
将来にわたって安定的にお金を受け取るためには、取り決めた内容を法的に保護された形で残し、万が一の事態に備えておくことが重要です。
ここでは、後々のトラブルを防ぐために必ず押さえておくべき3つのポイントを解説します。
- 取り決めの内容は必ず「公正証書」に残す
- 養育費の未払いリスクにも備える
- 支払日や振込手数料など、細かい支払条件も決めておく
以下、それぞれ詳細に解説します。
1.取り決めの内容は必ず「公正証書」に残す
口約束や当事者間で作成した簡単な合意書だけでは、法的な強制力が弱く、不払いが生じた際に迅速な対応ができません。養育費の取り決め内容は、(裁判所で決めるのでなければ、)必ず「公正証書」という公的な文書にしておくことを推奨します。
公正証書は、公証役場で公証人が作成する文書で、高い証明力と執行力を持ちます。
とくに、「強制執行認諾文言」を付けた公正証書を作成しておけば、万が一養育費の支払が滞った場合に、裁判を起こすことなく相手の給与や預金などの財産を差し押さえる「強制執行」の手続きが可能になります。
強制執行の際に最も利用されるのは「給与差押え」です。義務者の勤務先を特定して裁判所に申し立てれば、毎月の給与から養育費分を直接差し引いて支払わせることができます。
実際の回収率が高い方法なので、事前に勤務先情報を把握しておくことが大切です。
将来の安心を確保するために確実な方法であるため、作成費用と手間はかかりますが、必ず公正証書を作成するようにしましょう。
出典:法務省|公証制度について
2.養育費の未払いリスクにも備える
公正証書を作成していても、相手の転職や失業などで支払が滞るリスクはゼロではありません。養育費の未払いは、子どもの生活に直接的な影響を及ぼします。
もし支払が遅れた場合は、まずは電話やメールで催促し、それでも支払われない場合は、内容証明郵便で正式に請求しましょう。それでも解決しない場合は、公正証書に基づいて裁判所に強制執行の申し立てを行います。
また、離婚時に相手の勤務先や財産状況をある程度把握しておくことも、いざという時の差し押さえをスムーズに進めるために役立ちます。未払いが発生した際に、適切に対応できるよう、法的な手段があることを常に念頭に置いておきましょう。
養育費の未払いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
>関連記事:養育費が未払いになったときの解決策|受け取る側が知っておくべきこと
3.支払日や振込手数料など、細かい支払条件も決めておく
養育費の金額だけでなく、具体的な支払方法についても詳細に決めておくことが、後の小さなトラブルを防ぐ上で重要です。
最低限、以下の項目については明確に合意し、公正証書に記載しておきましょう。
|
支払の始期と終期 |
いつからいつまで支払うのか |
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毎月の支払日 |
何日までに支払うのか |
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支払方法 |
どの口座に振り込むのか |
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振込手数料の負担者 |
どちらが手数料を負担するのか |
これらの細かいルールを最初に決めておくことで、「今月は支払が遅い」「手数料が引かれていた」といった無用な争いを避けられます。
お互いが気持ちよく約束を守り続けられるよう、細部まで丁寧に話し合っておくことが大切です。
なお、話し合いがうまくいかない場合や、どのような取り決めをすべきかわからない場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
養育費算定表に関するよくある質問
相手の正確な年収がわからない場合はどうすればいい?
相手が年収を証明する資料(源泉徴収票や確定申告書)の開示に協力してくれないケースは少なくありません。まずは、話し合いの場で資料の提示を求めましょう。
それでも開示を拒否される場合は、裁判所に調停を申し立てることを検討します。調停手続きの中では、裁判所を通じて相手に資料の提出を促したり、裁判所が勤務先に対して相手の年収の開示を求める「調査嘱託」という制度を利用したりします。
弁護士に依頼すれば、過去の収入状況や職種などからおおよその年収を推測し、それを基に交渉を進めることも可能です。正確な年収が不明でも、諦める必要はありません。
養育費算定表の金額に納得できない場合、増額の交渉は可能?
養育費算定表の金額に納得できない場合、増額の交渉も可能です。
算定表の金額はあくまで標準的な目安であり、法的な拘束力を持つものではありません。先に解説した「金額が変動する可能性のあるケース」で挙げたような、特別な事情がある場合は、それを根拠に増額を求める交渉ができます。
たとえば、子どもに高額な医療費がかかる、私立学校への進学を希望している、といった事情を具体的な資料とともに提示し、相手に理解を求めることが重要です。
当事者間の交渉で合意できない場合は、裁判所の調停で調停委員を介して事情を説明し、妥当な金額について話し合うことになります。
養育費調停の流れや手続きについて詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
>関連記事:養育費調停の流れを解説|申し立て手順・当日の進め方・成立後の対応
2026年から始まる共同親権制度で養育費の考え方は変わる?
2024年5月に共同親権を導入する改正民法が成立し、2026年までに施行される予定です。共同親権が導入されても、親が子を扶養する義務がなくなるわけではないため、養育費の支払義務が消えることはありません。
ただし、離婚後も双方が親権者として子育てに関わる度合いが強まるため、養育費のあり方について、より柔軟な取り決めがなされる可能性はあります。
たとえば、面会交流の頻度や、直接的に子どものために支出する費用の分担などを考慮して、養育費の金額を調整するケースが増えるかもしれません。
現時点では具体的な運用は定まっていませんが、算定表が重要な基準であり続けることに大きな変わりはないと考えられています。
(出典:法務省|父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
過去に決めた養育費を最新の算定表をもとに見直すことはできる?
事情の変更が認められた場合は、見直しを求めることは可能です。
取り決め後に「当事者の収入が大幅に変動した」「子どもが進学して教育費が増えた」といった事情の変更があれば、いつでも見直しを請求できます。
ただ、算定表が改定されたことそのものは『事情変更』には当たりません。実際の増減額には、収入の変動や子の進学等の具体的事情が必要な点に注意が必要です。
まずは相手方と話し合い、合意できない場合は裁判所に増減額の調停を申し立てましょう。
まとめ|適切な判断をするためにも、養育費算定表への理解が大切
この記事では、養育費算定表の基本的な見方から、具体的な計算例、そして算定表の金額が変動するケースまでを詳しく解説しました。
養育費算定表は、子どもの健やかな成長を守るための養育費を、公平かつ客観的に算出するための不可欠なツールです。しかし、算定表はあくまで出発点であり、全ての答えではありません。表の数字の背景にある考え方を理解し、ご自身の家庭の特別な事情をきちんと主張することが、子どもにとって最善の合意に至る鍵となります。
養育費の取り決めは、離婚後の生活設計を左右する重要な問題です。算定表の見方がわからない、相手との交渉がうまくいかない、あるいはご自身のケースが算定表の金額に当てはまるのか不安な場合は、一人で悩まずに、離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
養育費に関する手続きや交渉でお悩みの方は、離婚問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍し、あなたの状況に寄り添った適切な解決策をご提案します。まずはお気軽にご連絡ください。
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- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます








