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養育費の期間設定や将来の変更について少しでも不安がある方は、離婚問題に精通した弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。
養育費はいつまで・何歳まで支払われるのが一般的?基本的な原則と法律上の考え方
養育費の支払期間は、法律で「〇歳まで」と明確に定められているわけではありません。最も重要な原則は、「子どもが経済的・社会的に自立するまで」という考え方です。これを法律上では「未成熟子(みせいじゅくし)」が扶養を必要としなくなるまで、と表現します。この基本原則を理解しておくことが重要です。
かつて成人年齢が20歳だったことから、その名残で今も「20歳まで」が実務上の一つの目安とされてきました。成人年齢が18歳に変わった現在でも、高校卒業後すぐに経済的に自立するのは困難という実情があるため、この考え方は大きく変わってはいません。
養育費の支払義務はいつからいつまで?
養育費の支払義務は、親が子どもを扶養する必要が生じた時から始まります。具体的には、夫婦が別居を開始した時点や、離婚後に養育費の請求をした時点が開始時期となるのが一般的です。
そして、支払義務が終了するのは「子どもが経済的に自立したとき」です。高校を卒業してすぐに就職する子もいれば、大学に進学するなど親の支援が必要な子もいます。
成人年齢(18歳)と養育費の関係
2022年4月の民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、「養育費の支払も18歳までになるのでは?」という誤解が広がりましたが、それは正しくありません。
繰り返しになりますが、養育費は子どもが「経済的に自立するまで」支払われるものです。成人年齢と経済的な自立は必ずしも一致しません。18歳で成人となっても、多くは高校在学中であったり、大学進学を控えていたりと、親の支援なしに生活することは困難です。
そのため、家庭裁判所の実務でも「大学卒業を目安に22歳頃まで」または「少なくとも20歳まで」を基準とする判断が一般的です。実際に18歳で養育費を終了と認めるケースは少数にとどまっています。
成人年齢と養育費終期の違い
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項目 |
成人年齢 |
養育費の終了時期(裁判所の実務傾向) |
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年齢 |
18歳 |
20歳/22歳(大学卒業までと判断される場合が多い) |
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意味 |
親の同意なく契約できる等の法的な独立 |
経済的に自立し、親の扶養を必要としなくなるまで |
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誤解されやすい点 |
「成人=扶養終了」と混同されがち |
実際には進学状況に応じて22歳頃まで継続することが多い |
養育費の支払期間を明確にする取り決め方法(公正証書・調停)
養育費の支払期間に関する将来のトラブルを避けるためには、「成人するまで」といった曖昧な表現ではなく、具体的な期限を法的な効力を持つ書面で残しておくことが不可欠です。
特に有効なのが「公正証書」の作成です。公証役場で作成する公的な文書であり、「22歳に達した後最初に到来する3月まで」といった具体的な取り決めを明確に記載できます。さらに、支払が滞った際に裁判なしで強制執行できる「強制執行認諾文言」を付けておけば、将来の未払いリスクに備えることが可能です。
また、当事者間の話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の「調停」を利用しましょう。調停で合意した内容は「調停調書」に記載され、判決と同じ法的効力を持ちます。
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方法 |
内容 |
法的効力・実務上の特徴 |
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公正証書 |
公証役場で作成する公的文書 |
・「22歳に達した後最初に到来する3月まで」など具体的な期限を明記可能 |
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調停 |
家庭裁判所で第三者を交えて合意 |
・調停調書は判決と同じ効力を持つ |
(参考:裁判所|養育費に関する手続)
養育費の取り決めで「どのような条件で合意すればよいか」など、少しでもご不安があれば弁護士への相談をおすすめします。ご家庭の状況に合わせた最適な条件のご提案から、相手方との交渉、法的手続きの代理まで一貫してサポートが可能です。
養育費の支払が長くなるケースとは?
養育費の支払期間は、一般的に「子どもが20歳になるまで」とされることが多いですが、これはあくまで民法改正前の成人年齢を基準とした目安に過ぎません。現在の養育費の実務では、単なる年齢で一律に区切るのではなく、「子どもが経済的に自立できない状態(未成熟子)」にあるかどうかで判断されます。
そのため、子どもが進学して経済的に自立できていない場合や、心身の事情で生活にサポートが必要な場合には、親の扶養義務は継続し、支払期間が延長されることがあります。ここでは、具体的にどのようなケースで延長が認められやすいのかを解説します。
【ケース別】養育費の支払期間が延長されることはある?
具体的なケースごとに、養育費の支払期間が延長される可能性について解説します。いずれかのケースに該当する場合は、離婚時の取り決めで20歳以降の支払についても明確に合意しておきましょう。
例えば、子どもが4年制大学へ進学する場合や、心身の障害・病気などによって経済的な自立が困難な場合が該当します。「子どもが社会人として自立できていない状態(未成熟子)」である限り、親の扶養義務は継続するというのが、現在の家庭裁判所の基本的な考え方です。
子どもが大学院進学した場合
子どもが4年制大学を卒業後、大学院(修士課程や博士課程)へ進学した場合、養育費の支払が延長される可能性は一般的に低いと考えられています。
4年制大学への進学までは多くの家庭で想定される進路であるため、養育費延長の理由として認められやすい傾向があります。一方で、大学院進学は、より専門的な研究を目的とした本人の選択と考えられるため、親が費用を負担すべきだと判断されにくいのが実情です。裁判所は、大学院進学を必ずしも生活に不可欠な教育過程とは見ていません。
子どもが病気・障害で自立できない場合
お子さんに病気や障害があり、成年に達しても経済的に自立が難しいときは、養育費の支払義務が長期間続く可能性があります。
養育費は単なる生活費や教育費にとどまりません。医療費や介護費も含めて、お子さんが安定した生活を送るための重要な基盤となります。
この場合は養育費というよりも成年後の「扶養義務」の観点から支援が続くことがあります。実務上は終期を設けず「自立可能になるまで」と定める取り決めが行われることもあり得ます。あるいは、一定期間ごとに状況を見直す条項を盛り込み、子どもの状態に応じて柔軟に対応する方法も有効です。
特別な事情があると裁判所が認めた場合
裁判所は、個別の状況を踏まえて特別な事情があると判断した場合には、養育費の支払期間を延長することがあります。
例えば、子どもが浪人して大学への進学が遅れた場合や、留年して卒業が延びた場合です。ただし、浪人や留年の理由が本人の努力不足なのか、やむを得ない事情なのかによって判断は変わり得ます。あくまで個別の事情に応じて判断されるため、一概に延長が認められるわけではありません。最終的には、子の福祉を最優先に裁判所が判断を下すことになります。
養育費の額・支払期間を変更する方法
離婚時に取り決めた養育費の額や支払期間は、その後の事情の変化に応じて変更することが可能です。例えば、子どもの大学進学で期間の延長が必要になったり、逆に支払う側の失業や再婚によって支払が困難になったりするケースが考えられます。
重要なのは、個人の判断で一方的に支払を止めたり、金額を変更したりすることはできないということです。必ずこれから説明する正式な手続きを経る必要があります。
1.話し合いによって取り決めを行う
まずは、元配偶者と直接話し合いの機会を持つことが第一歩です。期間を延長したい、あるいは減額・終了してほしい理由を具体的に説明し、双方の合意を目指します。話し合いを申し出る際は、感情的になるのを避け、なぜ支払期間の変更が必要なのかを客観的な証拠に基づいて具体的に説明することが不可欠です。
- 期間延長を求める場合:子どもの大学の合格通知書や学費の請求書など、進学にかかる具体的な費用がわかる資料
- 期間短縮や減額を求める場合:失業を証明する離職票、収入が減少したことを示す源泉徴収票や給与明細、病気や怪我を証明する医師の診断書など
資料を提示しながら冷静に交渉することで、相手の理解を得やすくなります。もし直接の連絡が難しい場合は、弁護士を代理人として立て、交渉を依頼する方法もあります。
2.公正証書での取り決めを行う
当事者間の話し合いで無事に合意できた場合は、その内容を必ず「公正証書」として書面に残しておきましょう。口約束や当事者間だけで作成した合意書(私文書)では、法的な強制力が弱く、後になって「そんな約束はしていない」といったトラブルに発展する可能性があります。
公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書であり、高い証明力を持ちます。特に、「強制執行認諾文言」を付けておけば、万が一将来支払が滞った場合に、裁判を起こさなくても直ちに相手の給与や預金などの財産を差し押さえる「強制執行」の手続きが可能です。
取り決めた内容を書面に残しておくことで、変更後の約束が守られる確実性が格段に高まり、将来の不安を解消することができます。
3.家庭裁判所を通じた調停・審判を行う
当事者間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に「養育費増額(減額)請求調停」を申し立てることができます。調停委員が間に入り、双方の事情を聞きながら、妥当な解決策を探ります。調停は非公開の話し合いで、感情的になりがちな問題も冷静に進められるのが利点です。
もし調停でも話がまとまらなければ、手続きは自動的に「審判」へ移行します。審判では、裁判官が双方の主張や提出された客観的な資料を法的な観点から審査します。その上で、離婚時には予測できなかった事情の変更があったかなどを考慮し、養育費の額や支払期間を変更すべきかどうかの最終的な判断(審判)を下します。この審判は判決と同様の法的な拘束力を持ち、相手が従わない場合は強制執行も可能です。
養育費が支払われないときの対処法
離婚時に養育費の取り決めをしても、残念ながら、その支払が滞ってしまうトラブルは後を絶ちません。養育費は、親の都合で勝手に止めて良いものではなく、何よりも「子どもの健やかな成長のために不可欠な権利」です。
未払いが発生した場合、感情的に相手を責めるだけでは解決が遠のいてしまいます。冷静に、そして法的な裏付けを持って段階的に対応していくことが重要です。また、養育費の請求権には時効(合意による取り決めは5年、調停や判決など裁判所での取り決めは10年)が存在するため、未払いに気づいたら早めに行動を起こしましょう。
>関連記事:養育費が未払いになったときの解決策|受け取る側が知っておくべきこと
1.家庭裁判所から支払を促してもらう
取り決めがあるにもかかわらず養育費の支払が滞った場合、まずは家庭裁判所の「履行勧告」や「履行命令」といった制度を利用できます。これは、裁判所から相手方に対して支払を促してもらう手続きで、相手に心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。
履行勧告はあくまで任意の支払を促すものですが、履行命令は正当な理由なく従わない場合に過料が科される可能性があり、より強い効力を持ちます。なお、これらの手続きは調停など家庭裁判所で養育費を取り決めた場合に利用可能です。
2.強制執行によって回収する
公正証書(強制執行認諾文言付)や調停調書、判決などの「債務名義」があれば、相手の意思にかかわらず財産を差し押さえる「強制執行」が可能です。相手の給与や預貯金を差し押さえることで、滞った養育費を強制的に回収することができます。これは未払い問題に対する最も強力な解決手段です。
特に給与の差押えは、一度手続きをすれば相手の勤務先から継続的に天引きで支払われるため、最も安定した回収方法と言えます。この強力な手続きは、家庭裁判所ではなく地方裁判所に申し立てる必要があります。
強制執行を行うには、相手の勤務先や銀行口座を特定する情報が必要です。地方裁判所に申立てを行い、裁判所の命令に基づいて給与や預金の差押えが実施されます。
3.離婚トラブル実績の多い弁護士に相談する
養育費の額や支払期間変更に関する交渉や未払いへの対応は、法的な知識と手続きが必要であり、精神的な負担も大きいものです。トラブルが深刻化する前に、離婚問題の実績が豊富な弁護士に相談するのが賢明です。
丸の内ソレイユ法律事務所では、養育費に関するあらゆるトラブルに対応しています。交渉の代理から、強制執行の手続きまで、専門家があなたを強力にサポートします。お子さんの権利を守るために、一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。
養育費をいつまで支払ってもらえるか不安に思っている方からよくある質問
養育費を支払う成人年齢は18歳と20歳どちらまでが正しい?
どちらが正しいという決まりはありません。法律上の成人年齢は18歳ですが、養育費は「子どもが経済的に自立するまで」支払われるのが原則です。そのため、実務上は「満20歳まで」や、大学進学を考慮して「22歳に達した後の最初の3月まで」など、個別の状況に応じて終期を定めます。
2022年の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられましたが、高校卒業直後の18歳で経済的に自立しているケースは稀です。そのため、成人年齢と養育費の支払終期は必ずしも一致しません。最も重要なのは離婚時の取り決めであり、双方が合意した終期が優先されます。
養育費は一括で支払ってもらえる?
当事者である双方が合意すれば、将来の養育費を一括で支払ってもらうことも可能です。未払いのリスクがなくなるメリットがありますが、将来の金利(中間利息)を控除した複雑な計算が必要になるほか、受け取る側に高額な贈与税が課されるリスクもあります。一括払いを検討する際は、必ず弁護士などの専門家に相談してください。
養育費の相場はいくら?
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を用いて算出するのが一般的です。算定表は支払う側と受け取る側の年収、そして子どもの人数と年齢に応じて、月々の標準的な金額がわかるようになっています。まずは算定表でご自身のケースの目安を確認してみましょう。
算定表に法的な拘束力はありませんが、調停や審判では最重要の資料として扱われます。算定に使う収入は手取り額ではなく、給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」が基準です。私立学校の学費など特別な事情は別途考慮されます。
>関連記事:離婚後の養育費の相場はいくら?年収別・子どもの人数別に徹底解説
まとめ|養育費がいつまで支払われるかは「子どもが自立するまで」が一般的
養育費の支払期間は、法律上の年齢(18歳や20歳)で一律に決まるのではなく、「お子さんが経済的に自立するまで」という、子どもの将来を最優先する考え方が基本です。
大学進学が一般的になった現代では、高校卒業後も親の支援が必要な期間は続きます。そのため、「満20歳まで」や「満22歳に達した後最初に到来する3月まで」といった形で、具体的な終期を明確に合意することが大切です。
離婚は親同士の関係の終わりですが、親と子の関係が終わるわけではありません。お子さんが安心して未来へ羽ばたけるよう、責任ある形で養育費の取り決めを行いましょう。
もし、支払期間の設定や変更、未払いの問題でお悩みなら、一人で抱え込まずに専門家にご相談ください。弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は、あなたの状況に真摯に寄り添い、お子さんのための最善の解決をサポートします。
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