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養育費に関する基礎を理解すれば、離婚後の経済的な不安はぐっと軽くなり、お子さんの生活を守るための道筋が見えてきます。必要な知識を一つひとつ確認していきましょう。
養育費の取り決めや将来の支払いに少しでも不安を感じる方は、離婚問題に精通した弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。女性限定で60分無料相談を受け付けており、弁護士があなたの状況に合わせた解決策をご提案します。
離婚後の養育費の基本知識
離婚後の養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要とされる費用を指します。親が離婚しても、親子である事実関係に変わりはありません。
そのため、養育費は「離婚したから特別に発生するもの」ではなく、本来であれば同居していれば自然に負担していた生活費や教育費を、別居後も公平に分担するための仕組みといえます。衣食住にかかる基本的な費用だけでなく、学費や医療費など子どもの将来を支える支出も含まれるため、継続的かつ安定的に支払われることが重要です。
親には子どもを扶養する義務があり、子どもには扶養される権利があります。養育費は親の扶養義務に基づいて支払われる、子どもの生活や成長を支える大切な資金です。適切な知識を持ち、具体的な取り決めをしておくことが重要となります。
法律上での養育費の意味と定義
法律上、養育費は「未成熟子が自立するまでに必要とされる費用」と定義されています。ただし「未成熟子」とは、必ずしも未成年者(18歳未満)を指すわけではなく、経済的に自立できない状態の子どもを指します。
また、養育費の支払いは、親権の有無にかかわらず親に課された法的義務です。夫婦が離婚しても親子関係は続き、離れて暮らす親も費用を分担する責任を負います。養育費は親から子への一方的な支援ではなく、子どもが当然に受け取るべき「権利」であることを、まず深く理解しておくことが大切です。
実務上の運用としては「未成熟子」の判断が子どもの学歴や健康状態に左右されるため、高校・大学進学を考慮して20歳や大学卒業時(22歳頃)まで支払いが続くケースも少なくありません。そのため、法律上の定義と実際の運用には違いがある点を知っておくと安心です。
民法で定められた扶養義務と養育費の関係
養育費の支払いは、民法第877条第1項で定められた「扶養義務」と、民法第766条の「離婚後の子の監護に関する事項の定め等」に基づいています。
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
扶養義務には大きく2種類あります。ひとつは兄弟姉妹などに課される「生活扶助義務」で、相手が困窮しているときに最低限の生活を助ける義務です。もうひとつが親子間に適用される「生活保持義務」で、より責任の重い義務とされています。
生活保持義務とは、親が自分と同じ水準の生活を子どもに保障する義務を指します。例えば、親の収入が月30万円であれば、子どもにも教育や食費を含めて同等の生活水準を確保することが前提とされます。したがって「自分の生活が苦しいから減額したい」といった主張は、簡単には認められません。
【データで見る】養育費の支払い・受け取りの現状
養育費の取り決めは非常に重要ですが、支払いが確実に行われているとは限らないのが現状です。厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果」によると、母子世帯において養育費の取り決めをしている世帯は46.7%にとどまります。
さらに、取り決めをしたにもかかわらず、現在も養育費を受け取れている世帯は全体のわずか28.1%という現状です。
(参照:厚生労働省|令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告)
全国調査の結果は、口約束や非公式な合意だけでは十分とはいえないことを示しています。そのため、養育費の取り決めを法的文書として残すことが重要です。感情的な対立を避けたいあまり、曖昧な約束で終わらせてしまうケースもあります。しかし、曖昧な合意は後に子どもの不利益となりかねません。取り決めた内容の証明を残しておきましょう。
一般的な養育費の相場はいくら?
養育費に「定価」はありませんが、全国調査によると母子家庭で実際に受け取っている養育費の平均額は月3〜5万円程度とされています(参照:厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」)。
ただし、相場はあくまで実態調査に基づく平均値であり、家庭ごとに状況は異なります。実務上は家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を基準に金額を決めるのが一般的です。夫婦間の話し合いで決める場合も、調停や裁判で決める場合も、算定表が重要な指標として用いられるのが一般的です。
>関連記事:離婚後の養育費の相場はいくら?年収別・子どもの人数別に徹底解説
離婚時に養育費を決める算定表の見方と計算方法
養育費を決めるときによく使われるのが「養育費算定表」です。見慣れないと少し複雑に感じますが、親の年収と子どもの条件から月額の目安を導きます。
- 裁判所のウェブサイトから、子どもの人数と年齢に応じた表を選ぶ。
- 横軸に「義務者(支払う親)」の年収、縦軸に「権利者(受け取る親)」の年収を当てはめる。
- 交差するマスに書かれている金額が、養育費の月額の目安。
※給与所得者か自営業者かで見るべき欄が異なるため、注意して確認してください。
(参照:裁判所|養育費・婚姻費用算定表)
>関連記事:養育費算定表の見方を弁護士が徹底解説|計算例・金額が変動するケースも紹介
離婚時に養育費を取り決める方法
養育費の金額や支払い方法について、離婚時に夫婦間で合意する方法は、大きく分けて3つ存在します。それぞれの方法にメリットとデメリットがあるため、状況に合わせて最適な手段を選択しましょう。
まずは夫婦間の協議から始め、そこで合意できなければ調停へと進むのが一般的です。どのような形で合意するにせよ、最も重要なのは「法的に有効な書面で明確な取り決めを残す」ことも重要になります。
1.協議離婚で養育費を取り決める
協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって離婚の条件を決める方法です。養育費についても、金額、支払期間、支払い方法などを自由に話し合って決定できます。手続きが簡易で、費用もかからない点が大きなメリットです。
しかし、口約束だけで済ませてしまうのは危険です。未払いが起きても法的に強制できず、回収が困難になるケースが後を絶ちません。たとえ円満な話し合いで合意に至ったとしても、必ず合意内容を離婚協議書などの書面に残しておくことが大切です。書面化することで、後日の「言った・言わない」というトラブルを防ぎ、証拠としても有効になります。
2.公正証書を作成する
協議離婚で合意した内容は、公正証書にしておくのが望ましい方法です。公正証書は、公証役場で公証人が作成する公的な文書で、強い証明力を持ちます。
特に「強制執行認諾文言」を付けておけば、養育費が滞った際に裁判を経ずに給与や財産を差し押さえることが可能です。未払いリスクを事前に防ぐ強力な手段となり、子どもの生活を守る安心につながります。
作成の流れとしては、公証役場に申し込みを行い、離婚協議書の案、戸籍謄本、収入証明書など必要書類を提出します。公証人との打ち合わせを経て、正式な公正証書が作成されます。費用はケースによって異なりますが、一般的に数万円程度です。将来のトラブル防止に比べれば十分な投資であり、安心と確実性を得られる点でも推奨される方法のひとつといえます。
3.調停・裁判を利用する
夫婦間の話し合いで養育費の合意ができない場合や、相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。調停では、調停委員が中立的な立場で間に入り、合意形成に向けた話し合いを進めてくれるため安心です。
もし調停でも合意に至らない場合は、自動的に審判へ移行し、裁判官が双方の事情を踏まえて養育費の金額などを決定します。調停や審判で決まった内容は判決と同じ効力を持ち、法的に強制力を伴うため、安定的に養育費を確保できる仕組みです。
>関連記事:養育費調停の流れを解説|申し立て手順・当日の進め方・成立後の対応
養育費の決め方はサラリーマンと自営業では異なる
養育費算定の基礎となる「年収」の捉え方は、給与所得者(サラリーマン)と自営業者で異なります。収入を証明する資料や計算方法が違うため、相手の職業に応じた正しい知識を持つことが、適正な養育費を算定する上で不可欠です。
特に、サラリーマンの収入は公的な証明書から客観的に判断しやすい一方、自営業者の収入は、事業上の経費をどこまで認めるかといった専門的な判断が伴います。算定が複雑になりがちです。収入把握の難易度の違いが、当事者間の協議で大きな争点となりやすいポイントのひとつです。
サラリーマンの場合の決め方
サラリーマン(給与所得者)の場合、養育費算定の基礎となる年収は、源泉徴収票の「支払金額」です。つまり税金などが引かれる前の総収入額が基準となります。算定表を見る際に「給与」欄に対応します。
給与所得者の収入は源泉徴収票によって客観的に確認できるため、算定は比較的容易です。通常は前年度の源泉徴収票をもとに、必要に応じて相手に提出を求めるなど、調停などの場では裁判所を通じて開示を促します。副収入(不動産収入など)がある場合は、給与収入と合算して総収入を算出します。
自営業の場合の決め方
自営業者の場合、年収の算定は複雑になります。基準となるのは、確定申告書の「課税される所得金額」です。ただし、課税金額をそのまま用いるわけではありません。
実際には支出していない経費(例えば、青色申告特別控除や減価償却費など)や、個人的な支出が事業経費として計上されている部分を、所得に加算して実際の収入を算出します。そのため、確定申告書だけでなく、内訳が分かる青色申告決算書などの資料も必要です。収入が不安定な場合もあり、過去数年分の確定申告書を参考に、平均収入を割り出すこともあります。
離婚後の養育費の支払い期間はいつまで?
養育費の支払い期間は、離婚時に必ず決めておくべき重要な取り決め事項のひとつです。法律で一律に決まっているわけではないため、離婚時に夫婦間で明確に合意しておく必要があります。
ただし、実際の養育費の終期は「18歳=成人」とは限らず、家庭裁判所の実務でも多くは20歳または大学卒業までを基準に判断されています。高校や大学への進学を考慮すると、18歳で経済的に自立できる子どもは少数であるためです。そのため、離婚時には将来を見据えて、進学状況や子どもの自立度合いを踏まえた具体的な取り決めをしておくことが欠かせません。
一般的には子どもが成人するまでとされますが、子どもの「成人」への捉え方がポイントとなります。
>関連記事:養育費はいつまで・何歳まで支払う?延長されるケースと終了時期がいつまでかを解説
一般的な支払い期限は子どもが20歳になるするまで
成年年齢は民法改正により18歳へと引き下げられましたが、養育費の支払い終期については、現在も「20歳まで」と取り決めるのが一般的です。理由としては、高校卒業直後に経済的に自立できる子どもが少ないという実務上の運用に基づきます。
離婚協議書や公正証書で終期を定める際は、「令和〇年〇月まで」と具体的な年月日を記載するか、「満20歳に達する日の属する月まで」のように明確に定めておくことが後のトラブルを避けるために重要です。単に「成人するまで」とだけ記載すると、18歳なのか20歳なのか解釈の対立を生む可能性があります。
子どもの環境の変化で延長されるケースもある
子どもが大学に進学した場合など、20歳を過ぎても経済的に自立していない状況も考えられます。そのため、離婚時に「大学を卒業する月まで」といった形で、支払い期間を合意で延長させることも可能です。
また、子どもに障害があり、将来的に自立して働くことが難しいと見込まれる場合には、20歳以降も養育費の支払い義務が続くと判断されるケースもあります。取り決めの時点で子どもの進路や将来を見据えて、柔軟に期間を設定しておくことが望ましいでしょう。
離婚後の状況変化で養育費が増額・減額されるケース
一度取り決めた養育費の金額は、絶対的なものではありません。取り決め時には予測できなかった「事情の変更」が生じた場合には、養育費の増額または減額を相手に請求できます。双方の話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に増額・減額の調停を申し立てることになります。
養育費の減額が認められるケース
支払う側(義務者)の事情に大きな変化があった場合、減額が認められる可能性があります。例えば、義務者がリストラや会社の倒産による失業や、病気や怪我で働けなくなるなど、収入が大幅に減少した場合が典型例です。
裁判所は「収入の減少が一時的か恒常的か」を重視して判断します。単なる転職による一時的な減収では認められにくく、失業や疾病によって長期的に収入が得られない状況であることが必要です。実際に減額を求める場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、客観的な証拠を示すことが欠かせません。
また、義務者が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた場合など、新たに扶養すべき家族が増えた場合も減額の理由となり得ます。さらに、受け取る側(権利者)が再婚し、再婚相手とお子さんが養子縁組をした場合、扶養義務は養親に移ります。そのため、実親の支払い額は減額または免除される可能性が高くなるのが一般的です。
>関連記事:養育費の減額はできる?認められる条件や調停の流れを弁護士が解説
養育費の増額が認められるケース
受け取る側(権利者)やお子さんの事情に変化があった場合、増額が認められることがあります。例えば、権利者が失業や病気で収入が著しく減少した場合などが対象です。
また、お子さんが私立の学校に進学した場合や、高額な医療費が必要な病気にかかるなど、取り決め時よりも教育費や医療費が大幅に増加した場合も増額の正当な理由となり得ます。一方で、支払う側(義務者)の収入が、昇進や転職によって大幅に増加した場合も対象です。収入に応じて子どもの生活水準を維持・向上させるべきという観点から、増額請求が認められることがあります。
養育費を払わなくていい場合はある?
原則として、親である限り養育費の支払い義務が完全になくなることはありません。しかし、場合によっては支払い義務が事実上消滅し、免除されるケースが存在します。ただし理由がある場合でも、自動的に支払いが不要になるわけではなく、当事者間の合意や裁判所での判断が必要です。
子どもが就職・自立した場合
子どもが高校や大学を卒業して就職し、自分自身の収入で安定した生活を送れるようになった場合、親が扶養する必要性はなくなります。そのため、養育費の支払い義務は終了するのが一般的です。
ただし、就職したといっても、収入が低く自立して生活するのが困難な場合や、非正規雇用で収入が不安定な場合には、引き続き扶養が必要と判断される可能性があります。あくまで「経済的な自立」が判断の基準となるため、子どもの収入を基準に決めましょう。
再婚や養子縁組で扶養義務が変わる場合
養育費を受け取る側(権利者)が再婚しただけでは、支払い義務はすぐにはなくなりません。しかし、再婚相手とお子さんが養子縁組をした場合、法律上の扶養義務者は養親である再婚相手となります。
扶養義務者が再婚相手に移った場合、実親からは養育費の支払いが減額され、全額免除される可能性が高くなります。養親の収入が十分にお子さんを扶養できる状況であれば、実親からの養育費は不要と判断されるケースが一般的です。ただし、養子縁組が成立しない限り、実親の支払い義務は継続します。
離婚した後に養育費が支払われないときの対処法
養育費が取り決め通りに支払われないケースは珍しくありません。しかし、法的に認められた手段を行使することで、支払いを確保する道筋があります。冷静に、かつ段階的に対応していくことが重要です。
養育費の支払いに関して不安がある場合は、事前に弁護士へ相談するのもおすすめです。弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、養育費の回収を進める方法や、書面作成や強制執行までサポートします。
1.電話やメールで督促の連絡を行う
支払いが遅れた場合、まずは電話や内容証明郵便などで、支払いが滞っている事実を伝えて入金を促します。単に支払いを忘れている可能性もあるため、最初は冷静に事実を伝える形で連絡するのがよいでしょう。
未払いの事実を伝えても支払われない場合は、請求の意思を明確に示すために、配達証明付きの内容証明郵便を送付します。内容証明郵便とは、いつ・どのような内容の請求をしたかを公的に証明するものです。相手に心理的なプレッシャーを与える効果も期待できます。請求の意思を示した証拠としても機能するため、後の法的手続きに備えるのが有効です。
2.家庭裁判所の制度を利用する
当事者間の連絡で解決しない場合は、家庭裁判所の制度を利用することができます。調停や審判で養育費を取り決めた場合、「履行勧告」や「履行命令」といった制度が利用可能です。
履行勧告は、裁判所から義務者に対して支払いを促してもらう制度で、手数料はかかりません。履行命令は、より強い措置であり、正当な理由なく命令に従わない場合は10万円以下の過料が科されることがあります。これらの手続きは、相手に裁判所が関与していることを示し、支払いを促す効果があります。
3.強制執行で財産を差し押さえる
最終的な手段として、強制執行があります。相手の意思にかかわらず、法的な手続きによって強制的に養育費を回収する方法です。強制執行が可能なのは、公正証書、調停調書、和解調書、判決等の債務名義がある場合です。
強制執行を実際に行うには、債務名義の写しを地方裁判所に提出し、差押命令の申立てを行う必要があります。義務者の勤務先や口座情報を特定する調査も必要であり、手続きの専門性が高いため、弁護士に依頼する方がスムーズかつ確実です。
強制執行における典型的な措置は、義務者の給与の差し押さえです。養育費の場合、手取り額の2分の1まで差し押さえることが可能で、将来にわたって継続的に差し押さえることができます。他にも、預貯金や不動産などを差し押さえることも可能です。非常に強力な手段であり、未払いの解決に有効な最後の手段となります。
4.財産調査の制度を活用する
強制執行をしようにも、相手の勤務先や銀行口座が分からない場合があります。勤務先や口座が不明な場合に備え、法律上では調査の手続きが可能です。まず「財産開示手続」では、裁判所に相手を呼び出し、自身の財産を開示させます。
さらに、2020年の民事執行法改正で導入された「第三者からの情報取得手続」では、裁判所を通じて勤務先や預貯金口座の情報を照会できます。情報取得できる仕組みにより、以前よりも財産の特定がしやすくなったため、強制執行の実効性が高まっています。
離婚後の養育費支払いに不安がある方は弁護士への相談がおすすめ
養育費の取り決めや未払いへの対応は、法律的な知識と交渉力が必要となる場面が多く、精神的な負担も大きいものです。少しでも不安を感じるなら、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。代理人として適正な養育費の算定から、将来にわたって確実な支払いを得るための公正証書の作成、万が一の未払い時の強制執行手続きまで、一貫してサポートしてくれます。
丸の内ソレイユ法律事務所には、離婚・男女問題に精通した弁護士が多数在籍しています。お子さんの未来のため、そしてあなた自身の新たな一歩のために、確実な養育費の取り決めは不可欠です。女性限定で初回60分の無料相談も実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。
離婚後の養育費に関するよくある質問
養育費に時効はある?
養育費の請求権には時効があります。当事者間の合意(離婚協議書など)で決めた場合は、原則として支払期日から5年で時効にかかります。一方、調停や裁判で決まった場合は10年です。
時効が完成すると、その期間に発生した未払い分を法的に請求できなくなり、実質的に回収は困難となります。例えば、5年以上請求せず放置した養育費については、後から一括請求しても認められないケースがあります。
時効が迫っている場合は、内容証明郵便による催告や、裁判上の請求を行うことで時効の進行を止められます。早めの請求と時効中断の手続きが、未払い養育費を守るための現実的な対策となります。
離婚後に相手が再婚したら養育費はなくなる?
支払う側の相手が再婚しただけでは、養育費の支払い義務はなくなりません。扶養義務の順位は、再婚相手よりも自身の子どもの方が優先されるためです。
ただし、再婚相手との間に子どもが生まれるなど、扶養家族が増えた場合には、減額請求が認められる可能性があります。扶養家族が増えたからといって自動的に減額されるわけではなく、義務者が家庭裁判所に調停を申し立て、経済状況の変化を具体的に証明する必要があります。
過去の裁判例でも「新たな子の誕生=必ず減額」ではなく、生活費をどの程度分担できるかを精査したうえで、部分的な減額が認められるケースが多いのが実情です。裁判所は、義務者の収入や新しい家族構成、既存の子どもに対する「生活保持義務」の水準を総合的に判断します。
養育費の支払い能力がない場合はどうなる?
法律上、親である限り支払い義務が免除されることはありません。しかし、失業や自己破産などで支払い能力が全くない場合、現実的に回収することは困難になります。ただし、支払い義務自体は残るため、将来収入を得た際に請求される可能性があります。
また、養育費は自己破産しても免責されない「非免責債務」にあたり、破産手続きによって支払い義務が消えることはありません。さらに、生活保護を受給している間は実質的に支払いが困難ですが、この場合も義務が消滅するわけではなく、就労再開後に改めて請求される可能性があります。
支払い能力がないことを理由に一方的に支払いを拒否するのではなく、まずは家庭裁判所に減額調停を申し立て、事情に応じた支払い額に変更してもらうことが現実的な対応策です。
未婚でも養育費を請求できる?
婚姻関係になかった、いわゆる「未婚の母」であっても、養育費を請求することは可能です。ただし、相手の男性が子どもを「認知」していることが法的な前提となります。認知によって法律上の父子関係が成立し、扶養義務が生じるためです。相手が認知に応じない場合は、家庭裁判所に認知調停や認知の訴えを提起する必要があります。
まとめ|離婚後に受け取る養育費は正しい知識をもとに取り決めよう
本記事では、離婚時における養育費の基本について、相場や取り決め方法、そして未払い時の対処法までを解説しました。
養育費は、法律で保障された「子どもの権利」の側面もあります。養育費の重要性を深く理解し、法的に有効な形で取り決めることが大切です。算定表を基準に適正な金額を把握し、口約束で済ませず公正証書などの書面に残しましょう。
離婚は親にとってはひとつの区切りですが、子どもにとっては人生の新たなスタートです。基本的な知識をもとに、具体的な行動を始めていきましょう。
もし、養育費の取り決めや手続きに少しでも不安や困難を感じる場合は、一人で抱え込まずに専門家へ相談してみるのがおすすめです。離婚問題と子どもの権利に精通した弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、あなたの状況に寄り添い、最善の解決策を見つけるお手伝いをします。ぜひお気軽にご連絡ください。
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- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
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