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【この記事でわかること】
- 養育費の減額は可能なのか
- 養育費の減額が認められるケース
- 養育費の減額が認められない・難しいケース
- 養育費の減額交渉を有利に進めるためのポイント
- 養育費を減額するためのステップと流れ
養育費の減額が認められるケース、認められないケースを具体的に解説しているため、今後の生活設計の参考にしてください。
養育費の減額交渉や調停は、専門的な知識と証拠の準備が欠かせません。
丸の内ソレイユ法律事務所では、離婚問題に強い弁護士が、あなたの状況に合った選択肢をご提示いたします。
「養育費を減額できるのかわからない」「養育費のことで元配偶者と対立している」とお悩みの方は、相談実績が年間900件以上の当事務所にご相談ください。
養育費の減額は可能?
結論として、養育費は一度決めた金額で絶対的に固定されるわけではなく、後の事情変更により減額が可能な場合があります。
養育費は子どもの人数や父母双方の収入状況を考慮して決まるため、生活状況が変われば支払額の見直しを検討する必要があります。
まずは、養育費の金額が決まる仕組みや減額が認められる場合を理解しましょう。
養育費の金額が決まる仕組み
養育費の金額は、父母間で話し合って合意さえできれば、いくらであっても自由に決めることができます。
ただ、通常、養育費に関する合意の形成は簡単でないことが多く、また、漠然とした感覚や一方的な主張で決められるものでもありません。そこで、養育費の金額を決めるにあたっては、父母双方の収入や子どもの人数・年齢等の事情を考慮した何らかの客観的な基準が必要となります。
養育費の金額を決める話し合いで多く用いられるのが、家庭裁判所が公開している「養育費算定表」です。
養育費算定表は、統計データや生活費のモデルを参考にして作成されたもので、調停や審判等、裁判所で養育費を決める手続でも標準的な算定基準として活用されています。(参照:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について)
ただし、算定表はあくまでも標準的な目安であり、特別な事情があれば異なる判断がされることもあります。
また、令和6年司法統計年報(家事編)によると、母を監護者とする離婚調停・審判(15,793件)で養育費が決まったケースでは、月額「2万円超4万円以下」(4,098件)が最も多く、次いで「4万円超6万円以下」(3,580件)となっています。
他方で、「10万円超」となるケースも一定数あり、父母の収入状況等の事情によって金額に幅があることがわかります。
養育費の金額を決める際には、まず算定表で相場を把握し、その上で各家庭の事情に照らして妥当な金額を話し合いましょう。
参考までに、当事務所「丸の内ソレイユ法律事務所」の養育費シミュレーションで下記のとおり試算したところ、養育費の相場は「6万円~8万円」となりました。
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養育費を受け取る側(権利者) |
養育費を支払う側(義務者) |
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年収 |
200万円 |
500万円 |
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監護する子供の有無と年齢 |
0歳~4歳:2人 15歳以上:0人 |
0歳~4歳:0人 15歳以上:0人 |
※いずれも「給与所得者」として計算しています
※事実関係を捨象したもので、あくまで参考値として示すものです
シミュレーションの結果はあくまで参考値ですが、養育費を決める際にぜひ活用してみてください。
養育費の金額は一度決めたものでも事情変更があれば減額できる
養育費の金額は、後に詳しく述べる「事情変更」が認められれば減額可能です。
養育費の変更は民法第766条1項~3項(離婚後の子の監護に関する定めとその変更についての規定)及び第880条(扶養に関する協議や審判の変更についての規定)を根拠に認められます。
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(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 引用:民法|第766条 |
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(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し) 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 引用:民法|第880条 |
養育費の減額が認められる具体的なケース
養育費の減額が認められる「事情変更」の判断基準
「事情変更」とは、元の合意どおりに養育費の支払を続けることが当事者間の公平に反する結果となるような事情が生じた場合をいいます。
その判断基準をもう少し詳しく見ていくと、①養育費の合意の前提となっていた客観的な事情に変更が生じたこと、②合意時にはそのような事情変更を当事者が予測できなかったこと、③当事者を責めることができない理由により事情変更が生じたこと、④元の合意どおりの支払を強制することが著しく公平に反する場合であること、が挙げられます。
この後、「事情変更」を理由に養育費の減額が認められるケースを、以下の2パターンに分けて解説します。
- 養育費を支払う側の事情で減額が認められるケース
- 養育費を受け取る側の事情で減額が認められるケース
ご自身の状況と照らし合わせながら、どのようなケースが養育費の減額が認められる事情変更に該当するのか確認しましょう。
養育費を支払う側の事情変更で減額が認められるケース
養育費を支払う側の事情変更で減額が認められるケースは、以下のとおりです。
- 勤務先の倒産やリストラで収入が大幅に減少した場合
- 勤務先の給与体系の変更で収入が減少した場合
- 病気やけがにより長期間働けなくなったり、収入が大幅に減少した場合
- 再婚により新たに扶養すべき配偶者や子どもができた場合
- 再婚相手の連れ子と養子縁組した場合
これらはいずれも養育費の合意時に予測することが困難で、本人の努力や意向のみでは回避できない事情であることが多く、裁判所も現実の生活を考慮して減額を認める傾向があります。
他方で、自ら望んで転職し収入が減った場合や、浪費によって生活が困窮した場合は、事情変更とは見なされにくい点に注意が必要です。
裁判所は、養育費の減額を認めることが社会通念上合理的で公平といえるかどうかを、個々の事案に応じて厳格に判断しています。
養育費を受け取る側の事情変更で減額が認められるケース
養育費は子どもの生活費に充てられるものですが、受け取る側の事情変更によって減額が認められる場合があります。
養育費を受け取る側の事情変更で減額が認められるケースは、以下のとおりです。
- 受け取る側の収入が大幅に増加した場合
- 受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組した場合
- 子どもが就職して経済的に自立した場合
受け取る側の収入が当初の想定以上に増えた場合には、負担の公平を保つために養育費の減額が行われることがあります。
また、子どもの自立や、子どもの養親となった再婚相手の経済力によって養育費の必要性が低下したときも、減額が認められるケースがあります。
養育費の減額が認められない・難しいケース
養育費は生活状況の変化に応じて見直しが可能ですが、子どもの生活を経済的に支えるものであることから、安易に減額が認められるわけではありません。
養育費の減額が認められない・難しいケースは以下のとおりです。
- 自己都合による退職や転職で収入が減った場合
- 養育費の合意時に予測可能だった収入の減額の場合
- 相手の同意なく一方的に支払額を減らす行為
どのようなケースで減額が認められにくいのかを理解することで、相手とのトラブルを防ぎやすくなります。事前に確認し、手続を円滑に進めましょう。
自己都合による退職や転職での収入減
自己都合で退職したり、収入の減少を想定しながら敢えて転職したりした場合は、減額が認められない可能性があります。
裁判所は「生活の基盤が不安定になったのはあくまでも本人の選択によるものであって、そのことに起因する養育費の減額という不利益を子どもに負わせるべきではない。」と判断するためです。
たとえば、自由な働き方を求めて転職したものの収入が減ったケースや、勤務環境への不満を理由に退職したケースなどは、自己責任と見なされやすいでしょう。
ただし、自己都合退職でも健康上の理由によるものや、職場環境に起因するやむを得ない事情がある場合は、例外的に減額が認められる可能性もあります。
収入減による養育費の減額を求める際には、養育費の合意時には予測できなかった事情変更であることや、本人の自己責任とは言えないやむを得ない事情があったこと等を立証する必要があります。
予測可能だった収入の変動
養育費は、金額について合意した当時(離婚時)には予測できなかった事情変更が起きたときに見直しが認められます。そのため、契約社員の契約期間満了による退職や歩合制による収入の増減など、あらかじめ想定できた変動は通常、「事情変更」とはみなされません。
たとえば、契約社員で「契約が切れた後は収入が減るかもしれない」と最初から認識していた場合は、後で実際に収入が減っても基本的に「事情変更」には当たらないと判断されます。
養育費の合意時に予測できた事情であれば、通常はそのような事情を織り込んで合意したとみられることから、後から減額を主張しても認められないのが一般的です。
相手の同意なく一方的に支払額を減らす行為
養育費を合意した金額から勝手に減額して支払うことは、法律上の合意を無視し、当事者間の信頼関係を損なう行為として厳しく扱われるため注意しましょう。
相手の同意や裁判所の決定を経ずに一方的に支払額を減らした場合、本来支払うべき養育費との差額は未払養育費として積み上がり、後からまとめて請求される可能性があります。
さらに、遅延損害金が発生したり、強制執行で給与や預貯金等の財産を差し押さえられたりするケースも考えられます。
自己判断で支払額を減らす行為は、かえって大きなトラブルを招くリスクがあります。
支払いが厳しい場合でも、まずは話し合いで減額について相手の合意を得る努力をし、合意を得られなければ、養育費の減額調停、審判等の正式な手続へと進みましょう。
養育費を減額するための3つの方法と手続の流れ
養育費を減額するには、以下の3つの方法、ステップがあります。
- ステップ1:当事者間での話し合い(協議)
- ステップ2:家庭裁判所での「養育費減額請求調停」
- ステップ3:調停不成立の場合は「審判」へ移行
それぞれの手続の流れを詳しく解説しますので、減額を検討している方は、事前に確認しておきましょう。
ステップ1:当事者間での話し合い(協議)
まずは当事者同士で話し合いを行い、減額について合意できないか交渉しましょう。
養育費の減額交渉を有利に進めるには、以下の4つのポイントを意識することが大切です。
- 養育費の減額が必要な事情を裏付ける客観的な根拠資料を準備する
- 感情的にならず冷静に減額交渉に臨む
- 合意した養育費の金額は必ず公正証書などの書面に残す
- 減額交渉が難しいと感じたら早めに弁護士に相談する
1.養育費の減額が必要な事情を裏付ける客観的な根拠資料を準備する
養育費の減額を求める場合、支払が困難であることを客観的に示す根拠資料が不可欠です。
具体的に準備する根拠資料には、以下のようなものがあります。
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 課税証明書
- 確定申告書
- 会社の倒産による離職票
- 病気やけがの診断書
- 家計の収支表
なぜ養育費を減額する必要があるのかを裏付ける客観的な根拠資料を示すことで、相手から「生活実態に基づいたやむを得ない事情がある」との理解を得やすくなります。
根拠資料を欠いたまま「払えない」と訴えても、かえって相手の不信感が高まり交渉が難航する可能性があるため、まずは根拠資料を整えてから交渉に臨みましょう。
2.感情的にならず冷静に減額交渉に臨む
養育費の減額交渉では、感情に任せず、冷静に話し合いを進めましょう。
養育費の減額交渉は、離婚した元夫婦間で行うため、過去の感情的なわだかまりがぶつかり合い、対立に発展しがちです。
特に、養育費を支払う側が感情に任せて訴えるだけでは、相手から「子どもの将来を考えていない」との反発を招き、かえって交渉がこじれる原因になります。
重要なのは、「子どものために養育費は支払うべきだし、支払う意思はある」という養育責任を第一に考えている姿勢を示しつつ、自身の生活状況を客観的な根拠資料に基づいて説明することです。
給与明細や家計の状況がわかる資料などを示しながら、収入や支出の変化を伝え、どの程度の金額であれば支払を継続できるのか、具体的な代替案を提示すれば、相手も冷静に検討しやすくなります。
感情を抑え、誠実に話し合うことで、円満解決への道が見えてくるでしょう。
3.合意した養育費の金額は必ず公正証書などの書面に残す
交渉を経て減額に合意できたら、合意内容は公正証書などの公的書面に残しましょう。
公正証書とは、公証役場に所属する公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書で、強い証明力を持ちます。(参照:日本公証人連合会|Q1. 公正証書とは、どのようなものですか?)
養育費の減額についてその場では合意できても、口約束だけでは後に「そのような話はしていない」と争いになる危険があります。
争いが長期化すれば、養育費の減額は実現せず、経済的な負担が軽減されないだけでなく、精神的な負担も大きくなる可能性があるでしょう。
養育費は長期にわたって支払うものであるため、合意内容を明文化し、双方が安心して生活設計を立てられるように備えておきましょう。
4.減額交渉が難しいと感じたら早めに弁護士に相談する
養育費の減額交渉が難航し、これ以上話し合っても解決の兆しが見えない場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
自分たちだけで交渉を進めると、必要な資料を十分に揃えられなかったり、相手との関係性が悪化して話し合いが決裂したりする場合があります。
弁護士に依頼すれば、収入減少や生活状況の変化といった事実を法的主張として整理し、適切な資料を揃えた上で養育費の減額を交渉してもらえるため、交渉を有利に進めやすくなるでしょう。
ステップ2:家庭裁判所での「養育費減額請求調停」
協議で減額の合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てます。
調停とは、裁判官と調停委員が中立的な立場で当事者の間に入り、話し合いによる解決を目指す手続です。裁判所が強制力を持って何かを決定したり、命令したりするのではなく、当事者間の合意形成を支援する場である点が大きな特徴です。(参照:裁判所|養育費請求調停)
養育費減額調停の場合、調停委員が間に入って双方の事情を聴き、納得できる形で養育費の金額について合意することを目指します。
申立ての流れとしては、必要書類を準備し、相手が居住している住所を管轄している家庭裁判所に提出します。ただし、双方が合意していれば、双方が希望する家庭裁判所での調停が可能です。
必要書類と入手先は、以下のとおりです。
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必要書類 |
入手先 |
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養育費調停申立書の原本・写し各1通 |
(※全国共通の定型書式) |
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送達場所の届出書1通 |
各家庭裁判所のホームページ |
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事情説明書1通 |
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進行に関する照会回答書1通 |
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非開示の希望に関する申出書(必要に応じて提出) |
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未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)1通 |
本籍地の市区町村役場 ※マイナンバーカード・住民基本台帳カードがあれば全国のコンビニにも取得可能 |
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申立人の収入が明らかになる資料
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各自で用意 |
参照:裁判所|養育費請求調停の申立書/養育費請求調停/コンビニ交付/住基カードを利用して住民票の写し・印鑑登録証明書等をコンビニエンスストア等で取得できるようになります
各書類は裁判所のホームページに掲載されているため、そちらを参考にしてみてください。
なお、調停を申し立てる際は、上記書類とセットで以下の費用を用意する必要があります。
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調停に必要な費用 |
金額 |
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収入印紙代 |
子ども1人につき1,200円 |
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連絡用の郵便切手 |
申立先の家庭裁判所によって異なる(※各家庭裁判所の「裁判手続を利用する方へ」に記載されているケースが多い) 例:東京家庭裁判所に申し立てる場合の郵便切手代は「1,240円」(予納金の場合「2,000円」) |
参照:裁判所|養育費請求調停
収入印紙は、法務局や郵便局、コンビニなどで購入できます。
郵便切手代は裁判所によって金額が異なるため、申立先の家庭裁判所のホームページをご確認ください。
必要書類と費用を揃え、不備のないようにしましょう。
ステップ3:調停不成立の場合は「審判」へ移行
養育費減額請求調停で合意が成立せず、調停不成立となった場合は、家庭裁判所の裁判官が判断を下す「審判」に移行します。(参照:裁判所|養育費請求調停)
審判とは、当事者間での合意形成を目指す調停とは異なり、提出された証拠や主張を踏まえて裁判官が養育費の金額や支払方法を決定する手続で、審判内容には法的拘束力があります。
審判の結果に納得できない場合は、即時抗告という不服申立手続を行い、高等裁判所に判断を求めることも可能です。
ただ、高等裁判所の判断が出るまでさらに時間がかかり、追加の費用も必要となります。
そのため、できるだけ調停段階で、双方納得の上での合意形成を目指すことが早期かつ円満な解決につながります。
養育費の減額交渉・手続を弁護士に依頼する3つのメリット
養育費の減額交渉が難航している、もしくは裁判所での手続を進めるのに不安がある場合は、弁護士に依頼すると良いでしょう。
弁護士に代理人になってもらい、減額交渉や裁判所での手続を依頼すると、以下のようなメリットが得られます。
- 専門家である弁護士が事実関係を効果的な法的主張として整理し、客観証拠を準備することで交渉や手続を有利に進められる
- 相手との直接交渉による精神的負担を軽減できる
- 複雑な調停・審判の手続をすべて任せられる
弁護士費用は数十万円かかるケースもありますが、養育費が毎月数万円、数年間にわたり減額されれば、長期的には弁護士に依頼する費用以上の経済的メリットを得られる可能性があります。
また、弁護士が入ることで交渉決裂や調停不成立となるリスクが低下し、早期解決の可能性が高まる点も大きなメリットです。
本項では弁護士に依頼する具体的なメリットを3つ紹介しますので、弁護士に依頼すべきか迷っている方は参考にしてみてください。
1.専門家である弁護士が事実関係を効果的な法的主張として整理し、客観証拠を準備することで交渉や手続を有利に進められる
養育費の減額を認めてもらうには、収入減少や病気による就労制限、再婚による扶養家族の増加等といった事情を整理し、それらを裏付ける客観証拠を示すことが不可欠です。しかし、どのような資料を用意し、どのように主張すれば効果的かを個人で判断するのは容易ではありません。
弁護士に依頼すれば、法令や過去の裁判例等を踏まえて、依頼者の生活状況や養育費を減額すべき事情を効果的な法的主張として整理し、証拠を提示して説得力のある主張をすることが可能になります。
加えて、養育費の算定表や過去の事例を参照し、合理的な金額を提示すれば、相手や裁判所の理解を得やすくなるでしょう。
弁護士の法律家としての専門的な視点を取り入れることで、交渉や調停、審判を有利に進めやすくなる点が大きなメリットです。
2.相手との直接交渉による精神的負担を軽減できる
養育費の減額交渉は、元配偶者と向き合って話し合う必要があり、感情的な対立に発展しやすい場面です。相手と直接やり取りを重ねることで、心理的なストレスが大きくなる方も少なくありません。
弁護士は冷静に事実関係を整理し、依頼者の意向や要望を適切に伝える役割を担います。弁護士に相手との交渉をすべて任せれば、不必要な衝突を避けて円滑、迅速に交渉を進めやすくなりますので、精神的な負担を軽減することができるでしょう。
3.複雑な調停・審判の手続をすべて任せられる
家庭裁判所での調停や審判は、申立書の作成や証拠の整理、必要な書類の提出、当日の発言内容の準備など、多くの作業が求められます。また、手続を誤れば不利な判断を下される可能性もあるため、専門的な知識が必要です。
弁護士に依頼すれば、申立書の作成や証拠の整理、書類の提出、当日の調停委員とのやり取りまで任せることができ、調停や審判に対応するための作業や労力を大きく軽減することができます。
また、調停や審判の場では弁護士が代理人として発言するため、法律用語や裁判所の手続に不安を抱く必要もありません。
複雑な手続を専門家に任せることで、円滑、迅速かつ適切に減額手続を進められるのは大きなメリットです。
養育費の減額請求に不安を抱えている方は、丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。
養育費の減額交渉から調停・審判の対応まで一貫してサポートし、依頼者様の将来の生活設計を見据えた最善の解決策をご提案します。
養育費の減額に関するよくある質問
養育費の減額は弁護士に依頼するといくらくらいかかりますか?
弁護士費用は法律事務所や交渉の難易度によって異なりますが、一般的には以下のとおりですので、参考にしてみて下さい。
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費用項目 |
内容 |
費用相場 |
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相談料 |
法律相談にかかる費用 |
初回相談は無料となることも多い 30分5,000円~1時間1万円程度 |
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着手金 |
事件を正式に依頼する際に支払う初期費用 |
20万円〜50万円程度 |
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報酬金 |
事件終結時の基本報酬、減額交渉や調停・審判で成果を得た場合に支払う成功報酬 |
30万円程度〜(減額により得られる経済的利益により変動するのが一般的) |
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実費 |
調停申立てや書類提出等に必要な実費(印紙代、郵便切手代、交通費など) |
数千円~数万円 |
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日当 |
弁護士が裁判所へ出廷する際の拘束時間に対する費用 |
調停、審判で期日に出席する場合は3万円程度の日当がかかる |
このように、費用項目は大きく分けて5項目に分かれています。
ただし、上記はあくまで費用相場です。初回相談を無料としている法律事務所も多いため、まずは相談して見積もりを確認しましょう。
養育費減額請求調停で聞かれることはなんですか?
調停では、以下のような点について詳しく確認されます。
- 減額を求める理由:失業・病気・再婚など、減額が必要になった事情と発生時期
- 現在の収入状況:給与明細や源泉徴収票に基づいた正確な収入額
- 現在の生活状況:家計の収支、再婚後の家族構成や生活費など
- 今後の見通し:収入が回復する可能性や再就職活動の状況など
- 希望する金額とその根拠:いくらに減額したいのか、その金額をどのように算出したのか
裁判所は子どもの利益を重視しますので、感情的な主張ではなく、客観的な根拠資料に基づいて合理的な説明をすることが大切です。
養育費減額請求調停中にやってはいけないことは?
まず避けるべきは、感情的な発言や相手への誹謗中傷です。感情的に主張すると、調停委員に悪い心証を与え、冷静な話し合いの妨げにもなります。
また、収入や生活状況に関して虚偽の申告をしたり、不利な情報を隠したりすることも厳禁です。発覚した際には、裁判所と相手の双方から信用を失い、減額の必要性そのものが疑われてしまいます。
さらに、調停委員に対して冷静に意見を述べるのは構いませんが、反抗的な態度を見せるのも避けましょう。調停委員は、中立的な立場で合意形成を助ける役割を担っており、協力の意思を見せなければ話し合いが不利に進む可能性があります。
調停の場では、事実を誠実に伝え、冷静かつ協力的に臨むことが何よりも重要です。
まとめ|養育費の減額を目指すならまずは弁護士に相談しよう
養育費の金額は一度決めたものであっても、収入の大幅な減少や再婚などの事情変更があれば見直しが可能です。
減額を求める場合は、まず当事者間での協議を試み、それが難しければ家庭裁判所の調停や審判を通じて手続を進める必要があります。その際は、収入資料や診断書などの客観的な根拠資料をそろえ、冷静かつ誠実に対応しましょう。
また、複雑な調停や審判の手続を個人で進めるのは負担が大きく、結果的に不利な条件で決着してしまうリスクもあります。
専門知識を持つ弁護士に依頼すれば、養育費の減額請求に必要な主張や証拠の整理を任せられるだけでなく、相手との交渉や裁判所での手続も代理してもらえます。
養育費の減額を検討しているなら、まずは信頼できる弁護士への相談から始めましょう。
丸の内ソレイユ法律事務所は、離婚・養育費問題に強い弁護士が在籍しております。
当事務所は、年間900件以上・累計6000件以上の相談実績を持っており、これまでの経験を生かして、それぞれの依頼者様にとって最善の選択肢をご提案いたします。
養育費の負担で悩んでいる方は、お気軽に初回相談をご利用ください。
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- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます









