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養育費の具体的な計算や、相手方との交渉に少しでも不安がある方は、離婚・男女問題に精通した弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。専門家があなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。
子ども2人の養育費相場の基本
子ども2人の養育費には、全国一律の「定価」があるわけではありません。しかし、家庭裁判所の実務で基準とされている「養育費算定表」を用いることで、個別の状況に応じた適正な相場を算出することが可能です。
初めて算定表を目にする方の中には「難しくて自分では判断できないのでは」と不安になる方も多いですが、表を使えば大まかな金額を誰でも確認できます。まずは養育費の基本的な考え方を理解し、自分のケースに当てはめてみることが大切です。
子ども2人の場合の平均相場
養育費の金額は、支払う側と受け取る側の双方の年収によって大きく変動します。厚生労働省の調査(令和3年度全国ひとり親世帯等調査)によると、養育費の平均月額(※子ども人数を問わない、母子家庭の平均)は約5万円ですが、これはあくまで平均値です。
実務上では、家庭裁判所の算定表に基づき、子ども2人の場合は月額4万円〜12万円程度の範囲に収まるケースが多く見られます。しかし、これは大まかな目安に過ぎず、正確な相場を知るためには、算定表で確認することが不可欠です。
子ども1人の場合と2人の場合の違い
「子どもが2人なら、養育費は1人の場合の単純に2倍になる」と考えるのは誤りです。
養育費の計算では、生活費が子どもの人数に応じてどのように増えるかが考慮されます。例えば、住居費や光熱費は子どもが1人から2人に増えても、費用がそのまま2倍になるわけではありません。「なぜ2倍にならないのか」と不安や不満を抱く方もいますが、裁判所の算定表は現実の家計支出に即して設計されているため、公平性が担保されています。
そのため、子ども2人分の養育費は1人分より高くなりますが、単純に2倍した金額よりは低くなります。こうした仕組みを理解しておくことが、養育費の適正額を把握するうえで大切です。
子ども2人の養育費の金額を決める方法
養育費の金額は、いくつかの客観的な要素を組み合わせて決定されます。一般的な金額の基準となるのが、家庭裁判所が公開している「養育費算定表」です。算定表がどんな要素で構成されているかを知ることで、ご自身のケースに当てはめて金額を予測できます。
1.支払う側の年収を基準に決める
養育費の算定では、まず支払う側(義務者)の年収が大きな基準となります。収入が多ければ負担も大きく、少なければ負担も小さくなるのが基本的な考え方です。
ただし、正確には支払う側と受け取る側、双方の年収を基礎として計算されます。したがって、相手の年収だけでなく、ご自身の年収も正確に把握することが、適正額を算出する第一歩です。
2.子ども2人の年齢で決める
養育費算定表では、子どもの年齢が「0歳から14歳」と「15歳以上」の2つの区分に分けられています。一般的に、15歳以上の子どもの方が教育費や食費などが多くかかると考えられているためです。以下は、受け取る側の年収(給与)を150万円と仮定した場合の相場の目安です。
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区分 |
年齢 |
養育費の相場 |
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子ども2人(幼児〜中学生) |
2人とも0歳〜14歳 |
約6万円〜10万円(支払う側の年収(給与)を425万円~625万円と仮定) |
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子ども2人(高校生) |
2人とも15歳以上 |
約8万円〜12万円(支払う側の年収(給与)を500万円~675万円と仮定) |
子ども2人の年齢がどの区分に該当するかで、参照する算定表や金額が変わってきます。例えば、「2人とも14歳以下」の場合と、「1人は14歳以下、もう1人は15歳以上」の場合とでは、後者の方が養育費は高額になります。
3.養育費算定表で該当する金額を探す
養育費の金額を決めるときは、裁判所のウェブサイトで公開されている「養育費算定表」を利用する方法が一般的です。 (参照:裁判所|養育費・婚姻費用算定表)
まず「子ども2人」の表から、お子さんの年齢に合ったもの(例:「子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」)を選びます。次に、表の縦軸で支払う側(義務者)の年収を、横軸で受け取る側(権利者)の年収を探してください。交差したマスに記載されている金額が、養育費の月額の目安となります。
>関連記事:養育費算定表の見方を弁護士が徹底解説|計算例・金額が変動するケースも紹介
4.法律事務所のシミュレーションツールで金額を算出する
算定表を自分で読み解くのが難しいと感じる場合は、法律事務所などが提供しているシミュレーションツールを利用する方法があります。両親の年収や子どもの人数・年齢を入力するだけで、養育費のおおよその金額を自動で試算できる仕組みです。

(参照:弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所|養育費シミュレーション)
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所が公開している、養育費シミュレーションを使用して試算してみました。条件は0〜14歳の子どもが1人、15歳以上の子どもが1人で、受け取る側の年収が300万円、支払う側の年収が400万円に設定します。結果として、4〜6万円という金額が提示されました。
これらのツールは家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を基に作られているため、簡単に目安を把握するのに役立ちます。ただし、あくまで参考値であり、実際の協議や調停では事情に応じて金額が変わる可能性がある点には注意が必要です。
義務者の年収別|子ども2人の養育費の目安
ここでは、年収ごとに子ども2人の養育費の目安を示します。
【注意】 以下の金額は、受け取る側(権利者)の年収を給与150万円と仮定した一例です。相手の年収や子どもの年齢によって金額は変動するため、必ずご自身のケースで算定表を確認してください。
前提条件
- 支払う側(義務者):会社員(給与所得者)
- 受け取る側(権利者):パートタイマー(給与所得者)年収150万円
- 子ども2人の年齢:第1子15歳以上、第2子0歳~14歳
年収300万〜500万円の場合の目安

支払う側の年収が300万円の場合、養育費の目安は月額4万円~6万円となります。年収が500万円になると、目安は月額6万円~8万円程度に上がります。年収300万〜500万円の収入層では、受け取る側の収入の有無が、算定額に比較的大きく影響します。
年収500万〜800万円の場合の目安

支払う側の年収が600万円の場合、養育費の目安は月額8万円~10万円です。年収が800万円になると、目安は月額12万円~14万円程度となります。
年収1,000万円以上の場合の目安

支払う側の年収が1,000万円の場合、養育費の目安は月額16万円~18万円程度となります。ただし、算定表は年収2,000万円までしか対応していません。算定表に記載がない高額所得者の場合は、算定表を基礎としつつ、個別の事情(生活レベル、教育方針など)を考慮するなどして金額を決定します。
子ども2人の養育費を合意する際の決め方
適正な養育費の相場を把握したら、次に具体的な内容を法的に有効な形で取り決める必要があります。口約束は将来のトラブルの元です。なるべく書面に残す形で、合意内容を確定させましょう。
実際に「最初はきちんと払っていたのに、数年後に滞ってしまった」「支払額をめぐって言った言わないの争いになった」という相談は多く寄せられています。子どもが2人いる場合、支払い期間も長期にわたるため、早い段階から確実な形に残しておくことが大切です。
1.話し合いで取り決める
まずは夫婦間の話し合い(協議)で合意を目指します。算定表で算出した金額を基準に、お互いの状況を考慮しながら、金額、支払期間、支払い方法などを具体的に決めます。合意した内容は、後日の証拠となるよう、必ず「離婚協議書」などの書面に残しましょう。
書面化をしていないと「そんな約束はしていない」と言われてしまい、請求自体が難しくなるリスクがあります。特に教育費や進学費用など、将来的に大きな支出が見込まれる場合は、できるだけ具体的に取り決めておくと安心です。
2.公正証書を作成する
話し合いで合意した内容は、「公正証書」として作成しておくのがおすすめです。公正証書は、公証役場で作成する文書で、高い証明力と執行力を持ちます。万が一支払いが滞った際に、審判や訴訟を起こすことなく給与の差し押さえなどの強制執行が可能です。将来の未払いリスクに対する有効な備えとなります。
3.弁護士事務所に相談する
養育費の計算や相手との交渉は、精神的な負担が大きいものです。弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として、法的な根拠に基づき冷静に交渉を進めてくれます。適正額の算出から、公正証書の作成、そして調停や裁判の代理まで、一貫したサポートを受けることで、安心して新しい生活の準備に集中できます。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は、これまで数多くの離婚・養育費問題を解決に導いてきました。適正額の算出、公正証書の作成、調停・裁判での代理まで、一貫してサポートします。安心してご状況をお聞かせください。
4.調停・裁判で取り決める
話し合いで養育費の内容に合意できない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」または「夫婦関係調整(離婚)調停」を申し立てます。調停委員が間に入り、中立的な立場で双方の主張を聞きながら、合意形成の手助けをしてくれます。調停でも話がまとまらなければ「審判」または「訴訟」に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して2人分の養育費の額を決定します。
子ども2人の養育費に関するよくある質問
養育費の支払いは何歳まで?
法律で「何歳まで」と決まっているわけではなく、「子どもが経済的に自立するまで」支払うのが原則です。成人年齢が18歳に引き下げられましたが、実務上は「満20歳まで」や、大学進学を考慮して「大学卒業まで」と定めるのが一般的です。子ども2人の場合、それぞれが自立する時期まで支払いが続くことになります。
ただし「自立」の解釈をめぐって争いになることもあります。例えば専門学校に進学した場合や、就職後にすぐ離職してしまった場合などです。こうした不確定要素を避けるためには、取り決めの段階で「大学卒業まで」「満22歳まで」といった具体的な期限を合意書に明記しておくのが安心です。
>関連記事:養育費はいつまで・何歳まで支払う?延長されるケースと終了時期がいつまでかを解説
一度決めた養育費の増額や減額はできる?
可能です。離婚後に、どちらかの親の失業・転職による大幅な収入の変動や、子どもの進学・病気による支出の増加など、「事情の変更」があった場合は、養育費の増額または減額を請求できます。まずは当事者間で話し合い、合意できなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。
実務では「子どもの高校・大学進学による教育費の増加」を理由に見直しが認められることが多いです。また減額についても、義務者が病気で長期休職を余儀なくされた場合など、やむを得ない事情があれば認められる可能性があります。ただし「一時的な収入減少」や「再婚したから」といった理由だけでは認められにくいため、証拠資料を揃えて主張することが大切です。
相手の年収が分からない場合の確認方法は?
相手が年収を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書)の開示を拒否する場合、正確な養育費の計算が難しくなります。もし相手の年収がわからない場合、家庭裁判所に養育費請求調停等を申し立てるのが有効です。調停の場では、裁判所を通じて相手に収入資料の提出を求められます。さらに必要に応じて「調査嘱託」を申し立てて、裁判所から勤務先に給与額を照会することを求めることも可能です。
そのため、無理に個人で探ろうとせず、調停や弁護士を通じて手続きを進める方が安全で確実です。
まとめ|子ども2人の養育費は弁護士に相談して適正額を決めよう
子ども2人の養育費は、支払う側と受け取る側双方の年収、そしてお子さんたちの年齢を基に、裁判所の「養育費算定表」を用いて算出するのが基本です。1人の場合の単純に2倍とはならない点を理解し、ご自身の状況に合った適正な相場を把握しておきましょう。
そして、算出した金額を「公正証書」などの法的に有効な書面で確定させることが重要です。お子さんたちが将来にわたって安定した生活を送るための、親としての最低限の責任といえます。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は、これまで数多くの離婚・養育費問題を解決に導いてきました。適正額の算出、公正証書の作成、調停・裁判での代理まで、一貫してサポートいたします。
あなたとお子さんたちの未来を守るためお手伝いします。まずは安心してご状況をお聞かせください。
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