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親権と「苗字」は別の話です
離婚相談において非常に多いのが、「親権を取ったら、子どもの苗字も私の旧姓に戻りますよね?」という質問です。 答えはNOです。
これは共同親権になっても同じです。親権と、苗字は、法律上全く別の制度で管理されています。 共同親権になったからといって、子どもの苗字が「父・母」と連結されるわけでもなければ、自由に選べるようになるわけでもありません。
この記事では、共同親権下における「子どもの苗字」のルールと、変更するための手続きについて解説します。
親権者の指定や離婚届の提出など、離婚手続き全体の流れはこちらをご覧ください。
👉 [共同親権の手続き完全ガイド|離婚時に必要な流れを弁護士が解説]
離婚後の子どもの苗字の基本ルール
原則:結婚時の筆頭者の戸籍に残る
日本の法律では、夫婦は結婚時に夫または妻の氏を選んで戸籍を作ります(多くは夫の氏)。子どもが生まれると、その戸籍に入り、同じ苗字を名乗ります。
離婚すると、筆頭者でない方(多くは妻)は戸籍から抜けますが、子どもは元の戸籍に残ったままです。 つまり、妻が共同親権を持ち、子どもを引き取って育てていても、子どもの苗字は「元夫の苗字」のままであり、戸籍も元夫のところにある状態が続きます。
苗字を変えるには「入籍届」が必要
母親が旧姓に戻り、子どもの苗字も母親と同じにしたい場合は、以下の手続きが必要です。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる。
- 許可を得たら、役所に「入籍届」を提出し、子を母の戸籍に移す。
これは現在の手続きですが、共同親権になっても基本構造は変わりません。
共同親権ならではの「氏の変更」のハードル
ここで問題になるのが、「子どもの苗字を変えることは、誰が決めるのか?」という点です。
氏の変更は「身分行為」=共同決定が必要
法務省のQ&Aや指針によれば、子の氏(苗字)の変更や養子縁組といった身分関係に関わる行為は、「監護及び教育に関する日常の行為」には該当しないとされています(Q&A民法編)。
つまり、子どもの苗字を変える手続きをしようとする場合、同居している母親の一存で勝手に行うことはできず、共同親権者である父親との協議(合意)が必要になると解釈されます。
意見が対立した場合
「母の旧姓に変えたい」という母と、「今の苗字(父の姓)のままにしておくべきだ」という父で意見が割れた場合、勝手に家庭裁判所に申し立てをしても、却下されるか、あるいは父親の意向調査が行われて紛争になる可能性があります。
再婚して苗字を変えたい場合
再婚相手の苗字に子どもの苗字を合わせたい場合も同様です。 再婚相手と養子縁組をすれば苗字は変わりますが、記事6で解説した通り、養子縁組には共同親権者である父親の同意(15歳未満の場合)が必要です。
再婚相手との養子縁組による苗字変更や、共同親権者である父親の同意についてはこちらで解説しています。
👉 [共同親権と養子縁組の関係とは?再婚時に知っておくべき注意点を弁護士が解説]
まとめ:離婚時に「苗字」も決めておく
「離婚して落ち着いてから苗字のことを考えよう」と思っていると、後から共同親権者である父親の反対にあって身動きが取れなくなるリスクがあります。
▼ 苗字の変更手続きをスムーズに進めるために
共同親権を選択する場合は、子どもの苗字についても話し合い、合意に従って速やかに手続きを取ることをおすすめします。 当事務所にご相談いただければ、離婚と同時にスムーズに手続きが進むようサポートいたします。
「苗字を変えたい」「変えたくない」どちらの要望にも対応した手続きを支援します。
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