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共同親権だと扶養控除はどうなる?どちらが受けられるかを解説

共同親権だと扶養控除はどうなる?どちらが受けられるかを解説

【この記事の要点】
1. 重複適用不可:共同親権であっても、税法上の「扶養控除」や「児童手当」を受けることができるのは、父母のどちらか1人だけ。
2. 判定基準:原則として、子どもと同居し、生計を主に維持している親(監護者)が対象となる。
3. 損しないために:収入の高い方が扶養控除を受ける方が節税メリットが大きい場合があるため、養育費の額で調整するなど、父母間の連携が重要。

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 「共同親権なら両方で扶養控除?」という誤解

「共同親権になれば、父も母も親権者なのだから、二人とも子どもを扶養家族に入れて税金を安くできるのでは?」 このような質問をいただくことがありますが、残念ながら税金のルールはそう甘くありません

民法(親権)と税法(所得税・住民税)は全く別の法律です。親権が共同であっても、税制上の優遇措置や公的な手当は、「一人の子どもにつき、一人の親のみ」に適用されるのが大原則です。 ダブルカウント(二重取り)は認められていません。

この記事では、共同親権における扶養控除、児童手当の取り扱いと、損をしないための父母間での決め方について解説します。

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扶養控除のルール(どちらが取るか)

早い者勝ちではなく「実態」で判断

所得税や住民税の扶養控除は、「生計を一にする親族」が対象です。 離婚後、父母が別居している場合、通常は子どもと同居している親が「生計を一にしている」とみなされ、扶養控除が適用されます。

別居親が養育費を支払っている場合も「生計を一にする」と認められる余地はありますが、同居親がすでに扶養控除を申告している場合、別居親は申告できません。

どちらが取った方がお得か?

扶養控除は、所得から一定額を差し引いて税金を計算する仕組みなので、「年収が高い人(税率が高い人)」が控除を受けた方が、節税額が大きくなります。

  • ケースA: 母(年収200万)が控除を受ける → 節税効果は数万円
  • ケースB: 父(年収800万)が控除を受ける → 節税効果は十数万円

このように、家計全体で見れば年収が高い親が控除を受けた方が得になるケースがあります。共同親権で協力関係が築けているなら、「父が扶養控除を受けて節税し、その浮いた分を養育費に上乗せして母に渡す」等の調整をすることで、子どものために使えるお金を増やすことができます。

節税分を養育費に上乗せするなど、家計全体のバランスを考えるためにも、養育費の正しい知識を確認しておきましょう。

 👉 [共同親権でも養育費は請求できる?離婚後に後悔しないための法的ポイント]

児童手当・児童扶養手当のルール

手当についても同様に「重複不可」です。

児童手当:原則は「同居親」

児童手当は、子どもの面倒を見ている親に支給されますが、離婚協議中や離婚後で別居している場合は、「子どもと同居している親」に優先的に支給されるというルールがあります。

児童扶養手当(ひとり親手当)

これは「ひとり親家庭」を支援する手当ですが、共同親権になった場合、「ひとり親」ではなくなるので支給停止になるのでしょうか?

法務省や厚労省の現時点での見解(Q&A行政手続編)では、「離婚後の父母双方が親権者である場合でも、対象者の取扱いに影響が及ぶものではない」とされています。 つまり、親権の形式にかかわらず、「現に片親のみが養育している実態(事実上のひとり親)」であれば、支給対象になる方向で調整されています。

まとめ:お金のことも「話し合い」が必要

共同親権制度は、単に「権利」を分け合うだけでなく、こうした税金や手当の手続きについても、父母間の連携を求めます。

  • 扶養控除はどちらが使うか
  • 児童手当の受給口座は?

これらを曖昧にしたまま離婚すると、後で「勝手に扶養に入れた」「手当がもらえない」といった金銭トラブルになります。

損をしないための「お金のシミュレーション」

当事務所では、養育費だけでなく、税金や公的支援も含めた「離婚後のトータル収支」のシミュレーションを行っています。 「父母のどちらが扶養に入れた方が得か」「手当を受給するための条件」など、複雑なお金の問題について、税理士とも連携しながらアドバイスいたします。

そして、養育費・財産分与・税金まで、損をしないための離婚条件を提案します。

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