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「共同親権なら両方で扶養控除?」という誤解
「共同親権になれば、父も母も親権者なのだから、二人とも子どもを扶養家族に入れて税金を安くできるのでは?」 このような質問をいただくことがありますが、残念ながら税金のルールはそう甘くありません。
民法(親権)と税法(所得税・住民税)は全く別の法律です。親権が共同であっても、税制上の優遇措置や公的な手当は、「一人の子どもにつき、一人の親のみ」に適用されるのが大原則です。 ダブルカウント(二重取り)は認められていません。
この記事では、共同親権における扶養控除、児童手当の取り扱いと、損をしないための父母間での決め方について解説します。
扶養控除のルール(どちらが取るか)
早い者勝ちではなく「実態」で判断
所得税や住民税の扶養控除は、「生計を一にする親族」が対象です。 離婚後、父母が別居している場合、通常は子どもと同居している親が「生計を一にしている」とみなされ、扶養控除が適用されます。
別居親が養育費を支払っている場合も「生計を一にする」と認められる余地はありますが、同居親がすでに扶養控除を申告している場合、別居親は申告できません。
どちらが取った方がお得か?
扶養控除は、所得から一定額を差し引いて税金を計算する仕組みなので、「年収が高い人(税率が高い人)」が控除を受けた方が、節税額が大きくなります。
- ケースA: 母(年収200万)が控除を受ける → 節税効果は数万円
- ケースB: 父(年収800万)が控除を受ける → 節税効果は十数万円
このように、家計全体で見れば年収が高い親が控除を受けた方が得になるケースがあります。共同親権で協力関係が築けているなら、「父が扶養控除を受けて節税し、その浮いた分を養育費に上乗せして母に渡す」等の調整をすることで、子どものために使えるお金を増やすことができます。
節税分を養育費に上乗せするなど、家計全体のバランスを考えるためにも、養育費の正しい知識を確認しておきましょう。
👉 [共同親権でも養育費は請求できる?離婚後に後悔しないための法的ポイント]
児童手当・児童扶養手当のルール
手当についても同様に「重複不可」です。
児童手当:原則は「同居親」
児童手当は、子どもの面倒を見ている親に支給されますが、離婚協議中や離婚後で別居している場合は、「子どもと同居している親」に優先的に支給されるというルールがあります。
児童扶養手当(ひとり親手当)
これは「ひとり親家庭」を支援する手当ですが、共同親権になった場合、「ひとり親」ではなくなるので支給停止になるのでしょうか?
法務省や厚労省の現時点での見解(Q&A行政手続編)では、「離婚後の父母双方が親権者である場合でも、対象者の取扱いに影響が及ぶものではない」とされています。 つまり、親権の形式にかかわらず、「現に片親のみが養育している実態(事実上のひとり親)」であれば、支給対象になる方向で調整されています。
まとめ:お金のことも「話し合い」が必要
共同親権制度は、単に「権利」を分け合うだけでなく、こうした税金や手当の手続きについても、父母間の連携を求めます。
- 扶養控除はどちらが使うか?
- 児童手当の受給口座は?
これらを曖昧にしたまま離婚すると、後で「勝手に扶養に入れた」「手当がもらえない」といった金銭トラブルになります。
▼ 損をしないための「お金のシミュレーション」
当事務所では、養育費だけでなく、税金や公的支援も含めた「離婚後のトータル収支」のシミュレーションを行っています。 「父母のどちらが扶養に入れた方が得か」「手当を受給するための条件」など、複雑なお金の問題について、税理士とも連携しながらアドバイスいたします。
そして、養育費・財産分与・税金まで、損をしないための離婚条件を提案します。
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