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事実婚だと共同親権は認められない?よくある誤解と注意点

事実婚だと共同親権は認められない?よくある誤解と注意点

【この記事の要点】
1.原則は母単独:事実婚(非婚)で生まれた子の親権は、原則として母親にある。事実婚状態であるだけでは、自動的に共同親権にはならない。
2.改正法の新ルール:父が認知した後、父母の協議(合意)があれば「共同親権」を選択できるようになった(改正民法第819条第4項)。
3.注意点:関係解消時に親権争いがおきても、法律婚のような「財産分与」などのルールがないため、トラブルが複雑化しやすい。

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事実婚カップルと「共同親権」の関係

「結婚という形にとらわれず、事実婚(内縁関係)で子どもを育てる」という選択をするカップルが増えています。 2026年4月から「共同親権」が導入されますが、これは離婚する夫婦だけでなく、事実婚のカップルにも大きな影響を与える改正であることをご存知でしょうか。

そもそも共同親権にはどのようなメリット・デメリットがあるのか、基本的な仕組みはこちらをご覧ください。

👉 [2026年4月開始!共同親権のメリット・デメリットを徹底分析]

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これまで(現行法)と2026年以降の違い

現行法:父に親権はない

現在の民法では、婚姻していない父母の子の親権者は「母」と定められています。 父が子どもを認知したとしても、親権者は母のままであり、父が親権を持つためには、母から父へ「親権者を変更」する手続きが必要でした(つまり、どちらか一人しか親権者になれませんでした)。

改正法:認知+協議で「共同」が可能に

2026年4月施行の改正民法第819条第4項では、以下のルールに変更されます。

父が子を認知したときは、その父母の協議で、その一方を親権者と定め、又は双方を親権者と定めることができる。

つまり、父親が認知をしていることを前提に、「二人で話し合って決めれば(協議)、事実婚のままでも共同親権を選べる」ようになったのです。 これにより、法律婚をしなくても、法的に対等な立場で子育てを行うことが可能になります。

 事実婚で共同親権にするための手続き

自動的に共同親権になるわけではありません。具体的なステップを踏む必要があります。

ステップ1:認知届の提出

まず、父親が法的親子関係を確定させるために「認知届」を役所に提出する必要があります。胎児認知(生まれる前の認知)も可能です。

ステップ2:親権者の定めを届け出る

認知をした上で、役所に「親権者を父母双方(共同)とする」旨の届出を行います。 改正法施行後は、認知届と同時に親権の定めを届け出る様式や、後から追加で届け出る手続きが整備される見込みです。

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事実婚解消(別離)時のトラブルとリスク

事実婚を解消する場合、法律婚の離婚とは異なる難しさがあります。

財産分与などのルールが曖昧

法律婚であれば、離婚時に親権だけでなく、財産分与や年金分割などをセットで話し合いますが、事実婚には明確な法的セットがありません。 その結果、「親権は渡さない」「養育費も払わない」「慰謝料もなし」といった極端な主張がぶつかり合い、泥沼化しやすい傾向にあります。

事実婚解消時の養育費請求や認知後の扶養義務については、こちらの記事が参考になります。

👉 [共同親権でも養育費は請求できる?離婚後に後悔しないための法的ポイント]

共同親権のまま別れるリスク

事実婚中に共同親権を選択し、その後関係が悪化して別れる場合、「共同親権のまま別居する」ことになります。 ここで問題になるのが、「決定の遅滞」や「居所指定」の問題です。 「相手の同意がないと引っ越せない」「手術の同意が得られない」といったトラブルは、事実婚解消後も同様に発生します。

まとめ:事実婚こそ契約(公正証書)が重要

事実婚で共同親権を選択肢に入れる場合、法律の枠組みが緩い分、自分たちでしっかりとしたルールを作っておく必要があります。

▼ 「事実婚契約書(準婚姻契約)」の作成を

事実婚を安心して継続するため、あるいは円満に解消するためのルール作りは、法律のプロにお任せください。 弁護士が間に入ることで、親権、養育費、財産分与(共有財産の清算)など、将来揉めないための契約書を作成します。公正証書にしておくことで、法的効力を高めることも可能です。

契約書の作成から、関係解消時のトラブル対応までサポートします。

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あわせて読みたい

👉 [2026年4月開始!共同親権のメリット・デメリットを徹底分析]
(事実婚でも共同親権を選ぶメリット・デメリットがあるのか、基本を知りたい方へ)

👉 [共同親権でも養育費は請求できる?離婚後に後悔しないための法的ポイント]
(事実婚解消後の金銭トラブル、特に養育費の不安がある方へ)

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