tel.03-5224-3801

電話受付時間 9:00〜18:00 土日祝休

SOLEIL

MENU OPEN

期間限定キャンペーンバナー
期間限定キャンペーンバナー

夫からできるだけお金を取りたい方へ

want

夫から出来るだけ
お金を取りたい方へ

離婚を考えた場合に、重要なものを挙げるとしたら何より「お金の問題」とお子さんがいる場合の「親権」です。ここではお子さんを養育するためにも、今後の自分の生活のためにも考えなくてはいけない「お金」のことについて説明します。

不倫した夫に請求できるお金の種類

夫の不貞(浮気)で婚姻関係が破綻し、離婚となった時に、可能な限りお金を請求したいと考えるのは当然かもしれません。具体的に、どのような種類があるのでしょう。

慰謝料

夫の不貞が明らかな場合、夫と相手に対して「損害賠償請求」をすることができます。不貞の場合、証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、損害賠償請求の交渉を有利に進めるためにも証拠はあった方がよいでしょう。詳しくは「慰謝料請求」をご覧ください。

財産分与

特に熟年離婚の場合など、婚姻生活で築き上げてきた「共有財産」はかなりあるのではないでしょうか。これらは“名義に関係なく”夫婦の共有財産とみなされ、分配は法律で認められています。詳しくは「財産分与」をご覧ください。

養育費

お子さんがいる場合、未成年であれば親には子供を扶養する義務があります。離婚して、親権者や監護者で亡くなったとしても扶養の義務には変わりありません。詳しくは「養育費」をご覧ください。

 

婚姻費用

離婚前に別居している場合、衣食住日や医療費、教育費など結婚生活に送るために必要な生活費を「婚姻費用」といいます。夫婦には婚姻費用を分担する義務があり、別居期間中の生活費としては心強いものです。詳しくは「婚姻費用」をご覧ください。

年金分割

厚生年金や共済年金を対象とした「年金分割」の制度があります。自営業などで夫婦ともに国民年金だけの加入の場合は対象外となりますので、詳しくは「年金分割」をご覧ください。

夫からできるだけお金を取るためのポイント

離婚を切り出すまえに財産をリストアップ

離婚の問題は「お金の問題」と考えても間違いではありません。離婚を切り出すまえに、できるだけ共有財産をリストアップしておきましょう。離婚を切り出してから調査することは隠されてしまう可能性もあるので、前もって調べておくことが必要です。

相手に不貞行為が疑われる時は証拠集めを

相手方の不貞行為を理由に慰謝料を請求しようと思ったら、必ず証拠を用意しましょう。疑わしい段階で相手を問い詰めたりせず、少しは様子をみることで証拠が集まる可能性もありますので、決して急ぎすぎないこと。

 

よくあるご質問

年金分割を初めて知りました。分割後いくらもらえるかを知りたい時はどうすればいいですか?
50歳以上であれば、年金事務所が試算してくれます。
年金分割では、2分の1の割合で分割されるのですが、いったいいくらもらえるのかについては、年金事務所が受け取り年金額を試算してくれます。おおざっぱではありますが、現行年金制度で計算すると、1年間の厚生年金加入で、月収の6.6%が1年間の年金額といわれています。
別居後に築いた財産は、共有財産としてわけてもらえるのですか?
離婚時の財産分与に、別居中の期間は含まれません。
婚姻関係にあった期間に築いた財産と違い、別居以降に各自が築いた財産は、夫婦が共同で築いた財産とは認められません。
例えば別居期間中に夫が大きな財産を築いたとしても、それは財産分与の対象にならないのです。中には「夫の口座にボーナスが入った後に別居」という人もいるくらいです。
夫からお金をもらうことを前提離婚しても大丈夫?
上述のように、夫からお金をとる方法は沢山ありますが、自分自身のためにも経済的なベースはつくっておきましょう。
経済的な基盤を自分自身でもっておくことを強くおすすめします。少しでもいいので、自分の働きでお金を手にできると、経済的にはもちろん、心にも余裕が生まれるからです。離婚という大きな一歩を踏み出す自分自身の覚悟を強固なものにするためにも、「お金」は重要です。

夫からできるだけお金を取りたい方は丸の内ソレイユへ

離婚した後の自分自身の生活がどうなるのか、少しでも多く夫からもらっておきたいけれど、どうすればいいかわからない、そんなお悩みを抱える方は是非ご相談下さい。

女性限定 初回限定60分 離婚無料相談実施中

離婚無料相談実施中

女性限定

  • 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
  • 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
    ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。
  • ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます

女性の初回相談60分無料