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1 同居しながら離婚調停を行っていた事例

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3 離婚に対して否定的だった依頼者が納得いくまで対応した例

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ご依頼者様の声

離婚弁護士コラム

プロフィール

妻

(依頼者)

年齢
40代
職業
専業主婦
夫

年齢
40代
職業
会社員
子供

子供

原因
性格の不一致(夫が主張する原因)、夫の不貞行為(妻が主張する原因。決定的な証拠なし)
争点
婚姻費用分担調停においては夫の年収額(副業や家賃収入の有無)、離婚調停においては住宅ローン借り換えの可否と解決金の金額

ご依頼の経緯

同居期間:約17年。
別居期間:受任時点で約4年半。

当事務所の対応

妻が既に離婚調停を申立済みだったため、第2回期日から代理人として出頭。
婚姻費用分担調停の申立て。

【結果】
調停にて離婚成立。
婚姻費用は離婚成立まで仮払いをしてもらっており、住宅ローン借り換え完了後は年収を争うことをやめて離婚を成立させたため、未払の清算はしなかった。
離婚条件は、①養育費月額20万円を大学卒業まで支払ってもらうこと②解決金265万円を支払ってもらうこと、で合意した。

解決のポイント

離婚する場合、妻は自宅マンションを分与してもらうことを希望していたが、残ローンは妻が支払うことになるため、月額の支払い金額を減額するため及び利息を押さえるために、夫名義で住宅ローンの借換えを行うことを希望していた。なかなか夫の協力を得ることができず、借換えをすることの合意を得るまで及び合意を得てから借換えを完了するまでに、約7か月を要した。

借換え完了後、夫側は、養育費以外は支払うことができないと主張したが、借換え費用の一部と解決金の支払いを強く求めた結果、支払いをしてもらうことで合意が成立した。
借換えの手続きにかなりの時間を要したが、粘り強く手続きをするよう求めたことが、解決につながった。



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