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離婚したいと言われたらどうすべき?後悔しない対処法を弁護士が解説

離婚したいと言われたらどうすべき?後悔しない対処法を弁護士が解説

「突然パートナーから離婚を切り出され、頭が真っ白になった」
「理由がわからず、どう返事をすればいいのか混乱している」
配偶者からの「離婚したい」という言葉は、人生を揺るがす大きな衝撃です。ただ、感情的に反応してしまうと、関係修復が不可能になるだけでなく、離婚条件で不利になるリスクもあります。
本記事では、離婚を切り出された直後の正しい対処法、やってはいけないNG行動、そして今後取るべき選択肢を弁護士視点で解説します。

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離婚したいと言われたらまず何をすべき?

離婚を切り出された直後に最も重要なことは、「即答を避け、冷静になる時間を確保すること」です。

相手は長い時間をかけて決意を固めていますが、あなたは突然のことで動揺しているはずです。この温度差がある状態で議論をしても、よい結果にはなりません。

まずは以下のステップで、事態を冷静に受け止める準備を整えてください。

  • 相手の話を否定せずに聞く
  • その場での合意・署名は絶対にしない
  • 理由を具体的に聞く

まずは反論せず、「そういう気持ちだったんだね」と相手の感情を受け止めることが大切です。離婚をしたい理由や原因を聞き出せたら、「考えさせてほしい」と伝えて話し合いを後日に持ち越しましょう。

まずは深呼吸をし、感情的な言葉を飲み込むことから始めることが大切です。売り言葉に買い言葉で応戦してしまうと、修復の可能性を自ら閉ざすことになりかねません。

離婚したいと言われたときにやってはいけない3つのNG行動

予期せぬ離婚宣告に対し、パニックになって取ってしまいがちな行動があります。

しかし、以下の行動は状況を悪化させ、法的に不利な立場に追い込まれる危険性が高いため、注意が必要です。

  1. 感情的に相手を罵倒・束縛する
  2. 親や友人など第三者にすぐ相談する
  3. 別居や離婚を慌てて承諾してしまう

以下、それぞれ具体的に解説します。

1. 感情的に相手を罵倒・束縛する

相手を責めたり、大声で怒鳴ったりする行為は絶対に避けましょう。これらの言動は精神的暴力の一部として評価される可能性があり、裁判で不利にはたらくことがあります。

一時の感情で発した暴言は、録音やLINEの履歴として残り、あなたの有責性を証明する材料になりかねません。

また、相手のスマホを勝手に見る、行動を過度に監視するといった束縛行為も逆効果です。「これ以上一緒にいるのは無理だ」と、相手の離婚の意思をより強固にしてしまいます。

過度な束縛は「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されるケースもあるため、慎重に行動することが大切です。

2. 親や友人など第三者にすぐ相談する

実家の親や共通の友人に相談したくなる気持ちはわかりますが、初期段階では控えましょう。

親族が介入すると、感情的な対立が激化し、当事者間での解決が困難になります。親族が介入すると、当事者間の問題が感情的対立へ拡大し、協議の進行が難しくなるケースが多くみられます。

また、友人を味方につけようと相手の悪口を広めると、名誉毀損やプライバシー侵害になるリスクもあります。友人が善意で相手に連絡を取り、かえって事態をややこしくするケースも少なくありません。

相談するなら、守秘義務があり法的な視点で助言できる「弁護士」や「カウンセラー」を選びましょう。

3. 別居や離婚を慌てて承諾してしまう

「相手が本気だから」と、勢いで離婚届にサインをしてはいけません。

離婚届は役所で受理される前であれば離婚届不受理申出の申請をすることで、離婚届の受理を防ぐことができますが、一度離婚届が受理されると、その後の撤回はできません。そのため、動揺したまま署名することは避けてください。離婚は財産や戸籍が関わる重大な契約行為であり、「あの時は動揺していた」という言い訳は通用しません。

また、相手に言われるがまま家を出て別居を開始することも危険です。別居をすることで、新たな住居費等、新たな経済的負担が発生するところです。別居後の生活費として、自身が使えるお金がいくらくらいあるのか、相手からもらえる婚姻費用があるのか、あるとしていくらなのか等、情報収集と生活設計をしたうえで、別居について判断をすることが重要です。

別居を検討する場合は、一度弁護士に相談のうえ、婚姻費用についての情報収集等を行っておくことが有用と言えます。

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配偶者が「離婚したい」と切り出すときに主な5つの理由と心理

相手が離婚を切り出す背景には、必ず何らかの原因が存在します。離婚の理由として多く挙げられるのは、以下の5つです。

  • 理由1:不倫・浮気(異性関係)
  • 理由2:DV(身体的暴力)・モラハラ(精神的暴力)
  • 理由3:性格の不一致
  • 理由4:セックスレス(性的不調和)
  • 理由5:浪費・借金などの金銭問題

以下、それぞれ具体的に解説します。

理由1:不倫・浮気(異性関係)

他に好きな人ができた、あるいは既に不倫関係にある場合、今の配偶者との離婚を急ぐ傾向があります。もし相手が急に態度を変えたり、スマホを肌身離さず持ち歩くようになったりした場合は要注意です。

不倫相手との再婚を視野に入れているケースでは、早期解決を優先して条件交渉に応じる傾向が見られる場合があります。

このケースでは、相手が有責配偶者となるため、法的には相手からの離婚請求は原則として認められません(最高裁昭和27年2月19日判決)

不貞行為を立証して慰謝料を請求する場合は、ホテルへの出入り写真などの客観的な証拠があった方が良いです。証拠がない段階で問い詰めてしまうと、証拠を隠滅されるリスクがあるため、まずは水面下での調査を進めましょう。

理由2:DV(身体的暴力)・モラハラ(精神的暴力)

身体的な暴力だけでなく、言葉による暴力や無視も離婚の正当な理由となります。

加害者側は「しつけ」「指導」と思っている言動が、被害者にとっては耐え難い苦痛であるケースも多々あります。相手があなたの言動に恐怖を感じて離婚を切り出している場合、関係修復は非常に困難です。

もしあなた自身が被害を受けている側であれば、身の安全を最優先に考え、警察やシェルターへの相談を検討してください。DVの事実は、診断書や警察への相談記録が証拠となりうるため、記録を残しておくことが重要です。

理由3:性格の不一致

日本の離婚原因で最も多いのが、性格の不一致です。価値観の違いや休日の過ごし方、会話のテンポなど、小さなズレが積み重なり、修復不能になるケースは多いです。

決定的な事件がないため、「なぜ今さら?」と感じるかもしれません。ただ、相手は長年の蓄積によって耐えきれなくなり、結論を出している可能性があります。

法的には、単なる性格の不一致だけでは即座に離婚が認められるわけではありません。しかし、修復努力をしても溝が埋まらず、長期間の別居状態が続けば「婚姻関係の破綻」とみなされます。

関係を修復したい場合は、相手が何に不満を感じているのかを理解し、具体的な改善策を提示することが重要です。

理由4:セックスレス(性的不調和)

長期間のセックスレスは、単なる肉体的な問題だけでなく、「愛されていない」「拒絶された」という精神的なダメージが根底にあります。

非常にデリケートな問題であるため、話し合いを避けてきた結果、修復不可能なほどの溝を夫婦関係に生じさせるケースが少なくありません。

法的に離婚事由として認められるかは、期間の長さや、セックスレスに至るまでの経緯、夫婦関係への影響などを総合的にみて判断されます。

このように、セックスレスは民法上の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性もあるため、夫婦で話し合い、原因や解決策を共有することが大切です。

理由5:浪費・借金などの金銭問題

ギャンブルによる借金や、生活費を入れないといった経済的な問題も大きな離婚事由です。夫婦には互いに協力して生活する義務があり、一方的な浪費はこの義務に反します。

生活の基盤である金銭面の価値観が合わないことは、配偶者にとって将来への不安に直結します。そのため、金銭面が原因で離婚を切り出された場合、相手の離婚の決意は固い傾向にあるのが特徴です。

離婚したいと言われたときの2つの選択肢

相手から離婚したいと言われた際、相手の意思を聞いた後に取るべき道は、大きく分けて2つしかありません。

  1. 離婚を回避し、関係修復を目指す
  2. 離婚を受け入れる

どちらを選ぶかによって、これからの行動指針は大きく変わります。それぞれの特徴を理解し、後悔のない選択を目指しましょう。

1. 離婚を回避し、関係修復を目指す

「まだ相手を愛している」「子どものために離婚は避けたい」と考えるなら、関係修復の道を探りましょう。

ただし、相手の気持ちは離れているため、単に謝罪するだけでは解決しません。自分の非を認め、具体的な行動変容を示し、長い時間をかけて信頼を回復する必要があります。

一度失われた信頼を取り戻すのは容易ではなく、年単位の時間がかかることも覚悟しなければなりません。

当事者同士での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の円満調停を利用するのも一つです。第三者である調停委員を介することで、冷静に互いの妥協点を探り、修復の糸口を見つけられる可能性があります。

2. 離婚を受け入れる

「修復は難しい」「条件次第では離婚してもいい」と考えるなら、離婚に向けた準備を始めましょう。

この場合、感情的な対立ではなく、双方が納得できる条件で離婚を成立させることが焦点となります。財産分与、慰謝料、親権、養育費など、決めるべき条件をリストアップし、冷静に交渉を進めましょう。

相手が離婚を急いでいる場合は、こちらに有利な条件を引き出せるチャンスでもあります。安易に妥協せず、離婚後の生活設計を見据えて、金銭的な取り決めを確実に行うことが重要です。

また、取り決めた内容は口約束だけで終わらせず、最終的な合意内容は離婚協議書や公正証書などの法的効力のある文書に残すようにしましょう。

【離婚したくない人向け】関係修復に必要な5つの行動

「相手の決意が固くても、家族としてやり直したい」と考えるなら、感情に任せてすがりつくのではなく、戦略的かつ誠実な行動が必要です。

関係修復には時間がかかりますが、正しい手順を踏むことで、相手の心を解きほぐせる可能性は残されています。

ここでは、最悪の事態を回避しつつ、信頼関係を再構築するために必要な5つの行動を紹介します。

  1. 「離婚届不受理申出制度」を利用し、法的な防御策を講じる
  2. 相手が不倫している場合、冷静に法的証拠を確保する
  3. 自分に非がある場合、具体的な改善策を行動で示す
  4. 子どものためにどうするかを話し合う
  5. 第三者の視点を入れ、冷静な交渉、対話の場を持つ

以下、それぞれ具体的に解説します。

1. 「離婚届不受理申出制度」を利用し、法的な防御策を講じる

まずは、役所に離婚届不受理申出を提出することが大切です。これにより、相手が勝手に離婚届を作成し、署名を偽造して提出してしまうリスクを防げます。

この申出を出しておけば、相手がどれだけ離婚を急いでも、あなたの合意なしに離婚が成立することはありません。

申出書は、本籍地または住所地の市区町村役場で簡単に入手、提出ができ、費用も無料です。有効期限はかつて6か月でしたが、現在は申出人本人が取下げ書を市区町村役場の窓口に出向いて提出するまで無期限で効力が続きます。

「勝手に籍を抜かれるかもしれない」という不安を解消し、落ち着いて話し合う土台を作るためにも、必須の手続きといえるでしょう。

出典:法務省民事局 不受理申出制度

2. 相手が不倫している場合、冷静に法的証拠を確保する

もし離婚理由の裏に異性関係の疑いがあるなら、問い詰める前に証拠を集めましょう。感情的に「浮気しているでしょ」と責めると、証拠を隠滅され、シラを切られる可能性があるため、注意が必要です。

不倫の証拠があれば、相手は有責配偶者となり、相手からの離婚請求を法的に拒否できる強力な武器になります。

効果的な証拠の例は、以下のとおりです。

  • ラブホテルに出入りする写真や動画
  • 肉体関係を自白した音声録音や念書
  • 性行為を直接推測させるメールやLINE
  • 探偵事務所が作成した調査報告書

LINEのやり取りだけでは、ただの相談相手と言い逃れされる可能性があるため、複数の証拠を組み合わせることが大切です。

自分での調査が難しい場合は、探偵などのプロに依頼し、裁判でも通用する調査報告書を作成してもらうこともありますが、安くない費用が発生するので、自身の求める解決をするにあたってどの程度このような証拠が必要となるかを吟味する必要があります。

3. 自分に非がある場合、具体的な改善策を行動で示す

相手が離婚したい理由があなたの行動にある場合、謝罪だけでは不十分です。

「もうしない」「変わるから」という言葉は、何度も裏切られてきた相手には響きません。問題の原因を根本から解決する姿勢を行動と結果で示し続けることが重要です。

たとえば、家事育児の負担が原因なら、分担表を作成して毎日実行し、相手の負担を物理的に減らします。アルコールや浪費が原因なら、専門の医療機関を受診したり、カウンセリングに通ったりするのも有効です。

第三者である医師やカウンセラーを介入させることで、「本気で変わろうとしている」という覚悟が相手に伝わりやすくなるでしょう。

4. 子どものためにどうするかを話し合う

夫婦関係が破綻していても、親としての責任という観点から話し合うことで、離婚を思いとどまるケースがあります。

夫婦という枠組みではなく、共同経営者としての父母という視点で、子どもの将来について冷静に議論することが大切です。

その際、離婚が子どもに与える影響を夫婦間で共有しましょう。主な影響として考えられるのは、以下の3つです。

  • 転校が必要になる可能性がある
  • 進学費用の確保が難しくなる可能性がある
  • 精神的に負担となる可能性がある

ただし、「子どものために我慢しろ」と相手に犠牲を強いる言い方は逆効果です。あくまで子どもにとって最善の環境は何かを一緒に考えるスタンスで向き合ってください。

5. 第三者の視点を入れ、冷静な交渉、対話の場を持つ

2人きりで話し合うと、どうしても過去の恨みや感情が邪魔をし、建設的な議論にならない可能性があります。

そのような場合は、信頼できる第三者を交えるか、家庭裁判所の円満調停を利用することが大切です。

円満調停では、調停委員が間に入り、修復に向けたアドバイスや解決策の提案を行ってくれます。第三者が入ることで、相手も感情を抑えて本音を話しやすくなり、お互いの誤解が解けることも少なくありません。

また、プロのカウンセラーによる夫婦カウンセリングを受け、関係性の歪みを修正するのも一つの方法です。

修復のプロフェッショナルに頼ることは恥ずかしいことではなく、関係を守るための賢明な選択といえるでしょう。

【離婚を選ぶ人向け】後悔しないためにとるべき3つの行動

「修復は不可能だと悟った」「条件が良いなら新しい人生を歩みたい」と決断したなら、これからの人生を守るために、離婚条件を徹底的に詰める必要があります。

準備不足で離婚すると、数百万円単位で損をする可能性もゼロではありません。ここでは、離婚後の生活を安定させるために、必ず決めておくべき3つの重要事項を紹介します。

  1. お金の問題(財産分与、慰謝料)を整理し、請求内容を確定する
  2. 子どもの問題(親権、養育費、面会交流)の条件を決定する
  3. 合意した内容は「離婚協議書」または「公正証書」として書面化する

以下、それぞれ詳細に解説します。

1. お金の問題(財産分与、慰謝料)を整理し、請求内容を確定する

離婚に伴う金銭問題は、主に財産分与、慰謝料、年金分割の3つに分類されます。

項目 概要 対象となるもの(例)
財産分与 夫婦の共有財産を清算
  • 預貯金
  • 自宅
  • 退職金
  • 保険解約返戻金
慰謝料 精神的苦痛への損害賠償
  • 不貞行為
  • DV
  • モラハラ
  • 悪意の遺棄
年金分割 厚生年金記録の分割 婚姻期間中の厚生年金納付記録

なかでも財産分与は、名義に関わらず婚姻期間中に築いた財産の半分を受け取る権利があり、専業主婦でも請求可能です。まずは家にある通帳、保険証券、不動産の権利証などをすべて洗い出し、財産の総額を把握しましょう。

相手が財産を隠す恐れがある場合は、別居前に証拠としてコピーや写真を確保しておきたいところです。

適切な金額を受け取るためにも、適切な対応方法について一度弁護士に相談してみましょう。

2. 子どもの問題(親権、養育費、面会交流)の条件を決定する

子どもがいる場合は、必ず離婚前に以下の内容を決めておきましょう。

  • 親権、監護権:どちらが引き取り、育てるか
  • 養育費:月額いくらか、いつまで支払うか
  • 面会交流:頻度、場所、連絡方法はどうするか
  • 特別費用:入院や進学など、臨時出費の分担割合

未成年の子どもがいる場合、離婚届に親権者を記載しなければ受理されません。親権は一度決めると変更が非常に難しいため、安易に譲らず、監護実績を主張しましょう。

養育費の月額は、裁判所の算定表を基準にするのが一般的ですが、私立学校への進学などを考慮して増額交渉も可能です。

面会交流についても、子どもと離れて暮らす親との絆を維持するために、具体的なルールを決めておきましょう。

3. 合意した内容は「離婚協議書」または「公正証書」として書面化する

口約束だけで離婚すると、将来のトラブルにつながりかねません。実際、「養育費は毎月払う」と言っていたにもかかわらず、数年後に支払いが止まるケースも存在します。

合意した内容は必ず書面に残しましょう。とくに金銭の支払いに関しては、強制執行認諾文言付き公正証書を作成することが大切です。

公正証書にしておけば、万が一相手が支払いを滞納した場合、裁判を起こさなくても給与や預金の差し押さえができます。

公正証書を作成する際は、事前に弁護士のリーガルチェックを受け、内容に法的な不備がないかを確認しておきましょう。

明確な原因もなく離婚を要求された事例

実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。

ご依頼の経緯

調停不成立後の受任。別居後3年経過。明確な離婚原因はなく、当初夫は離婚を拒否していました。

当事務所の対応

夫は、15歳の子どもの養育費として満20歳になるまで月額4万円、その他に高校、大学の入学金および授業料を負担し、財産分与として600万円を支払うことを約束しました。面接交渉は自由としました。

年金分割の合意も含め、公正証書を作成しました。

訴訟提起に至ることなく、ご依頼から公正証書作成まで、約6カ月で協議離婚が成立しました。

解決事例:明確な原因もなく妻から離婚を要求された事例

上記のようなトラブルの際は、ぜひ弊所にご相談ください。女性の初回相談は無料ですので、離婚時の財産分与にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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「離婚したい」と言われたときによくある質問

離婚したいと言われたら別居すべきですか?

離婚したいと言われた際は、即座の別居は避け、慎重に判断しましょう。

相手に言われるがまま家を出てしまうと、「悪意の遺棄(正当な理由なく同居義務を放棄した)」として慰謝料請求のリスクが生じます。

ただ、DVを受けているなど身の危険がある場合、悪意の遺棄とはみなされないため、直ちに避難することが大切です。

身の危険がなく、単に冷却期間として別居が必要な場合は、必ず別居の合意を書面やメールで残し、生活費である婚姻費用の分担を取り決めてから実行しましょう。

離婚が一番多い年齢層は何歳ですか?

離婚は、30代前半から中盤にかけて多い傾向にあります。実際、厚生労働省の統計によると、離婚件数が最も多いのは30歳から34歳の層でした。

結婚後5年以内の離婚率が高く、出産や育児による環境の変化、性格の不一致が顕在化しやすい時期と重なります。

ただ近年では、子育てがひと段落した後の熟年離婚も増加傾向にあります。どの年代でも他人事ではありません。

出典:厚生労働省 離婚に関する統計の概況

子連れで離婚するデメリットはありますか?

子連れで離婚をするデメリットは、以下の2つです。

  • 経済的に困窮する可能性がある
  • 子どもの精神的ケアが必要になる

ひとり親世帯は収入が減少しやすく、仕事と育児の両立により時間的な余裕も失われがちです。また、子どもが片親と会えなくなる喪失感を抱くこともあり、精神的なケアが必要になります。

一方で、両親が喧嘩ばかりしている家庭環境に居続けることも、子どもにとっては大きなストレスです。

デメリットを最小限にするために、養育費の確保や面会交流の実施など、大人が責任を持って環境を整える必要があるでしょう。

まとめ 離婚したいと言われたら感情的にならず行動することが大切

パートナーからの突然の離婚宣告は、深い悲しみと混乱をもたらすでしょう。しかし、この瞬間の対応一つで、あなたのこれからの人生は大きく変わります。

その場での離婚合意や署名は絶対に避け、修復を目指すか、有利な条件で離婚するかを選択することが大切です。

修復するにせよ、離婚するにせよ、後悔しない選択をすることが大切です。相手のペースに巻き込まれず、自分の権利と未来を守るためにも、まずは冷静に情報を整理しましょう。

一人で悩みや不安を抱えきれない場合は、離婚問題に強い弁護士に相談することも重要です。あなたの状況に合わせた最適な解決策を提案し、新しい一歩を踏み出すためのサポートをしてくれるでしょう。

丸の内ソレイユ法律事務所は、離婚に関するお悩みを抱える方に法的な側面から全力でサポートいたします。女性の初回相談は無料のため、まずはお気軽にご連絡ください。

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