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50代の離婚問題

Divorce

50代で離婚するかどうか
お悩みの方へ

50代になると「このまま、この夫と死ぬまで一緒で自分は幸せなのか」と疑問を感じるようになる方もいらっしゃいます。
熟年層になれば財産や年金など経済的な問題が付いてまわります。
経済的な要因と個人の望みを天秤にかけて離婚を検討される方にとって、離婚に詳しい弁護士への相談は少しでも有利な条件で離婚を進める手助けになります。

Reason

50代で多い離婚の理由

人生を見直す機に離婚を考える

子どもが自立し、世間体を考えて家族一緒に暮らす必要性を感じなくなってくると、我慢を続けて夫との生活を続けることに意義を見出せず、離婚を考える女性が少なくありません。
50代を迎えたことを機会に、個人として自立した生活を望む女性が離婚を考えることが多いようです。

性格や生活習慣の不一致

結婚生活が長期化し、夫の性格や生活習慣の違いから経済的な不安よりも結婚生活の継続を苦痛に感じ、離婚を決意されるケースです。
また、夫の定年退職を目前に控え、定年後に夫との生活を続ける代わりに新しい生活を望み、離婚を検討し始める女性も少なくありません。

モラハラ・DVに耐えかねて離婚を決意

夫からモラハラやDVによる身体的・精神的な暴力を受けてきた方が、耐えきれずに離婚を考えるケースになります。
モラハラは被害を受けている方に自覚がないケースもありますので、いつも夫の機嫌を伺っているなどモラハラの疑いを少しでも感じられている方は弁護士にご相談してみてください。

か決めてもらうのがよいでしょう。

自分の幸せを取り戻すためには、
「覚悟」して「行動」できるかが
重要です。

50代で離婚を考える際には、離婚後の経済的な不安など離婚へ一歩踏み出すことを躊躇させる要素が多々あります。
しかし、開放感のある・自立した生活を手に入れるためには、そうした不安の中で離婚の成立に向けて一歩を踏み出すことが重要です。
その際、ご自身1人で不安に立ち向かう必要はありません。
弁護士の手を借りることで、離婚を有利に進められるだけでなく時間的・精神的な負担を軽減できることもあります。
ご自身の悩み、不安や心配を整理するためにも一度当事務所にご相談ください。

Voice

ご相談者様の声

Case.01

ソレイユにお願いして間違いなかったです

もともと知人の紹介で事務所のことを知っていました。
中里所長のホームページの笑顔を見て、「この先生にお願いしたい」と思って相談予約を入れました。

ソレイユに依頼していかがでしたか。

なんといっても、中里先生のお人柄と力強いパワー、鋭い直観と洞察力に魅了させられました。

弁護士にひとことお願いいたします。

大きな安心感と信頼を与えてくれる事務所です。所長以外の弁護士の方々も非常に有能で、今後ますますご発展されることと思います。

きめ細かなフォローで心強く思いました
50代 / 自営業
Case.02

複雑な法律用語もなく、方向性について考える糧となりました。

相談してよかったと思う点はどのような点ですか?

対応の方法が分からなかったため、この先の戦略的な考え方について役に立ちました。
複雑な法律用語もなく、方向性について考える糧となりました。

当事務所にメッセージをお願い致します。

女性弁護士の力は今後さらに大切になると思っています。
益々のご活躍を願っています。

きめ細かなフォローで心強く思いました
50代
Case.03

先生が明るく気さくで、辛い内容でも明るく前向きに対応できそうだと思いました。

相談してよかったと思う点はどのような点ですか?

先生が明るく気さくで、辛い内容でも明るく前向きに対応できそうだと思いました。
お話(説明)が簡潔でわかりやすかったです。

当事務所にメッセージをお願い致します。

最初の相談予約のメールに誠実に回答して頂き、お人柄にひかれましたが、ご本人にお目にかかって、ますますひかれました。
元気に困っている人の力になってあげて下さい。

きめ細かなフォローで心強く思いました
50代

ご相談者様の声 一覧

Attention

50代で離婚するなら
注意した方がいいこと

お金のこと

貯金について

50代以上になるとある程度子供にお金が掛からなくなり、貯蓄が多くなる傾向があります。
夫が家計を管理している場合、給与明細を見たことのない方もいるようですので、財産分与をより多く得るために、退職金や役員報酬等、把握していない収入、貯金を調査する必要があります。

家・車について

50代以上になるとローンの支払いを終えている場合がありますので、できるだけ多くの家や車等の共有財産を発掘することがポイントとなります。
稀に妻の知らない趣味のためのマンションやガレージなど隠し財産がある可能性があるので調査が必要です。

保険について

離婚の際には生命保険を解約します。
中途解約の場合、「解約返戻金」が支払われますので、相手任せにはせずいくら払い戻しを受けるのか確認しましょう。

年金について

年金分割制度とは、将来夫が受け取る年金額の分割ではなく、婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の保険料納付記録を分割する制度になります。相手方が分割に応じない場合でも審判の申立をすれば2分の1の審判がなされます。

子どものこと

親権・監護権について

裁判所が親権者を決めるポイントは、同居時にどれだけ子供の面倒を見ていたかになりますので、別居する前に主に子供の面倒を見ていたという状況を作ることがポイントです。
50代になると子供がある程度大きくなっている場合が多いので、面会交流は本人にどうするか決めてもらうのがよいでしょう。

養育費について

50代になると子供がある程度大きくなっている場合が多いので、将来かかる養育費の額が見えてくる時期です。
養育費請求よりも財産分与請求に注力することがポイントとなります。

     
       

Case 50代の解決事例

     
Case. 01

公正証書に相手方の希望する文言を入れて
離婚に合意した例
【50代専業主婦の離婚事例】

  • 離婚の原因
  • 性格の不一致
  • 50代

ご依頼の経緯

単身赴任の夫に対する不信感、性格の不一致などから離婚をしたいと考えたご依頼者(女性)が、現在住んでいる自宅(ローンあり)と、子供の養育費、財産分与などを相談に来所。

当事務所の対応

夫は当初は離婚を拒否。代理人を付けていなかった。
別居した際の婚姻費用などを提示、メールなどで頻繁に当事務所弁護士が交渉した結果、
相手方が希望する「一方的な強い希望により離婚」という文言を盛り込んだ公正証書を作って離婚を成立させた。
相手方も賢い話の分かる方だったので、自身の支払い額などを鑑み、離婚に同意。

月額20万円の養育費、
1500万円の財産分与となった。

Case. 02

離婚に対して否定的だった依頼者が納得いくまで対応した例
【50代専業主婦の離婚事例】

  • 離婚の原因
  • 不貞・不倫
  • 高所得者の離婚について
  • 50代

ご依頼の経緯

依頼者と相手方は学生時代からの恋人同士で結婚。 数十年の婚姻生活の中で、夫は不貞を繰り返していた。
依頼者は夫の不貞行為について、憤慨しながらも婚姻生活を継続。
ところが、ある時、特定の不貞相手との再婚を夫が希望、別居の後離婚を申し立てた。
依頼者は離婚について、断固拒否の姿勢を示していた。

当事務所の対応

相手方が会社役員ということもあり、高額所得者だったが共有財産だと思われていた財産(高級外車など含む)は、そのほとんどが会社の財産になっていた。
このため、財産分与の際に共有財産はそこまで多くはなく、不動産の売却とお子さん2人分の養育費を求めた。

当初、依頼者は相手方の有責を理由に離婚をあくまで拒否しており、当事務所としても、依頼者の思いを尊重。
本人の納得のいくまで続ける選択肢もあるが、年金分割や財産分与、慰謝料など、手に入れられるものはもらって、という選択肢も挙げて数年間にわたりサポートした。

解決のポイント

依頼者にとって、長年の不貞行為に目を瞑っていたことや、学生時代からの人生をかけた恋愛相手だったこともあり、離婚したくないという意思が強固でした。事務所としては依頼者の思いに寄り添い、納得いくまで対応しました。

私たちと一緒に明るい未来への一歩を踏み出しましょう

私たちと一緒に
明るい
未来への一歩を
踏み出しましょう

ご相談者様にとって最も不安な最初のご相談の際「心」と「頭」の両面にご満足いただけるようなご相談を目指しています。
離婚は単なる法律の知識だけで最良の解決を導くことはできません。ご相談者様のお話を丁寧に聞き、不安を取り除き「心」の満足を得ていただくことが必要です。しかし、丸の内ソレイユの弁護士は単なる「心理カウンセラー」「離婚カウンセラー」ではありません。法的な裏づけのある解決を目指さなければ、ご相談者様に真の満足をご提供することはできません。すなわち、ご相談者の「頭」も満足していただく必要があるのです。ご相談者様の「心」と「頭」両面の満足を目指す事務所は丸の内ソレイユ以外にはないと自負しています。

年代別の離婚問題

FAQ 50代の離婚に関するよくある質問

50代で熟年離婚してもいくら稼いでいれば老後はやっていけますでしょうか

当然ながら個人差が大きく一概に言えることではありませんが、いくつか特徴はあります。

離婚した場合に、いくら稼いでいれば老後やっていけるのかというのは、当然ながら個人差が大きく、一概にいえることではありません。
しかしながら、50代で熟年離婚した人の場合、以下の特徴にあてはまる方が多い印象です。

・婚姻期間がそれなりに長期にわたっており、今後受け取る退職金等も含めると、財産分与も数千万円程度の規模になっている。
・子どもはすでに成人しているため、離婚後に受け取る養育費は存在しない。

そうすると、離婚時に財産分与としてある程度まとまった財産(数千万円規模)を受け取り、その後は定期的な収入がなくなるというケースが多いと考えられます。

その場合、分与金の範囲内で家を購入することも考えられますし、賃貸するにしても、例えば3000万円の財産分与があれば、家賃10万円の部屋に25年間住むことができます。もちろん、50代であれば25年よりも長生きする可能性が高いですが、他方で3000万円を運用して財産を増やす可能性もあります。また、そもそも財産分与として自宅そのものをもらうことも考えられます。

そう考えると、生活の基盤となる住居については財産分与額で賄える可能性が高いので、住居費以外の分を賄える程度の稼ぎがあれば、老後もやっていけるといえるかと存じます。
それがいくらかは個々人の生活レベルによって異なりますが、住居費以外の部分さえ賄えれば大丈夫、と思えれば、離婚へのハードルも下がり、働くモチベーションも湧いてくるのではないでしょうか。

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