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離婚時の財産分与に時効はあるの? 除斥期間について解説

離婚時の財産分与に時効はあるの?
除斥期間について解説

通常は離婚調停の中で協議をする財産分与。離婚訴訟に至った場合は、附帯処分の申立てとして財産分与の請求をします。しかし、様々な理由により財産分与をしないまま取りあえず離婚をしてしまうという場合もあるでしょうが、離婚成立後であっても財産分与請求調停の申立てをして財産分与の請求をすることはできます。ただしそれには期間があります。ここでは「財産分与の時効」について説明します。

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財産分与とは?対象財産と時効(除斥期間)の基本知識

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度であり、離婚をする(した)者の一方は、相手方に対し財産の分与を請求することができます(民法768条1項、「財産分与請求権」)。

財産分与の法的性質に関しては、離婚後における一方の当事者の生計を維持するための扶養的財産分与、有責行為により離婚に至らしめたことにつき一方の当事者が被った精神的損害の賠償という慰謝料的財産分与もありますが、中核的要素、財産分与の中心は、夫婦が婚姻中に形成し、有していた実質上共同の財産を清算するという清算的財産分与です。

「夫婦が婚姻期間中に協力して形成する」という夫婦の経済的協力関係は、共働きなどに限らず、妻が専業主婦の場合も含まれ、その財産は、不動産、預貯金、保険、株式、退職金等、どちらの名義であるかは関係なく財産分与の対象となります。住宅ローンなどの負債もマイナスの財産として財産分与・清算の対象となります。

婚姻期間中に形成した財産ですので、婚姻前に取得して一方の個人で有していた財産(特有財産)は財産分与の対象になりません。また、夫婦共有財産の形成に対する双方の寄与の程度(寄与割合)は、特段の事情がない限り同等で、2分の1ずつ分け合うのが原則です。

分与対象財産はいつの時点のものかという基準時については、上記の財産分与の性質から、夫婦の経済的協力関係が終了した時点であって、離婚時ではありません。そして、通常は別居によってこの関係が終了すると考えられ、同基準時は、通常は別居日ということになります。したがって、別居後に形成された財産は夫婦の協力によって形成されたものとはいえないため、財産分与の対象とはなりません。

財産分与の除斥期間 ある一定の期間に権利を行使しないと消滅してしまう!

財産分与は、離婚をする際に行うのが通常です。当事者で協議して行うこともできますが、協議が調わないときは家庭裁判所に財産分与の処分を請求することになります(民法7682項本文)。

通常は離婚調停の中で財産分与に関する協議もします。離婚訴訟に至った場合は、附帯処分の申立てとして財産分与の請求をします。しかし、様々な理由により財産分与をしないまま取りあえず離婚をしてしまうという場合もあるでしょうが、離婚成立後であっても財産分与請求調停の申立てをして財産分与の請求をすることはできます。ただし、離婚してから5年以内(令和8年3月31日までに離婚が成立した場合は2年以内)に限ります民法768条2項ただし書)。

ポイント
この5年の期間は、時効ではなく除斥期間です。除斥期間とは、ある一定の期間にその権利を行使しないと、権利が消滅してしまう制度のことをいいます。

丸の内ソレイユ(東京・首都圏にて離婚相談に強い弁護士)では、財産分与の時効についてのご相談も承っております。

参考:民法768条

財産分与請求権の期間制限

財産分与は、離婚をする際に行うのが通常です。当事者で協議して行うこともできますが、協議が調わないときは家庭裁判所に財産分与の処分を請求することになります(民法768条2項本文)。

通常は離婚調停の中で財産分与に関する協議もします。離婚訴訟に至った場合は、附帯処分の申立てとして財産分与の請求をします。様々な理由により財産分与をしないまま取りあえず離婚をしてしまうという場合もあるでしょうが、離婚成立後であっても財産分与請求調停の申立てをして財産分与の請求をすることはできます。ただし、離婚してから5年以内(令和8年3月31日までに離婚が成立した場合は2年以内)に限ります(民法768条2項ただし書)。

なお、この期間制限は、「除斥期間」と呼ばれるもので、一定の期間権利行使しないと、権利が消滅するもので、「時効」とは異なるものです。

財産分与の対象財産と除斥期間との関連性

財産分与の除斥期間は、全ての財産につき離婚成立時から進行します。

財産分与の「時効」と「除斥期間」の違い

離婚後、財産分与を請求できる期間(5年または2年)の法的性質は、「時効」ではなく「除斥期間」であるとご説明しました。そこで、「時効」と「除斥期間」の違いをご説明します。

時効とは

時効とは、ある時点から一定の期間が経過すると、権利が消滅したり、逆に発生したりする制度ですが、権利を消滅させたりするためには、「時効の援用」が必要です。

また、時効までの期間は、進行を止めたり、更新したりすることができます。

除斥期間とは

除斥期間もある時点から一定期間が経過すると権利が消滅する点で、時効と似た制度ですが、一定期間の経過により、権利が消滅し、「援用」を必要としない点、期間の進行を止めたり更新したりすることができない点で時効とは異なります。

したがって、財産分与については、財産分与を請求できる期間(5年または2年)が経過した場合は、権利が消滅してしまうことになります。

財産分与の除斥期間5年(または2年)を過ぎた場合どうなる?

財産分与の請求期間は、除斥期間であり、期間の経過とともに権利が消滅しますので、原則請求はできません。

もっとも除斥期間が過ぎないうちに、調停や審判を申立て、手続き中に期間が経過した場合は財産分与は可能です。

参考:裁判所 財産分与請求調停

5年(2年)を過ぎても可能な任意の合意

除斥期間が経過した後は、調停や審判で財産分与を求めることはできませんが、相手方が任意に分与に応じ、合意ができれば、実質的に財産分与を受けることが可能です。

救済の可能性があるケース(損害賠償請求など)

財産分与に際し、相手方に悪質な財産隠しがあったことが除斥期間を過ぎた後に発覚した場合、不法行為と評価できるほどの悪質性が認められれば、損害賠償請求をすることが考えられます。

悪質な財産隠しがあったとしても、除斥期間を過ぎた後に財産分与ができるわけではありませんが、損害賠償請求を行うことによって、実質的に財産分与で得られるはずであった財産を得ることができる可能性があります。

財産分与の除斥期間を過ぎた場合に考えられる救済方法

財産分与の除斥期間を過ぎた場合は、法的には財産分与請求をすることはできません。もっとも、相手方と任意に合意をすることができれば財産分与が可能な場合もありますし、相手方の悪質な財産隠しが後に発覚した場合には、損害賠償請求という形で財産を得ることができる可能性があります。

新たな財産が見つかった場合と時効(除斥期間)の関係

新たに財産が見つかった場合の請求期限 

新たに財産が見つかったとしても、除斥期間は離婚成立したときから進行しますので、5年または2年を過ぎた後に財産分与の請求はできません。また、除斥期間中に新たに財産が見つかった場合にも、離婚から5年または2年の除斥期間内に財産分与請求をしなければならないことには変わりはありませんので、注意が必要です。

財産隠しがあった場合の法的対応

相手方の財産隠しが発覚した場合、除斥期間よりも前に発覚したのか後に発覚したのかによって対応が異なります。

除斥期間よりも前に発覚した場合は、除斥期間内に従前行っていた財産分与を錯誤により取消し、再度財産分与をやり直すことができる可能性があります。必ず錯誤取消が認められるわけではない点には注意が必要です。また、財産隠しの悪質性が高い場合には、不法行為に基づく損害賠償請求という形を取ることもできるでしょう。

一方、除斥期間が経過した後に財産隠しが発覚した場合は、直接的に財産分与を求めることはできません。しかしながら、財産隠しの悪質性が高い場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をすることで実質的な財産分与を受けられる可能性があります。

財産隠しがあった場合の時効の扱い

財産隠しがあっても、財産分与自体の除斥期間には影響はありません。しかしながら、財産隠しを不法行為と捉えて損害賠償請求をする場合には、「被害者が損害及び加害者を知ったときから3年」または「不法行為のときから20年」で時効により権利が消滅します。

「被害者が損害および加害者を知ったとき」とは財産隠しが発覚したときということになるでしょう。また「不法行為のとき」は財産を隠したまま財産分与に関する合意や離婚が成立したときなどが該当すると思われます。

財産分与の時効を過ぎないためにできること

財産分与の話合いはとにかく時間がかかるケースが多く、2年や5年の期間が決して十分とはいえない場合もあります。そのため、離婚後に財産分与を求める場合は、当事者同士で話し合いをするだけでなく、早期に財産分与調停や審判を申立て、除斥期間を経過しないように心がけることが何より大切です。

離婚における財産分与のお悩みは
丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください

丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。

創業以来離婚に関するご相談を多くいただき、現在では年間1100件以上の離婚に関するお問い合わせを頂いております。

離婚における財産分与は、単純なようで複雑であり、弁護士の交渉力次第で結果は大きく変わってきます。

また、当事務所では、単なる法律相談ではなく、「心」と「頭」に満足いただくカウンセリング型相談を実施しております。

ご相談いただいた方々からは

 「戦略的なアドバイスで、心強かったです」(50代会社員)

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