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有価証券も財産分与の対象になる

有価証券も財産分与の対象になる

有価証券とは、広い意味では財産的な価値を証明する書類全般を指します。株式など証券会社で扱う金融商品だけではなく、約束手形や小切手も有価証券です。

離婚時の財産分与は、婚姻中に共同で形成した財産(夫婦共有財産)を夫婦で分け合うものですので、いずれの名義であるかに関わらず、夫婦共有財産と言えるものであれば、財産分与の対象となります。したがって、有価証券も婚姻後に購入したものであれば財産分与の対象になります。

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財産分与の対象とならない場合

夫婦が共同で形成したものとはいえない財産は財産分与の対象とはなりません(代表的にはいわゆる「特有財産」)。すなわち、婚姻する前から夫婦の一方が所有していた財産や、親から相続した財産や贈与された財産、夫婦の協力に基づいて取得・形成されていない財産は対象とならないことになります。(特有財産に関する解説はこちら>>

有価証券の場合は、例えば婚姻前から所有しているものや、婚姻後に取得したものであっても、明らかに婚姻前からの預貯金などから取得資金を拠出したとわかるような場合は、財産分与の対象となりません。

 

財産分与の対象となるかの基準時

夫婦が離婚前に別居している場合は、別居を開始した時点に所有していたものが対象となります。

同居していた場合は、離婚時に所有していたものが対象となります。

財産分与における有価証券の評価方法

何が財産分与の対象となるかどうかの問題と、対象となる財産の価格の評価をどの時点のもので判断するかは別問題と考えられています。

そして、有価証券のうち、公開市場で取引されているものは特に、価格が常に変動していますので、いつの時点の価格で評価するかが問題となります。

この点については、離婚の裁判手続においては、別居時点の価格ではなく、離婚時点(訴訟であれば判決直前)の価格で判断するのが原則とされています。通常は、インターネット上の相場情報を確認すれば把握できます。
別居前に売却していれば売却益が預金等に反映されているので有価証券を独立して取り上げる必要はありません。別居後、離婚までに既に有価証券を売却していた場合は、売却したときの価格でを財産分与の対象とします

ただし、双方の合意がある場合には、違う時点の価格で判断することも禁止されませんので、争いを回避するために、価格について双方の合意に基づいて任意の時期を決定するということもあります

評価額で財産分与の金額が大きく変わる可能性も

有価証券の財産分与については判断の方法が複雑であり、評価額が争いになる場合には、その主張立証の進め方次第で、財産分与の金額が大きく変わってきてしまう可能性があります。また、解決までに時間が経過することにより、解決直前の時価が良くも悪くも変わることが多いため、相場が高い時に解決した方ががよいのか、相場が低い時に解決した方がよいのか、ご自身の立場を踏まえて検討する必要があります。

また、財産分与は事案に応じた相当な内容を決めるというのが法律上の決まりですので、上記に述べたような原則的なルールが形式的に当てはめられないような事案もあります。特に、非上場会社の株式については、価格評価だけでなく、分与の方法なども考慮しないとうまく解決できないことが多いです。

価格評価でいえば、裁判所は基本的に貸借対照表上の純資産額を非上場株式の価値と考える傾向が強いです。もちろん、裁判所が他の方法で評価した事案もありますが、事案の特殊性に配慮しての判断であることが多く、一般化できるものではありません。また、オーナー社長の場合、会社に夫婦共有財産を貸し付けており、それが故に会社の純資産額が低い(株式の価値も低い)こともあります。そのような場合には、株式の評価は低いのですが、オーナー社長が会社に貸し付けたお金を返せという権利の価値を財産分与の対象にすることで公平な結論を導くことができます。もっとも、オーナー社長が会社に貸し付けたお金が夫婦共有財産であることの立証は容易ではありません。

分与の方法でいえば、株式を得る必要があるのか、株式の対価が高額で保有者が支払えない場合にどうするのか、場合によっては夫婦共に同じ会社を経営しており、離婚後に株式をどうしたいのか等、様々な問題があります。

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丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。

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丸の内ソレイユ法律事務所では、代表弁護士の中里妃沙子をはじめ、弊所に所属する弁護士全員が離婚や男女問題に関する相談に精通しております。

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