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目次
夫婦の一方が海外赴任中で他方が日本国内に居住している場合
協議離婚の場合
双方でメールや電話等を利用して離婚条件を話し合い、合意した内容を離婚協議書にまとめましょう。養育費の支払いや財産分与の支払が履行されなくなる場合に備え、強制執行ができるようにするためには、日本国内の公証役場で公正証書を作成する必要があります。作成の際は、双方が公証役場に出頭する必要がありますが、代理人(ただし、代理人になれるのは弁護士などに限定されます)のみが出頭して作成することも可能です。
離婚届の提出は代理人でもできますので、国内居住者の側が、海外居住者である他方配偶者を代理して離婚届を提出することで、離婚を成立させることができます。
調停離婚の場合
当事者間の協議により離婚を成立させることができない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して、離婚するのかしないのか、離婚する場合の条件について協議します。夫婦の一方が海外駐在中でも、申立先の裁判所を合意により定めれば、その裁判所に調停を申し立てることができます。調停期日には当事者双方が出席する必要があるため、海外駐在中の側が期日への出席が難しい場合は、弁護士に依頼して代理人として出頭してもらいましょう。
離婚調停が成立すると、調停成立時に離婚が成立しますが、その後に役所に対し報告的届出が必要となります。そのための離婚届の提出は、国内居住者のみで行うことができます。
裁判離婚の場合
離婚調停が成立せず、離婚を求めて裁判を提起する場合、国内居住者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して訴訟提起をする必要があります。訴訟では合意管轄は認められません。
訴訟期日には当事者が毎回出席する必要はなく、代理人弁護士に任せれば手続きを進めることができますが、当事者尋問が行われる期日には、当事者本人の出席が必須になります。
和解又は判決により離婚が成立した場合、その後に役所に対し報告的届出が必要ですが、そのための離婚届の提出は、国内居住者のみで行うことができます。
夫婦双方が海外に居住している場合
協議離婚の場合
夫婦ともに海外に居住している場合、離婚届の提出先が夫婦の本籍地に限られること以外は、一方のみが海外赴任中の場合と手続きは同様です。
調停離婚の場合
この場合も夫婦の一方のみが海外赴任中の場合と同様で、双方の合意によって定めた家庭裁判所に対し、離婚調停を申し立てることができます。期日に出席できなければ十分に話し合うことはできないため、出席が難しい場合は、弁護士に代理人としての出席を依頼しましょう。
裁判離婚の場合
夫婦ともに海外に居住している場合の管轄裁判所は、東京家庭裁判所となります。それぞれが弁護士に依頼することで、当事者本人の出席が必須である当事者尋問期日等以外のほとんどの手続きは問題なく進めることができます。
海外の裁判所で離婚を成立させた場合の手続き
夫婦ともに海外に居住している場合、現地の裁判所で現地の手続法に従い離婚を成立させることができる場合があります。ただし、離婚原因の有無(離婚の成否)や離婚の効力などの実体的な権利義務は、基本的には日本民法に従って判断されます。
また、裁判離婚成立後の事後的な報告的届出は、別途、大使館・領事館や本籍地の役所などで行う必要があります。
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