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姓は選べる
日本人が外国人と結婚した場合、新たに日本人を筆頭者とする戸籍が編成されます。その場合、結婚前の姓で戸籍をつくることもできますし、外国人パートナーの姓に変更して戸籍をつくることもできます。
いずれの場合であっても、離婚によって結婚の際につくった戸籍も姓も変更はありません。ただ、離婚の事実のみが記載されるわけです。
子供の姓はどうなるの?
外国人パートナーとの間に子どもが生まれた場合、子どもは日本人筆頭者の戸籍に入り、離婚の際にも筆頭者の戸籍にとどまります。この場合、姓も変わりません。
日本の姓に戻す手続きは?

では、結婚の際に、外国人パートナーの姓に変えて新戸籍をつくった場合、離婚に際して日本の姓に戻す場合にはどうすればいいでしょうか。
その場合は、離婚後3ヶ月以内に区役所、市役所に、「外国人との離婚による氏変更の届出」を行います。
その際、さらに新しい戸籍がつくられますが、子どもを自分と同じ戸籍、同じ姓にしたい場合には、「同籍する旨の入籍届」を添えて提出します。離婚後3ヶ月を過ぎてしまった場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立てをする必要があります。
蛇足ですが、戸籍には外国人配偶者の夫欄、妻欄はありません。外国人配偶者は、日本人筆頭者の「身分事項欄」に名前が載るだけです。というのも、そもそも戸籍は、日本国民を対象とした制度だからです。
相談予約前に当事務所がお力になれるかチャート図でご確認ください

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当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。
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