離婚・男女問題などでお悩みの方は
ご相談ください
そもそも共同親権とは?2026年4月施行の改正民法のポイント
これまでの民法では、父母の離婚後は、父母いずれか一方の単独親権としなければならず、離婚後に父母双方が親権者になることは認めていませんでした(これを、「単独親権制度」と呼びます)。これに対し、2024年5月に民法改正が行われ、2026年4月1日からは、父母が、離婚後は、父母いずれか一方を親権者とするか(単独親権)、父母双方を親権者とするのか(共同親権)を話し合って選べるようになりました。
では、共同親権を選んだ場合は、子どもに関することを、すべて父母二人で話し合って決めなければならないのでしょうか?以下では、単独親権との違いを弁護士が詳しく解説していきます。
改正民法では、「父母は、その双方が親権者であるときであっても、…監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる」と規定されています(民法824条の2第2項)。すなわち、日々の子どもの身の回りの世話する行為であって、子どもに重大な影響を与えないものであれば、実際に子どもの身の回りの世話をしている親が単独で決定することができるのです。例えば、子どもの食事づくり、着る服の購入、習い事や塾に通わせることや、短期間の観光・旅行に出かけたりする行為、体調を崩した時の医療機関の受診、予防接種などが挙げられます。
その一方で、子供に重大な影響を与える行為については、父母二人で話し合って決定する必要があります。例えば、子どもが住む場所の決定や、進学先の決定および入学・退学の手続、心身に大きな影響を与える手術等の医療行為などが挙げられます。
このように、共同親権を選択しても、すべてを父母二人で話し合って決めなければならないわけではなく、実際に身の回りの世話をしている親が単独で決定できることと、父母で話し合って決める必要があることがあるのです。
離婚後に親権を変更したい方は、「親権者変更の手続き・ご相談はこちら」をご覧ください。
改正民法が成功される前に離婚していても共同親権に変更できる|ただし自動的に切り替わるだけではなく父母で合意があっても家庭裁判所の手続きが必須
2024年5月に成立した改正民法により、既に離婚して単独親権となっている場合でも、共同親権への変更を家庭裁判所に申し立てることが可能になります。
この法律は、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。
これまでは、離婚時に父母のどちらか一方を親権者と定める「単独親権」しか選べませんでした。しかし改正民法では、離婚後も双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。
ただし、共同親権は父母が申し立てを希望すれば自動的に認められるものではありません。
裁判所はあくまで「子の利益」を最も重視し、以下の項目を多角的に審査した上で、共同親権への変更が妥当なのかを判断します。
- 父母の関係性
- 養育環境
- 過去の養育実績
- 子どもの意思 など
したがって、離婚後に共同親権への変更を申し立てる場合は、その必要性や合理性を具体的に立証する準備が重要です。
父母双方が合意している場合の手続き
民法改正前に既に離婚している場合、これから共同親権に変更するためには、必ず家庭裁判所での手続きが必要です。親権者変更の調停・審判の申立てをして、調停手続の中で共同親権とすることを父母双方で合意するか、家庭裁判所が審判に共同親権とすることを決定する必要があります。
既に、内部的には父母双方が共同親権に変更することに合意している場合であっても、役所への届出などで親権者を変更できるわけではなく、必ず家庭裁判所の手続きが必要です。父母双方が共同親権とすることに合意している場合は、調停手続で、比較的スムーズに共同親権に変更できる可能性があります。
なお、後で解説するとおり、改正民法817条7項には「必要的単独親権事由」が規定されており、このような事由が存在する場合、裁判所は必ず単独親権としなければなりません。したがって、この場合は、仮に父母の合意があったとしても共同親権に変更することはできません。
父母の意見が対立している場合の手続き
既に解説したとおり、共同親権に変更するためには、必ず家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申立てる必要があります。
父母間で同意があるケースと同様、必要的単独親権事由が存在する場合は、裁判所は必ず単独親権にしなければならないため、共同親権に変更することはできません。
必要的単独親権事由が存在しないものの、父母間の意見が折り合わない場合は、話し合いの手続きである調停手続から、裁判官が判断する審判手続に移行します。審判手続では、裁判官は、子の利益のために単独親権から共同親権に変更するべきかどうかを判断しますが、基本的には、離婚後の状況を中心に据え、父母と子の関係、父母間の関係、その後の事情変更の有無などを考慮し、現状の単独親権から共同親権に変更する方がより子どもの利益にかなうといえるかどうかを考慮します。
2026年4月から共同親権制度が施行されたことにより、「元配偶者が共同親権を求めてきたが応じたくない」というケースや、「自分が共同親権を求めたいが拒否されている」というケースも今後増えるでしょう。その場合、まずは、離婚後の状況を中心に据え、父母と子の関係、父母間の関係、その後の事情変更の有無などの事実関係を整理し、元配偶者が共同親権への変更を求めてきた場合や、自分が共同親権を求めたい場合の見通しを必要に応じて専門家に相談してみるのも選択肢の一つです。
参考:裁判所|親権者変更調停
既に離婚していて共同親権への変更が認められやすい5つのケース

離婚後に共同親権への変更を申し立てた場合、家庭裁判所は「子の利益」を最優先に考慮して判断します。具体的には、以下に示す5つのような事情がある場合、変更が認められやすいと思われます。
1.離婚後も父母間の関係が良好で、協力して子育てができる
離婚後も父母間の関係が良好であることは、共同親権が認められる上で重要な要素の一つです。
共同親権は、子どもの重要な決定を父母が共同で行う制度です。 そのため、感情的な対立がなく、事務的な連絡や相談が円滑に行える関係が求められます。
具体的には、以下のような事実が客観的に示せると良いでしょう。
- 子どもの教育方針(進学先など)について冷静に話し合える
- 子どもの健康状態や学校での様子を日常的に情報交換している
- 行事日程の調整などをスムーズに行える
2.面会交流が定期的・円滑に行われている実績がある
離婚時に取り決めた面会交流が、定期的かつ円滑に行われている実績は、共同親権への変更申し立て時に高く評価されると考えられます。
これは、子どもが両方の親と安定した関係を築けている証拠となるためです。
非監護親(子どもと離れて暮らす親)との関わりが保証されていれば、共同で養育をスムーズに始められる状況にあると判断されやすいです。
申立ての際は、以下のような客観的な資料を準備しておくと良いでしょう。
- 面会交流のスケジュール履歴(メールやチャットなど)
- 面会時の写真や記録
- 宿泊を伴う交流が問題なく行われている実績
取り決めどおり、あるいはそれ以上に柔軟な交流ができていれば、変更に有利な事情となり得ます。
3. 養育費の支払が一度も滞っていない
共同親権への変更を申し立てるにあたり、離婚時から一度も滞りなく養育費の支払が継続している事実が重要です。
これは、親としての経済的な責任を誠実に果たしている証拠とみなされます。
子どもの生活を支える義務を履行している姿勢は、共同親権者としての適格性を判断する上でプラスに働くでしょう。
養育費が滞りなく支払われている証拠として、以下のような客観的な記録を提出できるように準備しておく必要があります。
- 銀行の振込履歴(通帳のコピーやWeb明細)
- 支払に関する合意書(離婚協議書や調停調書など)
- 手渡しの場合の領収書や記録
経済的な責任感は、子どもの養育に対する意欲の表れとして高く評価されます。
4.子ども自身が共同親権(両方の親との関わり)を望んでいる
子ども自身が「両方の親に関わってほしい」と明確に望んでいる場合、共同親権への変更が認められやすい重要な要因となります。
家庭裁判所は、子の利益を判断する上で、子どもの意思を非常に重視しており、特に子どもの年齢に応じて、その意見は重く受け止められます。
| 子どもの年齢 | 家庭裁判所の対応 |
|---|---|
| おおむね10歳以上の子どもの場合 | 家庭裁判所調査官が面談などで意思を確認し、尊重する |
| 15歳以上の子どもの場合 | 家事事件手続法169条に基づき、家庭裁判所は必ず本人の意見を聴取する |
ただし、ヒアリングした子どもの意思を鵜呑みにするのではなく、一方の親に気を使った発言でないか、その意思が安定したものか、といった点も慎重に確認されます。
5.父母の居住地が近く、共同での子育てに支障がない
父母の居住地が地理的に近いことも、共同養育の現実性を示す上で有利な事情です。
共同親権では、父母が協力して子育てに関与することが前提となります。
物理的な近さは、以下のような場面で協力体制を築きやすいと評価されるでしょう。
- 子どもの急な病気や怪我への対応
- 学校行事(授業参観や運動会)への双方の参加
- 習い事の送迎の分担
- 面会交流の実施のしやすさ
共同養育を円滑に行うための物理的な環境が整っていることは、裁判所の判断を後押しする材料となり得ます。
「認められやすい vs 認められにくい」比較一覧表
- 父母間の関係が良好で、冷静に話し合いができる
- 面会交流が定期的かつ円滑に続いている
- 養育費の支払が滞っていない
- 子ども自身が両親との関わりを望んでいる
- 父母の居住地が近く、共同養育が現実的である
- 過去にDVや児童虐待の事実・懸念がある
- 父母間の対立が激しく、連絡が取れない
- 養育費不払いや面会交流拒否など、親としての責任を果たしていない
- 子どもが明確に変更を拒否している
- 居住地が遠く、共同養育が現実的ではない
- 離婚時に共同親権の申立てをしない合意がある
既に離婚していて共同親権への変更が認められにくい6つのケース

一方で、父母が共同で親権を行使することが「子の利益」に反すると判断される場合、申立ては認められにくくなります。
家庭裁判所は、子どもの心身の安全や健全な発達が脅かされる懸念がないかを厳しく審査しています。
以下のような事情がある場合、共同親権への変更は極めて困難になると考えられます。
1.過去にDVや児童虐待の事実・懸念がある
子どもや配偶者に対するDV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待の事実が過去にあった場合、変更が認められる可能性は極めて低いです。
これには身体的な暴力だけでなく、精神的な虐待(モラルハラスメント)も含まれます。
裁判所は「子の安全確保」を何よりも最優先に考慮しています。
そのため、共同親権を認めることは、被害者である親や子どもを再び危険にさらすリスクがあると判断される可能性が高いです。
特に、過去に保護命令が出された履歴や、診断書、警察への相談記録などがある場合は、重大なマイナス要因となり得ます。
たとえ加害者側が改善の意思を示しても、具体的な再発防止策が客観的に証明されない限り、変更は困難でしょう。
2.父母間の対立が激しく、一切のコミュニケーションが取れない
父母間の対立が激しく、離婚後も対立が継続している場合、共同親権への変更は認められにくいでしょう。
共同親権では、子どもの進学、医療、引っ越しなど重要な決定を父母が協議して共同で行う必要があります。
しかし、激しく対立し、最低限の事務連絡すら取れない状態では、共同での意思決定は不可能です。
父母間の対立によって共同親権が認められにくい具体例としては、以下のような状況が挙げられます。
- 弁護士を介さなければ一切の連絡が取れない
- 顔を合わせると感情的になり、罵り合いになってしまう
- 相手の提案を理由なく拒否し続ける
このような状態は、かえって子どもの精神的な負担(板挟みなど)を増大させると判断されるでしょう。
3.養育費の不払いや面会交流の拒否など、親としての責任を果たしていない
離婚後に定められた親としての責任を果たしていない事実は、親権者としての適格性を疑わせる大きな要因です。
よって、共同親権への変更にもマイナスになる可能性があります。
子どもへの責任を果たしていない親に、共同での意思決定権を与えるのは不適当と判断されやすいためです。
具体的には、以下のような行為が問題視されます。
- 正当な理由なく、養育費の支払を長期間怠っている
- 裁判所の決定や合意で決められた面会交流を、一方的な理由で拒否し続けている
- 子どもの健康状態や成績など、重要な情報を共有する義務を怠っている
共同親権という「権利」を主張する以前に、親としての「義務」を誠実に履行しているかが問われるでしょう。
4.子どもが明確に変更を拒否している
子ども自身が、共同親権への変更を明確に拒否している場合、変更は非常に難しくなります。
家庭裁判所は、子の利益を判断する上で、子どもの意思を年齢に応じて尊重します。
特に15歳以上の子どもについては、家事事件手続法169条2項で、家庭裁判所はその意見を必ず聴取することが法律で義務付けられています。
子どもが拒否する背景には、過去のトラウマや恐怖心、現在の監護親との安定した生活を守りたいという気持ちがあるかもしれません。
子どもの明確な意思に反して無理に変更することは、子どもの精神的負担を不当に増大させると考えられます。
5.居住地が遠すぎるなど、共同での養育が非現実的
父母の居住地が物理的に遠すぎる場合、共同での養育が非現実的と判断され、共同親権への変更が認められにくくなります。
共同親権の運用には、緊密な連携と迅速な対応が求められるため、時差や距離の問題が、円滑な共同養育を妨げると見なされる可能性があります。
以下のようなケースでは、現実的な協力が困難と判断されやすいでしょう。
- 一方が海外に居住している(時差があり、緊急時の対応が不可能)
- 国内であっても、北海道と沖縄など容易に行き来できない遠隔地である
- 一方の仕事が頻繁な転勤を伴い、居住地が安定しない
学校行事への参加や、子どもの急な病気・怪我への対応が現実的に難しい場合、変更は認められないと思われます。
6.離婚時の公正証書で「共同親権の申し立てを行わない」と定めている
離婚時に「将来共同親権への変更申立てをしない」という合意を公正証書等で取り交わしているケースでは、その合意内容も家庭裁判所が考慮する事情の一つとなり得ます。
離婚時の話し合いでの合意内容を公正証書などの法的な文書で残している場合、その合意は原則として尊重されます。当事者が熟慮の上で決定した内容を、後から一方的に覆すことは法的安定性を害するためです。
ただし、親権者変更は「子の利益のため必要があるか」という観点から判断されるため、父母間の合意のみで変更の可否が決まるわけではありません。(参照:民法819条6項)
特に、離婚時の合意がDV等を背景とする不適正な過程で成立した場合や、合意後に子の利益のための親権者変更が強く必要とされる特段の事情が生じた場合には、合意内容にかかわらず変更が認められる可能性があります。
改正民法819条7項の判断基準
改正民法は、必要的単独親権、すなわち、必ず単独親権となる条件として3つの場合を規定しています。
⑴「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」(改正民法第819条第7項第1号)
親子の関係に着目して、父母の一方が子に対して害悪を与えるおそれがあると認められる場合には、離婚後の親権者からその親を排除して子の利益を守るという意味合いがあります。典型的には、子に対する身体的・心理的虐待や、ネグレクトの場合が想定されています。
⑵「父母が共同して親権を行うことが困難と認められるとき」(同項第2号)
親子関係に着目した(1)とは異なり、(2)は父母間の関係性に着目しています。改正民法では、「父母が共同して親権を行うことが困難」といえるかの判断につき、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力を受けるおそれの有無や、その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、そして、(親権者の指定等についての)協議が調わない理由、その他の事情が考慮されると規定されています。
これまで父母の一方が他方から身体的DVを受けていた場合がこれに該当します。なお、DVは、身体的DVに場合に限らず、精神的DV、経済的DV、性的DVを受けるおそれがある場合なども、父母がかかわりを持つこと自体が困難であると考えられますので、「父母が共同して親権を行うことが困難」と認められる場合があると考えられています。
⑶ 「その他父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき」(改正民法第819条第7項本文)
上記⑴、⑵のような事情がない場合であっても、「父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき」は単独親権者としなければならないとしています。具体的にどのような場合が該当するのかは判例の集積を俟つ必要がありますが、⑴、⑵に匹敵するような一定の重大な事情が想定されていると考えられています。
共同親権に変更するメリット・デメリット|離婚済みの場合の影響

単独親権から共同親権への変更は、生活に大きな影響を与えます。
感情論ではなく、メリットとデメリットを冷静に比較検討することが不可欠です。 離婚後の状況を変えることの利点と欠点を、具体的に見ていきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 離婚後に共同親権へ変更するメリット | 子どもが両方の親とのつながりを実感しやすい 両方の親が子育ての意思決定に関与できる 親としての責任の共有が期待できる |
| 離婚後に共同親権へ変更することで生じるデメリット | 父母の対立に子どもが巻き込まれやすい 意思決定のたびに合意が必要で時間がかかる 離婚後も対立が再燃・継続しやすい |
メリット
既に離婚している場合に共同親権へ変更することは、特に父母の関係が良好であれば、以下のような利点が期待できます。
- 子どもが両方の親とのつながりを実感しやすい
- 両方の親が子育ての意思決定に関与できる
- 親としての責任の共有が期待できる
離婚後に共同親権へ変更することで、子どもが「両方の親から養育されている」という実感を得やすくなります。
離婚による親の離別という喪失感を、和らげる効果も期待できるでしょう。
また、単独親権では難しかった、子どもに関する重要な意思決定に双方の親が関われることもメリットです。
具体的には、以下のような決定に両方の親が参加できます。
- 進学先の決定(受験校や入学先など)
- 重要な医療行為(手術など)への同意
- 子どもの転居や留学の決定
さらに、非監護親も親権を持つことで、子育てへの当事者意識が強まることが期待されます。
その結果、養育費の支払や面会交流が、より円滑に実行されるようになる可能性もあります。
子育ての責任や精神的な負担を、父母で分かち合える点もメリットといえるでしょう。
デメリット
一方で、既に単独親権で生活が安定している場合、共同親権への変更が新たな問題を生む可能性もあります。
特に父母の関係性が良好でない場合、以下のようなデメリットが懸念されます。
- 父母の対立に子どもが巻き込まれやすい
- 意思決定のたびに合意が必要で時間がかかる
- 離婚後も対立が再燃・継続しやすい
共同親権の最大の懸念は、子どもが父母の対立の板挟みになることです。
重要な決定のたびに父母の意見が割れると、子どもがどちらの親の味方をすればよいか分からず、精神的に不安定になる恐れがあります。
また、共同親権では、重要な決定は原則として双方の合意が必要です。合意が得られない場合、以下のような場面で意思決定がスムーズに進められない可能性があります。
- 緊急性が高い医療行為の選択
- 転勤に伴う急な引っ越し
- 受験の出願手続き
- パスポートの取得や更新
また、離婚によって一度は距離を置いた相手(元配偶者)と、継続的に協議を持つこと自体が、ご自身の精神的な負担となるリスクも考えられます。
子どもの養育方針を巡って、離婚時の対立が再燃するケースもゼロではありません。
また、手続きのたびに双方の署名が必要になるなど、日常的な煩雑さが増す点もデメリットになるでしょう。
共同親権に変更すると養育費はどうなる?
離婚後に単独親権から共同親権に変更する場合、離婚時に取り決めた養育費はどうなるのでしょうか。共同親権に変更すれば、父母いずれも親権者になるため、単独親権であることを前提に取り決めた養育費で支払う義務があるのか、疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
以下では、共同親権に変更した場合の養育費へ影響について解説していきます。
共同親権でも養育費の支払義務は変わらない
共同親権に変更すれば養育費を支払う必要はなくなる、というのは大きな誤解です。
養育費は、親権の形態が単独親権か共同親権かに関わらず、実際の子どもの監護養育の状況に鑑みて、監護養育している親に対して、そうでない親が支払義務を負うものです。したがって、共同親権に変更したけれども、子どもの監護養育には変動がないというケースでは、基本的には、従前と同様の養育費の支払義務を負うことになるでしょう。他方、後述のとおり、共同親権への変更に伴い、子どもの監護養育の在り方にも変化がある場合等は、養育費の金額等を調整する必要がある場合もあり得ることには注意が必要です。
法定養育費制度と先取特権の導入
改正民法では、新しく法定養育費制度が導入されました。
法定養育費制度とは、改正民法施行後に離婚した場合に適用がある制度で、父母が養育費の分担について定めをすることなく離婚をした場合に、離婚した時から引き続き子の監護を主として行う父母の一方に対して、父母の他方が、基本的には父母間で養育費が取り決められるまでの間、暫定的に法律で決められた一定額の養育費の支払義務を負うというものです。
法定養育費の金額は、「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案してこの数に応じて法務省令で定めるとことにより算定した額」(民法776条の3第1項本文)とされており、現行の法務省令では、子一人につき1か月当たり2万円と定められてます。
法定養育費が請求するためには、①改正民法施行後に離婚したこと、②未成年の子がおり、離婚時に養育費について取り決めておらず、かつ、現在も父母間の協議または家庭裁判所における手続き(調停・審判等)において養育費の取決めがないこと、③離婚時から引き続き子の監護を主として行っていることという要件を充たすことが必要です。
①~③の要件を充たす場合は、原則として養育費の取決めがなくても、子ども一人につき1か月当たり2万円の養育費が請求できます。
例外的に、支払義務者が支払能力を欠くため法廷養育費の支払をすることができないこと、または法廷養育費の支払をすることによって生活が著しく窮迫することを聡明した場合には、法廷養育費の支払を全部または一部拒絶することができます。
①~③の要件について、個別のケースを検討していきます。
①のとおり、未成年の子どもがいるが離婚時に養育費について取り決めなかったという父母の場合でも、離婚が改正民法施行前の場合は、法定養育費制度の対象外です。
②のとおり、子どもが成人(18歳)に達した場合や、父母の協議や家庭裁判所における手続等で養育費が取り決められた場合は、その時点以降は法定養育費が発生しません。また、養育費の支払をしない旨の合意をした場合にも、養育費の取り決めに該当しますので、法定養育費は発生しません。
➂「離婚時から引き続き子の監護を主として行っていること」に関して、離婚時と現在で子どもを主として監護する親が変わった場合はどうなるでしょうか。例えば、離婚時から引き続き父が主として子どもの監護を行ってきたものの、その後に母がその子どもの監護を主として行うようになった場合が考えられます。この場合は、③の要件をみたさず、法定養育費は発生しないと考えられています。
また、父母の両方が子どもの監護に賛助している場合はどうでしょうか。例えば、平日は父が子どもを監護し、週末は母が子どもを監護するケースが考えられます。この場合でも、父母の一方が「子の監護を主として行っている」と評価できる場合は、他方に、法定養育費を請求することができると考えられています。
養育費に関連して、法定養育費制度と並んで大きな改正があったのが養育費の先取特権制度です。
2026年4月施行改正民法により、養育費債権に、先取特権という他の一般債権者よりも優先して支払を受ける法律上の権利が認められました。ただし、その優先権が与えられるのは、必ずしも養育費債権の全額ではなく、子一人につき8万円が上限と定められています。
また、これまでは、養育費の不払が生じた場合に、当事者間の私的な合意書で養育費を取り決めていても強制執行(差押え)を行うことはできず、公証役場で作成する公正証書や、調停調書・審判書・判決書などの正本が必要でした。しかし、改正民法の施行後は、当事者間の私的な合意書によっても、上限額までは差押えが可能となりました。
共同親権への変更時に養育費の条件を見直すべき理由
共同親権への変更により、子どもの監護の在り方にも変動がある場合が考えられます。例えば、単独親権時には父母の一方が子どもを監護していたけれど、共同親権への変更に伴い、父母が一定の期間ごとに子どもを交替監護することになったという場合などです。父母それぞれが子どもを監護している期間に負担する子どもの生活費がある場合は、改訂標準算定方式の養育費の金額に影響する場合があるので、養育費の金額や支払方法について見直しをすると良いでしょう。
既に離婚している場合の共同親権への変更手続き【3ステップ】

離婚後に親権者を変更(単独→共同)する場合、当事者の合意だけではできず、必ず家庭裁判所の手続きが必要です。
離婚後に単独親権から共同親権へ変更するための流れを、3つのステップに分けてわかりやすく解説します。
手続きを正しく理解しておくことで、スムーズに申し立てを進められるでしょう。
ステップ1. 元配偶者との協議を進める
まずは、元配偶者(相手方)と共同親権への変更について話し合う必要があります。 相手方の同意がなければ、この先の申立ては極めて困難です。
この段階で、なぜ変更したいのか、変更後にどのような養育をイメージしているのかを具体的に話し合いましょう。
双方が合意できた場合は、その内容を書面に残しておくとスムーズです。
ステップ2. 家庭裁判所への親権者変更調停の申立てを行う
父母間で合意ができた場合、または合意はできないが変更を強く望む場合は、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てます。
申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、当事者が合意すれば別の家庭裁判所でも可能です。(参照:家事事件手続法|別表第二 親権に関する事項)
調停では、調停委員(裁判所の職員)が間に入り、双方の意見を聞きながら、子の利益の観点で合意を目指します。
裁判所は、必要に応じて家庭裁判所調査官による調査(父母や子どもの面談、生活状況の確認)を行います。
参考:親権と監護権の違い
ステップ3. 調停でまとまらなければ審判に進む
調停での話し合いがまとまらない(不成立となった)場合、手続きは自動的に「審判」に移行します。
審判では、調停委員ではなく裁判官が、双方の主張や調査官の報告書、その他一切の事情を考慮し、「子の利益」の観点から共同親権への変更を認めるかどうかの決定(審判)を下します。
既に離婚していて共同親権に変更するときの注意点

共同親権への変更は、子どもの将来の生活に非常に大きな影響を与える法的な手続きです。
単に「親権を持ちたい」という親側の希望だけではなく、変更によって生じる実務的な問題を見極めなくてはなりません。
共同親権への変更を検討する際は、以下の点を十分に考慮する必要があります。
あくまでも「子どもの気持ち」を最優先に共同親権への変更を検討する
最優先すべきは、親の希望ではなく「子どもの気持ち」と「子の利益」です。「自分も親権が欲しい」という親側の感情だけを優先してはいけません。
共同親権への変更が、子どもの精神的な安定や健やかな成長につながるか冷静に判断すべきです。
例えば、以下のような視点での検討が求められます。
- 変更によって子どもが父母の対立に巻き込まれないか
- 子ども自身が両方の親との関わりを望んでいるか
- 生活環境の変化が子どもに過度なストレスを与えないか
家庭裁判所も、子の利益を判断する上で、子どもの意思を(特に10歳以上の場合)重視します。
関連記事:共同親権と養子縁組の関係とは?再婚時に知っておくべき注意点
養育費や親子交流の条件も決め直す必要がある
親権のあり方が変われば、既存の取り決めの見直しが必要になる場合があります。
特に養育費や面会交流の条件は、改めて協議すべき重要な項目です。 「共同親権になるから養育費の支払が不要になる」といった単純な話ではありません。
養育費は、あくまで子どもの生活や教育のために必要な費用です。
ただし、以下のように監護の分担が変わる場合は、費用の見直しが検討されます。
- 子どもが双方の家で過ごす日数(宿泊日数)
- 教育費や医療費の分担方法
- 習い事などの費用負担
親子交流のルールも、これまで以上に柔軟な形に変更するかなどを具体的に話し合う必要があります。
参考:共同親権はいつから施行?
後のトラブル防止のため、具体的な養育ルール(共同養育計画)を決めておく
共同親権に変更する場合は、後のトラブルを防止するためにも、具体的な養育ルールである 「共同養育計画」を決めておくことが重要です。
「養育に関する事項はすべて夫婦が共同で決める」といった曖昧な合意だけでは、意見の対立時に行き詰まるリスクがあります。
最低限、以下のような項目について詳細なルールを文書化しておきましょう。
| 共同養育計画で定めておくべき項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主な居住地 | 子どもが主に生活する場所(監護者)をどちらにするか |
| 意思決定 | 進学先、習い事、医療行為(予防接種、手術など)の決定方法 |
| 連絡頻度 | 学校の成績や健康状態の共有方法と頻度 |
| 費用負担 | 養育費とは別の、高額な教育費(塾代、留学費)などの分担 |
| 転居・旅行 | 転居や長期旅行(海外含む)の際の事前相談・同意ルール |
| 紛争解決 | 意見が対立した場合の解決方法(第三者を交えるかなど) |
「共同養育計画」の具体性は、家庭裁判所での調停や審判においても重視されます。
後になってトラブルにならないためにも、きちんと養育ルールを決めておきましょう。
弁護士への依頼も視野に入れる
離婚後の親権変更は、法的手続きと感情的な対立が複雑に絡み合います。当事者同士の話し合いだけでは、交渉が難航するケースが少なくありません。
手続きを円滑に進め、ご自身の希望を実現するためには、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に依頼する主なメリットは以下のとおりです。
- 交渉の代理:精神的負担の大きい元配偶者との交渉窓口を任せられる
- 法的な主張:変更が「子の利益」にかなうことを法的に構成し、主張できる
- 書類作成:家庭裁判所へ提出する申立書や共同養育計画案を不備なく作成できる
- 調停・審判の同席:裁判所の手続きに同席し、的確な主張をサポートしてもらえる
「子の利益」を客観的な証拠で示すためには専門知識が必要です。早い段階で専門家の助言を得ることが、望む結果への近道となるでしょう。
丸の内ソレイユ法律事務所は、年間1100件以上のご相談をいただく離婚問題に精通した弁護士事務所です。
親権変更の手続きをご検討している方はぜひご活用ください。
再婚した場合、共同親権はどうなる?
父母の一方または双方が、元配偶者とは別の相手と再婚した場合、共同親権には影響を及ぼすのでしょうか?以下では、再婚した場合の共同親権への影響を場面ごとに分けて解説します。
養子縁組をしない場合
まず、再婚はしたが、再婚相手と(元配偶者との間の)子どもが養子縁組をしない場合についてです。この場合は、そもそも再婚相手に子どもの親権は生じないため、元配偶者との共同親権に影響はありません。
養子縁組をする場合
再婚をして、再婚相手と(元配偶者との間の)子どもが養子縁組をする場合についてです。養子縁組は養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度ですので、再婚相手と子どもの間に養子縁組が成立した場合、子の親権者となるのは、再婚相手とその配偶者である実親です(民法818条3項)。そして、養子縁組前に共同親権者であった他方の実親は、子どもの親権者ではなくなるのです。
なお、養子縁組には、養親・養子になろうとする者双方の同意が必要ですが、15歳未満の子どもを養子とする縁組をする場合には、子どもの親権者が、子供に変わって養子縁組を承諾します(これを代諾といいます。)。そして、子どもが共同親権の場合、養子縁組の代諾は子供に重要な影響を与える行為であるため、基本的に父母が共同で代諾をする必要があります。再婚相手との養子縁組によって親権者から外れる元配偶者が養子縁組を承諾しないケースも想定されますが、その場合は、養子縁組の承諾について「特定の事項に係る親権行使者」を定める審判を裁判所に申し立てることが考えられます(民法797条第4項、改正民法824条の2第3項)。
元配偶者から共同親権への変更を申し立てられたらどうする?
改正民法の施行により、元配偶者に共同親権を求められたらどうしようと不安に感じる方もいるかもしれません。元配偶者との離婚原因が、DVやモラハラである場合等は特に懸念を感じておられる方もいるのではないでしょうか。以下では、DVやモラハラ等で離婚した元配偶者から共同親権への変更を求められた場合にどうなるのかについて解説します。
DV・モラハラの事実がある場合は単独親権を維持できる
民法819条7項1号は「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」を必要的単独親権事由として規定しています。
すなわち、父母の一方が子に対して身体的・精神的虐待等の害悪を与える恐れがある場合は、元配偶者が共同親権への変更を求めても単独親権が維持されます。害悪を与える恐れがある場合とは、典型的には離婚前に父母の一方が子に対して身体的・精神的虐待をしていた場合であり、これを適切に主張・立証することができれば共同親権への変更は認められない可能性が高いです。これについては、問題の言動の動画・録音のほか、児童相談所等への相談履歴などが有力な証拠となり得ます。
民法819条7項2号は「父母が共同して親権を行うことが困難と認められるとき」も必要的単独親権事由として規定しています。これは、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力を受けるおそれの有無や、その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、そして、(親権者の指定等についての)協議が調わない理由、その他の事情が考慮されると規定されています。典型的には、これまで父母の一方が他方から身体的DVを受けていた場合が該当します。問題の言動の動画・録音のほか、保護命令の履歴、診断書、警察への相談記録などが有力な証拠となり得ます。
不安がある場合は早めに弁護士に相談する
元配偶者に親権者変更の調停・審判を申立てられ、共同親権への変更を求められた場合でも、適切な主張・立証の対応をすれば単独親権を維持できるケースも多いと考えられます。ご不安がある場合には、早めに弁護士に相談することが有効です。
実際の解決例を知りたい方は、「親権問題の解決事例・ご相談者様の声はこちら」をご覧ください。
事務所の体制を知ってから相談したい方は、「丸の内ソレイユ法律事務所のご案内」をご覧ください。
丸の内ソレイユの親権に関する対応事例
①別居期間1年未満で夫が親権を獲得した事例
→ 要約:性格の不一致で妻が訴訟提起。夫(30代経営者)が子の養育環境を維持し、親子交流にも協力的だったことが評価され親権獲得。
② 親権と高額の財産分与を受けた事例
→ 要約:30代女性が4歳の子の親権を獲得。品川区のマンション売却益の70%(約2300万円)の財産分与も受けた。
あわせて確認したい:初めて弁護士に相談する方へ|相談の流れ・当事務所の特徴
共同親権と既に離婚済みのケースに関するよくある質問|元配偶者が拒否していても変更できる?子供が何歳まで変更可能?
既に離婚していて相手が共同親権を拒否していますが、申立ては可能ですか?
離婚後に、相手が共同親権を拒否している場合でも、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てること自体は可能です。
調停で合意できなければ審判に移行し、最終的に裁判官が共同親権へ変更するかどうか判断を下します。
ただし、相手が強く拒否しており、父母間の対立が激しいと判断されれば、「共同での養育は困難」として申立てが認められない可能性は高くなるでしょう。
関連記事:共同親権とは?何が変わるのか・メリットとデメリットをわかりやすく解説
共同親権に変更できるのは子どもが何歳までですか?
法律上、親権は子どもが成年(現行法では18歳)に達するまでと定められています。
したがって、親権者の変更申立てが可能なのも、子どもが18歳になるまでです。 ただし実務上は、18歳に近い年齢であればあるほど、本人の意思が決定的に重視される傾向にあります。
共同親権に変更すると、転居や進学の際に元配偶者の同意が必要になりますか?
上記で解説したとおり、共同親権に変更したからといって何でも父母二人で決定しなければならないわけではありません。日々の子どもの身の回りの世話する行為であって、子どもに重大な影響を与えないものであれば、実際に子どもの身の回りの世話をしている親が単独で決定することができます。他方で、子どもに重大な影響を与える行為については、親権者である父母二人で話し合って決定する必要があります。
子どもの転居や進学先の決定は、まさに子どもに重大な影響を与える行為であるため、共同親権に変更した場合には、基本的に元配偶者の同意が必要になります。
共同親権に変更したら養育費を支払わなくてよくなりますか?
上記のとおり、共同親権に変更したからといってそれだけで直ちに養育費の支払わなくて良くなるわけではありません。共同親権に変更したけれども、子どもの監護養育には変動がないというケースでは、基本的には、従前と変わらない養育費の支払義務を負うことになるでしょう。
まとめ|既に離婚済みでも共同親権への変更は可能。共同親権への変更を求めたい、求められたがどう対応すればよいか分からない場合まずは弁護士に相談を
2024年の民法改正により、既に離婚した方にも共同親権という選択肢が加わり、共同親権への変更を家庭裁判所に申し立てることが可能になります。
しかし、申立てをすれば認められる簡単なものではなく、あくまでも「子の利益」を最優先に、家庭裁判所が個別の事情をみて厳格に判断します。
離婚後の親権変更は、お子様の将来の人生を左右する非常に重要な決定です。また、共同親権への変更は、手続きが複雑であるだけでなく、元配偶者との感情的な対立が再燃しやすい問題でもあります。
ご自身のケースで共同親権への変更が可能なのか、どのように進めればよいか悩んだ際は、一人で抱え込まず、離婚や親権問題に詳しい弁護士へご相談ください。
既に離婚しているケースで、共同親権への変更をお考えであれば、親権や離婚問題に精通している丸の内ソレイユ法律事務所までご相談ください。
経験豊富な弁護士チームが、親権変更や離婚に関わるさまざまなトラブル解決をお手伝いいたします。お気軽にご利用ください。
離婚・男女問題などでお悩みの方は
ご相談ください
離婚無料相談実施中

- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます











