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【弁護士が徹底解説】離婚調停の流れと期間を解説|失敗しないための戦略的ポイント

【弁護士が徹底解説】離婚調停の流れと期間を解説|失敗しないための戦略的ポイント

「離婚調停を申し立てたいが、具体的な流れが分からず一歩踏み出せない」
「解決までにどれくらいの期間がかかり、何を準備すればいいのだろうか」
先の見えない離婚トラブルの中で、このような不安や疑問を抱えていませんか。 離婚調停は単なる話し合いではなく、法的なルールに基づく手続きであり、全体像を知らないまま臨むのはリスクが伴います。
この記事では、離婚問題に精通した弁護士が、申立てから調停終了までの具体的なステップや期間の目安、そして有利に進めるための戦略まで分かりやすく解説します。

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離婚調停の具体的な流れと期間の目安

離婚調停は、裁判所という公的な場を利用しますが、あくまで話し合いによる「合意」を目指す手続きです。全体像と所要時間を把握しておけば、漠然とした不安を解消し、落ち着いて準備を進められるでしょう。

離婚調停の申し立てから終了までの標準的な流れと、期間の目安は以下のとおりです。

ステップ 内容 所要期間の目安
1. 申立て 家庭裁判所へ書類を提出 準備に数日〜数週間
2. 呼出し 期日の決定と呼出状の送付 申立てから約2週間〜1ヶ月
3. 第1回期日 調停委員との初回面談 申立てから約1ヶ月〜1.5ヶ月
4. 継続期日 条件面の詳細な調整 概ね1ヶ月に1回のペース
5. 終了 調停成立・不成立・取下げ 平均6ヶ月〜1年程度(調停申し立てから終了まで)
親権や財産分与の争点が大きい場合は1年を超えることもある

1.家庭裁判所への申立てと受理

調停手続きは、申立人が管轄の家庭裁判所へ必要書類を提出することで開始されます。

原則として「相手方の住所地」を管轄する裁判所へ申し立てる必要がありますが、両者の間の合意があれば他の裁判所で行うことも可能です。

提出書類に不備がなければ正式に受理されて事件番号が付与され、担当する裁判官1名と家事調停委員2名が選任されます。調停委員は、実務上男女各1名で構成されることが一般的です。(家事事件手続法|248条民事調停法|第6条

この調停委員会が、今後の話し合いを主導することになります。

2.相手方への呼出状の送付

申立ての受理後、裁判所が第1回調停期日の日程調整を行います。

日時が決定次第、申立人と相手方の双方へ「呼出状」が郵送される流れです。相手方に何の連絡もなく突然手続きが進むことはありません。

この呼出状には、以下のような内容が記載されています。

  • 指定された出頭日時
  • 出頭すべき場所(裁判所名・部屋番号)
  • 当日に持参すべき物(印鑑、身分証など)

3.第1回調停期日の進行

第1回期日は、お互いの意向確認がメインとなります。

初めての裁判所に極度の緊張を感じる方も少なくありませんが、当日の具体的な動きをシミュレーションし、落ち着いて行動しましょう。ここでは、裁判所到着から実際の話し合いまでのプロセスを具体的に解説します。

裁判所到着から待合室での待機

裁判所に到着し受付を済ませた後は、指定された待合室で待機します(裁判所によっては、受付の手続が省略されていて指定時間までに待合室に行けばよい場合もあります)。

家庭裁判所では、当事者同士が顔を合わせなくて済むよう、申立人と相手方で別々の待合室が用意されているのが一般的です。

もしDV事案などで相手との接触に身の危険を感じる場合は、事前に裁判所へ相談しておきましょう。裁判所では、当事者の安全を確保するために以下のような配慮を行ってくれます。

  • 来庁時間と退出時間を相手方とずらす
  • 相手方とは別のエレベーターや動線を使用する
  • 待合室のフロアや場所を相手方から離す

面談の進め方と調停委員の役割

調停室での話し合いは、原則として「申立人と相手方が同席しない」形式で進められます。調停委員が交互に話を聞くため、当事者同士が直接議論することはありません。

一般的な面談の進め方とルールは以下のとおりです。

項目 内容
面談形式 申立人と相手方が交互に入室する「交代制」
所要時間 1回につき30分程度(全体で約2時間)
同席の有無 原則なし

調停委員は中立的な立場で双方の意見を調整する役割を担います。

4.第2回目以降の期日と具体的な交渉

離婚調停が第1回目で合意に至るケースは稀であり、通常は1ヶ月に1回程度のペースで第2回目以降の期日が設定されます。

次回以降は、具体的な条件面のすり合わせが中心となります。主な協議事項は以下のとおりです。

  • 離婚するかどうかの意思確認
  • 親権者の指定
  • 養育費の金額と支払期間
  • 財産分与の内容・方法
  • 慰謝料の有無と金額

双方の主張に食い違いがある場合は、それを埋めるために客観的な証拠資料や、主張を整理した「陳述書」の提出が求められることもあります。粘り強い交渉が必要となるため、長期戦になることも覚悟しておきましょう。

5.調停の終了(成立・不成立)と調書作成

話し合いの結果、双方が合意すれば「調停成立」、見込みがなければ「調停不成立」となり手続きは終了します。

成立時に作成される『調停調書』は、確定判決と同じ法的効力を持ちます(家事事件手続法|268条)。一度成立した調停調書の内容を後から変更したり不服を申し立てたりすることはできませんので、合意内容は慎重に確認しましょう。

一方で、歩み寄る余地がなく合意の見込みがないと判断された場合は、「調停不成立」として手続きが終了し、訴訟など次のステップへ移行します。

調停終了時の結果と、その後の効力や流れは以下のとおりです。

離婚調停の結果 概要と効果
調停成立 合意内容が調書に記載され、離婚が成立する。調書には強制執行力がある。
調停不成立 合意に至らず終了する。離婚を求める場合は「離婚訴訟」へ移行する必要がある。
取下げ 申立人が手続きを途中でやめること。初めからなかったことになる。

離婚調停を申し立てる前の準備

離婚調停の申立ては、単に書類を提出すれば完了する事務手続きではありません。スムーズな開始と、その後の展開を有利にするためには、入念な事前準備が不可欠です。

書類に不備があれば受理されず、解決までの時間が余計にかかってしまう恐れもあります。まずは、手続きの土台となる必要書類の準備と、申立書の作成ポイントを着実に押さえていきましょう。

必要書類の確認と入手先

離婚調停を申し立てる際は、家庭裁判所へ提出すべき書類が法律で定められています。これらは申立書の内容を裏付け、当事者の関係性を公的に証明するために不可欠なものです。

以下に主な必要書類と入手先をまとめました。事案によっては追加資料を求められることもあるため、事前に管轄の裁判所へ問い合わせておくと確実です。

書類名 入手先 備考
申立書 家庭裁判所(または裁判所ウェブサイトからダウンロード) 3通(原本・写し2通)必要
夫婦の戸籍謄本 本籍地の役所 全部の事項が記載されたもの
年金分割のための情報通知書 年金事務所 年金分割を求める場合のみ
収入証明書 勤務先・役所 源泉徴収票や課税証明書など

特に戸籍謄本や公的な収入証明書は、役所での手続きが必要となり、入手までに時間を要することがあります。直前になって慌てないよう、余裕を持って収集を開始することが大切です。

また、老齢厚生年金の分割を請求する予定がある場合は、「年金分割のための情報通知書」が必要となりますが、これは申請から発行まで数週間かかるケースも珍しくありません。

管轄裁判所の特定と申立書の書き方(重要事項)

書類の準備と並行して、提出先となる管轄裁判所の特定と、申立書の作成を進めます。

原則として、申立先は『相手方の住所地』を管轄する家庭裁判所となります。ただし、当事者間で合意があれば、他の家庭裁判所を管轄裁判所として定めることも可能です。(家事事件手続法|245条

また、申立書は調停委員への「第一印象」を決定づける非常に重要な書類です。作成時のポイントは以下のとおりです。

項目 詳細
客観的かつ論理的に記載する 感情に任せて相手への非難を書き連ねると、「感情的な人物」というネガティブな予断を調停委員に与えかねない。
感情的にならず、事実に基づいた記述を心がける。
相手方を刺激する表現は避ける 申立書の写しは相手方にも送付される。過激な言葉は相手の態度を硬化させ、話し合いを拒絶されるリスクを高める。
穏やかな表現を選び、相手との建設的な話し合いを妨げないようにする。

自分の感情をぶつけるのではなく、上記のポイントを意識して戦略的に作成しましょう。

調停当日の服装と持ち物(メモ・録音のルール)

調停当日の振る舞いや身だしなみは、単なるマナーの問題にとどまらず、調停委員に「信頼できる人物」と認識してもらうための重要な戦略の一つです。

服装は必ずしもスーツである必要はありません。清潔感のある服装であればカジュアルな服装で構いません。一方で、派手すぎる装飾や過度にラフな格好は、「TPOをわきまえない人物」というマイナスの心証を与えかねないため、避けた方が賢明です。

当日は手続き上の必須アイテムに加え、交渉をスムーズに進めるための資料も忘れずに持参しましょう。必要な持ち物は以下のとおりです。

持ち物 目的・備考
身分証明書・印鑑 本人確認書類と認印(シャチハタ不可の場合あり)
筆記用具・ノート 調停委員の発言や相手方の主張を記録するため
関係書類のコピー 申立書や陳述書、証拠資料など
スケジュール帳 その場で次回期日の日程調整を行うため

なお、調停はプライバシー保護の必要性や円滑な話し合いの実現のため、訴訟とは異なり非公開の手続とされています。そのため、調停室内での録音についても原則として禁止されています。重要なやり取りは記憶に頼るのではなく、必ず手元のノートにメモとして記録を残しましょう。

離婚調停を有利に進めるための「戦略的5つのポイント」

離婚調停は、単なる話し合いの延長ではなく、法的なルールに基づいた高度な交渉の場です。無策で臨めば、相手方のペースに巻き込まれ、不本意な結果を招きかねません。

調停委員を味方につけ、自身の正当な権利を確保するために有効な、5つの戦略的ポイントを解説します。

ポイント1:調停委員に共感を得るための冷静な主張と態度

調停の進行役である調停委員も人間であり、当事者の態度によって抱く印象は大きく変わります。

感情的に泣き叫んだり、相手への罵倒を繰り返したりする態度は、委員に「話し合いができない人物」という印象を抱かれる原因となりかねません。調停委員に対する行動や発言は、以下のポイントを押さえてきましょう。

調停委員への態度 具体的な行動・発言
NG例 ・感情を制御できず、大声で泣き叫ぶ
・相手の人格を否定するような罵倒を繰り返す
・調停委員の話を途中で不必要に遮り、一方的にまくしたてる
OK例 ・質問に対して結論から述べ、端的に回答する
・調停委員に対し、礼儀正しく感謝の意を示す
・感情論ではなく、困っている事実を淡々と客観的に伝える

調停委員へ「常識的で信頼できる人物だ」と認識してもらうことが、間接的に裁判官へこちらの正当性を伝える最短ルートとなります。

ポイント2:主張を裏付ける客観的な証拠を確保する

離婚調停の現場で最も避けたいのは、証拠のない「言った・言わない」の水掛け論です。これでは議論が平行線をたどり、調停委員もどちらの言い分が正しいか判断できません。

自身の主張を事実として認めてもらうには、客観的な証拠の提示が不可欠です。日記や写真、メールの履歴など、第三者が見ても状況が分かる資料を準備しましょう。

具体的な証拠の例は以下のとおりです。これらを整理しておくことで、説得力が増します。

主張したい内容 有効な証拠の例
不貞行為(浮気) 写真、LINEの履歴、探偵の調査報告書など
DV・モラハラ 診断書、怪我の写真、録音データ、日記など
相手の浪費 クレジットカードの明細、通帳の履歴など
育児放棄 育児日記、SNSの投稿ログなど

ポイント3:主張書面の適切な作成と提出

調停期日における面談時間は、1回あたり30分程度と非常に限られています。その短い時間内で、複雑な婚姻生活の経緯や自分の考えを全て口頭で伝えるのは困難です。

調停期日の面談時には、主張したい内容をまとめた「主張書面」の提出が有効です。

事前に提出しておけば、調停委員はあらかじめ事情を理解した状態で期日に臨めるため、当日は核心部分の議論に集中できます。

論理的で読みやすい書面を作成することは、調停を有利に進めるための強力な武器となるでしょう。

ポイント4:譲れない条件と譲歩できる範囲を明確にする

離婚調停において、こちらの要望が100%全て通るケースは極めて稀です。早期解決を目指す場合、ある程度の譲歩が必要になる場面も出てくるでしょう。

その際、場の雰囲気に流されて安易に合意してしまうと、後で取り返しがつきません。事前に「絶対に譲れない条件」と「状況次第で譲歩してもよい条件」を明確に区別しておく必要があります。

  • 絶対条件:絶対に譲れない条件(例:親権、慰謝料〇〇万円以上)。
  • 希望条件:できれば叶えたい条件。
  • 譲歩しても良い条件:相手が条件を飲むなら譲ってもいい点。

自分なりのゴールラインを明確に設定することで、軸のブレない交渉が可能になります。

ポイント5:法的な根拠に基づいた交渉戦略を弁護士と立てる

自分の要求が法的に妥当なのか、あるいは相場からかけ離れているのかを判断するのは、専門知識がなければ困難です。自分の要望やこだわりがあっても、判断の「相場」を知らずに無理な要求に固執すれば、調停委員の心証を損ねてしまうリスクもあるでしょう。

逆に、本来受け取れるはずの財産分与や慰謝料を、知らずに放棄してしまうケースも少なくありません。

法的な根拠に基づいた適正なラインを見極め、どのタイミングで主張をすべきかの戦略立案には、離婚問題に精通した弁護士のサポートを受けることが最も確実な近道です。

離婚成立後に必要な手続き

調停調書が作成され、晴れて離婚が成立しても、それで全ての手続きが完了するわけではありません。

法的に離婚の効力は生じていますが、戸籍や氏の変更、年金・保険の切り替えといった行政上の手続きは、自ら役所へ出向いて行う必要があります。

離婚成立後に必要な手続きは以下のとおりです。

手続き項目 提出先 期限
離婚届の提出 市区町村役場 調停成立から10日以内
氏(姓)の続称届 市区町村役場 離婚届提出と同時(必要な場合)
子の氏の変更許可申立 家庭裁判所 離婚後、速やかに
国民健康保険・年金の切替 市区町村役場・勤務先 離婚後14日以内
児童扶養手当の申請 市区町村役場 可能な限り早く

特に注意すべきは、多くの手続きに厳格な『期限』が設けられている点です。例えば離婚届は調停成立日から10日以内に提出する必要があり、正当な理由なく届出が遅れた場合は、5万円以下の過料に処される可能性があります(戸籍法第77条第137条)。

なお、調停離婚においては、相手方の署名・捺印は不要です。調停調書の謄本があれば、申立人が単独で離婚届を提出できますので、上記の表を参考に計画的に進めていきましょう。

調停不成立の場合の対応(訴訟への移行、審判、再協議)

話し合いが平行線をたどり、調停が「不成立」に終わっても、離婚そのものを諦める必要はありません。調停で合意が叶わなかった場合には、状況に応じて主に3つの選択肢が残されています。

移行先 内容 特徴
離婚訴訟(裁判) 裁判官が法律と証拠に基づき判決を下す 最も一般的。あらためて裁判所に訴状や証拠を提出し、書面のやり取りを重ねていく。判決には強制力がある。
調停に代わる審判 合意まであと一歩というところまで話し合いが煮詰まっているにもかかわらず、調停合意までいたらない場面で、裁判所が穏当と考える条件の判断を下す 調停が成立しないと判断される場合でも、裁判所が職権で、相当と考える内容の審判を出し、一定期間内に双方から異議が出されなければその条件による離婚が成立するというもの(家事事件手続法第284条
協議離婚の再開 冷却期間を置いてから再度当事者同士で話し合う 当事者同士の話し合いに戻る

訴訟を選択した場合、解決までにさらに1年以上の期間を要することも珍しくありません。厳格な法的手続きとなるため、長期戦を覚悟した上で、専門家と共に戦略を練り直すことが重要になるでしょう。

離婚調停のどのタイミングで弁護士に頼るべき?

離婚調停において、弁護士に依頼すべきタイミングは以下2つのいずれかを推奨します。

  • 調停の申立て前
  • 第1回期日の前

これらのタイミングで弁護士に依頼すべき理由は、調停において「初期の主張構成」と「調停委員への第一印象」が、最終的な結果を大きく左右するためです。

第1回目の期日で法的に不利な発言をしたり、感情に任せて矛盾した主張を展開してしまったりすると、調停委員にネガティブな予断を与えたまま議論が進みかねません。一度形成された心証や記録された発言を後から覆すことは、途中から弁護士が介入しても極めて困難です。

取り返しのつかない事態を避けるためにも、早めに弁護士に相談し、専門的な見通しを立てておきましょう。

双方の不貞が発覚するも約6ヶ月で早期調停離婚した事例

実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。

ご依頼の経緯

当事務所の以前の依頼者様からのご紹介案件。夫婦の金銭感覚や価値観が相違していた中で、妻が不貞、その後夫も不貞行為が発覚したため、夫婦関係が悪化。別居を経ての離婚調停となった。

当事務所の対応

双方とも有責だったため、慰謝料は発生しないという前提で交渉。争点であった財産分与のため、自宅土地の購入や建物の増改築などにかかった費用などの金額査定に必要な書類を早期に提出、具体的な金額の提案・交渉に務めた。

解決事例:受任から約6カ月で早期の調停離婚を成立した事案

上記のようなトラブルの際は、ぜひ弊所にご相談ください。女性の初回相談は無料ですので、離婚時の財産分与にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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離婚調停の流れに関するよくある質問

離婚調停は平均何回で、何ヶ月で終了しますか?

最高裁判所の司法統計年報(令和6年度)によれば、婚姻関係事件(調停)の約6割以上が審理期間6ヶ月以内で終了しています。

参照:裁判所|令和6年 司法統計年報(家事編)

調停回数は事案により異なりますが、当事者双方が感情よりも合理的判断を優先するなど、状況がうまく噛み合いスムーズに行く場合、3~5回程度で収まるということは多いです。
一方で、親権や財産分与で意見が鋭く対立する事案では、解決まで1年以上の時間を要することも珍しくありません。見通しは個別の事情に左右されるため、長期化への備えも必要です。

離婚調停中に相手が欠席したらどうなりますか?

正当な理由のない欠席が続くと、調停委員会による電話連絡や出頭勧告が行われますが、それでも応じない場合は「話し合いが不可能」と判断され、調停は不成立となります。

なお、不誠実な欠席は裁判官にネガティブな心証を与え、その後の離婚訴訟において、まともに協議できない=夫婦関係が破綻しているなどという形で、離婚をしたくない側にとって不利な事情として考慮される可能性があります。

離婚調停は一人で対応できますか?

制度上は弁護士をつけずに一人で進めることも可能であり、実際にそのような方もいらっしゃいます。

しかし、相手方に弁護士がついている場合、法的知識や交渉力の差で不利な立場に追い込まれるリスクは否定できません。精神的な負担や将来の生活への影響を考慮し、専門家のサポートを受けることを推奨します。

まとめ|離婚調停の「流れ」を理解し、不安を自信に変えましょう

離婚調停は、単なる争いの場ではなく、双方が納得して新しい人生へ踏み出すための建設的なプロセスです。全体の流れを正しく理解し、適切な準備を整えれば、決して過度に恐れる必要はありません。

特に、調停委員を味方につける冷静な対応や、法的効力を持つ調停調書の重みを理解しておくことは、後悔しない結果を得るための重要な鍵となります。

「どのように主張すべきか分からない」「相手との交渉に不安がある」といったお悩みがあれば、一人で抱え込まず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

離婚問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所は、あなたの代理人として最善の結果を目指し、新たなスタートをサポートします。女性の初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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