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離婚調停中にやってはいけないこと|不利になる行動・発言・LINEの注意点を弁護士が解説

離婚調停中にやってはいけないこと|不利になる行動・発言・LINEの注意点を弁護士が解説

離婚調停では、調停委員を介して離婚について話合いを進めますが、手続きを進める上で、やってはいけないことや不利になりかねないため控えたほうがよい行動・発言があります。

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離婚調停中にやってはいけないこと【行動編】

調停を無断欠席すること

調停は1か月~2か月に1回程度の頻度で平日の日中に実施されますが、代理人に依頼したとしても、当事者も原則として出席が必要です。

第1回目の期日は、裁判所と申立人側の都合で指定されるため、「相手方」として出席を求められた場合、仕事等の都合がつかず、出席できないことがあり得ます。調停は話合いの手続きですので、1回の無断欠席が大きく問題視されることはありませんが、複数回無断で欠席すれば、5万円以下の過料の負担が発生する可能性がある(民事調停法34条)、裁判官や調停委員の心証が悪くなる、手続きが長期化する、その後の離婚訴訟において不利な事情となり得るというデメリットがあります。そのため、期日に出席できない場合は、事前に裁判所に連絡し、対応を相談しましょう。

調停にパソコンを持ち込むこと、録音や撮影をすること

調停中は、代理人を除き、パソコンの使用はできません。また、録音や録画も禁止されています。メモを取ることは可能ですので、記録を残したい場合は、ノートと筆記用具を持参しましょう。

相手方が拒否しているのに直接連絡したり訪問したりすること

調停は、調停委員が当事者双方に交互に話を聞いてそれを他方に伝える方法で話合いを進めるため、基本的に当事者が顔を合わせて直接話をすることはありません。そのため、手続きの進行をもどかしく感じたり、相手の主張に怒りを感じたりして、直接相手と話をしたいと思うことがあるかもしれません。

しかし、相手が直接の連絡を拒否している場合は、警察を呼ばれたり、ストーカー規制法の「つきまとい」に該当する可能性があります。そのため、相手の意思に反して直接連絡をすることはやめましょう。

不貞行為をすること

離婚が成立していないのに不貞行為をすると、離婚をしたくても認められない、離婚をしたくなくても離婚が認められてしまう、慰謝料を支払わなければならないという問題が生じます。

調停に至った段階では、既に婚姻関係が破綻しているため不貞行為に当たらないと考える方もおられますが、「婚姻関係の破綻」は裁判所の判断と当事者の感覚が異なることも多いため、安易に自己判断しないようにしましょう。

また、いわゆる不貞行為(肉体関係)のみならず、LINE等のSNSを通じた不用意な異性との接触も避ける方が賢明です。

子どもを連れ去ること

離婚調停中に、子どもと別居している親が、子どもと一緒に暮らしたいという思いや希望通りに子どもに会えないという不満等から、親子交流等の際に、子どもを監護親に返さずそのまま連れ去ってしまうことがあります。

しかし、このようなことをしてしまうと、親権者として不適格と判断されたり、その後の親子交流の実施についても厳しく判断されてしまう恐れがあります。子どもの心理状態にも悪影響を与える可能性がありますので、絶対にやめましょう。

相手の許可なく財産(動産、不動産)を処分すること

夫婦の一方の単独名義になっているものであっても、それが夫婦の共有財産であれば財産分与の対象になります。

財産分与の対象財産については、それを離婚に伴いどのように扱うかについては、夫婦で話し合って決める必要があります。相手の許可なく、動産や不動産を処分しないようにしましょう。

東京近郊での離婚相談・離婚調停についての相談は丸の内ソレイユ法律事務所までお寄せください。

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離婚調停中に注意すべき発言・態度【発言編】

根拠のない抽象的な発言

根拠や証拠がない状況で、「夫(妻)は不貞をしている」「夫(妻)が暴力を振るっていた」等と主張しても、その事実があることを前提に話合いをすることは難しいです。主張は、根拠とともに具体的事実を示して行いましょう。

根拠なく主張を続けていると、調停での合意の見込みがないと判断されてしまう可能性があります。

一貫性がない発言

過去の主張と矛盾する発言を繰り返すと、主張に信用性や説得力がなくなってしまいます。

嘘や憶測、あいまいな記憶のまま話をすると、一貫性のない主張になりがちですので、自身の記憶や認識を整理した上で発言しましょう。

調停は話し合いの場ですが、発言に信用性のない人と思われることはご自身に不利に働きます。 

相手の悪口や批判を繰り返す

調停は話合いにより合意を目指す手続きです。感情的になって相手の悪口や批判を繰り返したり、攻撃的な発言をすると、離婚に向けた争点についての話合いができなくなります。

その結果、調停が長引いたり、調停が不成立になって裁判をしなければならなくなれば、自分にとっても身体的・精神的・経済的負担が増すことになります。

証拠を準備する等、感情的にならない工夫をして調停に臨みましょう。

希望条件に固執して柔軟性を欠く

離婚の希望条件は具体的に提案する必要がありますが、それに固執すると話合いになりません。訴訟を覚悟してでも譲れない条件であればそれもひとつの選択ですが、調停で合意を成立させるためには、互いに譲歩できる点は譲歩して、話合いで解決しようとする姿勢で臨むことが大切です。

絶対に譲れない条件と場合によっては譲歩可能な条件を考えておくと良いでしょう。

簡単に相手の提案を受け入れてしまう

相手の主張を容易に受け入れる姿勢を続けると、一方的に不利な条件で調停が成立することになりかねません。調停は、裁判と異なり、法的に公平で適切な条件を探る手続きではなく、当事者間の話合いにより妥協点を探る手続きです。そのため、説得すれば受け入れる人という印象を持たれてしまうと、相手が希望条件に固執すれば調停委員は説得しやすい当事者を説得して解決しようとする可能性があります。

もちろん、譲歩の姿勢は必要ですが、譲歩できない点と譲歩できる点をよく検討した上で、それを説得的に主張することが重要です。

離婚調停中のLINE・SNS・連絡トラブルに注意【連絡編】

LINEやSNSでの発言が証拠に使われるリスク

調停中は、感情的になってしまうこともあり得ますが、感情に任せて相手方にLINE等のSNSで連絡をしてしまうと、その発言をスクリーンショット等に取られて、資料として提出されるリスクがあります。

互いに弁護士がいない場合は、事務連絡等直接のやりとりを完全に避けることは難しいかもしれませんが、感情的になったり、自分の非を認めたりするような内容を送らないように気を付けましょう。

調停委員を通じた連絡を徹底する

急ぎでない場合は、調停中の連絡は調停の場で完結させるのが安全です。

調停のときとは違うことを言った言わないで不要な争点が増える場合があるためです。

電話・訪問・SNS接触を避けるべきケース

また、相手方から明確に直接連絡を拒否されている場合は、用事があったとしても直接の連絡は避けるようにしましょう。

夫婦間でDVがあった場合は、直接連絡がさらなる暴力を引き起こすきっかけになりかねませんし、相手が明確に拒否しているのに連絡したことによって、付きまといとみなされ接近禁止命令などにつながる可能性もゼロではないためです。

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離婚調停中の生活費・別居・子どもに関する注意点

別居中の生活費(婚姻費用)は請求できる

別居中であっても、相手方の方が収入が多い場合や、収入に差は無くてもこちらでお子さんを監護している場合は、婚姻費用と呼ばれる生活費の請求が可能です。

すでに離婚調停をしているのであれば、追加で婚姻費用分担調停を申立てて請求するのが良いでしょう。

金額は双方の収入や監護している未成熟子の数から、裁判所が採用している算定表に基づいて決められるのが一般的です。

婚姻費用は請求した月から発生し、後になって過去分を請求することができませんので、速やかに調停を申立てることをお勧めします。

子どもの親子交流・監護権を巡る注意点

離婚後の親権、親子交流については、離婚調停の中で話し合うことになりますが、別居中の親子交流についても話し合いが必要な場合は親子交流調停を起こす必要があります。

お子さんの年齢にもよりますが、親子交流は、お子さんの意向を尊重するというよりは親同士がお子さんの利益を最優先にして話し合って決めるものです。特に理由もなく監護親が親子交流を拒否している場合には、親権者や監護者として不適格であると判断され、ご自身に不利に働く場合もありますので注意が必要です。

離婚調停中に不安を感じたときの相談先

弁護士に相談するメリット

調停の申立てはご自身で行い、期日にも一人で出席したけど、今後も一人で続けていくのは不安という場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば期日対応や法的な主張の整理、書面の作成などを行うことができますので、おひとりで対応するよりも安心感もありますし、納得の上で調停を終えることもできると思います。

まとめ|離婚調停中は感情的にならず、冷静な対応を

本記事では調停中のNG行動についてご説明しました。  

調停は、双方が譲れる部分は譲り合って合意の形成を目指す手続です。

ご自身に有利に調停を進めるためには、極力冷静に話を進める必要があります。ご自身で進めている調停の進行に不安がある場合は弁護士に相談してみることをお勧めします。

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同居しながら離婚調停を行っていた事例【50代専業主婦の離婚事例】

夫の不貞をきっかけに、同居したまま離婚調停を行った50代専業主婦の事例です。
夫から離婚を申し立てられたものの、依頼者は当初、離婚に応じるつもりはなく、復縁の可能性も含めて悩んでいる状態でした。子ども2人の教育費や自宅不動産の財産分与が主な争点となりました。

当事務所では、同居中であることを踏まえ、調停前後の家庭内トラブルに注意を促しつつ、離婚と婚姻費用の調停を進行しました。
また、別居して婚姻費用を受け取り続ける選択肢と、離婚した場合の経済的利益を比較し、依頼者が納得できる判断ができるよう丁寧に説明しました。

その結果、子どもの教育費の確保と、自宅不動産の売却による財産分与を含む条件で調停が成立し、将来の生活不安を軽減する解決に至りました。

同居しながら離婚調停を行っていた事例【50代専業主婦の離婚事例】

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