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目次
調停離婚とは?弁護士が関与する前提で整理
夫婦間で離婚をすることについて合意が得られない場合や、離婚の意思を双方が有しているものの、財産分与や子どもの親権などの離婚条件を話合いでまとめることができない場合に、家庭裁判所の調停委員会が間に入り、家庭裁判所で、条件について話し合いをする行う手続きを離婚調停といいます。
離婚調停は、話し合いの手続ですので、自身の主張を説得的に伝えることがよりよい解決につながるとされます。また、書面や証拠の提出を求められることもあります。このような場合には、法律や裁判所の実務に精通した弁護士が同席していることでよりよい解決につながることが多いです。
調停委員を交えた離婚の話合い
離婚調停の際に話合いに入るのが、調停委員です。調停委員は、裁判所から選任された一般の有識者で、調停を円滑に進めるために、第三者として中立な立場から夫婦の問題解決へ向けたアドバイスをしてくれます。
調停委員とは
調停委員は、家庭裁判所で調停を主催する調停委員会のメンバーです。離婚調停を担当する調停委員は弁護士などの法律の専門家ではなく、夫婦間の話し合いをより円滑に調整できると考えられる一般の方がなっていることが多いです。調停委員は、家庭裁判所で適切な研修を受けていますので、法律の専門家ではありませんが、離婚調停に必要な最小限の知識や家庭裁判所のノウハウを持っています。
協議離婚との違い
一番の違いは、当事者同士が直接対話しなくてもいいことです。協議離婚は夫婦の直接対話が必要ですのでお互い感情的になってしまったり、なかなか妥協点・着地点を見つけづらいのですが、調停では第三者である調停委員が間に入ります。
調停離婚のメリット・デメリット
離婚調停は、調停委員が間に入り、お互いの意見を聞き取るスタイルですので、相手方と直接対話をせずに済みます。そのため、話し合いの最中に感情的になってしまうより、より冷静な協議が期待出来るようになります。
また、調停委員という専門的な知識も有する第三者が間に入ることで、円滑かつ柔軟な解決が図られるというメリットもあります。
他方で、裁判所で行うことから、平日にしか行われないことや、調停の期日は1か月から1か月半に1回しか行われず、時間がかかることもあるというデメリットもあります。
調停離婚のメリット
調停離婚では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めていきます。相手と直接顔を合わせずに済むので冷静に自分の思いを伝えられます。
また、調停は話し合いの手続ですので、当事者が合意をすれば裁判所の判断とは異なる内容を取り決めることもできます。
裁判では、裁判所は法律と判例に沿った結論となってしまいますが、調停では判例とは違う結論を導くこともできますので、より柔軟な解決も可能です。
調停離婚のデメリット
離婚調停は、家庭裁判所で行われますので、平日にしか行うことができませんし、1か月や1か月半に1回のペースで行われるため、解決までに時間がかかってしまう恐れがあります。
また、調停では、主張をまとめた書面や証拠の提出を求められることもあり、その対応は自分たちで行わなければなりません。
そのため、弁護士を付けていない場合には、書面や証拠の準備の負担が大きくなるということもデメリットといえます。
離婚調停を申し立てるべきタイミング
当事者同士で話し合いが成立しない場合
当事者間では、離婚の話合いが全くできない、話合いが平行線のままだったり、夫のDVやモラハラが激しく、夫婦で離婚に向けた話合いが進まないと協議離婚をすることはできません。
そのような場合には、弁護士が代理人となって話し合いを行うこともあります。弁護士が代理人となることで感情的な対立が緩和されることで話し合いが進むこともありますが、相手方が話し合いに応じないとの姿勢を崩さない場合や条件面が全く折り合わないこともあります。
そのような場合は離婚調停を申し立てることになります。
条件面(親権・養育費・財産分与)で折り合いがつかない場合
離婚協議の中では、離婚をするかどうかだけでなく、財産分与や慰謝料といったお金の問題やお子さまがいる場合には、親権や養育費について話し合いをすることになります。
当事者同士の話し合いでは金額面についてお互いに疑心暗鬼になってしまったり十分な資料の開示がなく、話し合いが進まないこともあります。
そのような場合に弁護士が代理人になることで資料の開示を求めたり、開示をしている資料の説明をすることで誤解がなくなり話し合いが進むことや、裁判になった場合の見通しを伝えつつ、条件を調整することで解決に導けることがあります。
もっとも、相手方が頑なに話し合いに応じない場合や、資料の開示をしない場合、自身の考え方に固執して調整ができない場合には離婚調停を申立てることになります。
調停離婚の進め方と弁護士の関与ポイント
夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、離婚条件を夫婦間の話合いでまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。 離婚トラブルの場合は、プライベートな問題を多く含みますので、原則として、すぐに訴訟で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。
家庭裁判所へ離婚調停を申立て
夫婦どちらか一方のみで、全国の家庭裁判所にある「夫婦関係事件調停申立書」(裁判所に備え付けられており、裁判所のHPでも公開されています)にて書面で行うか、口頭で申し立てます。簡単に記載できるものですが、親権者や養育費・財産分与などの記入欄があるため、専門家に事前に相談しておく方がいいでしょう。
申立てに必要な費用・書類
呼び出し状が届く
申立てが受理されると、平均1~2週間後に家庭裁判所から1回目の調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請を提出する必要があります。
第1回調停期日と進行
調停期日では、申立人と相手方それぞれから約30分ずつ、交互に話をします。調停員は、双方から聞いた話を他方に伝え、解決点を探っていくことになります。
調停の第1回目の期日では、最初に調停制度の説明が調停委員から行われます。その後、具体的な話をしていくことになります。多くの調停では、離婚をしたい理由や親権、財産分与などについてどのように考えているか、調停の前に話し合いはあったかどうかについて話を聞かれることになります。
場面では、ご本人にお話しをしていただくこともありますが、交渉の経緯や財産分与や養育費の額など法的な判断が関わる部分は弁護士が説明をした方が伝わりやすい場面もあります。
離婚の理由についても代理人が法的な視点を交えて説明をすることで主張の正当性を早い段階で理解してもらえることもあります。
相手方は、申立人がどのような話しをしているかを調停委員からきいたうえで、相手方の考えを伝えることになります。
この場面でも、弁護士がいる場合には法的に有効な反論をすることができますのでスムーズに調停を進行することができることになります。
調停に持っていくもの
離婚調停は、夫婦の交渉の場所でもあります。自分が書いて裁判所に出した書類はいつでも読み返せるように、「申立書」のコピー、メモ書きなどを持って行きましょう。離婚調停の呼び出し状、次回の調停日を決めることになるのでスケジュール帳なども持って行きましょう。
調停に臨む際の注意点
離婚調停では、離婚をしたい理由について話しをすることがありますし、離婚という身分関係の重要な事項について決める手続きですので、原則として当事者本人の出席が求められます。ただし、理由があれば代理人だけで対応することもできますので、弁護士に相談をしてみてください。
調停が複数回行われる場合
調停は2回目、3回目と約1~2ヶ月間隔で行われ、通常半年~1年程度で終了することが多いです。
調停成立・調停調書の作成
調停での話し合いの結果、離婚することやその条件について双方が合意に達する(調停の成立といいます。)と調停調書が作成されます。調停調書には離婚したこと、親権やお金に関する事項等、合意をした内容が記載されます。調停が成立すると調停調書という書類が作成されます。この調停調書は、確定した判決と同一の効力があるとされており、養育費や財産分与、慰謝料など金銭の支払いについて支払いがない場合には強制執行をすることができます。なお、調停が成立した場合には、後から一方的に合意内容を変更したりなかったことにすることはできませんので、納得できるまで説明を受けるようにしてください。
離婚届の提出
離婚届は、申し立てた側が、調停調書作成日を含めて10日以内に申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。その際、調停調書の謄本を添えます。調停離婚の場合、申し立てた側の署名があれば、離婚届を提出できます。届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料となります。
調停離婚で有利に進めるポイント
主張・条件を事前に整理する
離婚したい理由、そして離婚の条件について、自分の主張を簡潔にメモしておきましょう。なぜそのように思うのかの理由を、簡潔かつ分かりやすく説明できるように、主張を整理しておきます。
離婚の原因となる証拠を集めておく
離婚に至るまでの過程や理由をメモしておきましょう。その際、夫のDVや不貞など、客観的な証拠があればそれらを集めておきましょう。
弁護士に相談しておく
離婚したい理由、そして離婚の条件について、自分の主張を簡潔にメモしておきましょう。なぜそのように思うのかの理由を、簡潔かつ分かりやすく説明できるように、主張を整理しておきます。
この際に、法律上の離婚原因を意識しておくと裁判所も理解が深まりますので、そのような視点で整理をするようにしましょう。
ご自身では整理が難しい場合には弁護士の力を借りることも一つの方法です。
調停離婚で弁護士は本当に必要か?
離婚調停は、裁判所が判断をする手続きではなく、裁判所において第三者(調停委員)を介して相手方と話し合うという位置づけのものです。そのため、裁判のように強制力はありません。
調停での話し合いでは、資料の提出を求めたり、資料を読み解いて主張をすることがあります。財産分与や養育費の金額を決めていくなかで相手方から資料の提出がなされない場合や出された資料の分析が難しい場合には弁護士をつけた方がよいでしょう。
他方で、調停であっても、相手方との話し合いがスムーズに進んでいる場合には弁護士を入れることで話し合いの流れが途切れてしまうこともありますので、そのような場合には無理に弁護士を入れずにアドバイスをもらうという方法もあります。
調停の途中からでも弁護士をつけることはできますが、弁護士をつける前に書面や証拠を出してしまっていると、後から、出したものをなかったことにすることはできません。弁護士をつける前に証拠等を出してしまい、結果として不利になることもありますので、裁判所に証拠等を提出する前には弁護士に相談をするかその前に弁護士をつけた方がよいでしょう。
弁護士をつけた方がよいケース
離婚調停では弁護士は必須ではありませんが、①親権争いがある場合、②財産分与について資料の開示が不十分であったり、隠されていると感じる場合、③慰謝料を支払うかどうかやその額でもめている場合、④相手方が既に弁護士をつけている場合には弁護士をつけた方がよいでしょう。
親権争いや財産分与、慰謝料といった法的な論点については書面や証拠の内容によって調停での話し合いやその後の訴訟手続きに影響を与えることがありますし、自身にとって不利なものを出してしまうと取返しがつかないこともあります。
また、相手方が弁護士をつけている場合には、相手方の法的な主張に対して適切に反論できないこともあり得ますので、ご自身も弁護士をつけた方がよいでしょう。
弁護士なしで調停離婚を進めるケースと割合
調停になっていても、話し合いができている場合には無理に弁護士をつける必要はありません。ただし、近年では弁護士をつける割合が多くなってきています。相手方が弁護士をつけている場合には、法的な主張を正確に把握できず、実は自分にとって不利な話になっていることもありますので、相手方が弁護士をつけている場合には、話し合いがうまく進んでいるように感じていても落とし穴があることもありますので、弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。
弁護士のみが調停に出席することは可能か
離婚調停では、離婚という身分に関わる重大な事柄を決めていくことになりますので、原則として当事者本人の出席を求められます。
もっとも、調停は平日の日中に行われますので、毎回出席することは難しい方もいるでしょう。裁判所もそのような事情は理解をしていますので、期日を決める際に、次の期日に仕事やその他の予定がありどうしても出席が難しいということであればその期日を弁護士だけに任せるということも可能です。
ただし、調停が成立(話し合いで合意をするとき)する期日では本人の意思確認が必須とされていますのでそのような期日は代理人のみで行うことができませんので注意をしてください。
調停が不成立になった場合の次の選択肢
離婚調停が不成立で終了してしまった場合の選択肢としては、訴訟を行うか、再度、協議を行うというものがあります。
離婚調停は、不成立になると手続きが一旦終了となりますので、どうしても離婚をしたいという場合で、法律上の離婚原因がある場合には離婚訴訟を提起することになります。
他方で、法律上の離婚原因がない場合や、裁判で証明することが難しい場合には再度、協議を行うこともあります。調停でだめだった場合に再度協議をすることに違和感を感じるかもしれませんが、調停で合意ができなかった部分について、どちらかが譲歩をする提案を行うことで話し合いでの解決が実現されることもありますので、調停が不成立になったとしても諦めないことが大切です。
調停が不成立になっても離婚自体ができなくなるわけではありませんので、諦めずにその先の手続について専門家である弁護士とよく相談をして進めていくことをお勧めします。
審判離婚
審判離婚は調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる事です。家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出す、調停のひとつの終結方法です。詳しくは「審判離婚」のページをご覧ください。
裁判離婚
協議、調停を経ても離婚が成立しない場合は、裁判によって離婚を目指すことになります。裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた「離婚原因」があることが必要です。詳しくは「裁判離婚」のページをご覧ください。
この段階では弁護士がほぼ必須になる理由
日本の離婚の約90パーセントが協議離婚、残りの9パーセントが調停離婚といわれています(残り1パーセントが裁判)。調停が不成立になってしまった場合も、悩まずに専門家である弁護士にご相談下さい。
調停離婚に関するよくある質問(FAQ)
調停の進み方や資料を出してよいかどうかなど、一般の方には判断が難しい局面が調停にはあります。無料相談では専門家である弁護士が判断をしてアドバイスを差し上げることができますので、少しでも不安がある場合には無料相談を活用した方がよいでしょう。
調停離婚の相談は弁護士法人 丸の内ソレイユ法律事務所へ
離婚調停は話し合いの手続ですので、一般の方でも対応することは可能です。他方で、一度、資料等出してしまうと後から取返しのつかないことになることもあります。また、法律的は判断が求められるケースもあります。後から後悔をしないようにするためには事前にご相談をいただくと一番確実です。弊所では経験豊富な弁護士が複数名体制でご相談から事件の終了までサポートをさせて頂きますので、一度、お問い合わせください。
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