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専業主婦は財産分与でどのくらいの割合をもらえる?
専業主婦の方の場合、最初に考えなければいけないことは、離婚後の生活をどうしていくのか?ということですよね。そのため、離婚に際してきちんと財産を分与してもらえるのかどうかは、非常に気がかりな点だと思います。特に、モラハラ夫から常々「誰の金で生活できていると思っているんだ」「金を稼いでいるのは俺だ」などと言われる生活をしていたら、「1円も稼いでいない私は財産分与をもらえるのだろうか…?」と不安になってしまっても無理はありません。
ですが、この点は心配ありません。財産分与というのは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うことをいいます。そして、基本的に、結婚後に夫が稼いだお金は財産分与の対象になると考えて問題ありません。なぜなら、物理的に稼いできたのは夫であっても、夫が稼げるのは、専業主婦であるあなたが日々家事や育児を担うことで、夫を支えてきたからであると考えられるからです。
財産分与においては、基準時点(多くの場合別居開始時)における双方の財産を合算して、これを2分の1に分けるのが基本です。ただし、夫がプロ野球選手で莫大な報酬をもらっているような場合には、専業主婦であるあなたの支えももちろんありますが、基本的には夫本人の資質や能力によって財産が築かれていると評価できますので、そのような場合には、2分の1ではなく、各自の貢献度合いによって分与割合が決まるという形になります。
専業主婦でも財産分与が認められる法律的根拠
専業主婦が財産分与を受け取れる根拠は、民法768条に定める「財産分与請求権」にあります。
同条は、離婚した当事者の一方が相手方に対して財産の分与を請求できる権利を明確に規定しており、収入の有無は要件とされていません。
裁判実務においては、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産は原則として2分の1ずつ分与する「2分の1ルール」が確立されています。
専業主婦による家事・育児・内助の功は、配偶者が外で働き収入を得るための基盤を支えるものとして、金銭的な貢献と同等に評価されます。そのため、たとえ収入がなくても、婚姻期間中に積み上げられた預貯金・不動産・保険・退職金などの共有財産について、原則として半分を受け取る権利があると裁判所は判断しています。
「家事をしていない」と主張された場合の扱い
「あなたは家事をしていなかった」と相手方に主張された場合でも、それだけで直ちに財産分与の割合が減らされるわけではありません。
財産分与における貢献度の判断は、家事の完璧な遂行ではなく、婚姻期間全体を通じた夫婦の協力関係の実態を総合的に評価して行われます。実際の家事分担の度合い、育児への関与、家計管理の状況などを踏まえて判断されるため、一方的な主張だけで不利にはなりません。もし家事の実態について争いが生じた場合は、家計簿・日記・SNSの投稿・子どもの連絡帳など、日常の生活実態を示す資料が証拠として有効です。
弁護士に相談することで、自身の貢献を適切に主張するための準備を整えることができます。
財産分与の対象になるもの・ならないもの
財産分与の対象になる主な財産
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した「共有財産」です。名義が夫であっても妻であっても、婚姻中に築かれた財産であれば原則として分与の対象となります。
主な対象財産としては、婚姻後に積み立てた預貯金(へそくりやタンス貯金を含む)、婚姻後に購入した不動産(マイホーム・土地)、婚姻後に加入した生命保険・学資保険の解約返戻金、婚姻期間に対応する分の退職金、株式・投資信託・有価証券などの金融資産、自動車・家具・家電などの動産が挙げられます。
また、住宅ローンなどの負債もマイナスの共有財産として清算の対象になります。
財産分与の対象にならない財産(特有財産)
婚姻中に取得した財産であっても、夫婦の協力とは無関係に形成された「特有財産」は財産分与の対象外となります。
特有財産の代表例としては、婚姻前から所有していた預貯金・不動産・有価証券、婚姻中に親族から相続した遺産、婚姻中に親族から贈与を受けた財産などがあります。
ただし、特有財産と共有財産が混在しているケースでは、どちらに該当するかの線引きが争いになることも少なくありません。
特有財産であることを主張するためには、取得時期・取得原因・原資の出所を客観的に証明できる通帳・遺産分割協議書・贈与契約書などの資料を保全しておくことが重要です。
退職金の扱い(婚姻期間に対応する部分のみ共有対象)
退職金は財産分与の対象となりますが、婚姻期間に対応する部分のみが共有財産として扱われます。
具体的には、「別居時点での自己都合退職と仮定した退職金額×婚姻期間÷全勤続期間」という計算式で按分するのが裁判実務上の基本的な判断基準です。
たとえば、勤続30年のうち婚姻期間が20年であれば、退職金の3分の2が分与対象となります。
また、離婚時点で退職金がまだ支払われていない場合でも、近い将来の受給が確実であれば財産分与の対象に含めることができます。
退職金制度の内容は会社によって異なる(一時金制度・確定拠出年金制度など)ため、正確な金額の把握には源泉徴収票や退職金規程の確認が必要です。
年金分割の仕組みと注意点
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録(標準報酬)を夫婦間で分割し、それぞれの将来の年金額に反映させる制度です。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。合意分割は、夫婦双方の合意のもとで按分割合(最大2分の1)を決める方法で、当事者間で話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所が決定します。
3号分割は、婚姻期間中に第3号被保険者(専業主婦など)であった側が、相手方の同意なしに按分割合2分の1で自動的に分割を受けられる制度です(2008年4月以降の期間分が対象)。
年金分割の請求期限は離婚後5年以内であるため、期限内に忘れずに手続きを行うことが重要です。また、年金分割はあくまで老齢厚生年金の分割であり、基礎年金(国民年金)は分割の対象にはなりません。
専業主婦が財産分与で損をしないためのポイント
専業主婦の方でも、財産分与によって「共有財産」の2分の1を受け取ることは、基本的には可能です(例外はありますが。)。 ただし、夫の財産の多くが「特有財産」の場合には、少額しか財産分与をしてもらえない可能性があります。 他方、ご自身が実家から多くの援助を受けている場合には、援助を受けた金銭等の保管場所を生活費口座から分離するなどして明確に分けておかないと、本来「特有財産」であるはずの援助金が「共有財産」として財産分与の対象とされてしまうこともあり得ます。
夫の名義財産も共有の可能性がある
財産分与では、名義が夫であっても婚姻期間中に夫婦の協力で形成された財産は共有財産となります。専業主婦の方が見落としがちな夫名義の財産には、夫の給与口座・定期預金・積立口座、婚姻後に購入した不動産(マイホーム・投資用物件)、夫の名義で加入した生命保険・学資保険の解約返戻金、勤務先の確定拠出年金・財形貯蓄、株式・投資信託・FX口座などの金融資産があります。これらは夫が「自分の財産だ」と主張したとしても、婚姻期間中に形成されたものであれば原則として財産分与の対象となります。まずは別居時点の財産状況をできる限り正確に把握するため、通帳のコピー・不動産登記事項証明書・保険証券などの資料を早めに収集・保全しておくことが重要です。
財産を隠されるリスクへの対処法
離婚交渉において、相手方が財産を隠したり過少申告したりするケースは少なくありません。こうしたリスクに対処するために、まず自分でできる調査方法として、通帳・明細書・源泉徴収票のコピーを早期に入手することが挙げられます。また、不動産については法務局で登記事項証明書を取得することで名義や抵当権の状況を確認できます。離婚調停や訴訟に移行した場合は、調査嘱託を申し立てて財産資料を入手することもできます。財産隠しを放置したまま離婚を成立させると、後から追加請求することが難しくなるため、財産の把握は離婚協議の早い段階から着手することが重要です。
弁護士を通して財産開示を求めるメリット
弁護士に依頼することで、適切に財産開示を求めることができます。相手方が任意の開示に応じない場合でも、調停・審判・訴訟の手続きの中で裁判所を通じて調査嘱託制度を利用することで、隠された財産を明らかにできる可能性があります。また、財産分与の請求には期限があり、離婚成立から5年以内に請求しなければ権利が消滅します。離婚後に「あの財産も分けてもらうべきだった」と後悔しないためにも、離婚協議の段階から早めに弁護士に相談し、受け取るべき財産を漏れなく確保することが重要です。
高額な財産分与で解決した事例【50代専業主婦の離婚事例】
50代の専業主婦である妻が、離婚に際して財産分与の額に不安を抱えてご相談に来られた事例です。
夫は会社員で、当初提示された財産分与額は、長年の婚姻期間や生活実態に見合うものとは言い難い状況でした。
当事務所では、調停や訴訟に進んだ場合に想定される結論を具体的に示し、双方が資料を開示した場合の財産分与額の見通しを丁寧に説明しました。
さらに、公正証書作成に伴う費用面なども含めて交渉を行い、相手方から譲歩を引き出しました。
その結果、当初の提示額を大きく上回る金額で合意が成立し、公正証書を作成することができ、依頼者の納得のいく形で早期解決に至りました。
専業主婦の財産分与でよくあるトラブルと実例
専業主婦の財産分与をめぐっては、法律上は明確に権利があるにもかかわらず、誤解や思い込みによって不利な条件を受け入れてしまうケースが多く見られます。以下では、実際に相談現場で多い誤解と、その正しい理解を整理します。
「夫の収入だから自分には権利がない」と思い込むケース
「収入を稼いだのは夫だから、貯金は夫のもの」と考えてしまう専業主婦の方は少なくありません。
しかし、これは誤解です。財産分与の制度は、収入を得た側だけでなく、家庭を支えた側の貢献も等しく評価することを前提としています。専業主婦が家事・育児を担うことで配偶者が仕事に専念できた、つまり家庭内の役割分担があったからこそ財産が形成されたと法律は捉えます。そのため、婚姻期間中に夫名義で積み上げられた預貯金・不動産・退職金などについて、専業主婦である妻にも原則として2分の1の権利があります。
「私には権利がない」という思い込みは、不当に少ない条件を受け入れる原因になりますので、必ず専門家に確認することをお勧めします。
「専業主婦だから半分もらえない」と誤解しているケース
「働いていないのだから半分は無理」「収入がないと交渉で不利になる」と思い込んでいる方が多くいます。
しかし、裁判実務で確立された「2分の1ルール」は、収入の多寡や有無にかかわらず適用されます。専業主婦であることは財産分与の割合を減らす理由にはならず、家事・育児を通じた貢献が正当に評価されます。相手方から「働いていないのだから少なくして当然」と主張された場合でも、法律上はそのような減額は原則として認められません。
自分の権利を正確に把握せずに夫の要求に応じてしまうと、本来受け取れるはずの財産を失うことになります。離婚の条件交渉に入る前に、弁護士に相談して正当な取り分を確認することが大切です。
「退職金や年金はもらえない」と思い込むケース
「退職金は夫が会社からもらうもの」「年金は自分が払っていないから関係ない」と考えている方も多くいます。しかし、退職金の婚姻期間に対応する部分は共有財産として財産分与の対象となり、専業主婦の妻にも分与を受ける権利があります。
また、年金分割制度により、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を分割してもらうことができ、将来の老齢厚生年金の受給額に反映させることが可能です。
特に長年専業主婦として過ごした方にとって、退職金や年金分割は老後の生活基盤に直結する重要な財産です。「どうせもらえない」と諦めてしまう前に、弁護士や年金事務所に相談し、受け取れる権利をしっかり確認しましょう。
まとめ|専業主婦でも財産分与は「半分」が原則。早めの相談で不利を防ぐ

丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。
創業以来離婚に関するご相談を多くいただき、現在では年間1100件以上の離婚に関するお問い合わせを頂いております。
ご相談にいらっしゃるお客様の中には、離婚を考え始めた方から、離婚を決めた方、協議や裁判をご自身で進めていらっしゃる方など様々なご状況のお客様がいらっしゃいます。
特に専業主婦の方の場合、別居後や離婚後の暮らしをどうしていけばいいかということを不安に思いながら、ご相談にいらっしゃることが非常に多いです。
丸の内ソレイユ法律事務所では、婚姻費用や財産分与について業界でも有数のノウハウを蓄積しております。
経済状況によっては離婚が最善の選択ではないお客様もいらっしゃいますので、ご相談では決して離婚を推し進めることは無く、現状のヒアリングから、次のステップのご提案、離婚後の人生設計まで、お客様のご状況に応じたアドバイスをしております。
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