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専業主婦が離婚するときの財産分与のポイント

専業主婦が離婚するときの財産分与のポイント

専業主婦の方の場合、最初に考えなければいけないことは、離婚後の生活をどうしていくのか?ということですよね。そのため、離婚に際してきちんと財産を分与してもらえるのかどうかは、非常に気がかりな点だと思います。ここでは、専業主婦の方が離婚する際の財産分与のポイントについて説明します。

 そもそも専業主婦は財産をもらえるのか?

 専業主婦の方の場合、最初に考えなければいけないことは、離婚後の生活をどうしていくのか?ということですよね。そのため、離婚に際してきちんと財産を分与してもらえるのかどうかは、非常に気がかりな点だと思います。特に、モラハラ夫から常々「誰の金で生活できていると思っているんだ」「金を稼いでいるのは俺だ」などと言われる生活をしていたら、「1円も稼いでいない私は財産分与をもらえるのだろうか…?」と不安になってしまっても無理はありません。  

 ですが、この点は心配ありません。財産分与というのは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うことをいうのですが、基本的に、結婚後に夫が稼いだお金は財産分与の対象になると考えて問題ありません。なぜなら、物理的に稼いできたのは夫であっても、夫が稼げるのは、専業主婦であるあなたが日々家事や育児を担うことで、夫を支えてきたからであると考えられるからです。

 財産分与においては、基準時点(多くの場合別居開始時)における双方の財産を合算して、これを2分の1に分けるのが基本です。ただし、夫がプロ野球選手で莫大な報酬をもらっているような場合には、専業主婦であるあなたの支えももちろんありますが、基本的には夫本人の資質や能力によって財産が築かれていると評価できますので、そのような場合には、2分の1ではなく、各自の貢献度合いによって分与割合が決まるという形になります。

財産分与の対象になる財産とならない財産

 財産分与の対象になる財産を「共有財産」、ならない財産を「特有財産」といいます。共有財産というのは夫婦が協力して築いた財産をいいますので、夫婦が協力して築いていない財産、例えば、独身時代に築いた財産、婚姻中に親から相続した財産や生前贈与を受けた財産などは、共有財産ではなく特有財産となります。 専業主婦の方の中には、裕福な家に嫁がれる方も多いと思います。

そうすると、いざ離婚するとなった場合に、実は夫の財産はほとんどが特有財産(夫の実家の財産)で、共有財産はほとんどなく、財産分与額が驚くほど少なかった、ということもあり得ます。  

夫の方から離婚を突き付けられた場合には難しいと思いますが、少なくとも自分から離婚を申し入れようとしている場合には、夫の財産としてどのようなものがあるのか、それは夫婦二人で協力して気づいた共有財産といえるのか、夫の特有財産ではないのか、といった点を把握するよう努めることが肝要です。   

 その上で、夫の財産の大部分が特有財産である可能性が高い場合(夫が家業を継いでいるような場合)には、夫が有している財産の半分をもらうことはできない、ということを前提として、それでも離婚をするのかどうか、それでも離婚する場合に離婚後はどのように生活していくのか、といったことを検討することが必要となります。

 

 

 他方で、ご自身も裕福なご家庭出身で、結婚後も実家から多額の支援を受けている、という専業主婦の方も多くいらっしゃるかと思います。その場合は、支援を受けた金銭の管理方法によっては、本来特有財産であるはずの実家からの援助金まで共有財産として財産分与の対象とされてしまうこともあり得るので注意が必要です。  

 どういうことかといいますと、財産分与についての裁判所のスタンスというのは、「特有財産か共有財産か否かを問わず、まずはすべての財産を開示した上で、特有財産として財産分与の対象から除外すべき財産があるというのであれば、その財産が特有財産であることを立証せよ」というものになりますので、すべての財産を開示した上で、その一部が特有財産であることを立証できないと、それは共有財産として財産分与の対象とされてしまうのです。

例えば、夫婦の共有財産である口座に、親からの援助金300万円が入金されていたとします。もっとも、その後も、夫から渡される生活費がその口座に振り込まれたり、日々の生活費がその口座から支払われたりしていれば、財産分与の基準時点における残高のうち、いくらが親からの援助金=特有財産であるのかはわからないですよね。そのような場合には、特有財産であることの立証が困難であるとして、親からの援助金が振り込まれた口座の残高はすべて財産分与の対象とされることがあるのです。   

 したがって、ご自身が実家からの援助を受けていたり、生前贈与や相続によって多額の金銭を受け取ったりしているような場合には、その管理口座を生活費口座と分けるなどして、特有財産であることが立証できるようにしておく必要があるのです。

まとめ

 専業主婦の方でも、財産分与によって「共有財産」の2分の1を受け取ることは、基本的には可能です(例外はありますが。)。 ただし、夫の財産の多くが「特有財産」の場合には、少額しか財産分与をしてもらえない可能性があります。  他方、ご自身が実家から多くの援助を受けている場合には、援助を受けた金銭等の保管場所を生活費口座から分離するなどして明確に分けておかないと、本来「特有財産」であるはずの援助金が「共有財産」として財産分与の対象とされてしまうこともあり得ます。

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