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熟年離婚~豊かな老後を実現するために離婚できるか? ~

Mature divorce

熟年離婚~豊かな老後を実現するために離婚できるか?~

今では一般的に使われるようになった「熟年離婚」。団塊世代の大量定年問題を背景に、2005年に渡哲也さん、松坂慶子さん主演で同名のドラマが大ヒットし、その年の流行語になりました。 「熟年」という言葉から、定年退職を迎える年代以降の夫婦の離婚と思われるかもしれませんが、一般的には「およそ20年以上の結婚生活を経て離婚すること」を指します。

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時代とともに移り変わる“熟年離婚”

令和2年の人口動態統計によると、婚姻期間20年以上の離婚件数は総離婚件数の20.1%が、‘熟年離婚’にあたります。当事務所へも、ある程度年齢を重ねた方からのご相談で、「熟年離婚を考えている」というお問い合わせを多くいただきます。ここでは、熟年離婚特有の問題点、弁護士に相談したほうがいいポイントなどをご紹介します。

熟年離婚といえば、かつては、「夫の定年退職を待って離婚を切り出す妻」がメインで、子育てを終えて自分の人生を歩みたいという妻と、「熟年離婚された夫」が対照的でよく取り上げられていました。最近では夫から熟年離婚を切り出すケースも増えていますが、いずれも、子育てもひと段落し、もう親としての務めは果たしたから老後は自由に自分の人生を歩みたいという未来への一歩を踏み出したいという思いからのようです。

 

 

 

しかしながら、特に女性の多くは、

「離婚後、経済的な基盤はどうなるのだろう、生活はできるのだろうか?」

「 長年連れ添ってきて、いやなところもあったけれど、一人はさみしいのだろうか」

―そんな心配・不安を抱く人も多いのが現状です。

 

まず、熟年離婚の場合そもそも離婚できるかどうかという問題もありますし、相手が反対する場合には簡単に離婚することはできません。離婚する場合でも、離婚条件によってはその後の生活に困ってしまうことがあります。

自己判断で離婚手続きを進めると、後悔する結果となったり、あるいは離婚できずに悩み続けたりすることにもなりかねません。

 

熟年離婚で気を付けるべきポイントは財産分与一択!

 熟年層になれば夫婦二人で過ごした年月が長いことから、共有財産が増えていきます。また、年金分割の際に手にすることができる年金額も変わるなど、多くの経済的な問題が付いてまわります。例えば、それまでお子さんの教育などにかかっていたお金がかからなくなり、ある程度は貯蓄に回せるようになります。また、50代以上になると、家や車などでのローンの支払いがある程度終わっている場合もありますので、できるだけ、多くの共有財産を発掘することもポイントです。

 経済的な不安から離婚という選択肢を前にお悩みの方も多くいらっしゃいますが、「離婚したら一体自分はどのくらい手に入るのか」を知るためにも、一度離婚に詳しい弁護士へご相談ください。

 

熟年離婚の場合に財産分与で支払われる金額について

 日々のやりくりは妻である自分でも、夫が家計を管理している場合、夫が一体年収いくらなのかよくわからない、給与明細も見たことない、という方もいるようです。財産分与をより多く得るために、退職金や役員報酬等、把握していない収入、貯金を調査する必要があります。

 特に企業で役職についていた方、個人事業主や会社役員などだったご主人の場合、稀に妻の知らない趣味のためのマンションやガレージなど隠し財産がある可能性もあります。自分の老後のためにも、きちんと調べてみましょう。

 ここに、「離婚」の調停成立または調停に代わる審判事件数を、財産分与の支払い額別婚姻期間別にみたデータがあります。(令和元年司法統計:総額が決まらず算定が不能なもの、離婚にあたって、財産分与の取り決めをしなかった例は記載しておりません)

 

 

 財産分与の調停や調停に代わる審判の事件は上記のグラフを見てもわかる通り、婚姻期間が20年を超えたご夫婦に多く見られます。そして、支払い金額を見ると、100万円以下の支払いだったという例は婚姻後5年、10年未満の方が大半ですが、20年以上の「熟年夫婦」になると、財産分与額が1,000万円近く、もしくは1,000万円を超える夫婦も少なくありません。

4-5組に1組は1000万円以上の財産を受け取っていることになります。
 「離婚したい」という強い思いで離婚の手続きを進めてしまう前に、財産分与をしっかり行い、離婚後に経済的な不安がない生活を送るのが理想ではないでしょうか。そのためにも、財産分与、熟年離婚の経験豊富な専門家にご相談ください。

 

熟年離婚を弁護士に依頼するメリット

長年連れ添った熟年の方同士だからこそ、面と向かって離婚という重たいテーマを話したくない。そんなお悩みをお持ちの方も多いかもしれません。また、離婚を申し出ても、相手がスムーズに応じない場合の交渉に抵抗がある方も多いでしょう。

こうした離婚手続きの一切を、弁護士に依頼すれば、離婚手続きはすべて弁護士が行います。相手と直接やりとりする必要はなく、裁判所での複雑な手続きもすべて弁護士に任せられます。

さらに、熟年離婚の場合、夫側も妻側も、離婚後の生活面・経済面を気にする方は多く、ポイントは前述したとおり、財産分与です。婚姻期間が長いと、スピード離婚や婚姻期間が浅い場合と違い、財産分与の対象となる財産が高額になりがちであることから、合意が得られにくくなる点があります。

長い婚姻期間ですと、既に不動産のローンが支払い終わっている場合、住宅ローンが残っていて分割が難しい場合、さらに、退職金や年金分割の問題も絡んできたりします。また、経営者や医師の方など、高額所得の配偶者の場合、家族が知らない財産がある場合もあります。

 

こうしたケースでは、自身の簡単な「このくらいもらえるのではないか」という金額ではなく、事前に専門家に相談し、自分が一体どのくらいの財産を手に入れられるのか、その額はその後の自分の人生を送る上で足るものなのかなども検討すべきでしょう。

そもそも離婚という選択が正しいのかどうかという点についても、第三者の意見を踏まえて再検討するということも必要な過程なのではないかと思います。

 

熟年離婚で、自身のその後の日々がどのようになるか、熟年離婚を決意している方も悩んでいる方も、一度弁護士に相談することを考えていただきたいと思います。弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、「離婚前提」に限らず、カウンセリングだけのご相談も承っています。

 

熟年離婚を依頼する場合の弁護士費用

 

当事務所の場合、離婚にかかる費用については、熟年層であっても、スピード離婚であっても料金体系に変更はありません。
例えば、

「直接相手と話し合うことはしたくないので、弁護士に入ってほしい」という場合
 → 協議サポート 着手金33万円 + 報酬金33万円 +経済的利益の10%となります。

詳細は費用のページをご覧ください。

 

当事務所では、熟年離婚の方の案件も多数扱っております。ぜひ一度、ご相談ください。

熟年離婚に関する当事務所の解決事例

夫が退職直前に熟年離婚を要求してきた事例

夫の単身赴任のため10年以上別居していた事例

夫が急に独身になりたいと言い出した事例

財産分与で揉めていたが弁護士が裁判をほのめかして早期解決した事例

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