離婚・男女問題などでお悩みの方は
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夫の定年退職が近づいてくると、残りの人生の過ごし方を考えて、離婚を希望する方もいらっしゃると思います。
ご自身も仕事をしていて、貯えもあれば、比較的簡単に決断もできるかもしれませんが、専業主婦の方ですとそういうわけにはいきません。
離婚したとして生活していけるのか、考えるポイントをご説明します。
離婚後の生活費として考え得るのは概ね以下の3つです。
- 自分の収入
- 年金
- 離婚時の財産分与
目次
離婚後の生活を支えるために確認したい自分の収入源
熟年離婚後の就職・再就職の現実
離婚後の生活で、定期収入があることはとても大切です。
未成熟のお子さんがいれば、お子さんが社会に出るまで養育費を受け取ることが出来ますが、熟年離婚の場合は、お子さんは成人していることが多いでしょうから、元夫からの生活費の支払いは、ないのが原則です。
65歳を過ぎれば年金の受給がありますが、それまでの間、財産分与で得たお金を切り崩していくだけになるのは非常に不安なものです。そのため、熟年離婚を迎えた後に安定した生活を目指すためには、就職、再就職によりご自身で稼ぎを得ることが重要です。熟年離婚後の就職、再就職となると採用が難しいイメージもありますが、実際に熟年離婚を迎えた後に就職してご自身で稼ぎを得ている方も多くいます。
公的機関や民間の機関が専用の窓口を設けて就職、再就職を支援していますので、各機関のサイトをご確認ください。公的機関としては、中高年層(ミドルシニア)に向けたハローワークにて中高年層専門窓口(中高年層(ミドルシニア)専門窓口|厚生労働省)が設けられていたり、各地方自治体において高年齢者に向けたシニアコーナーが設けられています。
パートやアルバイト以外の収入源の選択肢(年金前の生活をつなぐ手段)
もっとも、公的機関や民間の機関の支援を受けてから働くまでに時間を要するケースや、窓口に相談に行ったものの働き口をなかなか見つけられないケースもあります。
その場合には、年金を得られるまでの期間が数か月から1年程度であれば、返済義務は生じますが、生活福祉資金貸付制度(高齢者世帯や他から資金を借りることが困難な低所得者世帯に向けた貸付けの制度です。)を活用するか、財産分与で得た資産も尽きてしまい、年金受給までが数年と長期間にわたる場合には、生活保護の受給も視野に入れる必要があります。
熟年離婚後の生活費を支える年金について
離婚後の年金生活について
専業主婦の方は、結婚後は国民年金しか支払っていないことになっているため、離婚の際に何もしないと将来受け取れる年金は国民年金だけになります。
しかし、夫が厚生年金(公務員などの場合は旧共済年金)を支払っている場合は、離婚の際に年金分割をすれば、将来受け取れる年金額を増やすことが出来ます。年金分割は、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の記録(標準報酬)を合算して、これを夫婦で最大2分の1の割合で分配し合うという制度です。離婚後2年以内に手続を行う必要があります。
通常どおりの年金だけでは生活できない場合の対策
働き口が見つからない、生活費の支出が抑えられないといった事情により、通常どおりの年金の支給では遅すぎるといった状況も想定されます。その場合には、年金の繰上げ受給も検討しましょう。厚生年金は通常は65歳から受け取ることができますが、希望すれば、減額は生じますが、60歳から65歳になるまでの時期に繰り上げて受給することができます。
年金分割を受けるために必要な手続きと注意点
離婚を検討する際、将来の生活費として、年金分割をした場合、将来受け取れる年金額がどれくらいになるか知りたいですよね。
その場合は、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得しましょう。
年金分割をした場合の年金の見込み額を知ることが出来ます。
また、共働きであった方も、婚姻期間中のトータルの収入が、夫の方が多い場合には、年金分割をすれば、将来受給できる年金額が増える可能性がありますので、年金分割のための情報通知書を取得して、受給見込み額を確認してみるとよいでしょう。
年金分割のための情報通知書を取得して、受給見込額を確認したうえで離婚後の生活設計を行うとよいでしょう。
もっとも、年金分割を行ったとしても年金の受給開始時期が早まるわけではなく、前記のとおり熟年離婚をしてから実際に年金を受給するまでには期間が空くことも想定されます。年金分割を行うことにより、離婚後に将来受け取れる年金額がいくらとなるかを踏まえて生活設計を立てつつ、実際に年金を受け取れるまでの間の資金繰りを検討するのがよいでしょう。
熟年離婚後に生活できない状況を避けるために準備しておくこと
これまで説明してきたとおり、熟年離婚の場合は特に、離婚後の生活設計を考えて離婚することが重要になります。熟年離婚後に生活できない状況を避けるためには、離婚前に、財産分与で分与を受けられる額、就労準備、加入している保険の見直しなどを丁寧に検討しましょう。
夫婦の共有財産をリストアップする
財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産です。財産分与の対象となる共有財産には、不動産、預貯金、有価証券、車両などが対象になります。このほか、見落としやすい財産として、退職金(まだ退職金を受給していない段階でも財産分与の対象となります。)、保険(保険の解約返戻金が対象になります。)、夫婦のいずれかが会社を経営している場合には、その経営している会社の株式も財産分与の対象となります。
財産分与で受け取れる資産を正確に把握しておく
財産分与の対象となる財産の種類は上記のとおりですが、財産分与の対象となるのは、あくまでも夫婦の共有財産です。夫婦の共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が形成した財産のことをいい、婚姻期間前に取得した財産や、相続により取得した財産などは除外されます。
婚姻期間前に取得した財産については、例えば、不動産購入の際に支出した頭金の取扱いがよく問題になります。婚姻前の預貯金や両親からの支援により支出した頭金の額に相当する部分の不動産の価値については、財産分与の対象から除外されます。相続財産については、両親から相続財産として預貯金を得た後、その預貯金の取扱状況から、相続財産が財産分与の対象となってしまわないかといった点がよく問題になります。
離婚後の仕事と収入の確保を検討する
離婚にあたっては、自身の生活設計を検討することが最も重要といっても過言ではありません。離婚後の就労、収入確保の目途を立てたうえで、離婚に踏み切りましょう。
熟年離婚後の生活を左右する財産分与の考え方
離婚時には、婚姻中に夫婦で築いた財産の分与を受けることが出来ます。
もっぱら夫が働き、妻は専業主婦であった場合でも、原則、2分の1の財産を取得することが可能です。
財産は、現金、預金、有価証券、退職金、不動産などがありますが、これらの総額がどれくらいになるのか、把握しましょう。
離婚後の生活費となるのは、主に以上の3つです。
次に、離婚後、ご自身の生活にどれくらいお金がかかるのかよく考えてみましょう。
離婚して、自由になったけれど、お金の心配が常に付きまとうというのは、もう若くはない熟年離婚では相当なストレスになることが予想されます。
ご自身の想定の生活費を①から③で賄えるのか、賄えそうと思ったら、離婚を真剣に検討してもよいかもしれません。
関連記事:熟年離婚の財産分与。相場はどのくらい? 首都圏、持ち家のあるなし別で解説
夫が退職直前に熟年離婚を要求してきた事例
夫の退職直前に離婚を求められた、50代女性からのご相談事例です。
夫は長年MRとして勤務していましたが、浪費癖があり、退職直前に破産していたこと、さらにキャバクラ勤務の女性との不貞が判明しました。こうした状況の中、夫から一方的に離婚を求められ、依頼者は大きな不安を抱えていました。
当初、夫は「婚姻費用は支払えないため、解決金300万円で離婚したい」と主張していました。
しかし当事務所では、婚姻期間や不貞の事情、退職金の存在を踏まえて粘り強く交渉を行いました。
その結果、解決金を500万円とする条件で離婚が成立しました。
さらに、即時の支払いが困難であるとの夫の事情を踏まえ、退職金について仮差押えを行い、支払いの確実性を確保しました。
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丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。
創業以来離婚に関するご相談を多くいただき、現在では年間1000件以上の離婚に関するお問い合わせを頂いております。
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関連記事:40代、50代で離婚する家庭の特徴と、弁護士に相談する必要性
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