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離婚におけるお金問題について解説|もらえるお金・かかる費用・生活シミュレーションを弁護士が解説

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離婚におけるお金問題について解説|もらえるお金・かかる費用・生活シミュレーションを弁護士が解説

離婚を考えた時のお金にまつわる話は、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割、婚姻費用の5つです。いずれも重要ですが、費目というよりは経済的利益の多寡が重要です。そして、どのような条件で離婚するのが適切かは、離婚後の生活から逆算して考える必要があります。

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離婚で受け取れるお金の種類

夫の不貞(浮気)で婚姻関係が破綻し、離婚となった時に、可能な限りお金を請求したいと考えるのは当然かもしれません。具体的に、どのような種類があるのでしょう。

慰謝料

 離婚の際に慰謝料を求めることができるのは、不貞行為、DV、モラルハラスメント(モラハラ)、悪意の遺棄といった類型が代表的です。類型ごとに慰謝料がいくらになるかの相場も変わるため、代表的な類型ごとに整理します。

不貞行為

便宜上、夫が妻以外の女性と不貞行為に及んだ妻から離婚を求める場面を想定して説明します。不貞行為とは、夫が妻以外の女性と性行為をすることを指します。そして、慰謝料請求が認められるのは、夫が妻以外の女性と性行為をしたことにより、夫婦の関係が悪化した場合です。

裁判所は、性行為(いわゆる挿入行為)があったことが「推認」できれば不貞行為を認めます。なお、仮に挿入に至らない準性行為があると「推認」できる場合であっても、離婚原因である婚姻を継続し難い重大な事由に当たり得ますし、慰謝料請求事由にもなり得ます。

仮に、夫が既婚者であることを女性に隠しており、女性の側が通常の注意をもってしても既婚者であると判明しない場合には、女性に対する慰謝料請求は認められません。しかし、そうだとしても夫が妻以外の女性と肉体関係に及んだことが確かであれば、離婚の際に夫に慰謝料請求をすることはできます。

ただし、不貞の時点で夫婦関係がすでに破綻していた場合は、原則として不貞相手への慰謝料請求は難しくなります。

離婚するときに、不貞行為を理由として慰謝料請求をした場合の金額の相場は、極端な事例を除けば100万円から300万円が主なレンジです。不貞行為を知ったことによる心の傷だけでなく、夫が女性との間に子をもうけたかどうか、発覚後の夫婦間のやり取り、夫の反省の度合い、謝罪の有無等によっても金額が上下します。

DV

典型的な事例は、継続的あるいは強度の暴力があり、夫婦関係を破綻させた場合です。殴る、蹴る、物を投げる、首を絞める、外傷を伴う暴行などは典型例で、期間が長いほど慰謝料が高くなりやすいです。

証拠としては、暴行や傷害により相手方配偶者が逮捕・勾留されていればわかりやすいですが、そうでなくとも録画・録音や警察への相談記録も有力です。受傷した場合には、忘れずに診断書も取得しておきたいところです。

大まかな金額の相場は、これも極端な事例を除くと50万円から200万円が主なレンジです。

モラハラ

典型的な事例は、人格否定、侮辱、過度の監視、長期の威圧、行動制限などが、単なる夫婦喧嘩を超えて継続している事案です。具体的には、夫が妻に対して、数か月間にわたって毎日大声で「出て行けよ!ほら今すぐに出て行け!」等と怒鳴る等して妻が精神を病んでしまい、自宅を出ざるを得なくなった事案等がこれに当たります。

証拠としては、相手方配偶者の発言が録音やLINEに残っていれば強いです。日記だけでは弱いですし、診断書だけでも弱いです。

大まかな金額の相場は、これも極端な事例を除くと50万円から200万円が主なレンジです。

悪意の遺棄

典型的な事例は、家計上の主な稼得者である配偶者が、正当な理由なく同居・協力・扶助義務を放棄した事案です。具体的には、相手方配偶者が病気で収入がないのに一方的に家を出て、生活費を支払わずに別居を続けるケースですが、実際に悪意の遺棄が認められる事案は稀です。さすがにここまで極端なことは多くなく、悪意の遺棄は、慰謝料請求の理由としては認められにくい類型だと考えて間違いありません。

慰謝料の相場は、50万円から200万円が主なレンジです。

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財産分与

財産分与を敷衍していえば、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚に伴い折半とする制度です。

対象となる財産は、主に次のとおりです。

  • 預貯金・現金
  • 不動産(土地及び建物)
  • 積立型の保険解約返戻金
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • ストックオプション
  • 退職金や企業年金(確定拠出型年金も含む)
  • 医療法人や合名、合資、合同会社の持分
  • 自動車、家具、家財、貴金属などの動産
  • 流通性のある会員権(ゴルフ会員権やホテル会員権)

養育費

学生で自活できない子(未成熟子)をもつ夫婦が離婚する場合、子と共に住む一方配偶者は、もう一方の配偶者から養育費を受け取ることができます。その根拠は、民法上の扶養義務です。

養育費の額は、原則として家庭裁判所の算定表により定めます。算定表に当てはまらない事案でも、算定表の根拠となっている計算式を使えば額を算出できます。

双方の年収、所得の種類、扶養義務者が扶養するべき者の数、未成熟子の年齢を算定表の根拠となる計算式に当てはめることにより、ある意味機械的に算出可能です。

参考:養育費・親子交流相談支援センター 算定表

支払期間は、原則として子が20歳になる月までですが、子が大学等の高等教育機関に通っている場合には、卒業する月までとなることがほとんどです。

裁判所外で養育費の取決めをする際には、単に離婚協議書(あるいはそれに類する合意書)で定めるだけでなく、公正証書にしておいた方がよいケースがあります。子一人当たり8万円までは、先取特権によりスムーズに回収できますが、養育費が子一人当たり8万円を超える場合には、公正証書にしておかないと回収しきれません。

シミュレーションツールで養育費の算出がおすすめ

算定表を自分で読み解くのが難しいと感じる場合は、法律事務所などが提供しているシミュレーションツールを利用する方法があります。両親の年収や子どもの人数・年齢を入力するだけで、養育費のおおよその金額を自動で試算できる仕組みです。

(参照:弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所|養育費シミュレーション

婚姻費用

婚姻している夫婦の一方配偶者(扶養義務者)が他方配偶者に支払うべき生活費及び教育費を婚姻費用といいます。理論上は、同居している夫婦間でも婚姻費用の請求は可能ですが、典型例は別居した場合です。

婚姻費用の額は、裁判所の算定表(根拠となる計算式)により定めます。養育費を定める時と同じ指数を使いますが、扶養される対象に妻も含まれるので、計算式はやや異なります。

年金分割

離婚時年金分割は、夫婦が婚姻期間中に支払った厚生年金保険料が同額になるように按分する制度です。合意による分割と、3号分割という自動的に分割される場合とがあります。

合意分割は、夫婦が婚姻期間中に厚生年金保険料を支払った場合に、婚姻期間全体について、合意によってその支払額を同額に調整する制度です。

3号分割は、平成20年4月1日以降の期間に限り、会社員や公務員等の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満かつ原則として年収130万円未満の配偶者の年金分割を自動的に行う制度です。

仮に年齢や年収の要件を満たしていたとしても、平成20年4月1日より前に婚姻している事案では、年金分割されない期間が生じてしまうので、その場合には合意分割をすることが必要です。

東京近郊での離婚相談・慰謝料等についての相談は丸の内ソレイユ法律事務所までお寄せください。

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離婚にかかる主な費用

 離婚をする際にかかる主な費用の目安は、概ね次のとおりです。

  • 調停費用:3000円程度
  • 訴訟費用:2~3万円程度
  • 転居費用:50~100万円程度
  • 弁護士費用:書面作成のみなら10~20万円程度、代理人として活動する場合には80万円程度~(経済的利益により変動)

離婚後の生活費モデルケース

離婚後の生活費については、よほど多額の財産分与や慰謝料等を受け取った事例を除いて、自身の収入により成り立たせる必要があります。子がいる件の場合は自身の収入+養育費で計算します。

まずは毎月手取りでいくら得ることができるのかを考え、その中で生活費を考える必要があります。一般に住居費は、手取り収入の3分の1程度とするのが適切と言われています。また、貯蓄可能額は可処分所得の3分の1という目安もあります。いずれにせよ、離婚する前に、予め月ごと、年ごとのキャッシュフローを見通しておく必要があります。

他方で、相手方配偶者の浪費のせいで生活費が足りなかったような事例や、離婚後に実家に戻ることができる事例、毎月受け取っていた生活費より離婚後の各種手当が上回る事例等では、離婚によって逆に毎月のキャッシュフローが改善するケースもあるでしょう。

参考:総務省統計局 家計調査

離婚でお金を最大限確保するためのポイント

離婚に伴い得られるお金のうち、漏れやすいのが財産分与です。相手方配偶者の財産を把握できずに悔しい思いをした件がいくつもありました。同居している間に、相手方配偶者の金融資産にまつわる資料や、金融機関等からの郵便物の写真を撮っておくことで、本来得られるものを取りこぼさないように準備しましょう。

離婚前に共有財産をリストアップ

対象となる財産は、主に次のとおりです。

  • 預貯金・現金
  • 不動産(土地及び建物)
  • 積立型の保険解約返戻金
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • ストックオプション
  • 退職金や企業年金(確定拠出型年金も含む)
  • 医療法人や合名、合資、合同会社の持分
  • 自動車、家具、家財、貴金属などの動産
  • 流通性のある会員権(ゴルフ会員権やホテル会員権)

共有財産を隠される可能性に備える

財産隠しによって把握漏れが生じやすいのは次のような場合です。

  • ネット銀行・地方銀行への分散
  • 親族名義口座への移動
  • タンス預金・貸金庫
  • 浪費・借金返済への充当
  • 暗号資産(仮想通貨)への換金

不貞行為が疑われる場合は証拠集めを

性行為をしている動画に限らず、夫と女性がラブホテルに出入りする写真や、宿泊を伴う旅行に二人で行った際の写真、発言内容によってはLINEのやり取りであっても証拠になり得ます。

経験上、相手方配偶者のパソコンや携帯電話等のデバイスから手がかりが得られることが多いので、注意を払っておく必要があります。また、探偵に依頼して調査をしてもらうことも有効でしょう。

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離婚のお金問題に関するよくある悩み・質問

お金がないまま離婚しても大丈夫?

公的な制度を利用することが考えられます。
決してお勧めはできませんが、お金がないまま離婚をした場合には、児童扶養手当、自治体のひとり親支援、生活福祉資金貸付、生活保護などの公的な制度を利用することが考えられます。

夫が協力しない場合の財産調査方法は?

根拠資料があれば弁護士会照会、調査嘱託、文書提出命令、情報開示命令の申立て等が可能です。
大前提として、全く手がかりがない状態で証拠集めをすることは難しいです。些細なものでも構わないので、何かしらの根拠資料が必要です。弁護士会照会、調査嘱託、文書提出命令、情報開示命令の申立て等により、夫が不協力な事案であっても、多くの財産を発見できることが多いです。

年金分割を初めて知りました。分割後いくらもらえるかを知りたい時はどうすればいいですか?

50歳以上であれば、年金事務所が試算してくれます。
年金分割では、2分の1の割合で分割されるのですが、いったいいくらもらえるのかについては、年金事務所が受け取り年金額を試算してくれます。おおざっぱではありますが、現行年金制度で計算すると、1年間の厚生年金加入で、月収の6.6%が1年間の年金額といわれています。

別居後に築いた財産は、共有財産としてわけてもらえるのですか?

離婚時の財産分与に、別居中の期間は含まれません。
婚姻関係にあった期間に築いた財産と違い、別居以降に各自が築いた財産は、夫婦が共同で築いた財産とは認められません。
例えば別居期間中に夫が大きな財産を築いたとしても、それは財産分与の対象にならないのです。中には「夫の口座にボーナスが入った後に別居」という人もいるくらいです。

夫からお金をもらうことを前提離婚しても大丈夫?

上述のように、夫からお金をとる方法は沢山ありますが、自分自身のためにも経済的なベースはつくっておきましょう。
経済的な基盤を自分自身でもっておくことを強くおすすめします。少しでもいいので、自分の働きでお金を手にできると、経済的にはもちろん、心にも余裕が生まれるからです。離婚という大きな一歩を踏み出す自分自身の覚悟を強固なものにするためにも、「お金」は重要です。

離婚のお金に関するよくある質問

離婚したら相手からもらえるお金は何?

未成熟子がいない件でも財産分与、慰謝料、年金分割(将来)がもらえます。未成熟子がいる件ではさらに養育費ももらえます。

離婚協議の弁護士費用は誰が払う?

離婚協議の際に弁護士に依頼した場合、弁護士費用は原則として自己負担です。

相手が破産した場合はどうなるのか?

離婚後、元夫が破産した場合、養育費の支払義務は残ります。

しかし、財産分与金の全部又は一部が未払の場合、残額の支払義務は免責されてしまうことがほとんどです。また、慰謝料の支払義務についてもよほど悪質な暴力等でない限りは免責されます。何より、破産するほど経済的に追い込まれている場合、免責されなかったとしても回収が困難となります。そのため、特殊な事案を除いて、離婚してからなるべく早い時期に財産分与金や慰謝料を支払ってもらった方がよいです。

離婚とお金の相談は専門家へ

どのような経済条件で離婚するかということは、離婚後の生活再建とセットで考える必要があります。むしろ、離婚後にどのような生活をするかということから、離婚時に必要なお金がいくらかを逆算しなければなりません。数多くの離婚事件を扱った弁護士であれば、離婚条件については法的観点を交えながら、生活再建まで一貫した対応が可能です。

経済的な不安を抱えているけれど、夫と離婚したいと考えていらっしゃる方は、初回無料でご相談いただけますので、是非とも弊所にお越しください。

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