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別居中の生活費は請求できる(原則)
結論から言うと、別居中の生活費は、相手方配偶者に対して請求することができます。民法760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定められています。
そのため、夫婦は別居中であっても、「婚姻から生ずる費用」を負担しなければなりません。端的に言うと、収入の多い方の配偶者が収入の少ない配偶者に対して生活費の負担をすることになります。この条文に基づく権利を婚姻費用分担請求権と呼んでいます。
請求できる内容(費目)
それでは婚姻費用(生活費)としていくら貰えるのでしょうか。
民法760条には、「収入その他一切の事情を考慮して」と書いてありますが、法律実務上は、裁判所が「婚姻費用算定表」というものを公表しており、これに双方の収入額を当てはめて、この夫婦の場合はどの程度の月額生活費を支払うべきかと言うのを判断するのが一般的です。
この算定表で算出される金額は、政府の統計値などを参考に、生活費、公立学校に通う場合の教育費、住居費、通信費、娯楽費や交際費などの通常の費用を含むものとして計算されています。逆に言うと、通常の範囲に収まりきらない支出、例えば、塾や習い事の費用ですとか、私立学校の学費等については、算定表で考慮できていないため、その分担については別途定める必要があります(つまり、外枠で請求できます)。
なお、上記で、住居費は算定表の考慮に含まれると書きましたが、持ち家で住宅ローンがある場合は少し複雑になります。
住宅ローンがある場合の例
例えば、夫名義でマンションを所有しており、ローンも夫名義である場合で、夫が家を出て行って別居状態になったというケースでは、妻がもらう婚姻費用からローン月額が全て差し引かれることにはなりません。ローン負担は全額が住居費ということではなく、不動産という資産を維持・形成するための費用も含んでいると考えられているからです。そのため、実際には、妻の収入に見合った住居費相当額というのを想定して、その分だけを差し引くという処理がされています。具体的には、妻の収入が無いまたはパート程度の少ない収入しかないという場合、住居費相当額は2万円程度と考えられており、仮にローンがもっと多額であったとしても、婚姻費用月額から差し引かれるのは2万円程度ということになります。
婚姻費用を支払ってくれない場合は?
婚姻費用として請求できる内容は上記のとおりですが、法律実務上はこのように決まっているとしても、相手方配偶者が素直に支払ってくれるとは限りません。
婚姻費用を支払ってもらえない、または、十分な金額を支払ってくれないというときは、裁判所に対して、婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。調停では、裁判所の運用に従った話し合いをすることになりますので、当事者同士で協議するよりも納得できる金額で婚姻費用を合意できる可能性が高いと言えます。
また、調停で合意できない場合には、裁判所が「審判」を出して決めてくれます(「審判」は民事訴訟の「判決」と同じようなものとイメージしていただければいいです)。
なお、調停成立や審判が出されるまでかなり時間がかかってしまうこともあります。決まるまでの金額が支払われるのか心配になるかもしれませんが、調停、審判で決まる金額は、調停の申立てをした月の分からを支払うべきということになります。したがって、決まるまでの金額については、それまで未払いとなっていたときには、決まった時点で原則として全額一括で支払わなければならなくなります。
また、調停や審判で決まったにもかかわらず、支払いがされなかった場合には、強制執行手続をすることが可能です。給与を差し押さえるなどして婚姻費用を回収することができます。
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